〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目14番地2 麹町NKビル
(無配当・無解約返戻金型)
xxx・約款
ご契約の
2020年4月
ライフネット生命保険株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00xx0 xxXXxx
定期療養保険
「ご契約のxxx」は、保険契約に関する重要な事項および普通保険約款についてわかりやすくまとめたものですので、申し込みの前に必ずご一読ください。
(無配当・無解約返戻金型)
ご契約の
xxx
2020 年 4 月
ライフネット生命保険株式会社
RT27781
目 次
第 2 編 定期療養保険(無配当・無解約返戻金型)の特徴としくみ 17
第1編
各商品共通のご案内
本編では、申し込みに際して、各商品に共通の重要な事項を記載していますので、保険契約を申し込む前に、必ずご一読ください。
1
申し込みに際して必ずご確認いただくもの
当社のウェブサイトを利用して保険契約を申し込みいただく際の利用規約です。この規約は、お客さま情報をご登録いただく際に表示します。お申し込み手続きを進めるためには、お客さまご自身の同意が必要です。
(4)スマートフォンを利用して当社サービスを利用する場合について
①スマートフォンサイトの利用
• スマートフォンから当社サービスを利用する場合には、当社が開設する専用のウェブサイト(以下、「スマートフォンサイト」といいます)をご利用することができます。
• スマートフォンサイトのご利用にあたりご使用いただけるスマートフォンの種類は、当社所定のものに限ります。
• スマートフォンサイトでご利用できるマイページ(以下、「スマートフォン版マイページ」といいます)は、PC サイト版マイページとサービス内容が異なる場合があります。
• スマートフォンサイトでご提供する当社サービスやスマートフォン版マイページでご利用できるお手続きの内容については、その内容を変更したり、または制限したりすることがあります。その場合、当社は、保険契約の保全のために必要なサービスやお手続きについては、PC サイト、コンタクトセンター、書面等により引き続きお客さまにご提供・ご利用できるよう代替手段を講じることとします。
②アプリケーションの利用
• スマートフォンから当社サービスを利用する場合には、当社が管理、運営する専用のアプリケーション(以下、「アプリケーション」といいます)をご利用することができます。
• アプリケーションは、「ライフネット生命」アプリ利用規約の内容をご確認、同意の上ご利用ください。
❷ 個人情報の取り扱い
▪個人情報保護宣言
当社の個人情報の保護方針です。お客さま情報をご登録いただく際に表示します。お申し込み手続きを進めるためには、お客さまご自身の同意が必要です。
内容は、当社のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/)でご確認いただくことができます。
▪機微(センシティブ)情報の取り扱いについて
告知画面ではお客さまの健康状態について告知していただきます。健康状態に関する情報は機微(センシティブ)情報になりますので、告知に際しては、以下に定める当社の機微(センシティブ)情報の取り扱い方針を表示し、必ずお読みいただいたうえで告知画面へお進みいただきます。
機微(センシティブ)情報の取り扱いについて
当社は、生命保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、業務遂行上必要な範囲で、保健医療情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者に提供する場合※があります。機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外では利用いたしません。
※第三者に提供する場合とは以下の場合をいいます。
(1)医療機関等に業務上必要な照会を行う場合
(2)保険金・給付金等のお支払いのために金融機関等へ提供する場合
(3)契約確認会社、収納代行会社、募集代理店などの業務委託先に提供する場合
(4)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求その他必要な範囲内で、再保険会社に提供する場合
当社は、機微(センシティブ)情報を含め、本契約において取得した個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や、解約、保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持します。取得した関係書類等の返却は行いません。
▪「契約内容登録制度「」契約内容照会制度「」支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しています。
詳細は一般社団法人生命保険協会のウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/)でもご確認いただくことができます。
(1)「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
各商品の普通保険約款に定める「契約内容の登録」の条項に記載された内容をご覧ください。
制度の詳細については、当社ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/)でも確認いただくことができます。
(2)「支払査定時照会制度」について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社※、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名については、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
保険金、年金、給付金または共済金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、下記の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。
相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5 年以内のものとします)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を♛います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、コンタクトセンターまでお問い合わせください。
制度の詳細については、当社ウェブサイトでも確認いただくことができます。
2
ご契約に際して
申し込みからご契約までは、以下の 4 つのステップで簡単にお手続きいただけます。当社ウェブサイト上の各ページの指示に従い、申込内容を入力してください。詳細は当社のウェブサイトをご確認ください。
ウェブサイトで生年月日などを入力し、保険料をご確認ください。ご希望のプランで申し込みください。
当社にて、保険をお引き受けすることができるか、お客さまの申込内容をもとに、審査を行います※ 1。
必要な書類をご案内しますので、期間内に当社へご提出ください。
ご契約成立のための処理を行います※ 2。契約成立のお知らせをメールおよびマイページへご連絡し、保険証券を発送します※ 3。保険料はウェブサイトより申し込みいただいた月の翌月分から発生します。
※ 2 高額契約の申し込みの場合や、引き受けの審査に必要な場合、定期健康診断の結果表(コピー)などをご提出いただき、再度お引き受けの審査を行います。
※ 3 申し込み日から30 日以内にご契約の成立に必要な書類などが完備しなかった場合、申し込みは取り消され、保障の開始も無効となります。
保険契約者と当社の間で締結する保険契約の内容が記載された文書のことです。
▪申し込み手続き
必ずご契約者さまご自身でお手続きください。
• 申込内容は、保険会社との契約内容を取り決めるものです。内容を十分にお確かめのうえ、お間違えのないように入力してください。
• 告知情報は、健康状態などをお知らせいただくものです。内容を十分ご理解のうえ、質問事項について事実を入力してください。
❸ 申込内容と「お客さま控」
当社では、インターネットを介して、申し込みを行っていただきます。各ページの指示に従い、内容を十分ご理解のうえ、お手続きください。
「お客さま控」は、ご契約事項、告知事項などについて、申し込み時にご入力いただいた情報の控えです。ご確認のうえ、ダウンロード・保存してください。
▪保険プランの概要(契約概要)
見積りを行った保険商品の内容について、特にご確認いただきたい事項を記載しています。当社のウェブサイトで申し込みいただく際に表示し、ご契約前に必ずお読みいただくことにしています。「保険プランの概要」は保険商品についての代表的な事項を記載していますので、詳細な内容については「普通保険約款」をご覧ください。
▪意向確認
申し込みいただいた保険商品が、お客さまのニーズに合致しているかを確認させていただくことを「意向確認」といいます。当社では、ウェブサイトで申し込みに必要な入力とあわせて、「保険プランの概要(契約概要)」「意向確認」を表示し、ご同意いただくことで、意向確認とさせていただきます。
▪特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報)
契約の申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項(免責事項や不利益な情報等)を記載しています。当社のウェブサイトで申し込みいただく際に表示し、契約前に必ずお読みいただき、同意いただくことにしています。「特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報)」には代表的な事項を記載していますので、詳細な内容については「普通保険約款」をご覧ください。
▪告知の大切さについて
生命保険は、多くの人々が保険料を出しあって、お互いに保障しあう相互扶助の制度
そのため、生命保険のご契約の際には、契約者間での保険料♛担のxx性が保たれるよう、過去の傷病歴、現在の健康状態などについてお伺いしています。正しく告知されなかった場合、保険契約を解除することがあり、また、傷病歴などがある場合、保険契約をお引き受けできない場合があります。当社のウェブサイトで申し込みいただく際には、「告知の大切さについて」を表示し、必ずお読みいただいたうえで告知画面へ進んでいただくことにしています。
▪告知事項
保険制度のxx性を維持するため、被保険者の健康状態や過去の傷病歴など当社が質問する事項について、事実をありのままに告知していただくことが必要です。事実を回答しなかったり、事実でないことを回答した場合は、告知義務違反として保険契約が解除される場合がありますので、十分内容をご理解のうえ、正確にご入力ください。告知漏れなどがありましたら、すぐに当社までお知らせください。
➍ クーリング・オフについて
保険契約の申込完了日から、その日を含めて 8 日以内であれば、申し込みの撤回または保険契約の解除(以下「申し込みの撤回等」といいます)をすることができます。申し込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日)に効力を生じますので、申し込みの撤回等を希望される場合は、申し込みを取り消す旨の意思・契約者氏名(自署)・住所・申込番号を記載した書面を、郵便により当社宛てに、前述の期間内(8 日以内の消印有効)に発信してください。
❺ 責任開始について
申し込みいただいた契約を当社が承諾した場合には、申し込みいただいた時点にさかのぼって保障を開始します。
お申し込み
契約成立
審査および必要書類の返送期間
ココ
契約成立後は、お申し込み時点に
さかのぼって保障が開始します!
