高度障害保険金の支払い のサンプル条項

高度障害保険金の支払い. 保険金の支払いに関するその他の事項
高度障害保険金の支払い. 次表に定めるところにより、高度障害保険金を被保険者に支払います。
高度障害保険金の支払い. 1. 当社は、次の表のとおり高度障害保険金を支払います。 支払事由 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(別表2)になったとき*1 *2 支払額 保険金額 1) 保険契約者または被保険者の故意 (2)戦争その他の変乱 2. 本条1.にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当社は、責任開始期前の疾病等*4 を、この保険契約の責任開始期以後に生じたものとみなして高度障害保険金を支払います。
高度障害保険金の支払い. 1. 支払理由 第1被保険者または第2被保険者のいずれか一方が先に、この特約の責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に主契約の普通保険約款(以下 「主約款」といいます。)に定めるいずれかの高度障害状態(以下「高度障害状態」といいま す。)になったときに支払います。[2] 2. 支払額 前条第1項第2号により定まる金額を支払います。

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  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。