間接経費 のサンプル条項

間接経費. 総計(Ⅰ+Ⅱ) うち消費税及び地方消費税
間接経費. Ⅵ 総 額(Ⅰ~Ⅴの和)
間接経費. 間接経費は、設計等の業務を行う建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、 研究 調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等の費用(イからハまでに定める経費を除く)のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計額とする。
間接経費. 本治験に要する間接経費とは、次の通り算出するものとし、乙は甲に対して、本治験実施に当たり 円を前払にて支払うものとする。 本治験に係わる間接費: 本治験に係わる医師・看護師人件費・機器の減価償却費などに相当。第2 条2 . ① ~ ⑥ の合計の 30% として算出する。
間接経費 ⅰ)間接経費の執行 ・JSTは、開発経費の概算払いを行う際に、開発実施企業に対して所定の間接経費を合わせて支出します。 ・間接経費は別添 6「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成26年5月29日 競争的資金に関する関係府省連絡申し合わせ)に則り、開発実施企業の責任において、計画的かつ適正に執行するとともに領収書等の証拠書類を整備してください。なお、間接経費に係る証拠書類をJSTへ提出する必要はありませんが、必要に応じて国等より開示を求める場合がありますので、それらを事 業完了の年度の翌年度から5年間適切に保管し、使途の透明性の確保に努めてください。
間接経費. 間接経費率は、(直接経費+直接人件費)×44%を上限とします。直接経費と間接経費見合いの経費については、経理ガイドラインを参照の上積算ください。
間接経費 ⅰ)間接経費の執行 ・JSTは、開発経費の概算払いを行う際に、開発実施企業に対して所定の間接経費を合わせて支出します。 ・間接経費は別添 6「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針」に則り、開発実施企業の責任において、計画的かつ適正に執行するとともに領収書等の証拠書類を整備してください。なお、間接経費に係る証拠書類をJSTへ提出する必要はありませんが、必要に応じて国等より開示を求める場合がありますので、それらを事業完了の年度の翌年度から5年間適切に保管し、使途の透明性の確保に努めてください。 間接経費の主な使途の例示 被配分機関において、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費(「3.間接経費導入の趣旨」参照)のうち、以下のものを対象とする。

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  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 借主からの相殺 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • お問合せ窓口 本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。