黙示のライセンス のサンプル条項

黙示のライセンス. 特許実施契約において当事者間には明示の意思表示はないが,実施権付与の意思が推定される場合のように,明示によらない実施権を黙示的実施権と呼んでいる。 例えば,権利者が実施行為に該当する業務を他の者に委託した場合,その他の者には黙示のライセンスが与えられていると解釈される。なお,方法の特許,物の特許で保護された製品を,正当な権利者が,製造,販売し,それを購入した者は,その製品を使用したり,修理したりする場合に,黙示のライセンスが与えられたと解釈する場合もある。しかし,黙示のライセンスが与えられたと解しうるか否かは当該契約の趣旨,その他の関連事項を総合的に考慮して個別に検討すべきであり,一概には決し得ないので,より明確な対応が期待される。 黙示的実施権が認定できるためには,諸々の判断基準が存在する。例えば,解釈上の疑義が,確立された解釈基準により容易に除去することができる場合等であり,それ以外については,契約書内容の明確化が課題である。 特許等実施契約(ライセンス契約)の実務において,許諾者(ライセンサー)は実施権者(ライセンシー)に対して,種々の意図により,種々の拘束条項を要求することがある。例えば,ライセンシーの改良発明等に対する取扱い方法についての要求例として,①非独占ライセンスのグラントバック:改良発明についてライセンサーに非独占ライセンスを許諾する,②独占ライセンスのグラントバック:改良発明についてライセンサーに独占ライセンスを許諾する等である。 ライセンス契約の実際においては,ライセンサーとライセンシーの考え方は,立場の違いにより顕著な差異があるのが一般的である。ライセンス契約は,ライセンスを許諾する側とライセンスを取得する側の希望,主張の合致によって成立し,履行されるのであり,したがって,ライセンス契約締結交渉および締結後の履行において争点となる事項に適切に対応することによって,今日的知的財産戦略の実効性が期待できる。そして,ライセンス契約実務への対応においては,基本・応用・戦略レベルにフェーズを考慮し,文書業務・法律業務・戦略業務を考慮して対応することが期待される。なお,契約書の作成は,「書く」のではなく「戦略的に作る」観点であろう。 (例)専用実施権は,設定登録により効力が発生する(特許法第 98 条)。特許を受ける権利が共有の場合は,全共有者共同でなければ特許出願ができない(特許法第 38 条)。共有特許については,共有者の同意がなければライセンス許諾はできない (特許法第 73条3 項)。 (例)特許法第 77条4 項の専用実施権者の場合と比較して,特許法第 78 条には通常実施権者は許諾者の承諾がなければ再実施権を許諾することはできない旨の禁止規定はないが,解釈上当然に承諾が必要である。 約自由の原則の範囲内でかつ Win-Win の範囲内で方針を考慮し,総合政策的かつ競争戦略も考慮した考え方…この欠如は,経営戦略として役に立たない。 (例)例えば,共同研究開発の成果について当事者で,特許出願かノウハウキープかについて協議を行う場合においては,①コストパフォーマンス,

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  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 裁判管轄 本契約に起因又は関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的裁判所とします。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 契約保証金 第4条 本契約の保証金は、免除する。

  • 秘密保持義務 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。