➏ 保険料の払い込みについて
▪保険料の払込方法
保険料のお支払いは、月払いのみで、以下の方法からご選択いただけます。
• 口座振替:当社が提携している金融機関のご契約者さま名義の口座から、毎月の振替日に自動的に当社の口座へ振り替えられます。
• クレジットカード払い:ご指定いただいたご契約者さま名義のクレジットカードにより決済されます。(デビットカードはご利用いただけません。)
▪保険料の払い込みの猶予期間と失効
当社では、払込期月を含めて 3 ヶ月以内に保険料をお支払いいただくことになっています。
保険料の払込期日までに、ご指定の口座またはクレジットカードにより保険料をお支払いいただきます。払込期日内にお支払いのご都合がつかない場合のために、保険料お支払いの猶予期間を設けています。
保険料お支払いの猶予期間:
保険料払込期月の翌月初日から翌々月末日までをお支払いの猶予期間とします。
保険契約の失効:
1月
2月
3月
4月
5月1日
契約失効
※3ヶ月 の請求
4月分未払い
※2ヶ月 の請求
3月分未払い
2月分未払い
1月分お支払い
お支払いの猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、保険契約は猶予期間の満了の日の翌日からその効力を失います(失効)。失効した保険契約を元の状態に戻すこと(復活)はできませんので十分ご注意ください。
▪保険料の払い込みが免除される場合
被保険者が、責任開始時点以後に約款所定の状態となった場合には、将来の保険料の払い込みが免除される場合があります。各商品によって条件に違いがありますので、各商品の普通保険約款をご確認ください。
❼ 各種お手続きについて
▪ご契約内容の確認・変更・解約
当社ウェブサイトのマイページから、お客さまにご指定いただいたログイン情報をご入力いただくことにより、ご契約内容の確認や変更、解約などのお手続きをしていただくことが可能です。マイページからお手続きいただける内容は以下のとおりです。
• お客さま情報(住所やメールアドレス等)の変更
• お支払い方法の変更
• 受取人・指定代理請求人の変更
• 保険金額・給付金額の減額
• 保険契約の解約
• 保険証券の再発行
• 控除証明書の再発行 など
各種お手続きのご不明な点については、当社コンタクトセンターまでご連絡ください。
保険金・給付金のご請求に関するお問い合わせ
コンタクトセンター
[通話無料] 0120-717991
※受付時間:平日 9 時~ 17 時 30 分(年末年始、土曜、日曜、祝日は除く)
※お電話をいただく際には証券番号をお知らせください
※お客さまからのご質問やご要望などを正確に把握するため、お電話の際は通話内容を録音しておりますので、あらかじめご了承ください
ご契約内容、保険の申し込みなどに関するお問い合わせ
コンタクトセンター
[通話無料] 0120-205566
※受付時間:平日 9時~ 20時、土曜日 9時~ 18時(年末年始、日曜、祝日は除く)
※お客さまからのご質問やご要望などを正確に把握するため、お電話の際は通話内容を録音しておりますので、あらかじめご了承ください
※ご契約に関するお問い合わせは、契約者ご本人さまからお願いいたします
3
その他のお知らせ
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社になります。
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は相互会社の契約者のように「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
当社は「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)に加入しています。保護機構の概要は以下のとおりです。
90%-{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ( 注 1) 基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、
金融庁長官および財務大臣が定めることになっています。現在の基準利率については、保護機構のホームページで確認できます。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その 90%が補償されるものではありません。
補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取り扱いに関するお問い合わせ先
受付時間:月曜日~金曜日 ( 祝日・年末年始は除く)午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時
ホームページアドレス :xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
❸ 税法上の特典(2020年4月1日現在)
▪生命保険料控除
払い込みいただく保険料は生命保険料控除の対象となり、所得税・住民税の♛担が少なくなります。
生命保険料控除の対象となる契約は、保険金や給付金の受取人が契約者本人か、またはその配偶者やその他の親族となっている保険契約です。
対象となる保険料は、1 月から12 月までに払い込まれた保険料の合計額です。
所得税の計算時に所得から控除される金額
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
20,000 円以下のとき | 支払保険料等の全額 |
20,000 円を超え40,000 円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000 円を超え80,000 円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000 円を超えるとき | 一律 40,000 円 |
住民税の計算時に所得から控除される金額
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
12,000 円以下のとき | 支払保険料等の全額 |
12,000 円を超え32,000 円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1/2)+6,000 円 |
32,000 円を超え56,000 円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1/4)+14,000 円 |
56,000 円を超えるとき | 一律 28,000 円 |
▪死亡保険金の税法上の取り扱い
死亡保険金については、契約者と被保険者が同一のため、保険金受取時には相続税の対象となります。
死亡保険金受取人が契約者の法定相続人の場合は、法定相続人 1 人につき 500 万円が生命保険金控除額となり、相続税の課税対象から控除されます。
▪上記以外の保険金(高度障害保険金)と給付金の税法上の取り扱い
被保険者本人、もしくはその配偶者、直系血族、生計を一にする親族が高度障害保険金や終身医療保険の給付金、定期療養保険の給付金、がん保険の給付金、就業不能保険の給付金を受け取る場合には、全額非課税です。
第2編
定期療養保険(無配当・無解約返戻金型)の特徴としくみ
本編では、商品の概要をご確認いただけます。
商品の内容を十分ご理解のうえ、申し込みください。
最長
自動更新
➊ しくみ図
入院療養給付金
責任開始日から
90 日以内のがん診断は
保障の対象外 外来療養給付金
がん治療給付金
先進医療給付金
▲
▲
▲
保険期間・保険料払込期間(10 年)
70
歳まで
ご契約 満了 満了
❷ 商品の特徴
契約年齢 | 20 歳以上、60 歳以下 |
入院療養給付金 | 病気またはケガの治療を目的として病院または診療所で 1 泊以上の入院療養を受けた場合に、公的医療保険の対象となる入院療養にかかわる診療報酬点数× 3 円(医療費の自己 ♛担相当額)をお支払いします。 ※入院療養給付金、外来療養給付金の支払額には上限があり、外来療養給付金のみで 1 ヶ月(1 日~末日)あたり5万円、入院療養給付金と外来療養給付金を合算して 1 ヶ月 (同上)あたり10 万円です。 |
外来療養給付金 | 入院療養給付金の対象となる入院において、入院前 30 日間、退院後 90 日間に約款所定の外来療養(日帰り入院を含む)を受けた場合に、公的医療保険の対象となる外来療養にかかわる診療報酬点数× 1.5 円(医療費の自己♛担相当額の半額)が支払われます。 ただし、治療や処置を伴わない薬剤などの購入・受取は対象外です。 なお、医師または歯科医師から発行された処方せんに基づくものであっても、薬局における保険調剤は対象外です。 ※入院療養給付金、外来療養給付金の支払額には上限があり、外来療養給付金のみで 1 ヶ月(1 日~末日)あたり5万円、入院療養給付金と外来療養給付金を合算して 1 ヶ月 (同上)あたり10 万円です。 |
がん治療給付金 | 責任開始日から90 日より後に、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または歯科医師の資格を持つ者と同等の国外の医師または歯科医師を含みます)によりはじめてがんと診断されたとき、また、がん治療給付金の支払事由の発生から、1 年を経過した日の翌日以後に、がん治療を受けたとき、100 万円をお支払いします。 ※保障の対象となるがんは約款所定の悪性新生物をいい、上皮xx生物や異形成等は含まれません。 ※がん治療とはがんを直接の原因とした、約款所定の、①手術、②放射線治療、③抗がん剤治療をいいます。 |
先進医療給付金 | 約款所定の先進医療を受けたとき、その技術料と同額をお支払いします。 ※先進医療とは、厚生労働大臣が定めた公的医療保険と併用できるもののみをいい、医療技術や医療機関、対象となる傷病には一定の制限があります。 ※患者申出療養は、先進医療給付金の支払対象とはなりません。 |
保険料の払込免除 | 約款所定の障害状態になった場合には、保険料の払い込みが免除されます。 |
支払限度額 | 給付金の支払限度金額は保険期間を通じて、入院療養給付金、外来療養給付金、がん治療給付金および先進医療給付金を通算して 2,000 万円です。 契約を更新した場合でも、支払限度金額は通算して適用され、支払限度額に達したときに保険契約は消滅します。 |
