預金の受入れ のサンプル条項

預金の受入れ. この預金への受入れは、1通貨単位以上1補助通貨単位ごととします。
預金の受入れ. スマート通帳の預金口座に現金、手形、小切手等を受入れるときは、当行が指定する書類に記入して、この預金口座のキャッシュカードの提示または本アプリのスマート通帳表紙画面の提示とともに提出してください。ご提示がない場合、当行所定の振込手数料を申し受ける場合があります。
預金の受入れ. スマート通帳の預金口座にATM やIB で取引ができない大口の現金、硬貨を受入れるときは、当行所定の書類に記入して、本アプリのスマート通帳表紙画面の提示とともに当行本支店に提出してください。
預金の受入れ. (1) この預金は、円貨または外貨により預入れできます。 ただし、当該外貨預金の通貨と異なる外貨による場合は、当行の承諾する通貨に限り、預入れできます。 (2) この預金に受入れできるものは次のとおりとします。
預金の受入れ. 本サービスが附帯するこの預金口座に現金、手形、小切手等を店頭で受入れるときは、当行所定の書類に記入して、この預金口座のキャッシュカードとともに提出してください。キャッシュカードの提出がない場合、当行所定の振込手数料を申し受ける場合があります。
預金の受入れ. 店頭で通帳レス口座に現金、手形、小切手等を受け入れるときは、当金庫所定の書類の提出のほか、対象となる預金口座のキャッシュカードの提示または『しんきん通帳アプリ』における有効な口座情報の提示が必要です。ご提出等がない場合、当金庫所定の振込手数料を申し受ける場合があります。
預金の受入れ. 本普通預金口座には、当社が取り扱う預金口座からの振替金、為替による振込金のみを受け入れ、当社本支店窓口による受入れはお取り扱いできません。本普通預金口座への振込金について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 なお、この場合、振込金の入金記帳の取消を行うことについての通知はいたしません。

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  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 個人情報の提供・利用 (1) 会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 不返還となった場合の措置 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。