三菱 UFJ リース株式会社(以下、三菱 UFJ リース)及び日立キャピタル株式会社(以下、日立キャピタル)は、2020 年 9 月 24 日付で締結した吸収合併契約に基づき、2021 年 4 月 1 日を効力発生日として、三菱 UFJ リースを吸収合併存続会社、日立キャピタルを吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下、本合併)を行いました。なお、三菱 UFJ リースは同日付で商号を三菱 HC キャピタル株式会社に変更しております。
三菱 UFJ リース株式会社(以下、三菱 UFJ リース)及び日立キャピタル株式会社(以下、日立キャピタル)は、2020 年 9 月 24 日付で締結した吸収合併契約に基づき、2021 年 4 月 1 日を効力発生日として、三菱 UFJ リースを吸収合併存続会社、日立キャピタルを吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下、本合併)を行いました。なお、三菱 UFJ リースは同日付で商号を三菱 HC キャピタル株式会社に変更しております。
本合併に関する、会社法第 801 条第 1 項及び会社法施行規則第 200 条の規定に基づく開示事項は以下のとおりです。
1.吸収合併が効力を生じた日(会社法施行規則第 200 条第 1 号)
2021 年 4 月 1 日
2.吸収合併消滅会社における次に掲げる事項(会社法施行規則第 200 条第 2 号)
(1)会社法第 784 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過
日立キャピタルの株主による差止請求はありませんでした。
(2)会社法第 785 条及び第 787 条の規定並びに第 789 条の規定による手続の経過
①反対株主の株式買取請求(会社法第 785 条)
日立キャピタルは、会社法第 785 条第 3 項及び第 4 項並びに社債、株式等の振替に
関する法律第 161 条第 2 項の規定により、2021 年 2 月 26 日付の電子公告をもって、同社の株主に対して本合併を行う旨、並びに吸収合併存続会社である三菱 UFJ リースの商号及び住所の公告を行いましたが、会社法第 785 条第 1 項の規定による株式買取請求を行った株主はありませんでした。
②新株予約権買取請求(会社法第 787 条)
日立キャピタルは、新株予約権を発行しておりません。
③債権者の異議(会社法第 789 条)
日立キャピタルは、会社法第 789 条第 2 項及び第 3 項の規定により、同条第 2 項各
号に掲げる事項を、2021 年 2 月 26 日付の官報及び電子公告にて公告しましたが、所定
の期間内に会社法第 789 条第 1 項の規定による異議を述べた債権者はありませんでした。
3.吸収合併存続会社における次に掲げる事項(会社法施行規則第 200 条第 3 号)
(1)会社法第 796 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過
三菱UFJ リースの株主による差止請求はありませんでした。
(2)会社法第 797 条及び第 799 条の規定による手続の経過
①反対株主の株式買取請求(会社法第 797 条)
三菱 UFJ リースは、会社法第 797 条第 3 項及び第 4 項並びに社債、株式等の振替に
関する法律第 161 条第 2 項の規定により、2021 年 2 月 26 日付の電子公告をもって、同社の株主に対して本合併を行う旨、並びに吸収合併消滅会社である日立キャピタルの商号及び住所の公告を行いましたが、会社法第 797 条第 1 項の規定による株式買取請求を行った株主はありませんでした。
②債権者の異議(会社法第 799 条)
三菱 UFJ リースは、会社法第 799 条第 2 項及び第 3 項の規定により、同条第 2 項各
号に掲げる事項を、2021 年 2 月 26 日付の官報及び電子公告にて公告しましたが、所定
の期間内に会社法第 799 条 1 項の規定による異議を述べた債権者はありませんでした。
4.吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項(会社法施行規則第 200 条第 4 号)
三菱UFJ リースは、本合併の効力発生日である 2021 年 4 月 1 日をもって、日立キャピタルから資産及び負債並びに権利義務の一切を承継いたしました。三菱 UFJ リースが日立キャピタルから承継した資産及び負債の額は、それぞれ 3,716,165 百万円及び
3,304,572 百万円 (いずれも概算値)です。
5.会社法第 782 条第 1 項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面(会社法施行規
則第 200 条第 5 号)
別紙のとおりです。
6.会社法第 921 条の変更の登記をした日(会社法施行規則第 200 条第 6 号)
2021 年 4 月 9 日に申請予定であります。
7.その他本合併に関する重要な事項(会社法施行規則第 200 条第 7 号)
(1) 三菱UFJ リースは、本合併に際して、本合併の効力が生じる日の前日の最終の日立キャピタルの株主に対し、その保有する日立キャピタルの普通株式 1 株につき、三菱 UFJ リースの普通株式 5.1 株の割合をもって、三菱 UFJ リースの株式を割り当てております。
(2) 本合併により三菱 UFJ リースの資本金及び準備金の額に変更はありません。
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พࢶ1 ٷफφญܘ༁ॽ
พࢶ̐ ٷफφญଚକճk࠹ఈ
定 款
三菱UFJリース株式会社
定 款
第 1 条 商 号
第1章 x x
当会社の商号は、三菱UFJリース株式会社とし、英文では Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited と称する。
第 2 条 目 的
当会社は、次の事③を営むことを目的とする。
⑴ 機械、器具および設備等の各種動産のリース、賃貸借、売買、割賦売買および保守管理
⑵ 著作権、工③所有xxの無体財産権の賃貸借および売買
⑶ 金銭の貸付、債務の保証、各種債権の売買等の金融③務
⑷ 金融商品取引③
⑸ 有価証券の保有、管理および売買
⑹ 生命保険の募集に関する③務
⑺ 損害保険代理③
⑻ 情報処理③、情報提供サービス③、電気通信事③、広告③および出版③
⑼ 各種工事の設計、施工、据付、修理ならびに解体請負③
⑽ 集金代行および企③の計算事務代行
⑾ 不動産の売買、交換、開発、賃貸および管理ならびに各種施設の運営事③
⑿ 発電事③および電力、ガスその他の資源もしくはエネルギーの供給、売買に関する事③ならびに環境・エネルギー分野における商品およびサービスの提供に関する事③
⒀ 医療関連サービスおよび介護関連サービスの提供
⒁ 前各号に関する事③の仲介、代理、調査およびコンサルティング
⒂ 前各号に附帯または関連する一切の③務第 3 条 本店の所在地
当会社は、本店をxxxxxx区に置く。第 4 条 公告方法
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法によりこれを行う。
第 5 条 発行可能株式総数
第2章 株 式
当会社の発行可能株式総数は、3 , 200 , 000 , 000 株とする。第 6 条 自己株式の取得
当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
第 7 条 単元株式数
当会社の 1 単元の株式数は、100 株とする。第 8 条 単元未満株主の売渡請求
単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数とな る数の株式を売り渡すこと(以下「買増し」という。)を当会社に請求することができる。
第 9 条 単元未満株主の権利制限
当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
⑴ 会社法第1 8 9 条第 2 項各号に掲げる権利
⑵ 取得請求権付株式の取得を請求する権利
⑶ 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
⑷ 前条に規定する単元未満株式の買増しを請求することができる権利第 10 条 株主名簿管理人
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。
第 11 条 株式取扱規則
株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際して の手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める 株式取扱規則による。
第 12 条 基準日
当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事③年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第 13 条 株主総会の招集
第3章 株 主 総 会
定時株主総会は毎年 6 月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。第 14 条 株主総会の招集権者および議長
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
2.株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
第 15 条 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供
当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事③報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第 16 条 株主総会の議決権の代理行使
株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使することができる。
2.前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
第 17 条 株主総会の決議の方法
株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309 条第 2 項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
第 18 条 株主総会の議事録
株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。
第 19 条 取締役会の設置
第4章 取締役および取締役会
当会社は、取締役会を置く。第 20 条 取締役の員数
当会社の取締役は、22 名以内とする。
第 21 条 取締役の選任
取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は、累積投票によらない。第 22 条 取締役の任期
取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事③年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
第 23 条 代表取締役および役付取締役
当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 2.代表取締役は会社を代表し、会社の③務を執行する。
3.取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名、常務取締役若干名を選定する。
なお、都合により取締役会長 1 名、取締役副会長若干名、取締役副社長若干名、専務取締役若干名を選定することができる。
第 24 条 取締役会の招集権者および議長
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長を置く場合は取締役会長、その他の場合は取締役社長が招集し、議長となる。
2.取締役会長に事故があるときは、取締役社長がこれに代わり、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
第 25 条 取締役会の招集通知
取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
第 26 条 取締役会の決議の方法
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。第 27 条 取締役会の決議の省略
当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同 意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
第 28 条 取締役会の議事録
取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。
第 29 条 取締役会規則
取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。
第 30 条 取締役の報酬等
取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。第 31 条 社外取締役との責任限定契約
当会社は社外取締役との間で、会社法第4 2 3 条第 1 項の賠償責任について法令に定め る要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金8 0 0 万円以上であらかじめ定めた額と法令 の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 監査役および監査役会
第 32 条 監査役および監査役会の設置
当会社は監査役および監査役会を置く。第 33 条 監査役の員数
当会社の監査役は、3 名以上とする。第 34 条 監査役の選任
監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第 35 条 監査役の任期
監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事③年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2.補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第 36 条 常勤監査役
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。第 37 条 監査役会の招集通知
監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
第 38 条 監査役会の決議の方法
監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
第 39 条 監査役会の議事録
監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。
第 40 条 監査役会規則
監査役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規則による。
第 41 条 監査役の報酬等
監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める。第 42 条 社外監査役との責任限定契約
当会社は社外監査役との間で、会社法第4 2 3 条第 1 項の賠償責任について法令に定め る要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金8 0 0 万円以上であらかじめ定めた額と法令 の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第 43 条 会計監査人の設置
第6章 会 計 監 査 人
当会社は会計監査人を置く。第 44 条 会計監査人の選任
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。第 45 条 会計監査人の任期
会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事③年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第 46 条 会計監査人の報酬等
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第 47 条 事③年度
第7章 計 算
当会社の事③年度は、毎年 4 月 1 日から翌年3月 31 日までとする。第 48 条 剰余金の配当等
当会社は、取締役会の決議によって、会社法第4 5 9 条第 1 項各号に掲げる事項を定める。
2.当会社は、毎年 3 月 31 日または 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)を行う。
3.当会社は、会社法第4 5 9 条第 1 項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない。
第 49 条 配当金の除斥期間
配当金が、支払開始日の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2.未払の配当金には利息をつけない。
以 上
17.6
พࢶ3 ٷफφญଚକճkఈรߍҌ
第 1 章 x x
第 1 条 商 号
当会社の商号は、三菱HCキャピタル株式会社とし、英文では Mitsubishi HC Capital Inc.と称する。
第 2 条 目 的
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 機械、器具および設備等の各種動産のリース、賃貸借、売買、割賦売買、信用購入あっせんその他の方法による販売およびそのあっせんならびに保守管理
(2) 不動産のリース、賃貸借、売買、割賦売買、信用購入あっせんその他の方法による販売およびそのあっせんならびに開発、保守管理および運営事業
(3) 著作権、工業所有xxの無体財産権の取得、企画、開発、賃貸借および売買
(4) 金銭の貸付、債務の保証、各種債権の売買等の金融業務
(5) 金融商品取引業および金融商品仲介業
(6) 有価証券の保有、管理および売買
(7) 生命保険の募集に関する業務
(8) 次に掲げる損害保険業務
① 損害保険業
② 損害保険代理業
③ その他保険業法その他の法律により損害保険会社が行うことのできる業務