保険期間 | 10 年(最長 70 歳まで自動更新) ※保険期間満了日の翌日(更新日)の年齢が 69 歳以下の場合、特にお申し出をいただかない限り、その時の健康状態にかかわらず、更新前と同じ保障内容、保険期間で契約が更新されます。ただし、更新日の年齢が 61 歳から 69歳の場合には、保険期間は 70 歳から更新時の契約年齢を引いた年数となります。 ※更新時には更新日の保険料率に基づき、更新時の年齢で保険料が再計算され、多くの場合保険料は高くなります。 |
保険料の払込期間 | 保険期間と同一 |
健康診断書の有無 | 基本的に健康診断書がなくても、ウェブサイトの申込画面で健康状態の質問事項にお答えいただくだけで、申し込むことができます。 ※傷病歴や健康診断での異常指摘歴がある場合には、定期健康診断の結果表(コピー)などをご提出いただく場合があります。 |
解約返戻金 | なし |
配当 | なし |
(法令等の改正に伴う支払い事由の変更)
公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容が支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。
❸ 注意事項
• 当しおりは、商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、約款を必ずご確認ください。
• 保険料をお支払いいただけなかった場合※、保険契約は失効します。契約の復活はできません。
※保険料の支払い月にお支払いいただけなかった場合、その翌月から2 ヶ月間の支払い猶予期間を設けます。猶予期間内に支払いがない場合、保険契約は失効します。
• 契約者間のxx性を保つため、ご職業、年収、身体の状態など、給付金のお支払いが発生するリスクに応じて引き受けを行っています。そのため、申し込み後に特定の疾病・身体部位を不担保とする特別条件を付ける場合やお引き受けできない場合があります。
➍ 給付金をお支払いできない場合の代表例
給付金をお支払いできない場合の代表的な事例は以下のとおりです。以下に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。詳しくは約款をご確認ください。
入院療養給付金、先進医療給付金についての責任開始※ 1 と発病時期 | 入院療養給付金、先進医療給付金について、責任開始時点前に発生していた病気やケガの場合には、お支払いできません※ 2。 ただし、責任開始の日からその日を含めて保険契約が 2 年を超えて有効に継続したときは、お支払いします。 |
がん治療給付金について、責任開始日から90 日以内にがんと診断された場合はお支払いの対象外です。 | |
がん治療給付金についての責任開始※ 1 と発病時期 | 入院療養給付金、外来療養給付金、先進医療給付金を受け取っていない場合は、90 日以内にがんと診断された日から 6 ヶ月以内にお申し出いただくと、契約は無効となり、すでに払い込んだ保険料をお返しします。 |
なお、責任開始日からその日を含めて保険契約が 2 年を超えて有効に継続した後に、新たにがんと診断された場合はお支払いします。 | |
入院療養給付金と外来療養給付金は、病気やケガの治療を目的として公的医療保険制度の対象となる入院・外来療養がお支払いの対象です。 | |
公的医療保険制度の対象にならない入院・外来療養 | 健康診断や人間ドック、美容整形などの自由診療に該当する場合のほか、労災(労働者災害補償保険)、自賠責(自動車損害賠償責任保険)、公的介護保険が適用された場合、公的医療保険の保険給付が差し止められた場合のように、公的医療保険制度の保険給付の対象とならない場合はお支払いできません。 |
また、公的医療保険制度の保険給付を受けたものが労災や自賠責などの適用を受けた場合は、すでに給付金を支払っていたときでも、その返還を求めることがあります。 |
支払限度額を超えてのお支払い | 給付金の支払限度金額は保険期間を通じて、入院療養給付金、外来療養給付金、がん治療給付金および先進医療給付金を通算して 2,000 万円です。契約を更新した場合でも、支払限度額は通算して適用され、支払限度額に達したときに保険契約は消滅します。 |
特定の疾病・身体部位に対するお支払い | 特別条件(特定疾病・部位不担保法)を適用したご契約において、当社が定める不担保期間中に、当該特定の疾病や身体部位に生じた病気やケガを直接の原因として支払事由に該当したときはお支払いできません。 |
薬局における保険調剤(お薬購入など)の場合 | 医師または歯科医師から発行された処方せんに基づくものであっても、薬局における保険調剤は外来療養給付金のお支払い対象にはなりません。 |
告知義務違反 | 正しい告知をせずに契約した場合、告知義務違反として契約が解除され、給付金を受け取れない場合があります。ただし、責任開始時点前の検査や治療と、ご請求内容に因果関係がない場合は、給付金をお支払いする場合があります。 |
重大事由による解除 | 給付金を詐取する目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合、保険契約者、被保険者または受取人が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合など重大事由によりご契約が解除された場合は、仮に給付金の支払事由が生じていたとしても給付金のお支払いはできません。また、すでに給付金を支払っていたときでも、当社はその返還を請求することができます。 |
※ 1 責任開始とは、当社が保険契約上の保障を開始することをいい、当社が保険契約の申し込みを承諾した場合、申し込み時点(お客さまがウェブサイト上の申込画面で保険契約の申し込みを行い、その内容を当社が受信した時点)にさかのぼって保障を開始します。
※ 2 保険契約締結の際に、当社が告知等により知っていたその病気に関する事実にもとづいて承諾した場合や、責任開始時点前に被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合(その病気による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます)は支払いの対象となります。
以上
(無配当・無解約返戻金型)普通保険約款
2020 年 3 月
ライフネット生命保険株式会社
RT27781
第1章 x x
[用語の意義]
第1条 この約款において、つぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語 | 意義 |
傷害 | 急激かつ偶発的な外来の事故による発症のことです。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときは除きます。 |
病院または診療所 | つぎの (1) または (2) に該当する施設のことをいいます。 (1) 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(柔道整復師法に定める施術所において、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受ける場合には、その施術所を含みます。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含みません) (2) (1) と同等の日本国外にある医療施設 |
入院 | 医師または歯科医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下、本条において同じです)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下、本条において同じです)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、本条に定める病院または診療所に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わな い人間ドック検査などのための入院は「、治療を目的とした入院」には該当しません。 |
療養 | 診察、薬剤または治療材料の支給、および処置、手術その他の治療のことをいいます。 |
外来療養 | 医師または歯科医師による治療が必要であり、本条に定める病院または診療所(患者が入院するための施設を有しないものを含み、往診を含みます)において、外来による療養を受けることをいいます。治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受け取りのみの外来療養は、「治療を目的とした外来療養」には該当しません。 |
公的医療保険制度 | 健康保険法、国民健康保険法等の法律にもとづく医療保険制度のことをいいます。 |
入院中の療養に係る診療報酬点数 | 支払対象となる入院の直接の原因となった傷害または疾病に対する療養に係る診療報酬点数(厚生省告示および厚生労働省告示にもとづくもの。以下、同じです)のことをいいます。 |
外来療養に係る診療報酬点数 | 支払対象となる外来療養(日帰り入院を含みます)の直接の原因となった傷害または疾病に対する療養に係る診療報酬点数のことをいいます。 |
がん | 別表 1 に定める悪性新生物のことをいいます。 |
先進医療 | 平成 18 年 9 月 12 日厚生労働省告示第 495 号「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」第 1 条第 1 号にもとづいて厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります)のことをいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度における療養の給付の対象となる療養を除きます。 |
第1章 x x
[被保険者と受取人]
第2条 この保険契約の被保険者は、契約者本人であることを要します。
2 給付金の受取人は、被保険者と同一であることを要します。被保険者以外の人を受取人に指定することはできません。
[保障の開始]
第3条 会社は、保険契約の申し込みを承諾した場合は、申し込みの時点に遡って、保険契約上の責任を♛います。ただし、第 24 条(告知義務)に定める告知の前に申し込みがなされたときは、告知の時点からとします。
