ヘッジ手段とヘッジ対象 のサンプル条項

ヘッジ手段とヘッジ対象. 当連結会計年度にヘッジ会計を適用した主なヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりである。ヘッジ手段…通貨スワップ、金利スワップ ヘッジ対象…借入金、社債
ヘッジ手段とヘッジ対象. ヘッジ手段 株価指数先物ヘッジ対象 投資有価証券
ヘッジ手段とヘッジ対象. ヘッジ手段・・・・為替予約、金利スワップ、金利通貨スワップヘッジ対象・・・・外貨建取引、支払利息、外貨建借入金 ヘッジ方針 為替相場の変動によるリスクをヘッジするために為替予約取引を実施しております。 実施にあたっては実需に基づく取引に限定し売買差益の獲得等を目的とする投機的取引は行わない方針であります。また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引、金利変動 リスク及び為替変動リスクを回避する目的で金利通貨スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の 識別は個別契約毎に行っております。
ヘッジ手段とヘッジ対象. ヘッジ手段……金利スワップ、通貨スワップ及び為替予約ヘッジ対象……債権、債務及び予定取引
ヘッジ手段とヘッジ対象. ヘッジ手段…金利スワップヘッジ対象…借入金利息
ヘッジ手段とヘッジ対象. ヘッジ手段…金利スワップ取引、通貨金利スワップ取引、為替予約取引、在外子会社及び在外関連会社に対する持分への投資並びに外貨建その他有価証券に係る外貨建負債 ヘッジ対象…借入金、社債、買掛金、外貨建定期預金、リース債権、営業貸付金、在外子会社及び在外関連会社に対する持分への投資並びに外貨建その他有価証券

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  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 特許権等の使用 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。