Common use of 電気料金の算定期間 Clause in Contracts

電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、記録型計量器(スマートメーター)により計量される場合は、前月の計量日(電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは廃止 等)した場合等により、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合、または契約内容の変更等により電気料金に変更があった場合で、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合については、当社の需給約款21に基づき日割計算を行います。

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電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、記録型計量器(スマートメーター)により計量される場合は、前月の計量日(電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは廃止 等)した場合等により、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合、または契約内容の変更等により電気料金に変更があった場合で、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合については、当社の需給約款21に基づき日割計算を行います等)した場合等により、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合、または契約内容の変更等により電気料金に変更があった場合で、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合については、当社の需給約款23に基づき日割計算を行います

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電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、記録型計量器(スマートメーター)により計量される場合は、前月の計量日(電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは廃止 等)した場合等により、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合、または契約内容の変更等により電気料金に変更があった場合で、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合については、当社の需給約款21に基づき日割計算を行います電気料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、記録型計量器(スマートメーター)により計量される場合は、前月の計量日(電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは廃止等)した場合等により、料金の算定期間が 25 日以下もしくは 35 日以上となった場合、または 契約内容の変更等により電気料金に変更があった場合で、料金の算定期間が 25 日以下もしくは 35 日以上となった場合については、当社の供給約款 22(日割計算)にもとづき日割計算を行ないます

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電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、記録型計量器(スマートメーター)により計量される場合は、前月の計量日(電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは廃止 等)した場合等により、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合、または契約内容の変更等により電気料金に変更があった場合で、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合については、当社の需給約款21に基づき日割計算を行います電気料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、記録型計量器(スマートメーター)により計量される場合は、前月の計量日(電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは廃止等)した場合等により、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合、または契約内容の変更等により電気料金に変更があった場合で、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合については、当社の需給約款 23に基づき日割計算を行います

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