2 会社は、保険契約の申し込みを承諾した場合は、契約者に保険証券を交付します。
3 保険契約の申し込みは、申込後に申込者が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、その効力を有するものとします。
[契約日と保険期間]
第4条 この保険契約の契約日は、前条に定める責任開始の日が属する月の翌月 1 日とします。
2 保険期間は、契約日を基準として計算します。ただし、保険契約上の責任が開始した時点から、契約日の前日までに給付金を支払いまたは保険料の払い込みを免除する場合は、責任開始の日を契約日として保険期間を再計算します。
給付金の支払い
[給付金の種類]
第5条 給付金の種類は、入院療養給付金、外来療養給付金、がん治療給付金および先進医療給付金とします。
[入院療養給付金の支払い]
第6条 会社は、つぎの表に定めるところにより、入院療養給付金を支払います。
支払事由 (入院療養給付金を支払う場合) | 被保険者が、保険期間中に、責任開始時点以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として、第 1 条(用語の意義)に定める病院または診療所に、治療を目的として 1 泊以上、公的医療保険制度の保険給付の対象となる入院(日帰り入院は除きます。以下、本条において同じです)をしたとき |
支払額 | (入院中の療養に係る診療報酬点数)× 3 円 |
免責事由 (入院療養給付金を支払わない場合) | (1) 被保険者の故意または重大な過失による場合 (2) 被保険者の精神障害中に生じた事故による場合 (3) 被保険者の泥酔状態中に生じた事故による場合 (4) 被保険者が違法な運転をしている間に生じた事故による場合 (5) 被保険者の薬物依存を原因とする場合 (6) 被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見がない場合 (7) 被保険者の犯罪行為による場合 |
2 入院療養給付金の支払いにあたっては、前項の規定によるほか、つぎに定めるところによります。
(1) 被保険者が入院療養給付金の支払事由に該当する入院をしたにもかかわらず、診療報酬点数が算定されないために入院療養給付金の支払額が計算できない場合は、前項の支払額を、「(入院日数)× 3,000 円」とします。
(2) 入院療養給付金の 1 か月間(月の初日から末日までとします)の支払限度額は 10 万円とします。ただし、入院療養給付金と外来療養給付金の支払額を合算して 1 か月間の支払額が 10 万円を超えないものとします。
(3) 被保険者が前項に定める入院中に保険期間が満了したときは、その入院については保険期間が満了した日の属する月の月内に限り、保険期間中の入院とみなします。
3 被保険者が責任開始時点前に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として入院をした場合でも、責任開始の日からその日を含めて保険契約が 2 年をこえて有効に継続した後に入院を開始したときは、会社はこの約款に従い、入院療養給付金を支払います。
4 第 1 項の規定にかかわらず、被保険者が、責任開始時点前に発病した疾病を直接の原因として、保険期間中に入院療養給付金の支払事由に該当したときは、つぎのとおり取り扱います。
(1) 保険契約の締結の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で入院療養給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その疾病について、責任開始時点前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、入院療養給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
5 第 1 項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により入院療養給付金の支払事由に該当した場合で、その原因により入院療養給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、入院療養給付金を削減して支払うかまたは入院療養給付金を支払わないことがあります。
[外来療養給付金の支払い]
第7条 会社は、つぎの表に定めるところにより、外来療養給付金を支払います。
支払事由 (外来療養給付金を支払う場合) | 被保険者が、保険期間中に、入院療養給付金の支払事由に該当し、その入院の直接の原因となった傷害または疾病の治療を目的として、つぎのいずれかの条件を満たす公的医療保険制度の保険給付の対象となる外来療養(日帰り入院を含みます。以下、本条において同じです)を受けたとき (1) 入院療養給付金の支払事由に該当する入院の入院日の前日からその日を含めて遡及して 30 日以内の期間 (2) 入院療養給付金の支払事由に該当する入院の退院日の翌日からその日を含めて 90 日以内の期間 |
支払額 | ( 外来療養に係る診療報酬点数)× 1.5 円 この金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。 |
免責事由 (外来療養給付金を支払わない場合) | (1) 被保険者の故意または重大な過失による場合 (2) 被保険者の精神障害中に生じた事故による場合 (3) 被保険者の泥酔状態中に生じた事故による場合 (4) 被保険者が違法な運転をしている間に生じた事故による場合 (5) 被保険者の薬物依存を原因とする場合 (6) 被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見がない場合 (7) 被保険者の犯罪行為による場合 |
2 外来療養給付金の支払いにあたっては、前項の規定によるほか、つぎに定めるところによります。
(1) 被保険者が外来療養給付金の支払事由に該当する外来療養を受けたにもかかわらず、診療報酬点数が算定されないために外来療養給付金の支払額が計算できない場合は、前項の支払額を、「(外来療養日数)× 1,500 円」とします。ただし、被保険者が同一の日に 2 回以上、前項の外来療養を受けたときは、1 回の外来療養とみなして取り扱い、外来療養給付金は重複して支払いません。
(2) 外来療養給付金の 1 か月間(月の初日から末日までとします)の支払限度額は 5 万円とします。ただし、入院療養給付金と外来療養給付金の支払額を合算して 1 か月間の支払額が 10 万円を超えないものとします。
(3) 被保険者が前項に定める外来療養中に保険期間が満了したときは、その外来療養については保険期間が満了した日の属する月の月内に限り、保険期間中の外来療養とみなします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により外来療養給付金の支払事由に該当した場合で、その原因により外来療養給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、外来療養給付金を削減して支払うかまたは外来療養給付金を支払わないことがあります。
第8条 会社は、つぎの表に定めるところにより、がん治療給付金を支払います。
支払事由 (がん治療給付金を支払う場合) | 被保険者が、保険期間中に、つぎのいずれかに該当したとき (1) 責任開始の日からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日(以下、「がん責任開始日」といいます)以後に、がん責任開始日前を含めてはじめてがんと診断確定されたとき (2) 直前のがん治療給付金の支払事由に該当した日から起算して 1 年を経過した日の翌日以後に、がん責任開始日以後に診断確定されたがんを直接の原因とした治 療を受けたとき |
支払額 | 100 万円 |
2 がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検)により日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または歯科医師の資格を持つ者と同等の国外の医師または歯科医師を含みます)によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
3 第 1 項の「がんを直接の原因とした治療」とは、つぎのいずれかによることとします。
(1) 手術
「手術」とは、がんの治療を直接の目的としたつぎの①および②に該当する診療行為のことをいいます。
① 第 1 条(用語の意義)に定める病院または診療所における診療行為
② つぎのいずれかに該当する診療行為
(ア)器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることで、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為(公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表の手術料の算定対象として列挙されている診療行為については、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます)。
(イ)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植。「造血幹細胞移植」とは、造血幹(赤血球、白血球および血小板のもとになる細胞をいいます)を移植する治療法で、骨髄移植、末梢血幹細胞移植および臍帯血移植のことをいいます。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植に限り、異種移植は含みません。
(2) 放射線治療
「放射線治療」とは、がんの治療を直接の目的としたつぎの①および②に該当する診療行為のことをいいます。
① 第 1 条(用語の意義)に定める病院または診療所における診療行為
② 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表の放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為については、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます)。ただし、体外照射・組織内照射・腔内照射に限り、血液照射は除きます。また、電磁波温熱療法を含みます。「組織内照射・腔内照射」とは、密封した線源を刺入あるいは器具を使って病巣に近づけ照射する方法です。放射線薬剤の内服、坐薬、点滴注射などによる投与の場合は含みません。
