Common use of 電気料金の算定期間 Clause in Contracts

電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以 下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに 計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。 (1) お客さまに電気の供給を開始または本契約が終了した場合 (2) 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以 下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに 計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします電気料金は、以下の場合を除き、「1月」を単位として算定し、「1月」とは、前月の検針日(当該電力会社が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が当該電力会社が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます)とします (1) お客さまに電気の供給を開始または本契約が終了した場合 (2) 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合

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Samples: 小売供給約款

電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以 下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに 計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします (1) お客さまに電気の供給を開始または本契約が終了した場合 (2) 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合

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Samples: 供給約款

電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以 下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに 計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の検針日 (送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。 (1) お客さまに電気の供給を開始または本契約が終了した場合お客さまに電気の供給を開始または需給契約が終了した場合 (2) 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合

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Samples: 電気需給約款(低圧)

電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以 下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに 計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします月」とは、前月の検針 日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいい ます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。 ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事 業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいま す。)とします。 (1) お客さまに電気の供給を開始または本契約が終了した場合 (2) 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合

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Samples: 電気需給約款