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給付金の種類 のサンプル条項

給付金の種類. 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払額 受取人 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいま す。)
給付金の種類. ごとに、1年に1 かつ保険期間を通じて下表の 数をお支払いの限度とします。) 対象となる疾病 (給付金の種類) 対象となる治療等(※〈)お支払いの要件〉 通算支払限度 悪性新生物 (悪性新生物給付金) 診断確定されたとき 手術、放射線治療 または抗がん剤治療を 受けたとき 5 上皮内新生物 (上皮内新生物給付金) 診断確定されたとき - 1 心疾患 (心疾患給付金) 手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき 5 脳血管疾患 (脳血管疾患給付金) 手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき 5 肝硬変 (肝硬変給付金) 治療を受けたとき 5 慢性腎不全 (慢性腎不全給付金) 治療を受けたとき 5 糖尿病 (糖尿病給付金) 治療を 受けたとき - 1 (※)肝硬変、慢性腎不全、糖尿病の治療は、公的医療保険制度の給付対象となる診療行為および先進医療に該当する診療行為に限ります。その他対象となる治療等の詳細は、下記の 「給付金のお支払い」をご参照ください。 特約の型(Ⅰ~Ⅲ型)に応じて、対象となる給付金の種類および給付割合をお選びいただけます。
給付金の種類. お支払いする場合 支払額 受取人 死 亡 給 付 金 被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき(※a) 入院給付金日額× 10 死亡給付金受取人 死亡給付金 全期払 ・保険期間を通じて死亡給付金はありません。 短期払 ・保険料払込期間中の死亡 :死亡給付金はありません。 ・保険料払込期間満了後の死亡:入院給付金日額の10倍の死亡給付金をお支払いします。(保険料払込期間満了の日までの保険料が全て払い込まれ ていることを要します。) ■変更内容2(ゴールドメディ・ワイド) ご注意 ●特約の給付金額等の減額については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。 ●「振替貸付」、「契約者貸付」、「延長定期保険への変更」および「払済保険への変更」はお取扱いしておりません。 ●減額後の入院給付金日額が当社の定める限度を下回る場合は、お取扱いできません。 保険期間より短いものをいいます。 『 18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法』内『■給付金額の減額』中の『 ご注意』について、以下のとおり変更いたしました。(塗りつぶし部分( )が変更部分) ●短期払の場合は、保険料払込期間中の入院給付金日額の減額については解約返戻金はありま せんが、保険料払込期間満了後の減額については所定の解約返戻金をお支払いします。全期 払の場合は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。 *全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込期間が ■変更内容3(ゴールドメディ・ワイド、さいふにやさしい医療保険、新がんベスト・ゴールドα)
給付金の種類. お支払事由の概要
給付金の種類. 規程第27条 加入者が、第24条第1号、第2号及び第3号によりその資格を喪失したときは、退職したものと する。
給付金の種類. 支払額 受取人 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下「免責事由」 といいます。) 入院一時給付金 入院1回につき (不慮の事故による傷害を直接の原因とする入院の場合は、同一の不慮の事故による入院1回につき)、入院一時給付金額 (入院中に入院一時給付金額の変更があったときは、支払事由に該当した日現在の入院一時給付金額とします。) 主契約の給付金受取人 被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき (
給付金の種類. 支払額 受取人 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」といい ます。) 傷病一時給付金 入院1回につき、基本給付金額 (基本給付金額の変更があった場合には入院開始日現在の基本給付金額とします 。)に、 その入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病 (医師によって診断確定されたものをいいま す。以下、 被保険者 被保険者が、保険期間中に、別表5に定める病院または診療所に治療を直接の目的としてつぎの別表6に定める入院をし、かつその入院の直接の原因となった不慮の事故 (別表2)による傷害または疾病が別表7に定める傷病に該当すると医師によって診断確定されたとき
給付金の種類. お支払いの対象となる所定の治療 手術(※4)、放射線治療(※5)、抗がん剤治療 (※6)手術(※4)、継続20日以上の入院治療(※7) 治療(※8) (※4)主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術または先進医療 に該当する手術をいい、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により輸血料の算定対象となる造血幹細胞移植を含みます。 (※5)主契約の放射線治療給付金のお支払事由に該当する放射線治療または先進医療 に該当する放射線治療をいいます。(温熱療法を含みます。) (※6)先進医療 に該当する診療行為のうち、悪性新生物の治療を目的として医薬品を投与するものを含みます。 (※7)主契約の疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院に限ります。 (※8)治療の方法を問わず、公的医療保険制度の給付対象となる診療行為または先進医療 に該当する診療行為を対象とします。
給付金の種類. 支払事由 支払額 受取人 免責事由 死亡給付金 被保険者が死亡したとき
給付金の種類. 支払額 受取人 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) 特定臓器治療給付金 特定臓器治療給付金額 主契約の給付金受取人 被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎのいずれにも該当する治療を受けたとき