電気自動車の利用. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーがプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下あわせて「電気自動車等」といいます。)の場合、当該電気自動車等及び電気自動車等の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。 2. 借受人及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、借受人又は運転者の費用負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。 3. 借受人又は運転者の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、借受人又は運転者は、当社の被った損害を賠償するものとします。 4. 電気自動車等又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、借受人又は運転者の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、借受人又は運転者が責任を負うものとします。 5. 借受人及び運転者は、電気自動車等の返還にあたり、第 32 条、第 34 条の定めに従うほか、充電器の充電ケーブルを電気自動車等の充電装置に接続して返還するものとします。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車等に 接続しないで電気自動車等を返還した場合、借受人又は運転者は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。 6. 借受人及び運転者は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを認識し、充電は借受人及び運転者の責任と費用負担において行うものとします。 7. 電気自動車等が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、借受人がその責任を負うものとし、レッカー費用その他返還場所への帰着に係るすべての費用は、借受人及び運転者が負担するものとします。
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電気自動車の利用. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーがプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下あわせて「電気自動車等」といいます。)の場合、当該電気自動車等及び電気自動車等の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします借受人及び運転者は、レンタカーがプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下あわせて「電気自動車等」といいます。)の場合、当該電気自動車等及び電気自動車等の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、 別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。
2. 借受人及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、借受人又は運転者の費用負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします借受人及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、必要に応じて、借受期間中に、当社の指定する方法で充電するものとし、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。
3. 借受人又は運転者の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、借受人又は運転者は、当社の被った損害を賠償するものとします。
4. 電気自動車等又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、借受人又は運転者の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、借受人又は運転者が責任を負うものとします。
5. 借受人及び運転者は、電気自動車等の返還にあたり、第 32 条、第 34 条の定めに従うほか、充電器の充電ケーブルを電気自動車等の充電装置に接続して返還するものとします。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車等に 接続しないで電気自動車等を返還した場合、借受人又は運転者は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします条の定めに従うほか、当社が定める方法により返還するものとします。なお、当社が定める方法以外で電気自動車等を返還した場合、借受人又は運転者は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。
6. 借受人及び運転者は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを認識し、充電は借受人及び運転者の責任と費用負担において行うものとします借受人及び運転者は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを予め認識するものとします。
7. 電気自動車等が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、借受人がその責任を負うものとし、レッカー費用その他返還場所への帰着に係るすべての費用は、借受人及び運転者が負担するものとします利用中、電気自動車等が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、借受人がその責任を負うものとし、レッカー費用その他返還場所への帰着に係るすべての費用は、借受人及び運転者が負担するものとします。
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電気自動車の利用. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーがプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下あわせて「電気自動車等」といいます。)の場合、当該電気自動車等及び電気自動車等の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。
2. 借受人及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、借受人又は運転者の費用負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします借受人及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、必要に応じて、借受期間中に、当社の指定する方法で充電するものとし、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。
3. 借受人又は運転者の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、借受人又は運転者は、当社の被った損害を賠償するものとします。
4. 電気自動車等又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、借受人又は運転者の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、借受人又は運転者が責任を負うものとします。
5. 借受人及び運転者は、電気自動車等の返還にあたり、第 32 条、第 34 条の定めに従うほか、充電器の充電ケーブルを電気自動車等の充電装置に接続して返還するものとします。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車等に 接続しないで電気自動車等を返還した場合、借受人又は運転者は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします条の定めに従うほか、当社が定める方法により返還するものとします。なお、当社が定める方法以外で電気自動車等を返還した場合、借受人又は運転者は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。
6. 借受人及び運転者は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを認識し、充電は借受人及び運転者の責任と費用負担において行うものとします借受人及び運転者は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを予め認識するものとします。
7. 電気自動車等が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、借受人がその責任を負うものとし、レッカー費用その他返還場所への帰着に係るすべての費用は、借受人及び運転者が負担するものとします利用中、電気自動車等が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、借受人がその責任を負うものとし、レッカー費用その他返還場所への帰着に係るすべての費用は、借受人及び運転者が負担するものとします。
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電気自動車の利用. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーがプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下あわせて「電気自動車等」といいます。)の場合、当該電気自動車等及び電気自動車等の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。
2. 借受人及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、借受人又は運転者の費用負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。
3. 借受人又は運転者の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、借受人又は運転者は、当社の被った損害を賠償するものとします。
4. 電気自動車等又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、借受人又は運転者の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、借受人又は運転者が責任を負うものとします。
5. 借受人及び運転者は、電気自動車等の返還にあたり、第 32 条、第 34 条の定めに従うほか、充電器の充電ケーブルを電気自動車等の充電装置に接続して返還するものとします。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車等に 接続しないで電気自動車等を返還した場合、借受人又は運転者は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします条の定めに従うほか、充電器の充電ケーブルを電気自動車等の充電装置に接続して返還するものとします。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車等に接続しないで電気自動車等を返還した場合、借受人又は運転者は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。
6. 借受人及び運転者は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを認識し、充電は借受人及び運転者の責任と費用負担において行うものとします。
7. 電気自動車等が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、借受人がその責任を負うものとし、レッカー費用その他返還場所への帰着に係るすべての費用は、借受人及び運転者が負担するものとします。
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