(9) 情報処理サービス業、情報提供サービス業、電気通信事業、広告業および出版業 (10)各種工事の設計、施工、据付、修理、監理、開発および解体請負業
(11)集金および支払の事務代行ならびに企業の計算の事務代行
(12)発電事業および電力、ガスその他の資源もしくはエネルギーの供給、売買に関する事業ならびに環境・エネルギー分野における商品およびサービスの提供に関する事業
(13)医療関連サービスおよび介護関連サービスの提供 (14)クレジットカード業
(15)信用調査業
(16)前払式証票の発行、販売および管理 (17)信託業、信託契約代理業
(18)倉庫業
(19)労働者派遣業 (20)古物営業
(21)宅地建物取引業 (22)銀行代理業
(23)人事・給与・福利厚生等の受託 (24)農林水産業等に関連する事業
(25)前各号に関する事業の仲介、代理、調査およびコンサルティング (26)前各号に附帯または関連する一切の業務
第 3 条 本店の所在地
当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
第 4 条 公告方法
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
第 5 条 発行可能株式総数
当会社の発行可能株式総数は、4,800,000,000 株とする。
第 6 条 自己株式の取得
当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
第 7 条 単元株式数
当会社の 1 単元の株式数は、100 株とする。
第 8 条 単元未満株主の売渡請求
単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。
第 9 条 単元未満株主の権利制限
当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 前条に規定する単元未満株式を売り渡すことを請求する権利
第 10 条 株主名簿管理人
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた取締役の決定によって選定し、公告する。
第 11 条 株式取扱規則
株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・売渡し、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会または取締役会の決議によって委任を受けた取締役の決定において定める株式取扱規則による。
第 12 条 基 準 日
当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2. 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた取締役の決定によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第 3 章 株主総会
第 13 条 株主総会の招集
定時株主総会は毎年 6 月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。
第 14 条 株主総会の招集権者および議長
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第 15 条 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供
当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第 16 条 株主総会の議決権の代理行使
株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使することができる。
2. 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
第 17 条 株主総会の決議の方法
株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
第 18 条 株主総会の議事録
株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。
第 4 章 取締役および取締役会
第 19 条 取締役会の設置
当会社は、取締役会を置く。
第 20 条 取締役の員数
当会社の取締役は、22 名以内とする。
2. 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、7 名以内とする。
第 21 条 取締役の選任
取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
第 22 条 取締役の任期
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 増員として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、他の現任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了する時までとし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了する時までとする。
3. 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
4. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
5. 会社法第 329 条第 3 項の規定による補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力は、当該決議によって短縮されない限り、当該決議後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。
第 23 条 代表取締役および役付取締役
当会社は、取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。
2. 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3. 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長 1 名、取締役社長 1 名、その他の役付取締役若干名を選定することができる。
第 24 条 取締役会の招集権者および議長
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長を置く場合は取締役会長、その他の場合は取締役社長が招集し、議長となる。
2. 取締役会長に事故があるときは、取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第 25 条 取締役会の招集通知
取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
第 26 条 取締役会の決議の方法
取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
第 27 条 取締役会の決議の省略
当会社は取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
第 28 条 重要な業務執行の決定の委任
当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議により重要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
第 29 条 取締役会の議事録
取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印もしくは署名または法務省令で定めるこれらに代わる措置をとる。
第 30 条 取締役会規則
取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。
第 31 条 取締役の報酬等
取締役の報酬等は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。
第 32 条 取締役の責任免除
当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、取締役会の決議によって、法令の定める最低責任限度額を限度として、免除することができる。
第 33 条 非業務執行取締役等との責任限定契約
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、法令の
定める最低責任限度額を限度として、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合に賠償責任を限定する契約を締結することができる。
第 5 章 監査等委員会
第 34 条 監査等委員会の設置
当会社は監査等委員会を置く。
第 35 条 常勤の監査等委員
監査等委員会は、その決議により常勤の監査等委員を選定することができる。
第 36 条 監査等委員会の招集通知
監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
第 37 条 監査等委員会の決議の方法
監査等委員会の決議は、議決に加わることのできる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。
第 38 条 監査等委員会の議事録
監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印もしくは署名または法務省令で定めるこれらに代わる措置をとる。
第 39 条 監査等委員会規則
監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
第 6 章 会計監査人
第 40 条 会計監査人の設置
当会社は会計監査人を置く。
第 41 条 会計監査人の選任
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
第 42 条 会計監査人の任期
会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第 43 条 会計監査人の報酬等
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第 7 章 計 算
第 44 条 事業年度
当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第 45 条 剰余金の配当等
当会社は、取締役会の決議によって、会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を定める。
2. 当会社は、毎年 3 月 31 日または 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)を行う。
3. 当会社は、会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない。
第 46 条 配当金の除斥期間
配当金が、支払開始日の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2. 未払の配当金には利息をつけない。
附 則
第 1 条 責任免除の経過措置
当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、当会社を吸収合併存続会社、日立キャピタル株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併の効力発生前における当該吸収合併消滅会社の執行役(執行役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を、法令の定める限度内で、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 2021 年 2 月 26 日開催臨時株主総会の決議に基づく定款変更の効力発生前の当会社の監査役の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約については、引き続き同臨時株主総会の決議による変更前の定款第 42 条の定めるところによる。
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(
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事 業 報 告
1. 企業集団の現況に関する事項
(1)事業の経過及びその成果
自 2019年 4 月 1 日至 2020年 3 月31日
当期の世界経済は、貿易摩擦問題をはじめとする不安定な国際情勢等により、先行きの不透明な状況が続きました。日本経済は、企業収益や雇用、所得環境の改善等を背景に底堅く推移したものの、消費増税や台風等の影響で2019年10-12月の実質GDP成長率がマイナスに転じる等減速し始めました。2020年1月以降、新型コロナウイルスの感染拡大により世界全体で経済活動が制限され、日本を含む世界経済に大きな影響を及ぼし、その影響は今後拡大していくものと懸念されます。
このような状況下ではありましたが、当社グループは2017年4月にスタートした中期経営計画 “Breakthrough for the Next Decade ~今を超え、新たなる10年へ~” の最終年度である当期において、総仕上げの年として攻守両面における各施策を着実に推し進めてまいりました。
その結果、営業面においては、米国販売金融会社ENGS Holdings Inc.の連結子会社化やグローバルアセット関連のアセット積上げ等により、新規契約実行高は前期(2019年3月期)比1,520億円(8.8%)増加の1兆8,817億円となりました。
取引種類別契約実行高は、リースが前期比73億円(0.8%)増加の9,123億円(うちファイナンス・リース取引5,163億円、オペレーティング・リース取引3,959億円)、割賦が前期比163億円(18.3%)減少の730億円、貸付が前期比1,176億円(18.3%)増加の7,611億円、その他が前期比433億円(47.3%)増加の1,352億円となりました。
◎契約実行高(元本ベース)
リ ー ス | 割 賦 | 貸 x | x x 他 | 合 計 | |
金額(億円) | 9,123 | 730 | 7,611 | 1,352 | 18,817 |
前期比(%) | 0.8 | △18.3 | 18.3 | 47.3 | 8.8 |
なお、報告セグメントである「カスタマーファイナンス事業」「アセットファイナンス事業」ごとの契約実行高は以下のとおりです。
◎契約実行高(元本ベース)
カスタマーファイナンス事業 | アセットファイナンス事業 | 合 計 | |
金額(億円) | 12,865 | 5,952 | 18,817 |
前期比(%) | 6.9 | 13.0 | 8.8 |
各セグメントの事業内容については、「(7)主要な事業内容」に記載しております。
以上の結果、2020年3月期の連結業績は次のとおりとなりました。
当期末の総資産は、前期末比4,950億円増加して6兆2,859億円となりました。純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の積上げ等により、前期末比202億円増加の7,988億円となりました。自己資本比率は、当期末に現金及び預金を積み増した影響により、前期末比 0.6ポイント低下して12.4%となりましたが、当期末の現金及び預金の残高を前期末並みとした場合の自己資本比率は前期末とほぼ同水準の12.9%となっております。(詳細は(4)資金調達の状況をご参照ください。)
損益面では、不動産や航空事業が堅調に推移したこと等により、売上高は前期比595億円
(6.9%)増加の9,237億円、売上総利益は前期比236億円(14.9%)増加の1,819億円、営業利益は前期比114億円(14.3%)増加の918億円、経常利益は前期比67億円(7.7%)増加の943億円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比19億円(2.8%)増加の707億円となり、各段階利益の最高益を更新いたしました。
(2)対処すべき課題
① 会社の経営の基本方針
当社グループは経営理念を以下のとおり定めており、あらゆるステイクホルダー並びに社会に対する企業責任を明確に自覚し、健全で多様な金融・サービス提供機能を発揮してまいります。
◎経営理念
お客様、株主様、社員からの信頼に応え、豊かな社会の実現に貢献します。
①お客様にベストソリューションを提供し、企業価値の持続的向上に努めます。
②法令を遵守し、環境に配慮した企業活動を通じ、地域・社会の発展に貢献します。
③社員一人ひとりが意欲と誇りを持って活躍できる環境を提供します。
当社グループは、様々な経営資源の価値(Value)を、金融と事業の融合を通じて統合
(Integrate)し、社会にとって新たな価値を創造していく、Value Integratorを目指してまいります。
② 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題
当期を最終年度とする中期経営計画では、全体方針を “金融と事業の融合” 並びに “トップライン経営” と “効率経営” の両立と定め、「成長戦略」と「経営基盤強化戦略」を着実に進めてまいりました。
引き続き、持続的で力強い成長を実現するべく、2020年4月から始まる中期経営計画を新たに策定いたしました。新中期経営計画 “Sustainable Growth 2030” では、 2030年まで、今後10年タームの外部環境の変化を見据えた中長期戦略における最初の3年間と位置付け、「10年後を見据えて当社グループが 指す姿」を定め、経営戦略を「アセットビジネスのプラットフォームカンパニー」、「注力分野」、「競争力の源泉」、「支える仕組み」に区分した上で具体的な施策を策定してまいります。
Ⅰ)10年後を見据えて当社グループが 指す姿
10年タームでの世界の構造変化、メガトレンドとして「急激な都市化の進行」、「気候変動と資源不足」、「人口構造の変化」、「世界の経済力のシフト」、「テクノロジーの進歩」、「多極化する世界」の6つを認識しております。
これら中長期的な外部環境の変化を踏まえて、「国際社会共通の課題」や「お客さまが抱える経営課題」が数多く生じており、その解決に向け、財務資本と非財務資本(知的資本、製造資本、社会資本、自然資本、人的資本)の価値創造に注力していくことで、「企業価値向上」、「持続可能な成長」、「社会的課題の解決」を実現してまいります。こうした10年後を見据えて、当社グループの 指す姿として以下を定めます。
