非課税扱いについて のサンプル条項

非課税扱いについて. 1. ます。 9/12 (相続税法第12条) や相続権を失った人を除いた人をいいます。 (※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人 『 31 生命保険と税金』内『 5 非課税扱いについて』を以下のとおり変更し、『 6 税法上のお取扱い』を追加いたしました。(塗りつぶし部分( )が変更部分) 「ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡給付金を受け取った場合、死亡給付金の 受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡給付金の合 計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となり 契約形態 契約例 課税の種類 契約者 被保険者 受取人 死亡給付金 ご契約者と 被保険者が同一人 夫 夫 妻 相続税 ご契約者と 受取人が同一人 夫 妻 夫 所得税(一時所得) ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 夫 妻 子 贈与税
非課税扱いについて. 1. 死亡保険金の相続税非課税限度額 ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。 ご 契 約 後 の お 取 扱 い に つ
非課税扱いについて. 1. 特約がん死亡保険金・特約死亡保険金の相続税非課税限度額 「ご契約者と被保険者が同一の保険契約で特約がん死亡保険金・特約死亡保険金を受け取った場合、特約がん死亡保険金・特約死亡保険金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った特約がん死亡保険金・特約死亡保険金の合計額のうち、 「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。
非課税扱いについて. 1. 遺族年金の相続税非課税限度額 ご契約者と被保険者が同一の保険契約で遺族年金を受け取った場合、遺族年金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った遺族年金の合計額のうち、 「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。
非課税扱いについて. ● 死亡給付金等の相続税非課税限度額 ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡給付金等を受け取った場合、死亡給付金等の受取人が被保険者の相続 人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡給付金等の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。
非課税扱いについて. ご 契 約 後 の お 取 扱 い に つ い て
非課税扱いについて. 傷病一時給付金等には、受取人が次のような場合には税金がかかりません。

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