需給約款の変更 のサンプル条項

需給約款の変更. (1) 当社は、お客さまの利益に適合する場合またはこの需給約款の目的に反しない次の場合に、この需給約款を変更することがあります。この場合、変更後の約款に定める料金その他の供給条件が適用されることをお客さまに承諾していただきます。変更例は以下のとおりとなりますが、これらに限られません。 (変更例) イ 当該一般送配電事業者が定める託送約款の変更または法令の制定もしくは改廃により、この需給約款を変更する必要が生じた場合
需給約款の変更. 1 3 定義 1
需給約款の変更. 送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令の改正によりこの需給約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、この需給約款を変更することがあります。この場合には、電気料金にかかわる供給条件は変更後の電気需給約款によります。なお、当社は、この需給約款を変更する際には、お客さまに当社のホームページに掲示する方法またはその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。
需給約款の変更. 3 3 定義… 3 4 単位および端数処理 5 5 実施細目 5 Ⅱ 契約の申込み… 6 6 需給契約の申込み 6
需給約款の変更. (1) 当社は,この需給約款を変更することがあります。この場合,料金その他の供給条件は,変更後の需給約款によります。 (2) お客さまの需要場所を供給区域内とする一般送配電事業者または配電事業者 (以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により,この需給約款を変更する必要が生じた場合,当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,この需給約款を変更することがありま す。この場合,契約期間満了前であっても,料金その他の供給条件は,変更後の需給約款によります。 (3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更された税率にもとづき,この需給約款を変更することがあります。この場合,契約期間の途中であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の需給約款によるものといたします。 (4) 当社は,需給約款を変更する場合,変更の内容を電磁的方法(お客さまに電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をいいます。)等によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の内容以外のお知らせについては省略いたします。
需給約款の変更. (1) 当社は、お客さまの承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。 この場合、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。 また変更後の本約款は、当社ホームページを通じてご案内するものとし、当社が定める場合を除き、開示した時点で効力を生じるものといたします。 (2) 当社は、電気需給に関する重要事項説明書(以下「重要事項説明書」といいます。)を変更することがあります。 この場合、方法等については、前項(1)本約款の変更と同様とします。

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  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 個人情報の取扱い 当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。