Common use of 顧客との紛議 Clause in Contracts

顧客との紛議. 1.甲は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置して当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うものとし、甲とその顧客との間で商品代金の回収または収納の原因関係たる通信販売の債務不履行や取扱商品の瑕疵等、通信販売の不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合であっても、甲の全責任により解決することとし、乙等に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします。

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顧客との紛議. 1.甲は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置して当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うものとし、甲とその顧客との間で商品代金の回収または収納の原因関係たる通信販売の債務不履行や取扱商品の瑕疵等、通信販売の不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合であっても、甲の全責任により解決することとし、乙等に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします1.甲は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置して当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うものとし、甲とその顧客との間で商品代金の回収または収納の原因関係たる通信販売の債務不履行や取扱商品の瑕疵等、通信販売の不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合であっても、甲の全責任により解決することとし、乙丙および丁に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします

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