Contract
委託契約書(案)
xx県教育委員会教育長(以下「委託者」という。)と〇〇〇(以下「受託者」という。)は、次の条項により、LINE相談事業「ひとりで悩まないで@長野」業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 LINE相談事業「ひとりで悩まないで@長野」業務
(2) 業務の内容 xx県教育委員会事務局心の支援課が実施するLINE相談事業「ひとりで悩まないで@長野」における相談業務
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、令和2年7月6日(月)から令和3年1月 27 日(金)までとし、相談期間については、 月 日( )から 月 日( )までとする。ただし、うち 10 日間は、地域における教育の充実・発展に寄与することを目的とした大学生等の心理学に係る資格の取得に必要な実習(以下「ピア・デイ」という。)とする。
(相談時間)
第4条 相談受付時間は 17 時 00 分から 21 時 00 分までとし、21 時 30 分までを相談対応時間とする。
ただし、ピア・デイ期間は、相談受付時間を 17 時 00 分から 19 時 30 分までとし、20 時 00 分までを相談対応時間とする。
(委託料)
第5条 委託料は、 円とする(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)。ただし、委託料は委託業務を履行した各月ごとに分割して支払うものとし、その支払金額は以下
のとおりとする。
区 分 | 請求金額 | 請求内容の対象月 | 備 考 |
第1回 | 円 | 令和 年 月 | |
第2回 | 円 | 令和 年 月 | |
第3回 | 円 | 令和 年 月 | |
第4回 | 円 | 令和 年 月 |
(契約保証金)
第6条 契約保証金は金 円(契約金額の 10/100 以上)とし、その納付は免除する。ただし、受託者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付するものとする。
(委託業務の処理方法等)
第7条 受託者は、別添の「ひとりで悩まないで@長野」業務委託仕様書及び企画提案書に基づき、委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項の要領に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託業務を開始したとき又は業務実施代理人を定めたときは、その旨を委託者に届け出なければならない。
4 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 受託者は、この契約による業務を行うため、個人情報を取り扱う場合には、別紙1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第9条 受託者は、履行した月の翌月4日までに、前月の委託業務の処理内容について委託業務完了報告書(別紙2)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10 日以内に受託者の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第 10 条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 30 日を超えた日に満了したものとみなす。
(危険負担)
第 11 条 第9条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者の負担とする。
(契約不適合責任)
第 12 条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第 13 条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第 14 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第 15 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 16 条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下
「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第 16 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 16 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当 する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第 17 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第9条第1項に規定する期限までに委託業務完了報告書を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務完了報告書を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.6%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第 10 条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.6%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 12 条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第 16 条から 16 条の3までの規定により契約が解除されたときは、第6条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 18 条 受託者は、第 16 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 16 条の2第1号において、審決の対
象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取
引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 19 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(ピア・デイ実施における特記事項)
第 20 条 ピア・デイにおける委託者と受託者の役割を以下のとおり定める。なお、xx・xxは実習生に相談員としての代理権を付与するものではないことから、ピア・デイに従事する大学生等(以下実習生という。)が被った損害や、実習生が委託者または第三者に与えた損害の一切について受託者は免責される。
① 実習生の募集や選考は委託者(委託者と連携した教育機関含む)が行う。
② 本件業務に関して取り扱う個人情報に関し、委託者は以下の各号のいずれかを行う。
1) 実習生から本契約に定められた受託者の守秘義務と同等の義務を負う旨の誓約書を取得する。
2) 実習生が所属する教育機関との間で、実習生が本契約に定められた受託者の守秘義務と同等の義務を負う旨の契約を締結する。
③ 受託者は、実習生がピア・デイを行えるよう、必要に応じて設備、環境及び装置を用いた助力又は助言の提供などを行う。
(疑義の解決)
第 21 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日
委託者 住 所 xxxxxxxxxxxxxx 000‐0
xx県教育委員会教育x x x x x 印
受託者 住 所法人名
代表者 印
個人情報取扱特記事項
(別紙1)
(情報漏えいの禁止)
第1 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の滅失、改ざん及び損傷の禁止)
第2 受託者は、この契約による業務を行うために委託者から引き渡された個人情報を、滅失、改ざん及び損傷してはならない。
(個人情報の掲載された資料の返還又は廃棄)
第3 受託者は、この契約による業務を行うため、取り扱う個人情報が必要でなくなった場合には、委託者の指示により、速やかに個人情報の掲載された資料等を返還又は廃棄しなければならない。
(個人情報の目的外使用の禁止)
第4 受託者は、この契約による業務を行うため、個人情報を取り扱う場合には、個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報の掲載された資料等の複製及び複写の禁止)
第5 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために委託者から引き渡された個人情報の掲載された資料等を、複製及び複写してはならない。
(事故発生時における報告)
第6 受託者はこの契約による業務を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は損傷等があった場合には、委託者に、直ちに報告し、その指示に従わなくてはならない。
LINE相談事業「ひとりで悩まないで@長野」委託業務報告書
( 年 月分)
(別紙2)
年 月 日
長野県教育員会教育長 様
会社名
代表者名 印
年 月の「ひとりで悩まないで@長野」委託業務事業について、下記のとおり報告します。
記
日 | 曜 | 応答数 | ビジー返し | 時間外受付 | 相談責任者名 | 相談員名 | |
相談件 数 | いたずら、 xxxx | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
31 | |||||||
計 | 応答率 | % |
応答率: 応答数/入電数
※相談員名の欄について、臨床心理士の資格を有する者の氏名の前に○印をつける。
※相談数は、ビジー返し、いたずら、ひやかし等を除く。ビジー返し:対応できずに案内だけで終わった件数
時間外受付:相談時間外に入った件数
なお、 月に実施した相談員研修については別添のとおりです。