所定場所以外への返還 のサンプル条項

所定場所以外への返還. 会員または登録運転者が所定のステーション以外の場所にシェアカーを返還したとき、会員は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、料金表に定めるシェアカーの回収・移動に要した費用を負担するものとします。なお、所定場所以外への返還が登録運転者によるものであるとき、会員および当該登録運転者は連帯して本条の損害賠償責任および費用を負担するものとします。
所定場所以外への返還. 会員が貸渡人の承諾なく、第 16 条第 1 項に定める返還場所以外の場所にカーシェアリング車両を返還した場合は、会員は貸渡人に与えた損害(逸失利益その他貸渡人に与えた損害を含みますがこれに限られません)について賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収・移動に要した費用を負担するものとします。
所定場所以外への返還. 会員または登録運転者が所定のステーション以外の場所にシェアカーを返還したとき、会員は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、料金表に定めるシェアカーの回収・移動に要した費用を負担するものとします。なお、所定場所以外への返還が登録運転者によるものであるとき、会員および当該登録運転者は連帯して本条の損害賠償責任および費用を負担するものとします。 会員または登録運転者が所定のステーション以外の場所にシェアカーを返還したとき、会員は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、料金表に定めるシェアカーの回収・移動に要した費用を負担するものとします。なお、所定場所以外への返還が登録運転者によるものであるとき、会員および当該登録運転者は連帯して本条の損害賠償責任および費用を負担するものとします。

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  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 事業年度 第45条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 準拠法および裁判管轄 本規約は日本法に準拠します。また、当社と利用者様との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上および本アプリ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。