(3) 抗がん剤治療
「抗がん剤治療」とは、別表 2 に定める抗がん剤治療のことをいいます。ただし、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において別表 2 に定める抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されることを要します。
4 被保険者が、がん責任開始日前にがんと診断確定されたため、がん治療給付金が支払われない場合は、つぎのいずれかの方法により取り扱います。ただし、第 25 条(告知義務違反による解除)または第 27 条(重大事由による解除)の規定により保険契約が解除される場合には、本項の規定は適用しません。
(2) 責任開始の日からその日を含めて保険契約が 2 年をこえて有効に継続した後に、新たにがんと診断確定されたとき(再発または転移したがんを含みます)は、第 1 項の規定を準用して、会社は、がん治療給付金を支払います。ただし、再発の場合、すでに診断確定されたがんを治療したことにより、がんが認められない状態(治癒または寛解状態をいいます)となり、その後再発したと診断確定されることを要します。
[先進医療給付金の支払い]
第9条 会社は、つぎの表に定めるところにより、先進医療給付金を支払います。
支払事由 ( 先進医療給付金を支払う場合) | 被保険者が、保険期間中に、責任開始時点以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として、先進医療による療養を受けたとき |
支払額 | 先進医療に係る技術料と同額 |
免責事由 ( 先進医療給付金を支払わない場合) | (1) 被保険者の故意または重大な過失による場合 (2) 被保険者の精神障害中に生じた事故による場合 (3) 被保険者の泥酔状態中に生じた事故による場合 (4) 被保険者が違法な運転をしている間に生じた事故による場合 (5) 被保険者の薬物依存を原因とする場合 (6) 被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見がない場合 (7) 被保険者の犯罪行為による場合 |
2 被保険者が同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けたときは、それらの一連の療養を 1 回の療養とみなします。この場合、その療養の開始日をその療養を受けた日とみなします。
3 被保険者が責任開始時点前に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として療養を受けた場合でも、責任開始の日からその日を含めて保険契約が 2 年をこえて有効に継続した後に療養を受けたときは、会社はこの約款に従い、先進医療給付金を支払います。
4 第 1 項の規定にかかわらず、被保険者が、責任開始時点前に発病した疾病を直接の原因として、保険期間中に先進医療給付金の支払事由に該当したときは、つぎのとおり取り扱います。
(1) 保険契約の締結の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で先進医療給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その疾病について、責任開始時点前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、先進医療給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
5 第 1 項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により先進医療給付金の支払事由に該当した場合で、その原因により先進医療給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、先進医療給付金を削減して支払うかまたは先進医療給付金を支払わないことがあります。
第10条 この保険契約の給付金の支払限度は、保険期間を通じて入院療養給付金、外来療養給付金、がん治療給付金および先進医療給付金を通算して 2,000 万円とします。
2 前項の給付金の支払限度に達したときは、保険契約は消滅します。
[給付金等の請求手続き]
第11条 給付金の支払事由が生じたことを知ったときまたは保険料の払込免除事由が生じたことを知ったときは、契約者、被保険者または受取人は遅滞なく会社に通知してください。
2 受取人(保険料の払込免除の場合は契約者)は、遅滞なく必要書類(別表 3)を会社に提出して、給付金または保険料の払込免除を請求してください。
[給付金等の支払いの時期と場所]
第12条 給付金(保険料の払込免除を含みます。以下、本条において同じです)の支払場所は会社の本社とし、必要書類が会社に到達してから 5 営業日以内に、保険料振替口座または受取人指定の金融機関等の口座に、給付金を振り込みます。
2 給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の申込時から給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到達してから 45 日を経過する日とします。
(1) 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第 6 条(入院療養給付金の支払い)、第 7 条(外来療養給付金の支払い)、第 8 条(がん治療給付金の支払い)および第 9 条(先進医療給付金の支払い)に定める支払事由に該当する事実の有無
(2) 給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前 2 号に定める事項、第 27 条(重大事由による解除)第 1 項第 4 号①から④までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金の請求の意図に関する保険契約の申込時から給付金の請求時までにおける事実
3 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前 2 項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到達してから当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
(2) 前項第 2 号から第 4 号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
(3) 前項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
(4) 前項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項に関し、契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法が適用された地域における調査 180 日
4 契約者、被保険者または受取人が、前 2 項に掲げる必要な事項の確認の際に、正当な理由がないにもかかわらず当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅延の責任を♛わず、その間は給付金の支払いを留保しまたは保険料の払い込みを免除しません。
5 第 2 項および第 3 項に定める確認を行う場合は、会社は、その旨を給付金を請求した者に通知します。
[指定代理請求]
第13条 給付金(保険料の払込免除を含みます。以下、本条において同じです)の支払事由が生じたにもかかわらず、受取人(保険料の払込免除の場合は契約者。以下、本条において同じです)である被保険者が給付金を請求できないつぎの各号に定める事情がある場合は、あらかじめ契約者が指名する指定代理請求人が、必要書類(別表 3)を会社に提出することにより、被保険者の代理人として、給付金の請求を行うことができます。
(1) 給付金の請求を行う意思表示が困難である場合
(2) がん等傷病名の告知を受けていない場合
(3) その他第 1 号、第 2 号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2 前項の指定代理請求人は、つぎの各号の範囲内であることを要します。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者の直系血族(直系血族がいないときは兄弟姉妹、兄弟姉妹もいないときは甥姪)
(3) 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の 3 親等内の親族
(4) つぎの範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、被保険者のために給付金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
① 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている者
② 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者
③ その他、上記①②と同等の特別の事情がある者として会社が認めた者
3 指定代理請求人が、故意に給付金の支払事由を発生させた場合および第 1 項各号に定める状態に該当させた場合は、その資格を喪失します。
4 指定代理請求人は、給付金の請求時において第 2 項に定める範囲内でなければ、その請求を行うことはできません。
5 給付金が指定代理請求人に支払われた場合には、その支払い後にその給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
保険料の払い込み
[保険料払込期間]
第14条 保険料払込期間は、保険期間と同じです。
[被保険者の年齢の計算方法]
第15条 保険料を決める際の被保険者の年齢は、契約日の満年齢で計算します。
