高価品 のサンプル条項

高価品. 運送人は、白金、金、銀、宝石、貴金属、放射性同位元素、高価な化学物質、金銀塊、正金、通貨、流通証券、有価証券、作品、文書、絵画、刺繍品、芸術品、骨董品、相続財産、あらゆる種類の蒐集品又は荷主のみにとり特別な価値のある物品を含めたすべての高価品の滅失又は損傷について、それらの真実の種類及び価値が運送品の受取りに先立って荷主により書面で通告され、本運送証券の表面に記載され、かつ、それについての従価運賃が前払いされているのでなければ、運送人は、一切の責任を負わない。
高価品. 白金、金、銀、宝石、貴金属、放射性同位体、高価な化学物質、金銀塊、正金、通貨、流通証券、有価証券、文書、絵画、刺繍品、芸術品、骨董品、相続財産、あらゆる種類の収集品または荷主にのみ特別な価値のある物品を含めたすべての高価品の滅失または損傷について、それらの真実の性質及び価値が物品の受取りに先立って荷主より文書で通告され、本運送状表面に記載され、かつそれについての従価運賃が前払いされていない限り、運送人は一切の責任を負わない。
高価品. 白金、金等の貴金属並びに貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、手荷物として認めません。
高価品. 紙幣、貴金属、宝石類、有価証券、美術骨董品等その他、1キログラムあたり 2万円を超える価格の高価品に対しては、委託者は、その中品の品名及び価額を通知した場合の外、当会社は、当会社の責によって生じた損害であっても賠償の 責は負いません。
高価品. 運送人は、白金、金、銀、宝石細工、宝石類、貴金属、放射性物質、高価化学品、金銀塊、正金、通貨、流通証券、証券、文書、証書、絵画、刺繍品、芸術作品、骨董品、相続動産、あらゆる種類の蒐集品若しくは荷主にとってのみ特殊な価値を有する物品を含め一切のその他高価品の滅失、損傷若しくはそれに関する損害については、それらの真の性質及び価額が運送人による運送品の受け取りに先立って、荷主より書面で通告され、それが本証券に記載され且つそれについて従価運賃が前払いされていなければ、一切の責任を負わない。
高価品. 運送人は、白金、金、銀、宝石、貴金属、放射性同位元素、高価な化学物質、金銀塊、正金、通貨、流通証券、有価証券、作品、文書、絵画、刺繍品、芸術品、骨董品、相続財産、あらゆる種類の蒐集品又は荷主のみにとり特別な価値のある物品を含むすべての高価品の滅失又は損傷について、それらの真実の種類及び価値が運送品の受取りに先立って荷主により書面で通告され、本運送状の表面に記載され、かつ、それについての従価運賃が前払いされ運送人が受領しているのでなければ、運送人は、一切の責任を負わない。 (1) 本運送状における無包装運送品(自動車、機器、農機具及び金属製品(スチールコイル、鋼板、線材、又はパイプを含むが、これらに限られない。)を含むがこれらに限られない。)に関する「その外観上良好である」という表現は、運送品に、凹み、搔き傷、変色、チッピング、損傷、錆び又は類似の可視の欠陥がないことを意味しない。 運送品が積込される前に荷主により要求がある場合、すべての凹み、搔き傷、変色、チッピング、損傷、錆び又は類似の目に見える状況について明記した代替の運送状が運送人により発行される。 そのような代替運送状が、本運送状に基づく運送のために運送品が提供される前に、書面により要求され ない場合、「その外観上良好である」という表現は、運送品が上記のような目に見える状況なしに運送人に引き渡されたことの推定的証拠とはならない。 (2) 鉄、鋼材及び金属製品の表面の錆び、酸化、湿気その他の類似の状態は、損失又は損傷の状態ではなく、当該運送品の性質に固有に内在するものであり、また、運送人が「その外観上良好」な状態で運送品を受け取ったことの容認は、運送品が受け取られたときに、明らかな錆び、酸化、湿気その他類似の状態がなかったことを意味するものではない。運送人は運送品固有の性質に基づき生ずる損失又は損傷については、何ら責任を負わないものとする。
高価品. 白金、金、銀、宝石、貴金属、放射性物質、高価な化学物質、金銀塊、正金、通貨、流通証券、有価証券、文書、証書、絵画、刺繍品、芸術作品、骨董品、相続財産、あらゆる種類の蒐集品又は荷主にのみ特別な価値のある物品を含めたすべての高価品の滅失又は損傷について、それらの真実の性質及び価値が運送品の受取に先立って、荷主により書面で通告され、かつ、それについての従価運賃が前払いされているのでなければ、外航運送取次事業者は一切の責任を負わない。

Related to 高価品

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 履行の請求 借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。

  • 不可抗力 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 損害保険金の支払額 当会社が第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金として支払うべき額は、前条の損 額から、 1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。