(ⅰ)アセット価値創出力※1を活かしたビジネスを展開、リースの枠を超えた新たな価値を提供し続けることで企業価値の向上を図る。
(ⅱ)新たな領域にも裾野を拡げ、アセットビジネスの質と収益力を不断に高め投資余力を拡大し持続可能な成長を 指す。
(ⅲ)社員一人ひとりが、環境や社会に対する強い使命感と責任感を持って行動し、アセットを軸に社会的課題の解決に貢献する。
※1「アセット価値創出力」とは、価値創造に資する業務を次々と創出し提供することで、直面する課題の阻害要因を解決するイニシアティブを発揮、お客さまやパートナーの競争力向上を実現する力。ここで言う「アセット」とは、情報化資産
(ソフトウェア・データベース)、革新的資産(研究開発・ライセンス)、経済的競争力(人材・組織)等の無形資産も含む。
Ⅱ)経営戦略
新中期経営計画は、10年タームの外部環境の変化を見据えた中長期戦略における最初の3年間と位置付けております。「10年スパンの戦略・環境予測」⇔「3年の中期戦略」⇔「年度計画」、を定期的に検証して、戦略を機動的に進化させてまいります。
アセット価値創出力を発揮する「アセットビジネスのプラットフォームカンパニー」として、グローバルアセット分野、社会資本分野、再生可能エネルギー分野、の3つを注力分野として社会的課題の解決に取り組んでまいります。
これらの経営戦略の実現に必要な「競争力の源泉」を強化するとともに、上記10年
⇔3年⇔単年度の戦略進化を「支える仕組み」を整備してまいります。
(ⅰ)アセットビジネスのプラットフォームカンパニー
大企業から中小企業までの幅広い「顧客基盤」、高い格付に裏付けされた「財務基盤」を背景とし、リース事業によって蓄積した「アセットに対する知見」が当社グループの強みと認識しております。この強みをベースに、アセットホルダーとして、
「アセット価値創出力」を活かしたビジネスを積み重ねていくことで、アセット価値を収益化していく「アセットビジネスのプラットフォームカンパニー」を 指してまいります。
(ⅱ)注力分野
「急激な都市化の進行」「気候変動と資源不足」「人口構造の変化」「世界の経済力のシフト」「テクノロジーの進歩」「多極化する世界」等のメガトレンドを受けて、 SDGsを始めとした地球規模の社会ニーズが存在しております。当社グループの強みである陸海空輸送分野の「グローバルアセット」に加えて、先進国の更新需要や新興国の新規需要に対する「社会資本」への投資、気候変動と資源不足への対策である
「再生可能エネルギー」の3分野を注力分野とし、中長期的な社会的課題の解決に貢献してまいります。
(ⅲ)競争力の源泉
経営戦略を実現する競争力の源泉である「人材の活用・強化力」、「グローバルな連結経営力」、「パートナーとの協働促進力」をそれぞれ強化してまいります。
(ⅳ)支える仕組み
全社としての経営戦略・経営計画を、部門単位の部門別事業戦略や資源配分・経営基盤等に関するコーポレートセンターのテーマ(財務運営、リスクマネジメント等)に加えて、「投資戦略」、「ポートフォリオマネジメント」、「デジタル戦略」等の全社横断的テーマの軸と連動させて、PDCAサイクルを回してまいります。
③ 標とする経営指標
新中期経営計画における経営方針は以下のとおりです。
(ⅰ)戦略投資や資産回転型ビジネスを促進しつつ、優良資産を積上げ、低収益資産の入替を加速します。
(ⅱ)自己資本の充実と配当による株主還元とのバランスを確保し、当期までの21期連続増配の実績も踏まえて、配当性向30%台を継続します。
的 | 数 値 | ||
計数 標 (2023年3月期) | 利益成長 | 純利益 | 850億円以上 |
資産効率 | ROA | 1.3%程度 | |
株主還元 | 配当性向 | 30%台を継続 | |
中長期的な方向性 (3~5年) | 資本効率 | ROE | 10~12% |
(ⅲ)財務健全性を維持しつつ資産効率を高め、ROEを中長期的に向上させます。経営 標は以下のとおりです。
④ 新型コロナウイルスへの対応と影響について
Ⅰ)事業継続体制について
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、グローバルな対応体制を整備するため、 2020年2月に危機管理対策本部を設置いたしました。
当社では、役職員が自宅での業務遂行を可能とするために、前中期経営計画期間中にシステムインフラを整備し2018年10月より在宅勤務制度の運用を開始しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大への対応に合わせ、2020年3月より、在宅勤務制度の対象者を拡大、インターネット回線の増強を含むインフラ強化を実施し、4月7日の政府による緊急事態宣言発出を受け、原則として全役職員を対象に在宅勤務体制に移行いたしました。
なお、緊急事態宣言が解除されたことに伴い、在宅勤務体制を一部緩和しておりますが、今後も可能な限り在宅勤務を中心とした事業活動を継続し、感染拡大防止のための取り組みを継続してまいります。
(資金調達面での対応は(4)資金調達の状況をご参照ください。)
Ⅱ)2021年3月期に関する参考情報
本事業報告の時点で、新型コロナウイルス影響の終息時期を含め2020年度の事業環境を見通すことは難しく、2021年3月期の連結業績への影響を合理的に予想することは困難と考えております。
ただし、以下を前提とした場合、2021年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益は350~400億円程度と試算されるので参考情報としてお知らせします。なお、これは一定のシナリオを仮置きした上でリスク管理の観点から算出を試みた参考情報に留まるもので、合理的な外部環境見通しに基づいた予想値ではありません。
(ⅰ)新型コロナウイルス感染拡大の主要国のピークアウトは夏以降。主要国の厳しい活動制限は夏場をピークに半年程度で徐々に緩和され、経済活動も2021年度にかけて徐々に回復。
(ⅱ)こうした状況が多くの企業の2020年度業績に影響を与え、当社においても航空事業やロジスティクス事業等への影響が生じる。
今後、合理的な連結業績予想の開示が可能となった時点で速やかに公表いたします。
(3)設備投資等の状況
当期におけるオペレーティング・リース取引に係る資産の取得状況は次のとおりであります(無形固定資産に計上するリース資産を除く)。
投 資 総 額 | 395,962百万円 | ||
うち 情 報 関 | 連 機 器 ・ 用 機 器 | 23,285百万円 | |
産 業 工 作 機 械輸 送 用 機 器そ の 他 | 6,384百万円 312,022百万円 54,269百万円 |
当期に購入したオペレーティング・リース取引に係るリース資産
事 務
(4)資金調達の状況
当社は、従来よりALM(Asset - Liability - Management)の枠組みの中で「資金調達の多様化」や「流動性リスクマネジメント」を推進し、その一環として2020年3月期は予兆管理体制を高度化してまいりました。
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染拡大の中においても、金融環境の変化に対応した財務戦略を実施し、予兆管理に基づき先々の展開可能性を検討し当社グループの営業活動に必要な資金を前広に調達いたしました。この結果、2020年3月末時点における連結ベースの現金及び預金は前期末比2,703億円増加して4,662億円に、xxx負債残高は前期末比4,903億円増加の4兆9,306億円となりました。なお、ネット・デットエクイティレシオは前期末とほぼ同水準の5.74倍となり引き続き財務規律を維持しております。
また、xxx負債のうち、金融機関からの借入金は、前期末比3,712億円増加の2兆 8,632億円、社債、コマーシャル・ペーパー、債権流動化に伴う支払債務等による直接調達は前期末比1,190億円増加の2兆674億円となり、バランスのとれた調達構造の構築を進めております。
さらに、足元では、間接金融に加え、国内外の資本市場を通した調達を安定的・継続的に実施し、2020年4月に国内普通社債320億円、米ドル債8億ドルの起債をするなど、先々を見据えた資金の長期化及び流動性の確保を推進しております。
これに加えて、複数の金融機関との間で締結しているコミットメントライン契約の2020年3月末時点における未使用総額は4,877億円と十分な流動性を確保しております。
(5)財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移
(単位:百万円)
区 分 | 2016年度第46期 | 2017年度第47期 | 2018年度第48期 | 2019年度第49期 (当連結会計年度) | ||||
売 | 上 | 高 | 838,886 | 869,948 | 864,224 | 923,768 | ||
経 | x | x | 益 | 84,731 | 86,177 | 87,605 | 94,376 | |
親会社株主に帰属する当 期 x x 益 | 53,157 | 63,679 | 68,796 | 70,754 | ||||
1 株当たり当期純利益 | 59.77円 | 71.57円 | 77.28円 | 79.44円 | ||||
総 | 資 | 産 | 5,388,844 | 5,552,712 | 5,790,929 | 6,285,966 | ||
純 | 資 | 産 | 686,378 | 731,124 | 778,582 | 798,820 |
② 当社の財産及び損益の状況の推移
(単位:百万円)
区 分 | 2016年度第46期 | 2017年度第47期 | 2018年度第48期 | 2019年度第49期 (当事業年度) |
売 上 高 | 485,049 | 469,586 | 474,081 | 470,854 |
経 x x 益 | 37,775 | 38,431 | 50,791 | 41,087 |
当 期 x x 益 | 27,952 | 29,899 | 46,279 | 38,768 |
1 株当たり当期純利益 | 31.43円 | 33.61円 | 51.99円 | 43.53円 |
x x 産 | 3,860,892 | 3,951,111 | 4,236,814 | 4,476,092 |
純 資 産 | 441,798 | 481,561 | 497,324 | 508,589 |
(6)重要な子会社の状況
会 社 名 | 資 本 金又は出資金 | 議決権の所有割合 | 主要な事業内容 |
ディー・エフ・エル・リース株式会社 | 3,700百万円 | % 80 (―) | リース業・割賦販売業及び金融業 |
ひろぎんリース株式会社 | 2,070百万円 | 80 (―) | リース業・割賦販売業及び金融業 |
♛都圏リース株式会社 | 3,300百万円 | 70.71 (―) | リース業・割賦販売業及び金融業 |
ディーアールエス株式会社 | 816百万円 | 100 (―) | ンピュータ機器のレンタル業 |
三菱日聯融資租賃(中国)有限公司 | 55,000千US$ | 100 (―) | リース業 |
Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Hong Kong)Ltd. | 120,037千HK$ | 100 (―) | リース業及び金融業 |
Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd. | 60,000千THB | 44 (―) | リース業及び金融業 |
PT. Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia | 400,000百万Rp | 100 (15) | リース業 |
Mitsubishi UFJ Lease & Finance (U.S.A.)Inc. | 27,000千US$ | 100 (―) | リース業及び金融業 |
ENGS Holdings Inc. | 0千US$ | 100 (―) | リース業及び金融業 |
MULエナジーインベストメント 株式会社 | 150百万円 | 100 (―) | エネルギー関連のアセットマネジメント業 |
株式会社日医リース | 100百万円 | 100 (―) | リース業・割賦販売業及び金融業 |
MULプロパティ株式会社 | 251百万円 | 100 (100) | リース業 |
ダイヤモンドアセットファイナンス 株式会社 | 8,575百万円 | 100 (―) | リース業及び金融業 |
株式会社御幸ビルディング | 61百万円 | 98.30 (89.65) | 不動産賃貸業 |
MULリアルティインベストメント 株式会社 | 300百万円 | 100 (―) | 不動産関連の投資業 |
JSA International Holdings, L.P. | 742,183千US$ | 100 (―) | 航空機リース業 |
Engine Lease Finance Corporation | 1千US$ | 100 (100) | 航空機エンジンリース業 |
Beacon Intermodal Leasing, LLC | 1千US$ | 100 (100) | ンテナリース業 |
会 社 名 | 資 本 金 又は出資金 | 議決権の 所有割合 | 主要な事業内容 |
MUL Railcars, Inc. | 1千US$ | % 100 (―) | 貨車リース業 |
MUL Asset Finance Corporation | 0千US$ | 100 (―) | グループ資金調達業務 |
(注)「議決権の所有割合」の( )内は、議決権の間接保有割合で内数であります。
(7)主要な事業内容
当社の事業は、顧客のクレジットに依拠したファイナンスを中心とする「カスタマーファイナンス事業セグメント」と、特定の資産・事業等のキャッシュ・フローに依拠したファイナンスを中心とする「アセットファイナンス事業セグメント」に区分しており、その主たる事業内容は下表のとおりであります。
事 業 x x | |
カスタマーファイナンス事業 | 機械、器具備品等のファイナンス・リース、割賦販売取引や金銭の貸付及びそれらに付随する周辺業務を含む金融サービス取引 |
アセットファイナンス事業 | 機械、輸送機器等のオペレーティング・リース、流動化等不動産に係る事業投融資、営業 的の金融収益を得るために所有する有価証券の運用業務、航空機・船舶を対象としたファイナンス、オフィスビル等の賃貸取引 |
(8)主要拠点
① 当社
本 社 xxxxxx区
支店等 名古屋本社、赤坂オフィス、東京第四営業部(新宿)、札幌支店、東北支店
(仙台)、大宮支店、横浜支店、刈谷営業部、北陸支店(金沢)、浜松支店、大阪オフィス、京都支店、神戸支店、中四国支店(岡山)、九州支店(福岡)
② 子会社(国内)
会 社 名 | 本 社 所 在 地 |
ディー・エフ・エル・リース株式会社 | 大阪府大阪市 |
ひろぎんリース株式会社 | 広島県広島市 |
♛都圏リース株式会社 | xxxxxx区 |
ディーアールエス株式会社 | xxxxxx区 |
MULエナジーインベストメント株式会社 | xxxxxx区 |
株式会社日医リース | xxx品川区 |
MULプロパティ株式会社 | xxxxxx区 |
ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社 | xxxxxx区 |
株式会社御幸ビルディング | 愛知県名古屋市 |
MULリアルティインベストメント株式会社 | xxxxxx区 |
③ 子会社(海外)
会 社 名 | 所 在 地 |
三菱日聯融資租賃(中国)有限公司 | 中国 |
Mitsubishi UFJ Lease & Finance(Hong Kong)Ltd. | 香港 |
Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd. | タイ |
PT. Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia | インドネシア |
Mitsubishi UFJ Lease & Finance(U.S.A.)Inc. | 米国 |
ENGS Holdings Inc. | 米国 |
JSA International Holdings, L.P. | 米国 |
Engine Lease Finance Corporation | アイルランド |
Beacon Intermodal Leasing, LLC | 米国 |
MUL Railcars, Inc. | 米国 |
MUL Asset Finance Corporation | 米国 |
(9)企業結合の状況
2019年7月に神鋼リース株式会社の全株式を譲渡したことにより、同社を当社の子会社から除外しております。
(10)従業員の状況
企業集団の従業員の状況
セ グ メ ン ト の 名 称 | 従 業 員 | 数 | ||||||||||
カ ス タ マ ー フ ァ イ ナ ン ス 事 業 | 1,895名(前連結会計年度末比 | 5名増) | ||||||||||
ア | セ | ッ | ト | フ | ァ | イ | ナ ン | ス | 事 | 業 | ||
全 | 社 | (共 | 通) | 1,406名(前連結会計年度末比 79名増) | ||||||||
合 | 計 | 3,301名(前連結会計年度末比 84名増) |
(注1)従業員数は、当企業集団から当企業集団外への出向者を除き、当企業集団外から当企業集団への出向者を含む就業人員であります。
(注2)当企業集団では、セグメント毎の経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業の種類に従事しております。
(注3)全社(共通)として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(11)主要な借入先
借 入 先 | 借 入 額 | ||||||||||||
株 | 式 | 会 | 社 | 三 | 菱 | U | F | J | 銀 | 行 | 百万円 825,046 | ||
株 | 式 | 会 | 社 | x | x | x | 銀 | 行 | 233,311 | ||||
三 | 井 | x | x | x | 託 | 銀 | 行 | 株 | 式 | 会 | 社 | 214,486 | |
農 | 林 | 中 | 央 | 金 | 庫 | 169,520 | |||||||
株 | 式 | 会 | 社 | x | x | x | 策 | 投 | 資 | 銀 | 行 | 77,121 |
2. 会社の株式に関する事項
(1)発行可能株式総数 3,200,000,000株
(2)発行済株式の総数 891,072,444株 (自己株式4,761,716株を除く。)
(3)株主数 29,789名
(4)大株主
株 主 名 | 持 株 数 | 出資比率(注) |