[保険料の払い込み]
第16条 保険料は、会社の提携先の中から、契約者が指定した金融機関等の口座振替、またはクレジットカードで、契約日より毎月、月払により払い込んでいただきます(指定口座を変更する場合は、必要書類(別表 3)を会社に提出することによります)。なお、会社は、払い込まれた保険料については、領収証を発行しません。
2 契約日の月ごとの応当日(応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以下、本条において同じです)の属する月の初日から末日までを、保険料の払込期月とします。
3 口座振替による場合、会社は、契約日にかかわらず、会社の指定する振替日(金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日)に保険料を振り替えます。
4 口座振替が不能となった場合は、翌月の振替日に、翌月分の保険料とあわせて 2 か月分の保険料の振替を行います。翌月の振替日にも振替が不能となった場合は、翌々月の振替日に 3 か月分の保険料の振替を行います。
5 クレジットカードによる場合、会社は、クレジットカードが有効であり、かつ保険料がその利用額の範囲内であることを確認し、カード会社に保険料を請求したときに、その払い込みがあったものとみなします。なお、払い込みが不能となった場合は、前項の規定を準用します。
6 同一の指定口座からの口座振替、または同一のクレジットカードにより、複数の保険契約の保険料を払い込む場合、契約者は、会社に対して、保険契約の払い込みの優先順位を指定することはできません。
7 第 1 項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じた場合、会社は、給付金を支払う際に、未払込保険料を給付金から控除します。給付金が未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その未払込保険料全額を払い込んでください。その未払込保険料が猶予期間内に払い込まれない場合には、会社は、給付金を支払いません。
8 第 1 項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が生じた場合には、契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。その未払込保険料が猶予期間内に払い込まれない場合には、会社は、保険料の払い込みを免除しません。
9 第 1 項の保険料が応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険料の払い込みを要しなくなった場合は、会社は、その保険料を契約者に払い戻します。
[猶予期間]
第17条 保険料の払い込みについては、払込期月の翌月初日から翌々月末日までを猶予期間とし、猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、保険契約は猶予期間の満了の日の翌日からその効力を失います。
2 猶予期間内に支払事由が発生した場合は、会社は給付金を支払います。この場合は、未払込保険料を給付金から控除します。給付金が未払込保険料に不足する場合には、契約者は、その未払込保険料全額を払い込んでください。その未払込保険料が猶予期間内に払い込まれないときは、会社は、給付金を支払いません。
3 猶予期間内に保険料の払込免除事由が発生した場合は、契約者は、その猶予期間の満了の日までに、未払込保険料を払い込んでください。その未払込保険料が猶予期間内に払い込まれないときは、会社は、保険料の払い込みを免除しません。
保険料の払い込み
[保険料の払込免除]
第18条 被保険者が、責任開始時点以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として別表 4 に定める状態になった場合(責任開始時点前にあった障害状態に、その原因となった傷害または疾病と因果関係のない新たな傷害または疾病を原因とする障害状態が加わって別表 4 に定める状態になった場合を含みます。以下、同じです)、会社は、将来の保険料の払い込みを免除します。ただし、被保険者の故意によるときは除きます。
2 前項の規定にかかわらず、責任開始時点前に発病した疾病を直接の原因として、別表 4 に定める状態になったときは、つぎのとおり取り扱います。
(1) 保険契約の締結の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で保険料の払い込みを免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その疾病について、責任開始時点前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、保険料の払い込みを免除します。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3 第 1 項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により別表 4に定める状態になった場合で、その原因により別表 4 に定める状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の一部または全額についてその払い込みを免除しないことがあります。
契約内容の変更および保険契約の管理
[受取人、指定代理請求人の変更]
第19条 給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
2 契約者は、必要書類(別表 3)を会社に提出することにより、第 13 条(指定代理請求)第 2 項に定める範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
[住所等の変更]
第20条 契約者が、住所、電話番号、電子メールアドレス(以下、「住所等」といいます)を変更した場合は、遅滞なく会社に通知してください。
2 契約者が前項の通知を行わなかった場合において、契約者の住所等を会社が確認できなかったときは、会社が把握している契約者の最後の住所等に発した通知は、契約者に到達したものとみなします。
[解約]
第21条 契約者は、必要書類(別表 3)を会社に提出することにより、将来に向かって保険契約を解約することができます。必要書類が会社に到達した時点で、保険契約は終了します。ただし、解約返戻金はありません。
[被保険者の死亡]
第22条 被保険者が死亡した場合は、保険契約は消滅します。被保険者の死亡時の法定相続人は、必要書類
(別表 3)を会社に提出することにより、会社に通知してください。
2 被保険者が死亡した場合、給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、つぎの各号に定める 1 人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
(1) 指定代理請求人
(2) 指定代理請求人がいないときは戸籍上の配偶者
(3) 第 1 号または第 2 号に該当する者がいないときは法定相続人の協議により定めた者
3 前項の規定により、会社が給付金を被保険者の法定相続人の代表者に支払った場合には、その後重複してその給付金の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。
[保険契約の更新]
第23条 この保険は、契約者が、保険期間の満了の日の 2 か月前までに、継続しない旨を会社に通知しない限り、更新の請求があったものとして、保険期間の満了の日の翌日(以下、「更新日」といいます)に更新します。なお、更新日の被保険者の年齢が満 70 歳以上となる場合は更新されません。更新については、新たな申し込みや告知は不要です。
2 前項の規定により保険契約が更新された場合、会社は、契約者に対し、保険証券を交付しません。
3 更新後の保険料は、更新日の保険料率および被保険者の更新日の満年齢によって計算します。
4 更新後の保険期間は、更新前の保険契約と同一とします。ただし、更新後の保険期間の満了の日に被保険者の年齢が満 71 歳以上となる場合は、保険期間を短縮して更新します。
5 更新された契約内容については、更新日を第 4 条(契約日と保険期間)に定める契約日と読み替えて、更新日の定期療養保険普通保険約款の規定を適用します。
6 第 6 条(入院療養給付金の支払い)、第 7 条(外来療養給付金の支払い)、第 8 条(がん治療給付金の支払い)、第 9 条(先進医療給付金の支払い)、第 10 条(給付金の支払限度)、第 18 条(保険料の払込免除)、第 24 条(告知義務)、第 25 条(告知義務違反による解除)および第 26 条(保険契約を解除できない場合)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとみなします。
7 第 1 項の規定にかかわらず、更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、この保険契約は更新されません。この場合、この保険契約は、会社の定める基準にもとづき、本条の取扱に準じて、この保険契約の保険期間満了の日の翌日に、この保険契約に準じた保険契約として会社が定める他の保険契約へ変更されます。
告知義務および保険契約の解除・取消し・無効
[告知義務]
第24条 契約者または被保険者は、保険契約の申し込みの際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の質問事項について、インターネット上に設けられた会社の申込画面を通じて告知することを要します。
2 告知に際しては、質問事項について事実を回答してください。なお、会社が事実を照会した際も同様です。
[告知義務違反による解除]
第25条 会社は、前条の告知の際、契約者または被保険者につぎの事実がある場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 故意または重大な過失により質問事項について事実を回答しなかった場合
(2) 故意または重大な過失により質問事項について事実でないことを回答した場合
