間接経費 のサンプル条項

間接経費. 総計(Ⅰ+Ⅱ) うち消費税及び地方消費税 (4) 委託費項目別明細表 (留意点) 実施計画書の「1.(3)事業内容」が、合理的で経済的・効率的に行われるかという観点から、NEDOにて審査します。業務委託費積算基準(P.39)、Ⅳ.経理処理、各経費項目(Ⅴ~Ⅸ)を参照の上、作成してください。
間接経費. 間接経費の執行 ・本開発の実施に必要な経費のうち、直接経費以外で間接的に関係のある経費として間接経費が認められています。支出の上限額は直接経費の30%とします。 ・間接経費は別添 6「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針」に則り、開発実施企業の責任において、計画的かつ適正に執行するとともに領収書等の証拠書類を整備してください。なお、間接 経費に係る証拠書類をJSTへ提出する必要はありませんが、必要に応じて国等より開示を求める場合がありますので、それらを事業完了の年度の翌年度から5年間適切に保管し、使途の透明性の確保に努めてください。
間接経費. 間接経費率は、(直接経費+直接人件費)×44%を上限とします。直接経費と間接経費見合いの経費については、経理ガイドラインを参照の上積算ください。
間接経費. 間接経費の執行 ・JSTは、開発経費の概算払いを行う際に、開発実施企業に対して所定の間接経費を合わせて支出します。 ・間接経費は別添 6「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針」に則り、開発実施企業の責任において、計画的かつ適正に執行するとともに領収書等の証拠書類を整備してください。なお、間接経費に係る証拠書類をJSTへ提出する必要はありませんが、必要に応じて国等より開示を求める場合がありますので、それらを事業完了の年度の翌年度から5年間適切に保管し、使途の透明性の確保に努めてください。 間接経費の主な使途の例示 被配分機関において、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費(「3.間接経費導入の趣旨」参照)のうち、以下のものを対象とする。
間接経費. 本治験に要する間接経費とは、次の通り算出するものとし、乙は甲に対して、本治験実施に当たり 円を前払にて支払うものとする。 本治験に係わる間接費: 本治験に係わる医師・看護師人件費・機器の減価償却費などに相当。第2 条2 . ① ~ ⑥ の合計の 30% として算出する。
間接経費. 総計(Ⅰ+Ⅱ) うち消費税及び地方消費税
間接経費. 間接経費の執行 ・JSTは、開発経費の概算払いを行う際に、開発実施企業に対して所定の間接経費を合わせて支出します。 ・間接経費は別添 6「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成26年5月29日 競争的資金に関する関係府省連絡申し合わせ)に則り、開発実施企業の責任において、計画的かつ適正に執行するとともに領収書等の証拠書類を整備してください。なお、間接経費に係る証拠書類をJSTへ提出する必要はありませんが、必要に応じて国等より開示を求める場合がありますので、それらを事 業完了の年度の翌年度から5年間適切に保管し、使途の透明性の確保に努めてください。
間接経費. 総 額(Ⅰ~Ⅴの和)
間接経費. 間接経費は、設計等の業務を行う建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、 研究 調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等の費用(イからハまでに定める経費を除く)のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計額とする。

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  • 保険契約の継続 この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

  • 会員証 1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 契約書 案) 詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 契約の期間 契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。