三 菱 商 事 株 式 会 社 | 179,182,700株 | 20.10% |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 120,356,600株 | 13.50% |
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 | 54,487,500株 | 6.11% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 44,751,100株 | 5.02% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 35,908,600株 | 4.02% |
明 治 x x x 命 保 険 相 x x 社 | 30,896,900株 | 3.46% |
三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社 | 28,431,000株 | 3.19% |
日 立 キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社 | 26,678,000株 | 2.99% |
菱 進 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 | 13,068,100株 | 1.46% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 11,603,535株 | 1.30% |
(注)出資比率は、自己株式(4,761,716株)を控除して計算しております。
(5)その他株式に関する重要な事項該当事項はありません。
3. 新株予約xxに関する事項
(1)当事業年度の末日に当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約xxの
内容の概要
名 称 (発行決議の日) | 保有人数当社取締役 (社外取締役を除く) | 新株予約権の 数 | 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 (注1) | 新株予約権の払 込 金 額 (注1) | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新 株 予 約 権 の行 使 期 間 | 新株予約権の主な行使条件 |
第2回新株予約権 (2010年9月29日) | 1名 | 343個 | 当社普通株式 34,300株 | 1株当たり 250.1円 | 1株当たり 1円 | 2010年10月16日から 2040年10月15日まで | (注2,3) |
第3回新株予約権 (2011年9月29日) | 1名 | 357個 | 当社普通株式 35,700株 | 1株当たり 283.1円 | 1株当たり 1円 | 2011年10月15日から 2041年10月14日まで | (注2,3) |
第4回新株予約権 (2012年9月27日) | 1名 | 478個 | 当社普通株式 47,800株 | 1株当たり 312.8円 | 1株当たり 1円 | 2012年10月16日から 2042年10月15日まで | (注2,3) |
第5回新株予約権 (2013年9月26日) | 2名 | 472個 | 当社普通株式 47,200株 | 1株当たり 502円 | 1株当たり 1円 | 2013年10月16日から 2043年10月15日まで | (注2,3) |
第6回新株予約権 (2014年9月25日) | 2名 | 409個 | 当社普通株式 40,900株 | 1株当たり 490円 | 1株当たり 1円 | 2014年10月16日から 2044年10月15日まで | (注2,3) |
第7回新株予約権 (2015年9月29日) | 2名 | 425個 | 当社普通株式 42,500株 | 1株当たり 546円 | 1株当たり 1円 | 2015年10月16日から 2045年10月15日まで | (注2,3) |
第8回新株予約権 (2016年9月29日) | 2名 | 534個 | 当社普通株式 53,400株 | 1株当たり 436円 | 1株当たり 1円 | 2016年10月15日から 2046年10月14日まで | (注2,3) |
第9回新株予約権 (2017年9月27日) | 4名 | 1,008個 | 当社普通株式 100,800株 | 1株当たり 566円 | 1株当たり 1円 | 2017年10月14日から 2047年10月13日まで | (注2,3) |
第10回新株予約権 (2018年6月28日) | 5名 | 926個 | 当社普通株式 92,600株 | 1株当たり 590円 | 1株当たり 1円 | 2018年7月14日から 2048年7月13日まで | (注2,3) |
第11回新株予約権 (2019年6月25日) | 5名 | 1,200個 | 当社普通株式 120,000株 | 1株当たり 513円 | 1株当たり 1円 | 2019年7月13日から 2049年7月12日まで | (注2,3) |
(注1)2012年12月20日開催の取締役会決議に基づき、2013年4月1日を効力発生日として、普通株式1株を 10株に分割しております。そのため、第2回から第4回までの新株予約権については、「新株予約権の 的となる株式の数」及び「新株予約権の払込金額」を調整の上記載しております。
(注2)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内であることに加え、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応答日から5年間が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができることとしております。
(注3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによることとしております。
(2)当事業年度中に当社執行役員に対して職務執行の対価として交付された新株予約xxの内容の概要
名 称 (発行決議の日) | 交付された者の 人 数当社執行役員 (取締役兼務者を除く) | 発 行 し た新株予約権の 数 | 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 新株予約権の払 込 金 額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新 株 予 約 権 の行 使 期 間 | 新株予約権の主な行使条件 |
第11回新株予約権 (2019年6月25日) | 30名 | 3,704個 | 当社普通株式 370,400株 | 1株当たり 513円 | 1株当たり 1円 | 2019年7月13日から 2049年7月12日まで | (注) |
(注1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内であることに加え、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応答日から5年間が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができることとしております。
(注2)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによることとしております。
(3)その他新株予約xxに関する重要な事項該当事項はありません。
4. 会社役員に関する事項
(1)取締役及び監査役
地 位 | 氏 名 | 担 | 当 | 重要な兼職の状況 | ||
取 締 役 会 長 (代表取締役) | x x x | |||||
x x 役 社 長 (代表取締役) | x x x x | |||||
x締役副社長 (代表取締役) | x x x x | 業 | 務 | 全 | 般 | 株式会社アドバンテスト 取締役 |
専 務 取 締 役 | xxx x | xポレートセンター担当 | ||||
x x 取 締 役 | x x x x | ーポレートセンター担当 | ||||
取 締 役 (社外取締役) | x x x x | |||||
x 締 役 (社外取締役) | x x x x | 名古屋鉄道株式会社 代表取締役副社長執行役員 | ||||
取 締 役 (社外取締役) | x x x x | 三菱商事株式会社 常務執行役員 | ||||
取 締 役 (社外取締役) | x x x | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役常務 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(代表取締役) | ||||
x x x 査 役 | x x x x | |||||
x x x 査 役 | x x x x | |||||
x x 監 査 役 | x x x x | |||||
x 査 役 (社外監査役) | x x x x | |||||
x x 役 (社外監査役) | x x x x | x稲田大学大学院 法務研究科教授 | ||||
監 査 役 (社外監査役) | x x x |
(注1)2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって、監査役xxxxx辞任いたしました。
(注2)2019年6月26日付で、取締役xxxxxx日立キャピタル株式会社の取締役を退任いたしました。
(注3)2019年8月27日付で、監査役xxxxx菱進都市開発株式会社の取締役社長を退任いたしました。
(注4)取締役xxxxx、xxxxx、鴨脚光眞氏、xxxxx、社外取締役であります。
(注5)監査役xxxxx、xxxxx、xxxxx、社外監査役であります。
(注6)取締役xxxxx、xxxxx、監査役xxxxxxxきましては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
(注7)監査役xxxxx、xxxxx、xxxxx、xxxxx、xびxxxxx、夫々xxにわたり金融事業を営む会社の業務に従事しており、財務・会計に関する十分な知見を有しております。
(注8)2020年4月1日付で、以下のとおり一部の取締役の担当を変更いたしました。
地 位 | 氏 名 | ||
2020年4月1日以降 | 2020年3月31日まで | ||
専 務 取 締 役 | xxx x | xポレートセンター担当国際審査部長委嘱 | ーポレートセンター担当 |
担 当
(2)取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 | 人 数 | 報酬等の総額 | 摘 要 |
取 締 役 | 12名 | 367百万円 | 2009年6月26日開催の定時株主総会決議による取締役報酬限度額は年額480百万円以内、また取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての報酬等限度額は年額150百万円以内であります。 |
監 査 役 | 8名 | 100百万円 | 2009年6月26日開催の定時株主総会決議による監査役報酬限度額は、年額120百万円以内であります。 |
計 | 20名 | 468百万円 |
(注1)報酬等の総額には、当事業年度に係る取締役(社外取締役を除く)の賞与57百万円、及び取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての報酬等の額61百万円を含めております。
(注2)社外役員(社外取締役及び社外監査役)の報酬等の総額人数 10名 報酬等の総額 81百万円
(注3)上記のほか、2009年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後に引き続き在任する取締役(取締役を退任し、執行役員として在任する者を含む)及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、各氏の退任時に贈呈することとしております。これに基づき、役員退職慰労金を下記のとおり支給しております。
・退任監査役 1名 1百万円(うち社外監査役 1名 1百万円)
この金額には、過年度の事業報告において監査役の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金の繰入額 1百万円が含まれております。
(注4)取締役(社外取締役を除く)が、担当、駐在の新設、変更等に伴い、自宅とは別の場所に住まわなくてはならない場合、当該取締役に適当物件を社宅として廉価で提供するものとし、この場合に当社が社宅として借り上げる総賃借料と、当社が社宅料として取締役より徴収する総額の差額の合計額は、月額2百万円以内(2007年6月28日開催の定時株主総会決議)であります。
(3)社外取締役及び社外監査役に関する事項
① 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況ならびに当該他の法人等との関係
区 分 | 氏 名 | 兼 職 先 | 兼 職 x x | 当該他の法人等との関係 |
取締役 | x x x x | 名古屋鉄道株式会社 | 代 表 取 締 役副社長執行役員 | 当社と名古屋鉄道株式会社との間には、リース契約等の取引関係があります。 |
取締役 | x x x x | 三菱商事株式会社 | x x 執 行 役 員 | 当社と三菱商事株式会社との間には、リース契約等の取引関係があります。また、三菱商事株式会社は、当社の主要株主であります。 |
取締役 | x x x | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 執 行 役 x x | 当社と株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループとの間には、金融取引等の取引関係があります。また、株式会社三菱U F J フィナンシャル・グループは、当社の主要株主であります。 |
株 式 会 社 三 菱 UFJ銀行 | 取 締 役x x 執 行 役 員 (代 表 取 締 役) | 当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には、リース契約及び借入等の取引関係があります。 | ||
監査役 | x x x | x x x 市 開 発株式会社 | 取 締 役 社 長 | 当社と菱進都市開発株式会社との間には、重要な取引その他の関係はありません。 |
(注)2019年8月27日付で、監査役xxxxx菱進都市開発株式会社の取締役社長を退任いたしました。
② 主な活動状況
区 分 | 氏 名 | 主な活動状況 | |||
取締役 | x | x | x | x | x事業年度に開催した10回の取締役会すべてに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
取締役 | x | x | x | x | 当事業年度に開催した10回の取締役会のうち8回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
取締役 | x | x | x | x | 2019年6月の定時株主総会で選任され就任した後、当事業年度に開催した8回の取締役会すべてに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
取締役 | x | x | x | 当事業年度に開催した10回の取締役会のうち9回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 | |
監査役 | x | x | x | x | x事業年度に開催した10回の取締役会のうち9回に出席、また、当事業年度に開催した11回の監査役会のうち10回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
監査役 | x | x | x | x | x事業年度に開催した10回の取締役会のうち8回に出席、また、当事業年度に開催した11回の監査役会のうち8回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
監査役 | x | x | x | x事業年度に開催した10回の取締役会すべてに出席、また、当事業年度に開催した11回の監査役会にもすべて出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役・社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款において、社外取締役・社外監査役が任務を怠ったことによる当社に対する損害賠償責任を一定の範囲に限定できる契約を締結できる旨を定めており、社外取締役・社外監査役の全員と当社との間で責任限定契約を締結しております。
その契約の内容の概要は次のとおりであります。
・社外取締役・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、金8百万円又は会社法第425条第1項の最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役・社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
5. 会計監査人の状況
(1)当社の会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 | 571百万円 |
② 当社及び当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 706百万円 |
当社の重要な子会社のうち、ひろぎんリース株式会社、Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Hong Kong)Ltd.ほか13社は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)の監査(会社法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)を受けております。
(3)会計監査人に対する報酬について監査役会が同意した理由
監査役会は、適正かつ効率的な会計監査のために必要な監査日数及び人員数等を算定根拠として、会計監査人と十分な協議を重ねたうえで監査報酬が決定されたものであることを確認したため、同意いたしました。
(4)当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である ンフォートレター作成業務等を委託し対価を支払っております。
(5)会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項 に該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