2 前項の事実がある場合、会社は、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。その場合は、会社は、給付金の支払いまたは保険料の払込免除は行いません。すでに給付金を支払っていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料の払い込みを免除していたときでも、その保険料の払い込みを求めることができます。
3 前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が、解除の原因となった事実と関係がなかったことを、契約者、被保険者または受取人が証明した場合は、会社は給付金を支払い、または保険料の払い込みを免除します。
4 本条の規定によって保険契約を解除する場合は、会社は、その旨を契約者に通知します。
5 保険契約を解除した場合は、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
[保険契約を解除できない場合]
第26条 会社は、前条に定める告知義務違反があった場合でも、つぎのいずれかのときには、保険契約を解除することができません。
(1) 会社が保険契約の締結の際、契約者または被保険者に解除の原因となる事実があることを知っていたとき、または過失により知らなかったとき
(2) 保険媒介者が、契約者または被保険者が第 24 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第 24 条(告知義務)の告知をしないことをすすめたとき、または事実でないことを告げることをすすめたとき
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて 1 か月が経過したとき
(5) 責任開始の日からその日を含めて保険契約が 2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に解除の原因となる事実により給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているときは除きます。
2 前項第 2 号および第 3 号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第 24 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
[重大事由による解除]
第27条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由(重大事由)が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 契約者、被保険者または受取人がこの保険契約の給付金(保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じです)を詐取する目的もしくは第 3 者に給付金を詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます)をした場合
(2) この保険契約の給付金の請求に関し、受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
告知義務および保険契約の解除・取消し・無効
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 契約者、被保険者または受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者または受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、契約者、被保険者または受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第 1 号から第 4 号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
2 前項の事実がある場合、会社は、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。その場合は、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金の支払いまたは保険料の払込免除は行いません。また、すでに給付金を支払っていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料の払い込みを免除していたときでも、その保険料の払い込みを求めることができます。
3 本条による解除については、第 25 条(告知義務違反による解除)第 4 項および第 5 項の規定を準用します。
[詐欺による取消し]
第28条 契約者または被保険者の詐欺により、保険契約の締結が行われた場合は、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
[不法取得目的による無効]
第29条 契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下、本条において同じです)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結を行った場合は、保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
その他
[年齢または性別の誤りの処理]
第30条 保険契約の申し込みの際、被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の範囲外のときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。その場合は、すでに払い込まれた保険料を契約者に払い戻し、その他のときは、実際の年齢に基づいて保険料を精算します。
2 保険契約の申し込みの際、被保険者の性別に誤りがあった場合は、実際の性別に基づいて保険料を精算します。
[時効]
第31条 給付金の支払いまたは保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から 3 年間行使しない場合には消滅します。
[管轄裁判所]
第32条 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または給付金の受取人の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2 この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
[法令等の改正に伴う支払事由の変更]
第33条 この保険契約における給付金の支払事由に関する規定にかかわる法令等の改正または医療技術の変化があり、その改正または変化が給付金の支払事由に関する規定に影響を及ぼすと認めた場合は、主務官庁の認可を得て、この保険契約の保険料を変更することなく給付金の支払事由に関する規定を変更することがあります。変更するときは、会社は、給付金の支払事由に関する規定を変更する日(以下、本項において「変更日」といいます)の 2 か月前までに契約者にその旨を通知します。ただし、正当な理由によって 2 か月前までに通知できないときは、変更日前に通知します。
[特別条件をつける場合の特則]
第34条 この保険契約の締結の際に、被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しないときは、会社は、特別条件(特定疾病・部位不担保法)をこの保険契約に適用することがあります。
2 特別条件をこの保険契約に適用する場合、会社が定める不担保期間中に、被保険者が、会社が指定した特定疾病または身体部位に生じた傷害もしくは疾病を直接の原因として、入院療養給付金、外来療養給付金、がん治療給付金または先進医療給付金の支払事由に該当したときは、会社は、給付金を支払いません。
3 被保険者が不担保期間の満了の日を含み継続して入院している場合には、その入院については不担保期間の満了の日の翌日を入院が開始した日として取り扱います。
4 第 2 項の規定によりがん治療給付金が支払われない場合であっても、つぎのいずれかに該当するときは、第 8 条(がん治療給付金の支払い)の規定を準用して、会社は、がん治療給付金を支払います。
(1) 被保険者が、不担保期間中に、会社が指定した身体部位と異なる身体部位において、新たにがんと診断確定されたとき(転移したがんを含みます)。
(2) 被保険者が、不担保期間の満了の日の翌日以後に、会社が指定した身体部位において新たにがんと診断確定されたとき(再発または転移したがんを含みます)。ただし、再発の場合、すでに診断確定されたがんを治療したことにより、がんが認められない状態(治癒または寛解状態をいいます)となり、その後再発したと診断確定されることを要します。
別表、備考、身体部位略図
別表 1 対象となる悪性新生物
1. 対象となる「悪性新生物」とは、平成 27 年 2 月 13 日総務省告示第 35 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
なお、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C00 ~ C14 |
消化器の悪性新生物<腫瘍> | C15 ~ C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> | C30 ~ C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> | C40 ~ C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> | C43 ~ C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物<腫瘍> | C45 ~ C49 |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | C50 |
女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C51 ~ C58 |
男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C60 ~ C63 |
