預金規定等の適用 のサンプル条項

預金規定等の適用. 利用者が送金資金等を当行に開設された自身の預金口座から振り替えてことら送金の依頼をする場合における預金の払い戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。
預金規定等の適用. 振込資金等を預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定およびカード規定により取扱います。 【デビットカード取引規定】
預金規定等の適用. ことら税金払込サービスに基づいて納付資金を利用者の指定する預金口座から引き落とす場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。
預金規定等の適用. 預金口座から振替えて自己宛小切手作成の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定および SMBC 信託銀行バンキングカード規定により取扱います。 預金口座から振替えて預金小切手作成の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定および SMBC信託銀行バンキングカード規定により取扱います。 以上、自己宛小切手取扱規定は、2015 年 11 月 1 日より適用します。 以上、預金小切手取扱規定は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 郵送送金指示取扱規定 6 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は送金サービスの要請を拒絶し、または預金者に通知することにより送金サービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの送金サービス契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団 員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 6 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は送金サービスの要請を拒絶し、または預金者に通知することにより送金サービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの送金サービス契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 以上、郵送送金指示取扱規定は、2015 年 11 月 1 日より適用します。 以上、郵送送金指示取扱規定は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 プレスティア オンライン取引規約 第 1 条 サービス 3 サービス利用口座の名義および住所は申込代表口座の名義および住所と各々同一の口座に限るものとします。

Related to 預金規定等の適用

  • 規定等の適用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座に係る各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座に係る各種カード規定、振込規定、各種ローン規定、カードローン規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。

  • 外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 料金の支払 1. 毎月所定の日(銀行休業日の場合はその前営業日)に、以下の料金をお支払いいただきます。 (1) 利用料および共益費 (2) オプションサービス利用料 (コピー利用料、ミーティングルーム利用料など、運営者が定めるもの) 2. 利用料、共益費およびオプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。 3. 本契約の始期において、利用料等の計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月を 30 日として日割り計算するものとします。また、解約月の日割り計算はしないものとします。

  • 給付金の支払 入院給付金の支払に関する補則

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。