当社は、会社法第362条第4項第6号、同第5項、会社法施行規則第100条第1項及び同第3
項の規定に則り、「業務の適正を確保するための体制」を以下のとおり決議しております。 今後も環境の変化に応じて適宜見直しを行い、より一層の改善・充実を図ってまいります。なお、以下において、「当社グループ」は「当社及び当社の子会社、関連会社」を、「当社グ
ループ会社」は「当社の子会社、関連会社」を、「国内グループ会社」は「当社の国内子会社、国内関連会社」を、「海外グループ会社」は「当社の海外子会社、海外関連会社」を指します。また、内部統制システムの当社グループへの具体的な適用にあたっては、当社グループ会社
各社の事業内容、規模、重要性等に応じて適切な範囲で調整の上、適用するものとします。
(1)当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
【法令等遵守体制】
① 当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範を制定する。
② 当社は、各種社内規程類及び ンプライアンス・マニュアルの制定及び周知を通じて、当社グループの役職員が法令及び定款を遵守することを確保するための体制を整備する。
③ 当社は、当社グループの ンプライアンス体制の構築・維持・管理等に係る ンプライアンス委員会や、 ンプライアンスの当社グループの統括責任者となるxxx・ xxxxxxx・xxxxx(法務 ンプライアンス部所管役員)及び所管部として法務 ンプライアンス部を設置する。
④ 当社は、 ンプライアンス・プログラム(当社グループの役職員を対象とする教育等、役職員が法令等を遵守することを確保するための具体的計画)を策定し、その取組状況のモニタリングを実施する。
⑤ 当社は、当社グループの役職員等が不正行為等を当社に報告・相談する内部通報制度として、 ンプライアンス・ホットライン制度を定める。
⑥ 当社及び当社グループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度を貫き、取引の防止に努める。
⑦ 当社及び当社グループ会社を通じて取引される資金が各種の犯罪やテロに利用される可能性があることに留意し、マネー・ローンダリングの防止に努める。
【情報開示体制】
① 当社は、会計基準その他関連する諸法令・規則に則り、当社グループに関する決定事実・発生事実に関する情報の開示を、適時かつ適切に行うため社内規程類を制定する。
② 当社は、情報開示の適正性や、情報開示に係る内部統制・手続の有効性等の審議に係る情報開示委員会を設置する。
【内部監査体制】
① 当社は、当社グループにおける内部監査の計画・実施・報告及び改善指示に関する諸手続を明確にすることにより、監査に関する活動を円滑かつ効果的に推進するため社内規程類を制定する。
② 当社は、内部監査担当部として監査部を設置する。監査部では、年間の監査計画に基づき、当社グループに関する内部監査を計画的に実施、その結果を代表取締役社長に報告する。また、当社グループの被監査部門に対しては、要改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善結果を当社に報告させることにより、監査の実効性を確保する。
③ 当社の監査部長は、必要に応じ当社グループの監査役及び会計監査人との間で、関係する情報を交換する等協力関係を構築し、監査の効率的な実施に努める。
(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る重要な文書等について、社内規程類の定めるところにより、保存・管理を行う。
(3)当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項について、社内規程類の定めるところにより、当社への報告等を求める。
(4)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、当社グループのリスク管理の基本方針、リスク管理体制と運営等を定めた社内規程類を制定する。
② 当社は、当社グループの総合的なリスク管理のための体制を整備するものとする。当社は、当社グループのリスク管理に係る委員会やリスク管理を所管する役員及び所管部店としてリスクマネジメント統括部を設置する。
③ 当社は、当社グループのリスクのうち、主要なものを次のように分類した上で、それぞれのリスク管理規程において当該リスクの管理体制を定めるなど、リスク管理のための社内規程類を制定し、その整備の状況について検証する。
ⅰ)信用リスク
ⅱ)アセットリスク
ⅲ)投資リスク
ⅳ)市場リスク
ⅴ)資金流動性リスク
ⅵ)カントリーリスク
ⅶ)オペレーショナルリスク
④ 当社は、当社グループの多岐にわたるリスクを可能な限り統一的な尺度で総合的に把握したうえで、経営の健全性確保を図りつつ企業価値の向上及び社会的信用の昂揚に資するため、統合リスク管理・運営を行う。
⑤ 当社は、当社グループのリスクを特定・認識、評価・計測、制御、監視・報告することにより、リスクに見合った収益の安定的計上・適正な資本構成の達成・資源の適正配分等の基盤を提供し、総合的なリスク管理・運営を行う。
⑥ 当社は、定量的に評価・計測が可能な当社グループのリスクに関し、必要に応じてリスク資本管理を行う体制を整備する。
⑦ 当社は、当社グループの危機事態における対応の基本的な考え方及び判断基準を明確にすることにより、業務全般の運営の継続及び通常機能の回復を確保し、当社グループの損失を最小限に食い止めるために必要な体制を整備するべく、社内規程類を制定する。
(5)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、当社グループの経営 標を定めるとともに、経営計画を制定し、適切な手法に基づく経営管理を行う。
② 当社は、常務会を設置し、取締役会は一定の事項の決定等を常務会に委任する。常務会は、当社グループ会社の経営管理を含む重要事項の協議決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項を事前に検討する。また、常務会の諮問機関として各種の委員会を設置する。
③ 当社は、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、社内規程類に基づく職制、組織体制等の整備を行い、職務執行を分担する。
(6)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範を制定する。
② 当社は、当社と当社グループ会社間の経営管理方法を定め、当社グループ会社の業務の適正を図るとともに、当社グループ全体が強固な連帯感の下に活動することにより、当社グループ全体の経営効率向上、企業価値向上を実現するため、社内規程類を制定する。
③ 当社は、当社グループ経営管理のための各社内規程類に則り、職務分担に沿って当社グループ会社からの報告等を受け、当社グループの経営管理を行う。
④ 当社は、当社グループの財務報告に係る内部統制の管理・運営方法を定め、金融商品取引法等の規定に従って当社の財務報告が適正に作成されるよう、当社グループ全体の内部統制を有効に整備・運用する。
(7)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の監査役は、職務執行に必要な場合は、監査部所属員に職務遂行の補助を委嘱することができる。
(8)当社の監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社の監査役を補助すべき使用人に該当する監査部所属員の人事考課及び人事異動については、監査役の意見を聞く。
(9)当社の監査役を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査役を補助すべき使用人は、監査役が指示した補助業務に関しては、専ら、監査役の指揮命令に従う。
(10)当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、並びに当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
① 当社グループの取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を当社監査役に報告する。
② 当社は、当社グループの役職員が不正行為等を当社に報告・相談する内部通報制度として、 ンプライアンス・ホットライン制度を定める。当社は、当該 ンプライアンス・ホットライン制度において当社の常勤監査役を報告・相談窓口の一つと定めるとともに、当社の ンプライアンス・ホットライン制度の担当部署は、当社グループにおける内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。
③ 当社の監査役は、職務執行に必要な情報を交換するなどの方法により、当社グループ会社の監査役と緊密に連携する。
(11)前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、 ンプライアンス・ホットライン制度による報告・相談を行ったことを理由とした、報告・相談者に対する不利益な取扱いの禁止を ンプライアンス・ホットライン規程に明記する。また、当社グループの従業員に対し、社員研修等を通じ、 ンプライアンス・ホットラインによる報告を行った者が不利益を被ることのないことを当社グループの役職員に周知する。
(12)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等について、各監査役から請求があった場合には、当該請求に係る費用が当該職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務の適切な処理を行う。
(13)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社の監査役と当社代表取締役社長及び監査部長は、適宜意見交換を行う。
② 当社の監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等の助言を受けることができる。
③ 当社の監査役は取締役会に出席するほか、常務会その他の重要な委員会等にも出席することができる。
④ 当社グループの役職員は、当社の監査役からの調査またはヒアリング依頼に対し、協力する。
(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)
上記の業務の適正を確保するための体制(内部統制体制)の第49期(2020年3月期)にお
ける運用状況の概要は、以下のとおりであります。
(1)法令等遵守体制に関する取組みの状況
① 当社は、基本的な ンプライアンスに対する価値観・倫理観について当社グループ会社も含めた全役職員が認識・共有するため、「三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範」を制定し、「 ンプライアンス・マニュアル」の中にその内容を記載し、役職員がいつでも閲覧できるよう社内イントラネットに掲載しております。
② 当社は、 ンプライアンスを所管する法務 ンプライアンス部を設置し、 ンプライアンス・プログラムの策定や研修などを通じ当社及び当社グループ会社の ンプライアンスの推進に取り組むとともに、原則として年4回開催する ンプライアンス委員会(当事業年度は4回開催)や常務会、取締役会を通じ法令等遵守の状況や ンプライアンス・プログラムの進捗状況に関する報告を行っております。
③ 当社は、 ンプライアンス上の問題を早期に把握し、自浄能力の発揮による是正につなげるため、当社グループの役職員等が不正行為等を報告・相談する内部通報制度(ンプライアンス・ホットライン)を構築し、当社グループの役職員等に対して周知しております。
④ 当社及び当社グループ会社は、反社会的勢力に対する基本方針を定め、当該方針に則り、具体的な内容を社内規則に定めている他、反社会的勢力等からの不当要求に対応する統括部署を設置し、反社会的勢力との取引防止に関する管理等の対応を行っております。また、反社会的勢力対応を ンプライアンス上の重要項 と位置づけ、 ンプライアンス推進委員研修等を通じて役職員への周知を図っております。
⑤ 当社は、グローバルな業務展開が進展する中、当社及び当社グループ会社を通じて取引される資金がテロ資金や贈収賄など犯罪に利用されることの無いよう、「AML/CF Tグローバル規程」を制定し、犯罪収益移転防止法をはじめとする各国の法令・規制や金融犯罪等の動向に注意を払い、マネー・ローンダリングの防止に努めております。
(2)内部監査体制に関する取組みの状況
① 当社は、当社グループにおける内部監査の計画・実施・報告及び改善指示に関する諸手続を定めた社内規程類を制定しており、内部監査担当部として監査部を設置しております。
② 当社監査部は、年度監査計画に基づき、当社グループに関する内部監査を計画的に実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門に対しては、要改善事項の指摘・指導を行い、改善結果を報告させております。また、主要な当社グループ会社に設置した内部監査部門の監査実施状況をモニタリングし、必要な指導、助言、管理を行っております。
③ 当社では、監査部と監査役、監査部と会計監査人との意見交換会を実施し、必要に応じて監査施策や監査結果に係る情報を共有しております。
(3)リスク管理体制に関する取組みの状況
① 当社では、主として当社グループの営業用資産に付随する資産・負債から生じる諸リスクが、複合的な形で存在することを十分に認識し、相互の関連も考慮した上で、統合リスク管理を行うことを基本方針とし、ビジネスの多様化に応じ、リスクマネジメントの高度化を進めております。
② 当社では、格付制度、決裁権限、与信限度管理等に係る各種規程や投資クライテリアを制定し、リスク分散を旨としたリスクテイクを行い、取引期間中のモニタリングを確実に行うことで、当社グループのポートフォリオの安定性維持を図るとともに、定期的にリスクに対する自己資本充実度の評価を行い、経営の健全性を確保しつつ、企業価値の向上に努めております。
③ また、当社は、当社グループの統合リスク管理を推進するため、信用リスク・アセットリスク・投資リスク・市場リスク・資金流動性リスク・カントリーリスク・オペレーショナルリスクに関し、総合的且つ体系的評価を行った上で、各リスクの現状及び課題を把握し、これらのリスクに対する対策を審議または報告することを 的に、リスク管理委員会を設置し、原則として年4回開催(当事業年度は4回開催)しております。
(4)グループ管理体制に関する取組みの状況
① 当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、「三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範」を制定しております。
② 当社は、2018年3月期からの3年間を計画の期間とする中期経営計画 “Breakthrough for the NeXt Decade ~今を超え、新たなる10年へ~” を策定、この中期経営計画における当社グループの経営 標を設定し、その進捗状況を取締役会で検証しておりま
す。
③ 当社は、常務会の諮問機関として各種の委員会を設置し、各委員会においてそれぞれ所管事項を集中審議し、常務会に報告、重要事項については取締役会にも報告しております。
④ 当社は、業務分掌を定める社内規程類を整備し、取締役等は、定められた業務分掌に基づいて、職務執行を行っております。
⑤ 当社は、社内規程類に基づき、当社グループ会社の業務の執行に係る事項、リスク管理に係る事項、及び ンプライアンス管理に関する事項等について当社グループ会社より報告等を受け、必要な指導・助言を行っております。
⑥ 当社グループの財務報告に係る内部統制については、社内規程類に基づき統制活動内容を文書化し、整備状況や運用状況に関する定期的な検証等を通じて、有効性の評価を実施しております。また、当社グループに関する情報開示の適正性や、情報開示に係る内部統制・手続の有効性等の審議に係る情報開示委員会を設置しており、評価の結果につきましても情報開示委員会にて審議後、常務会へ報告しております。なお、情報開示委員会は原則として年4開催(当事業年度は4 開催)しております。
(5)監査役の監査の実効性を確保するための取組みの状況
① 当社の監査役は、監査部所属員に職務遂行の補助を委嘱しており、当該監査部所属員は、監査役が指示した補助業務に関しては、専ら、監査役の指揮命令に従っております。
② 当社及び当社グループ会社の役職員は、 ンプライアンス・ホットライン制度により、不正行為等を経営者・管理者に報告する仕組みが用意されております。また、当社の ンプライアンス・ホットライン制度において常勤監査役を相談・報告窓口の一つと定めるとともに、制度の担当部署である法務 ンプライアンス部は、当社グループにおける内部通報の状況について、当社監査役に対して報告する体制を確保しております。
③ 当社は、 ンプライアンス・ホットライン規程に基づき、 ンプライアンス・ホットライン制度による報告・相談を行ったことを理由として、報告・相談者に対して解雇その他の不利益な取扱を行うことを禁止しております。また、当社グループの役職員に対し、 ンプライアンス推進委員研修等の機会を通じて、報告者が不利益を被ることのないこと、会社が保護することを周知しております。
④ 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等について、各監査役から請求があった場合には、当該請求に係る費用が当該職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務の適切な処理を行っております。また、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等の助言を受けております。
⑤ 当社の監査役は、代表取締役及び監査部長と、経営方針の確認や当社の抱える課題等について、適宜意見交換を行っているほか、必要に応じて当社グループの役職員に対し、業務状況等の調査やヒアリングを行っております。また、常務会その他の重要な委員会等にも出席しております。
7. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社では、以下の基本方針の下、株主還元は配当によって行うことを基本として、21期連
続増配を実現してまいりました。
(基本方針)
お客様の多様なニーズに積極的にお応えしていくため、自己資本の充実に努め、これを有効活用することで、継続的な企業価値の向上を 指し、あわせて株主の皆様やお取引先など多様なステイクホルダーへの配慮に十分に意を用いることを念頭に置いた経営を推進し、今後も自己資本充実とのバランスに留意しつつ継続的かつ安定的に配当を実施します。