腎尿路の悪性新生物<腫瘍> | C64 ~ C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> | C69 ~ C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> | C73 ~ C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物<腫瘍> | C76 ~ C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物<腫瘍>、 | C81 ~ C96 |
原発と記載されたまたは推定されたもの | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> | C97 |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または | |
不明のその他の新生物<腫瘍>(D47)のうち | |
・慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
・本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
・骨髄線維症 | D47.4 |
・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | D47.5 |
2. 上記 1. において「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第 3 版」中、新生物の性状を表す第 5 桁コードがつぎのものをいいます。
なお、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第 5 桁コードによるものをいいます。
第 5 桁性状コード番号
/ 3 ・・・悪性、原発部位
/ 6 ・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/ 9 ・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳
(注)「悪性新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM 悪性腫瘍の分類」で病期分類が 0 期に分類されている病変は、含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、悪性新生物に該当しません。
1. 対象となる「抗がん剤治療」とは、下記 2. に定める抗がん剤を投与することにより、がんを破壊またはこれの発育・増殖を抑制することを目的とした治療法のことをいいます(ホルモン療法を含みます)。
2.「抗がん剤」とは、投薬または処方された時点で、つぎの (1) または (2) のいずれかに分類される医薬品のことをいいます。
(1) 世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、つぎに分類されること
解剖治療化学分類法による医薬品分類
L01. 抗悪性腫瘍薬
L02. 内分泌療法(ホルモン療法) L03. 免疫賦活薬
L04. 免疫抑制薬
V10. 治療用放射性医薬品
(2) 総務大臣が定める日本標準商品分類において「8742 腫瘍用薬」に分類されること
項目 | 約款条文 | 必要書類 |
入院療養給付金の請求 | 第 6 条 第 11 条 | (1) 請求書 (2) 傷害であることを証明する書類(事故による場合) (3) 医師の診断書兼治療証明書 (4) 入院中の療養に対する費用を証明する書類 (5) 被保険者の印鑑証明書(3 か月以内のもの。以下、同じです) (6) 保険証券 |
外来療養給付金の請求 | 第 7 条 第 11 条 | (1) 請求書 (2) 傷害であることを証明する書類(事故による場合) (3) 医師の診断書兼治療証明書 (4) 外来療養に対する費用を証明する書類 (5) 被保険者の印鑑証明書 (6) 保険証券 |
がん治療給付金の請求 | 第 8 条 第 11 条 | (1) 請求書 (2) 医師の診断書兼治療証明書 (3) 病理組織検査報告書 (4) 被保険者の印鑑証明書 (5) 保険証券 |
先進医療給付金の請求 | 第 9 条 第 11 条 | (1) 請求書 (2) 傷害であることを証明する書類(事故による場合) (3) 医師の診断書兼治療証明書 (4) 先進医療の療養に対する費用を証明する書類 (5) 被保険者の印鑑証明書 (6) 保険証券 |
指定代理請求 | 第 13 条 | それぞれの給付金の請求に必要な書類に加えて、つぎの書類が必要となります。 (1) 指定代理請求人の印鑑証明書 (2) 指定代理請求人が第 13 条第 2 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当する場合は、指定代理請求人の戸籍謄本 (3) 指定代理請求人が第 13 条第 2 項第 4 号に該当する場合で、被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (4) 指定代理請求人が第 13 条第 2 項第 4 号に該当する場合で、契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その 契約書の写し |
保険料の払込免除 | 第 11 条 第 18 条 | (1) 請求書 (2) 傷害であることを証明する書類(事故による場合) (3) 医師の診断書 (4) 保険証券 |
指定口座の変更 | 第 16 条 | (1) 口座振替依頼書(口座振替の場合) |
指定代理請求人の変更 | 第 19 条 | (1) 請求書 (2) 保険証券 |
項目 | 約款条文 | 必要書類 |
解約 | 第 21 条 | (1) 請求書 (2) 保険証券 |
被保険者の死亡 | 第 22 条 | (1) 請求書 (2) 法定相続人の印鑑証明書 (3) 被保険者の住民票 (4) 保険証券 |
会社は、必要に応じて、上記以外の書類の提出を求めたり、一部の書類の提出を省略もしくは代替することができます。
保険料の払込免除の対象となる状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(4) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(6) 1 上肢を手関節以上で失ったかまたは 1 上肢の用もしくは 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの
(7) 1 下肢を足関節以上で失ったかまたは 1 下肢の用もしくは 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの
(8) 10 手指の用を全く永久に失ったもの
(9) 1 手の 5 手指を失ったかまたは第 1 指(母指)および第 2 指(示指)を含んで 4 手指を失ったもの
(10) 10 足指を失ったもの
(11) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
備考
1. 眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2. 耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年 8 月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行います。 (2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルを
4
それぞれ a・b・c デシベルとしたとき、 1(a+2b+c)の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
3. 言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの 3 つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の 4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
4. 常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
5. 上・下肢の障害
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ 3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
6. 手指の障害
(1) 手指の障害については、5 手指をもって 1 手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せることはありません。
(2)「手指を失ったもの」とは、第 1 指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の 2 分の 1 以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第 1 指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の 2 分の 1 以下で回復の見込みのない場合をいいます。
7. 足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
8. 脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の 3 種の運動のうち 2 種以上の運動が生理的範囲の 2 分の 1 以下に制限された場合をいいます。
[身体部位略図]
末節
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
手関節
第二指(示指)
第一指(母指)
末節xx間関節
中手指節関節
末関節(遠位xx間関節)近位xx間関節
中足xx関節
第一指(母指)
末節xx間関節 中足xx関節
肩関節ひじ関節
手関節また関節
ひざ関節足関節
以上