なお、内部留保資金につきましては優良営業資産購入資金に充当するなど、今後の経営において有効な活用に努めます。
本事業報告の時点で、新型 ロナウイルス影響の終息時期を含め2020年度の事業環境を見通すことは難しく、2021年3月期の連結業績を合理的に予想することは困難であり、2021年 3月期の1株当たり年間配当金の予想についても未定としております。
連 結 貸 借 対 照 x
x | 金 額 | |||
流 動 資 産 現 金 及 び 預 金割 賦 債 権リース債権及びリース投資資産営 業 貸 付 xx x 他 の 営 業 貸 付 債 権賃 貸 料 等 未 収 入 xx x 証 券 商 品 そ の 他 の 流 動 資 産貸 倒 引 当 金流 動 資 産 合 計 固 定 資 産有 形 固 定 資 産 賃 貸 資 産 賃 貸 資 産賃 貸 資 産 前 渡 金 賃 貸 資 産 合 計そ の 他 の 営 業 資 産社 用 資 産有 形 固 定 資 産 合 計無 形 固 定 資 産 賃 貸 資 産 賃 貸 資 産賃 貸 資 産 合 計そ の 他 の 無 形 固 定 資 産の れ ん そ の 他そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 合 計無 形 固 定 資 産 合 計 投 資 そ の 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券破 産 更 生 債 x x繰 延 税 x x 産そ の 他 の 投 資 そ の 他 の 資 産貸 倒 引 当 金投 資 そ の 他 の 資 産 合 計固 定 資 産 合 計 | 466,228 | |||
227,280 | ||||
1,583,670 | ||||
1,062,740 | ||||
73,657 | ||||
23,757 | ||||
819 | ||||
21,217 | ||||
57,086 | ||||
△5,758 | ||||
3,510,701 | ||||
2,025,596 | ||||
73,308 | ||||
2,098,904 | ||||
120,498 | ||||
5,967 | ||||
2,225,371 | ||||
8 | ||||
8 | ||||
65,580 | ||||
101,404 | ||||
166,984 | ||||
166,993 | ||||
313,947 | ||||
24,693 | ||||
14,797 | ||||
43,294 | ||||
△13,831 | ||||
382,901 | ||||
2,775,265 | ||||
資 | 産 | 合 | 計 | 6,285,966 |
(2020年3月31日現在) (単位:百万円)
資 産 の 部
負 債 の 部
科 | 金 額 | |||
流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金短 期 借 入 金 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 1 年内返済予定の長期借入金マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 債 権 流 動 化 に 伴 う 支 払 債 務リ ー ス 債 務未 払 法 人 税 等割 賦 未 実 現 利 益賞 与 引 当 金役 員 賞 与 引 x xx x 他 の 流 動 負 債流 動 負 債 合 計 固 定 負 債 社 債 長 期 借 入 金債権流動化に伴う長期支払債務リ ー ス 債 務繰 延 税 x x 債役 員 退 職 慰 労 引 当 金退 職 給 付 に 係 る 負 債資 産 除 去 債 務そ の 他 の 固 定 負 債固 定 負 債 合 計 | 74,918 | |||
454,137 | ||||
224,536 | ||||
329,818 | ||||
762,100 | ||||
59,109 | ||||
25,213 | ||||
6,924 | ||||
12,740 | ||||
6,668 | ||||
486 | ||||
93,535 | ||||
2,050,190 | ||||
945,016 | ||||
2,079,301 | ||||
76,671 | ||||
86,203 | ||||
53,508 | ||||
119 | ||||
3,344 | ||||
21,288 | ||||
171,501 | ||||
3,436,955 | ||||
負 | 債 | 合 | 計 | 5,487,146 |
株 主 資 x x 本 xx 本 剰 余 金利 益 剰 余 金自 己 株 式 株 主 資 x x x その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金繰 延 ヘ ッ ジ 損 益為 替 換 算 x x 勘 定退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 新 株 予 約 権非 支 配 株 主 持 分 | 33,196 | ||||||||
167,164 | |||||||||
538,977 | |||||||||
△1,665 | |||||||||
737,671 | |||||||||
10,752 | |||||||||
△5,597 | |||||||||
36,219 | |||||||||
△1,333 | |||||||||
40,041 | |||||||||
1,507 | |||||||||
19,599 | |||||||||
純 | 資 | 産 | 合 | 計 | 798,820 | ||||
負 | 債 | ・ | 純 | 資 | 産 | 合 | 計 | 6,285,966 |
純 資 産 の 部
連 結 損 益 計 算 書
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:百万円)
科 | 金 | 額 | ||||
売売 販営 営 特 特 税法法当非親 | 売売営 受持そ 支そ経 投関段 投金人 支 会 | 上 上 上 費 及 び 一 業 業 外 取 利 息 分 法 に の 他 の 業 外 払 の 他 の 常 別 資 有 価 係 会 社 階 取 得 別 資 有 価 等 x x 税、 x x x 税 期 配 株 主 に 帰 社 株 主 に 帰 | 高 原 価 x x 般 x x 費 利 収 益 及 び 配 当よ る 投 資 利 営 業 x x 費 用 利 営 業 外 費 利 利 益 証 券 売 却 株 式 売 却 に 係 る 差 損 失 証 券 評 価 前 当 期 純 利税 及 び 事 業等 x x x x 属 す る 当 期 x x 属 す る 当 期 純 利 | 益益 金益益 息用益 益益益 損益税額益益益 | 923,768 | |
741,804 | ||||||
181,964 | ||||||
90,110 | ||||||
91,853 | ||||||
3,552 | ||||||
3,269 | ||||||
3,635 | 10,457 | |||||
4,849 | ||||||
3,085 | 7,934 | |||||
94,376 | ||||||
1,358 | ||||||
237 | ||||||
3,433 | 5,030 | |||||
308 | 308 | |||||
99,097 | ||||||
20,642 | ||||||
6,288 | 26,931 | |||||
72,166 | ||||||
1,411 | ||||||
70,754 |
連結株主資本等変動計算書
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:百万円)
株 | 主 資 | x | |||
x 本 x | x 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株主資本合計 | |
2019 年 4 月 1 日 期♛ 残高 | 33,196 | 167,147 | 491,963 | △ 1,867 | 690,439 |
連結会計年度中の変動額 | |||||
剰 余 金 の 配 当 | △23,601 | △23,601 | |||
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当 期 x x 益 | 70,754 | 70,754 | |||
連 結 範 囲 の 変 動 | △139 | △139 | |||
非支配株主との取引に係る親 会 社 の 持 分 変 動 | 2 | 2 | |||
自 己 株 式 の 処 分 | 14 | 201 | 216 | ||
株 主 資 本 以 外 の 項 の当 期 変 動 額 (純 額) | |||||
連結会計年度中の変動額合計 | - | 17 | 47,013 | 201 | 47,232 |
2020 年3 月31 日 期末残高 | 33,196 | 167,164 | 538,977 | △1,665 | 737,671 |
その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持 分 | 純資産合計 | |||||
そ の 他有 価 証 券評価差額金 | 繰延ヘッジ損 益 | 為 替 換 算x x 勘 定 | 退職給付に係 る x x累 計 額 | そ の 他 の包 括 利 益累計額合計 | ||||
2019 年 4 月 1 日 期♛ 残高 | 21,032 | 2,431 | 41,742 | △ 1,425 | 63,780 | 1,471 | 22,890 | 778,582 |
連結会計年度中の変動額 | ||||||||
剰 余 金 の 配 当 | △23,601 | |||||||
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当 期 x x 益 | 70,754 | |||||||
連 結 範 囲 の 変 動 | △139 | |||||||
非支配株主との取引に係る親 会 社 の 持 分 変 動 | 2 | |||||||
自 己 株 式 の 処 分 | 216 | |||||||
株 主 資 本 以 外 の 項 の当 期 変 動 額 (純 額) | △10,279 | △8,028 | △5,522 | 92 | △23,739 | 35 | △3,291 | △26,994 |
連結会計年度中の変動額合計 | △10,279 | △8,028 | △5,522 | 92 | △23,739 | 35 | △3,291 | 20,237 |
2020 年3 月31 日 期末残高 | 10,752 | △5,597 | 36,219 | △1,333 | 40,041 | 1,507 | 19,599 | 798,820 |
(連 結 注 記 表)
<連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等>
1. 連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数 184社
主要な連結子会社の名称は、事業報告1.(6)重要な子会社の状況に記載のとおりであります。
MIUSA Corporation他11社は、設立したことにより、MUL (Thailand) Co., Ltd.他 3社は、重要性が増加したことにより、合同会社ホワイトライズインベストメント他9社は、持分等を取得したことにより、当連結会計年度において新たに連結の範囲に含めております。
カシオリース㈱他64社は、清算結了等により、神鋼リース㈱他4社は、株式等を譲渡したことにより当連結会計年度において連結の範囲から除外しております。
(2)主要な非連結子会社の名称
記載すべき主要な非連結子会社はありません。連結の範囲から除いた理由
非連結子会社のうち145社は、主として匿名組合方式による賃貸事業等を行っている営業者であり、その資産、負債及び損益は実質的に当該子会社に帰属せず、かつ、当該子会社との取引がほとんどないため、連結の範囲から除外しております。
非連結子会社のうち62社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結貸借対照表及び連結損益計算書に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
2. 持分法の適用に関する事項
(1)持分法を適用した非連結子会社の数 1社 記載すべき主要な非連結子会社はありません。
(2)持分法を適用した関連会社の数 42社主要な持分法適用の関連会社の名称
三菱電機クレジット㈱
三菱オートリース・ホールディング㈱
ジャパン・インフラストラクチャー・イニシアティブ㈱
Chubu Electric Power & MUL Germany Transmission GmbH
神栖バイオマス発電所合同会社他5社は、持分等を取得したことにより、当連結会計年度より持分法適用の関連会社に含めております。
KMTソーラー合同会社は、出資持分を取得し連結の範囲に含めたことにより、持分法の適用範囲から除外しております。
リニューアブルエナジーパートナーズ合同会社は、清算結了により、トリニティ・ケア㈱は、株式を譲渡したことにより、持分法の適用範囲から除外しております。
(3)持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称記載すべき主要な非連結子会社及び関連会社はありません。
持分法を適用しない理由
非連結子会社のうち145社は、主として匿名組合方式による賃貸事業等を行っている営業者であり、その損益は実質的に当該子会社に帰属せず、かつ、当該子会社との取引がほとんどないため、持分法の適用範囲から除外しております。
非連結子会社のうち61社及び関連会社のうち35社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結貸借対照表及び連結損益計算書に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3. 連結子会社の事業年度に関する事項
(1)決算日が連結決算日と異なる連結子会社 4 月末日 3社
5 月末日 1社
10月末日 9社
11月末日 2社
12月末日 128社
1 月末日 19社
(2)4月末日及び10月末日を決算日とする連結子会社は、1月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により連結しております。
5月末日及び11月末日を決算日とする連結子会社は、2月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により連結しております。
なお、12月末日を決算日とする連結子会社のうち6社については、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行っております。
その他の連結子会社は、それぞれの決算日現在の財務諸表を使用しております。
また、連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行うこととしております。
4. 会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券のうち、営業 的の金融収益を得るために所有する債券等(営業有価証券)
・時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
・時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
その他有価証券のうち、上記以外のもの
・時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
・時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
② デリバティブ時価法
③ たな卸資産
主に個別法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 賃貸資産
主にリース期間又は資産の見積耐用年数を償却年数とし、期間満了時の賃貸資産の見積処分価額を残存価額とする基準による定額法を採用しております。
② その他の営業資産
資産の見積耐用年数を償却年数とし、定額法を採用しております。
③ 社用資産(リース賃借資産を除く)
当社及び国内連結子会社は、定率法を採用しております。
ただし、2000年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。建物及び構築物 3年~40年
器具備品 3年~20年
④ その他の無形固定資産(のれんを除く)
ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
その他の償却性資産については、主に見込有効期間に基づく定額法を採用しております。
(3)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等(破綻先及び実質破綻先に対する債権)については個別に
収可能性を勘案し、 収不能見込額を計上しております。
また、「リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 業種別監査委員会報告第19号 平成12年11月14日)に定める「貸倒見積高の算定に関する取扱い」によっております。
なお、破産更生債権等については、債権額から 収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は13,896百万円であります。
② 賞与引当金
当社及び一部の連結子会社は、従業員の賞与支給に充てるため、翌期支給見込額のうち当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
③ 役員賞与引当x
xxx連結子会社は、役員及び執行役員の賞与支給に充てるため、翌期支給見込額のうち当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
④ 役員退職慰労引当x
x部の国内連結子会社は、役員及び執行役員の退職慰労金の支給に充てるため、支給内規に基づく連結会計年度xx支給額の全額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間(13年~ 15年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年~20年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
① ファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上基準
リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応する売上高及び売上原価を計上しております。
② オペレーティング・リース取引に係る売上高の計上基準
リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料を計上しております。
(6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、通貨スワップ等の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該通貨スワップ等の円貨額に換算しております。
在外連結子会社の資産及び負債は、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
(7)重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジを採用しております。
なお、振当処理の要件を満たしている通貨スワップ等については振当処理を、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ取引、通貨金利スワップ取引、為替予約取引、在外子会社及び在外関連会社に対する持分への投資並びに外貨建その他有価証券に係る外貨建負債
ヘッジ対象…借入金、社債、買掛金、外貨建定期預金、リース債権、営業貸付金、在外子会社及び在外関連会社に対する持分への投資並びに外貨建その他有価証券
③ ヘッジ方針及びヘッジ有効性評価の方法
金利及び為替変動リスクをヘッジし、安定した収益を確保するために、社内規程に基づき、デリバティブ取引を行っております。
金利変動リスクについては、主たる営業資産であるリース料債権及び割賦債権等は長期固定金利である一方で、銀行借入等の資金調達の中には変動金利のものがあるため、資産、負債の総合的な管理(ALM)に基づき、かつ、ヘッジ手段となるデリバティブ取引の想定元本がヘッジ対象となる負債の範囲内となるように管理し、負債の包括ヘッジを行っております。さらに個別案件の利鞘を確定する 的で金利スワップ取引によるヘッジを行っております。
為替変動リスクについては、個別の外貨建資産、負債、在外子会社及び在外関連会社に対する持分への投資並びに外貨建その他有価証券等を対象に通貨スワップ、為替予約及び外貨建負債によるヘッジを行っております。
ヘッジ対象の金利及び為替変動リスクが減殺されているかどうかを検証することにより、ヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
なお、これらの取引状況は四半期毎にALM委員会に報告することとしております。また、連結子会社のデリバティブ取引については、当社の社内規程を準用し、取引期間中において四半期毎に、デリバティブ取引と対応債権債務とのヘッジ状況、契約先、取引金額、残存期間、取引時価を当社に報告することとしております。
(8)のれんの償却方法及び償却期間
主に20年間で均等償却しております。
(9)その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
① 営業 的の金融収益を得るために所有する債券等(営業有価証券)の会計処理
当該債券等は、「投資有価証券」に117,963百万円、「有価証券」に798百万円を含めて計上しております。
なお、当該金融収益(利息収入及び償還差額並びに組合損益持分相当額)は「売上高」に含めて計上しております。
② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
<会計方針の変更に関する注記> (在外連結子会社におけるIFRSの適用)
一部の在外連結子会社において、当連結会計年度よりIFRS第16号(リース)を適用しております。当該会計基準の適用が連結計算書類に与える影響は軽微であります。
<連結貸借対照表に関する注記>
1. 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 担保に供している資産及び対応する債務
(1)担保に供している資産
現金及び預金 15,262百万円
割賦債権 16百万円
リース債権及びリース投資資産 136,287百万円
営業貸付金 23,970百万円
その他の流動資産 892百万円
賃貸資産 564,113百万円
その他の営業資産 94,750百万円
その他の無形固定資産 11,003百万円
投資有価証券 13,526百万円
オペレーティング・リース契約債権 2,725百万円合 計 862,550百万円
(2)担保提供資産に対応する債務
短期借入金 612百万円
長期借入金(一年内返済予定を含む) 510,218百万円
債権流動化に伴う支払債務(長期を含む) 104,312百万円その他の固定負債 1,804百万円
合 計 616,948百万円
(注) 担保提供資産のうち営業貸付金10,411百万円、賃貸資産37,050百万円及び投資有価証券 13,526百万円は、出資先が有する金融機関からの借入債務に対する担保として根質権又は抵当権が設定されているものであります。
3. 有形固定資産の減価償却累計額
賃貸資産 599,721百万円
その他の営業資産 8,515百万円
社用資産 7,623百万円
合 計 615,860百万円
4. 保証債務等
(1)営業上の保証債務等(保証予約を含む)
営業保証額 11,453百万円
(2)銀行借入金に対する保証債務等(保証予約を含む)
MUL(Taiwan)Ltd. 826百万円
その他 37百万円
小 計 864百万円
合 計 12,317百万円
5. 国庫補助金の受入れにより、賃貸資産について圧縮記帳を行っております。当連結会計年度圧縮記帳額 -百万円
圧縮記帳累計額 944百万円
<連結損益計算書に関する注記>
1. 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 段階取得に係る差益
不動産賃貸事業を営む合同会社ホワイトライズインベストメントを営業者とする匿名組合、及びxxx発電事業を営むKMTソーラー合同会社を営業者とする匿名組合への出資を増額し、同2社を連結子会社にしたことによるものであります。
<連結株主資本等変動計算書に関する注記>
1. 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当 連 結 会 計 年 度期 ♛ の 株 式 数 | 当 連 結 会 計 年 度増 加 株 式 数 | 当 連 結 会 計 年 度減 少 株 式 数 | 当連結会計年度末の 株 式 数 | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 895,834千株 | -千株 | -千株 | 895,834千株 |
合 計 | 895,834千株 | -千株 | -千株 | 895,834千株 |
3. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
① 2019年5月15日の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ)配当金の総額 12,466百万円
(ロ)1株当たりの配当額 14円00銭
(ハ)基準日 2019年3月31日
(ニ)効力発生日 2019年6月4日
② 2019年11月8日の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ)配当金の総額 11,134百万円
(ロ)1株当たりの配当額 12円50銭
(ハ)基準日 2019年9月30日
(ニ)効力発生日 2019年12月5日
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2020年5月22日開催の取締役会において、次のとおり決議を予定しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ)配当金の総額 11,138百万円
(ロ)配当の原資 利益剰余金
(ハ)1株当たりの配当額 12円50銭
(ニ)基準日 2020年3月31日
(ホ)効力発生日 2020年6月10日
4. 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
取 締 役 会 決 議 日 | 的となる株式の種類 | 的となる株式の数 | 新株予約権の残高 |
2010年9月29日 | 普通株式 | 69,900株 | 699個 |
2011年9月29日 | 普通株式 | 178,400株 | 1,784個 |
2012年9月27日 | 普通株式 | 283,000株 | 2,830個 |
2013年9月26日 | 普通株式 | 228,700株 | 2,287個 |
2014年9月25日 | 普通株式 | 249,200株 | 2,492個 |
2015年9月29日 | 普通株式 | 307,000株 | 3,070個 |
2016年9月29日 | 普通株式 | 424,600株 | 4,246個 |
2017年9月27日 | 普通株式 | 468,900株 | 4,689個 |
2018年6月28日 | 普通株式 | 414,200株 | 4,142個 |
2019年6月25日 | 普通株式 | 490,400株 | 4,904個 |
<金融商品に関する注記>
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループはリース取引、割賦取引、金融取引を中心とする事業を行っております。これらの事業を行うため、銀行借入等による間接金融の他、社債や マーシャル・ペーパーの発行、債権流動化による直接金融によって資金調達を行っております。
資産運用と資金調達の金利形態や契約期間等のミスマッチによって発生する金利変動リスクを適正に管理運営するため、資産・負債の総合管理(ALM)を行っております。また、デリバティブ取引については、主に金利及び為替変動リスクをヘッジする 的で取組んでおり、投機的な取引及び短期的な売買損益を得る取引は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社グループが保有する金融資産は、主に、リース取引、割賦取引、金融取引に係る債権であり、取引先等の破綻によりリース料等の不払いが発生する信用リスクがあります。
また、有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券、組合出資金であり、事業推進 的及び金融収益を得る営業 的で保有しており、これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利変動リスク、市場価格の変動リスクを内包しております。
借入金、社債、 マーシャル・ペーパー等は、一定の環境の下で当社グループが市場から調達できなくなる場合など、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しております。また、変動金利の支払債務については、金利変動リスクを内包しております。
当社グループの主な資金運用はリース取引、割賦取引、金融取引であり、リース料債権、割賦債権、金融取引に係る一部の債権は固定金利であります。一方、資金調達の中には変動金利のものがあり、これらは、金利変動リスクを内包しております。かかる金利変動リスクを包括的にヘッジする 的及び個別営業案件の利鞘を確定し安定した収益を確保する 的で金利関連のデリバティブ取引を行っております。また、個別の外貨建資産、負債等の為替変動リスクをヘッジするために、通貨関連のデリバティブ取引及び外貨建負債によるヘッジを行っております。
当社グループはデリバティブ取引等に関してヘッジ会計を適用しており、その内容は
<連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等>4.会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法に記載のとおりであります。
当社グループが行っているデリバティブ取引は市場リスクと信用リスクを有しております。なお、当社グループが行っているデリバティブ取引は、主にヘッジ対象資産、負債等の金利及び為替変動リスクを軽減することを 的としているため、デリバティブ取引が当社グループ全体の市場リスクを軽減する役割を果たしております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社グループは、信用リスク管理規程に従い、全体戦略、資本の状況、信用格付ポートフォリオの特性等を踏まえ、個別与信判断、取引先グループ毎の与信状況管理等を行っております。この与信管理は営業部門及び審査部門により行われ、定期的にリスク管理委員会、常務会、取締役会にて審議、報告を行っております。また、監査部門において与信運営及び管理状況の検証・監査を行っております。
② 市場リスクの管理
当社グループでは、市場リスク管理規程に基づき、金利変動リスク、為替変動リスク及び価格変動リスクを内包する市場関連業務の管理を行っております。
(ⅰ)金利変動リスクの管理
金利変動リスクを適正に管理運営するため、金利情勢を常時注視することはもちろんのこと、資産運用と資金調達の金利形態や契約期間等のミスマッチの状況も随時把握しております。金利変動リスクの状況につきましては、役員及び関連する部署の部門長で構成するALM委員会を四半期毎に開催し、マーケットの情勢や、資産・負債のポートフォリオ分析の検討を行い、当面のリスク管理方針を審議することとしております。また、四半期毎に開催されるリスク管理委員会に報告しております。
(ⅱ)為替リスクの管理
為替変動リスクは、外貨建資産に見合う外貨建負債を調達する他、通貨関連のデリバティブ取引を用いることで管理しています。為替変動リスクの状況については、 ALM委員会及びリスク管理委員会に報告しております。
(ⅲ)価格変動リスクの管理
有価証券及び投資有価証券の価格変動リスクについては、時価のある有価証券及び投資有価証券について、ALM委員会及びリスク管理委員会に報告しております。なお、株式はその多くが取引推進 的で保有されていることから、取引先の財務状況のモニタリングや取引状況の確認、また、資本 ストの観点からも検証を行い、保有を継続するかどうかを判断しております。
(ⅳ)デリバティブ取引
デリバティブ取引は社内規程において、その利用 的や承認権限等を定めております。デリバティブ取引の利用 的は、金利・為替変動リスク等のヘッジであり、当社の個別取引に関しては財務部が執行しております。金利変動リスクについてはA LMにより資産、負債等を含めて総合的に管理し、為替変動リスクについては個別案件毎に管理しております。これらデリバティブ取引の状況は、四半期毎にALM委員会に報告しております。
また、取引先別の信用・取引状況に応じた極度額を設けることにより取引先の不履行による信用リスクを管理しております。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社グループは、グループ全体の資金管理状況を把握するとともに、長短の調達バランスの調整などを行っております。また、複数の金融機関からの ミットメントラインの取得や、資金調達手段の多様化を進めることで、資金流動性の確保に努めております。資金調達に係る流動性リスクの管理につきましては、当社の資金流動性リスク管理規程に従い、調達環境におけるリスク顕在化の蓋然性をモニタリングし、流動性リスクの状況を毎月担当役員へ報告するとともに、担当役員が流動性リスクのステージ判定を行い、判定結果は、ALM委員会及びリスク管理委員会に報告しております。また、各ステージ毎に ンティンジェンシープランを整備し、不測の事態が発生した場合に適切なプランの発動が行える体制を構築しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2. 金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
(1)現金及び預金 (2)割賦債権(*1) | 466,228 214,540 | 466,228 | - |
貸倒引当金(*2) (3)リース債権及びリース投資資産(*3) | △562 | ||
213,978 1,541,444 | 223,888 | 9,910 | |
貸倒引当金(*2) (4)営業貸付金 | △2,456 | ||
1,538,988 1,062,740 | 1,633,318 | 94,330 | |
貸倒引当金(*2) (5)その他の営業貸付債権 | △2,578 | ||
1,060,162 73,657 | 1,092,932 | 32,770 | |
貸倒引当金(*2) (6)有価証券及び投資有価証券その他有価証券 (7)破産更生債権等 | △106 | ||
73,550 62,157 24,693 | 73,657 62,157 | 106 - | |
貸倒引当金(*2) | △13,806 | ||
10,887 | 10,887 | - | |
資産計 | 3,425,953 | 3,563,069 | 137,116 |
(1)支払手形及び買掛金 | 74,918 | 74,918 | - |
(2)短期借入金 | 454,137 | 454,137 | - |
(3) マーシャル・ペーパー | 762,100 | 762,100 | - |
(4)社債 | 1,169,553 | 1,185,824 | 16,270 |
(5)長期借入金 | 2,409,120 | 2,447,863 | 38,743 |
(6)債権流動化に伴う支払債務 | 135,781 | 136,014 | 233 |
負債計 | 5,005,610 | 5,060,858 | 55,247 |
デリバティブ取引(*4) | |||
① ヘッジ会計が適用されていないもの ② ヘッジ会計が適用されているもの | 477 (8,881) | 477 (8,881) | - - |
デリバティブ取引計 | (8,404) | (8,404) | - |
(*1)連結貸借対照表計上額は、割賦未実現利益を控除しております。
(*2)割賦債権、リース債権及びリース投資資産、営業貸付金、その他の営業貸付債権、破産更生債権等は、それぞれに対応する貸倒引当金を控除しております。
(*3)連結貸借対照表価額との差額は、所有権移転外ファイナンス・リースに係る見積残存価額42,225百万円であります。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項については、( )で示しております。
(注) 金融商品の時価の算定方法資 産
(1)現金及び預金
預金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(2)割賦債権
内部格付、期間等に基づく区分毎に、 収予定額の合計額を同様の新規割賦販売を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
(3)リース債権及びリース投資資産
内部格付、期間等に基づく区分毎に、 収予定額(*)から維持管理費用見積額を控除した額の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
(*)為替予約の振当処理の対象とされたリース債権及びリース投資資産(下記「デリバティブ取引」参照)については、円貨建の 収予定額を割り引いて時価を算定しております。
(4)営業貸付金
営業貸付金のうち、変動金利によるものは、短期間でxxxxを反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため当該帳簿価額によっております。一方、固定金利によるものは、貸付金の種類及び内部格付、期間等に基づく区分毎に、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
(5)その他の営業貸付債権
貸付金の種類及び内部格付、期間等に基づく区分毎に、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、短期間で決済されるものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)有価証券及び投資有価証券
株式の時価は取引所の価格によっております。また、債券のうち、変動金利によるものは、短期間でxxxxを反映するため、発行体の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。一方、固定金利によるものは、将来キャッシュ・フローを一定の割引率で割り引いた金額によっております。
(7)破産更生債権等
破産更生債権等については、担保及び保証による 収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した金額に近似していると考えられるため、当該価額をもって時価としております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金及び(3) マーシャル・ペーパー
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)社債
当社グループが発行する社債のうち、短期間で決済されるものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。また、長期間で決済されるもののうち変動金利によるものは、xxxxを短期間で反映し、かつ当社グループの信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。これらを除く社債は、主に一定の期間毎に区分した当該社債の元利金の合計額を同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
(5)長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、xxxxを短期間で反映し、かつ当社グループの信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間毎に区分した当該長期借入金の元利金の合計額(*)を同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
(*)金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金(下記「デリバティブ取引」参照)については、金利スワップと一体として処理した結果の元利金の合計額。通貨スワップの振当処理の対象とされた長期借入金(下記「デリバティブ取引」参照)については、通貨スワップと一体として処理した結果の元利金の合計額。
(6)債権流動化に伴う支払債務
債権流動化に伴う支払債務のうち、変動金利によるものは、短期間でxxxxを反映し、かつ当社グループの信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間毎に区分した当該債権流動化に伴う支払債務の元利金の合計額を同様の債権流動化を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価は、金融機関から提示された価格又は割引現在価値等によっております。金利スワップの特例処理、為替予約並びに通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされているリース債権及びリース投資資産、長期借入金などと一体として処理されているため、その時価は当該資産、負債の時価に含めて記載しております。(上記「資産」(3)、「負債」(5)参照)
<賃貸等不動産に関する注記>
当社グループでは、主に全国主要都市に賃貸オフィスビルや賃貸商業施設、賃貸住宅を所有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は11,795百万円(主な賃貸収益及び賃貸費用はそれぞれ売上高及び売上原価に計上)、売却損益は7,050百万円(売却収益及び売却費用はそれぞれ売上高及び売上原価に計上)であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
連 結 貸 借 対 照 x x 上 額 | 当連結会計年度末の時価 | ||
当連結会計年度期♛残高 | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 | |
322,831百万円 | 25,912百万円 | 348,744百万円 | 414,532百万円 |
(注1) 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注2) 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は不動産取得(40,932百万円)であります。
(注3) 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による、不動産鑑定評価に基づく金額及び収益還元法に基づく金額であります。ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、直近の評価額に一定の調整をした金額によっております。その他の物件については収益還元法に基づいて自社で合理的に算定した金額や市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額、また一部の建物等の償却資産及び時価の変動が軽微であると考えられる、当連結会計年度に新規取得した物件については、適正な帳簿価額をもって時価としております。
<1株当たり情報に関する注記>
1株当たり純資産額 872円78銭
1株当たり当期純利益 79円44銭
<重要な後発事象>
該当事項はありません。
資 産 の 部
貸 借 対 照 x
x | 金 額 |
流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 割 賦 債 権リ ー ス 債 権リ ー ス 投 資 資 産営 業 貸 付 xx x 他 の 営 業 貸 付 債 権賃 貸 料 等 未 収 入 xx x 証 券 商 品 前 渡 金 前 払 費 用そ の 他 の 流 動 資 産貸 倒 引 当 金流 動 資 産 合 計 固 定 資 産有 形 固 定 資 産 賃 貸 資 産 賃 貸 資 産賃 貸 資 産 合 計社 用 資 産 建 物 構 築 物 器 具 備 品 土 地 社 用 資 産 合 計有 形 固 定 資 産 合 計無 形 固 定 資 産 賃 貸 資 産 賃 貸 資 産賃 貸 資 産 合 計そ の 他 の 無 形 固 定 資 産の れ ん そ の 他そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 合 計無 形 固 定 資 産 合 計投 資 そ の 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式そ の 他 の 関 係 会 社 有 価 証 券x x 金破 産 更 生 債 x x長 期 前 払 費 用長 期 差 入 保 証 金繰 延 税 x x 産そ の 他 の 投 資 そ の 他 の 資 産貸 倒 引 当 金投 資 そ の 他 の 資 産 合 計固 定 資 産 合 計 | 366,675 |
146,394 | |
244,705 | |
822,667 | |
1,546,941 | |
44,076 | |
7,871 | |
819 | |
0 | |
2,599 | |
2,991 | |
19,437 | |
△3,067 | |
3,202,115 | |
174,202 | |
174,202 | |
527 | |
10 | |
1,210 | |
677 | |
2,426 | |
176,629 | |
1 | |
1 | |
14,821 | |
8,320 | |
23,142 | |
23,144 | |
131,341 | |
707,291 | |
194,005 | |
1,500 | |
11,330 | |
3,344 | |
13,054 | |
19,971 | |
691 | |
△8,327 | |
1,074,204 | |
1,273,977 | |
資 産 合 計 | 4,476,092 |
科 | 金 額 | |||
流 動 負 債 支 払 手 形 買 掛 金短 期 借 入 金 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 1 年内返済予定の長期借入金マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 債 権 流 動 化 に 伴 う 支 払 債 務リ ー ス 債 務未 払 xx 払 法 人 税 等未 払 費 用賃 貸 料 等 前 受 金預 り 金 前 受 収 益割 賦 未 実 現 利 益賞 与 引 x xx 産 除 去 債 務そ の 他 の 流 動 負 債流 動 負 債 合 計 固 定 負 債 社 債 長 期 借 入 金債権流動化に伴う長期支払債務リ ー ス 債 務長 期 預 り 保 証 金退 職 給 付 引 x xx 産 除 去 債 務そ の 他 の 固 定 負 債固 定 負 債 合 計 | 5,241 | |||
49,843 | ||||
328,414 | ||||
222,512 | ||||
167,040 | ||||
762,100 | ||||
53,985 | ||||
25,079 | ||||
6,550 | ||||
443 | ||||
10,117 | ||||
22,694 | ||||
1,763 | ||||
9 | ||||
10,357 | ||||
2,072 | ||||
1,102 | ||||
7,472 | ||||
1,676,801 | ||||
835,287 | ||||
1,219,881 | ||||
74,712 | ||||
83,576 | ||||
58,250 | ||||
172 | ||||
14,973 | ||||
3,848 | ||||
2,290,701 | ||||
負 | 債 | 合 | 計 | 3,967,502 |
(2020年3月31日現在) (単位:百万円)
負 債 の 部
資 x x 本 xx 本 剰 余 x x x x 備 x x x 他 資 本 剰 余 xx 本 剰 余 金 合 計利 益 剰 余 金 利 益 準 備 x x x 他 利 益 剰 余 金別 途 積 立 金 繰 x x 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計自 己 株 式 株 主 資 x x x | 33,196 |
33,802 | |
127,706 | |
161,509 | |
638 | |
289,198 | |
72,035 | |
217,163 | |
289,836 | |
△1,665 | |
482,876 | |
評 価 ・ 換 算 差 額 等その他有価証券評価差額金繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 新 株 予 約 権 | 10,057 |
14,148 | |
24,206 | |
1,507 | |
純 資 産 合 計 | 508,589 |
負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 4,476,092 |
純 資 産 の 部
株 主
損 益 計 算 書
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:百万円)
科 | 金 | 額 | ||||
売 売 販 営 営 特 特 税法法当 | リ割営そ リ割資そ売売営 受そ 支そ経 投関 関関 人 | 上 高 ー ス 売 賦 売 上業 貸 付 の 他 の 売 上 原 価 ー ス 原賦 原 x x の 他 の 売 上 x x x 費 及 び 一 般 x x 費 業 利 業 x x 益 取 利 息 及 び 配の 他 の 営 業 外 業 外 費 用 払 利 の 他 の 営 業 x x x 別 利 益 資 有 価 証 券 売係 会 社 清 別 損 失 係 会 社 株 式 売係 会 社 株 式 評 引 前 当 期 純 税、 x x 税 及 び人 税 等 調 期 x x | x x x x 当収 費 却 算 却価利 事 業整 | 高xxx 価価価価益 益 金益 息用益 益益 損損益税額益 | 368,277 | |
55,870 | ||||||
29,654 | ||||||
17,052 | 470,854 | |||||
331,349 | ||||||
51,916 | ||||||
16,697 | ||||||
6,522 | 406,486 | |||||
64,368 | ||||||
39,708 | ||||||
24,659 | ||||||
25,313 | ||||||
10,377 | 35,690 | |||||
17,892 | ||||||
1,370 | 19,263 | |||||
41,087 | ||||||
1,269 | ||||||
2,362 | 3,632 | |||||
143 | ||||||
250 | 394 | |||||
44,325 | ||||||
8,158 | ||||||
△2,602 | 5,556 | |||||
38,768 |
株主資本等変動計算書
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:百万円)
株 | 主 | 資 | 本 | |||||||||||||
資 | 本 | x | x | 本 | 剰 | 余 | 金 | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | ||||
資本準備x | x x 他資本剰余金 | 資本剰余金合 計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合 計 | |||||||||||
別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||||||||||
2019 年4月1日 期♛残高 | 33,196 | 33,802 | 127,691 | 161,494 | 638 | 72,035 | 201,995 | 274,669 | ||||||||
事 業 年 度 中 の 変 動 額 | ||||||||||||||||
剰 | 余 金 | の 配 | 当 | △23,601 | △23,601 | |||||||||||
当 | 期 | x | x | 益 | 38,768 | 38,768 | ||||||||||
自 | 己 株 | 式 | の 処 | 分 | 14 | 14 | ||||||||||
株主資本以外の項 の事業年度中の変動額(純額) | ||||||||||||||||
事業年度中の変動額合計 | - | - | 14 | 14 | - | - | 15,167 | 15,167 | ||||||||
2020年3月31日 期末残高 | 33,196 | 33,802 | 127,706 | 161,509 | 638 | 72,035 | 217,163 | 289,836 |
株 主 資 本 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
自 己 株 式 | 株 主 資 xx x | そ の 他有 価 証 券評価差額金 | 繰延ヘッジ損 益 | 評価・換算差額等合計 | |||
2019 年4月1日 期♛残高 | △ 1,867 | 467,492 | 20,171 | 8,189 | 28,360 | 1,471 | 497,324 |
事 業 年 度 中 の 変 動 額 | |||||||
剰 余 金 の 配 当 | △23,601 | △23,601 | |||||
当 期 x x 益 | 38,768 | 38,768 | |||||
自 己 株 式 の 処 分 | 201 | 216 | 216 | ||||
株主資本以外の項 の事業年度中の変動額(純額) | △10,113 | 5,959 | △4,154 | 35 | △4,118 | ||
事業年度中の変動額合計 | 201 | 15,384 | △10,113 | 5,959 | △4,154 | 35 | 11,265 |
2020年3月31日 期末残高 | △1,665 | 482,876 | 10,057 | 14,148 | 24,206 | 1,507 | 508,589 |
(個 別 注 記 表)
<重要な会計方針に係る事項に関する注記>
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法
(2)その他有価証券のうち、営業 的の金融収益を得るために所有する債券等(営業有価証券)
・時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
・時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第 2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(3)その他有価証券のうち、上記以外のもの
・時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
・時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(4)その他の関係会社有価証券移動平均法による原価法
なお、組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法時価法