剰余金の配当等 のサンプル条項

剰余金の配当等. 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
剰余金の配当等. 当会社は、株主総会の決議によって毎年 5 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。
剰余金の配当等. 本会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除いては、取締役会の決議によって定めることができる。
剰余金の配当等. 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
剰余金の配当等. 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
剰余金の配当等. 1. 甲は、本契約締結後本効力発生日に至るまでの間に、2024 年6月 30 日時点における甲の株主又は登録株式質権者に対して、1株当たり 15 円又は甲及び乙が別途合意する金額を限度として剰余金の配当を行うことができる。 2. 乙は、本契約締結後本効力発生日に至るまでの間に、2024 年6月 30 日時点における乙の株主又は登録株式質権者に対して、1株当たり2円又は甲及び乙が別途合意する金額を限度として剰余金の配当を行うことができる。 3. 甲及び乙は、前各項に定める場合を除き、本契約締結後、本効力発生日より前の日を基準日とする剰余金の配当の決議を行ってはならず、また、本効力発生日より前の日を取得日とする自己株式の取得(適用法令に従い株主の権利行使に応じて自己の株式の取得をしなければならない場合における自己株式の取得を除く。)の決議を行ってはならない。
剰余金の配当等. 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第4 5 9 条第 1 項各号に掲げる事項を定める。

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  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 給付金の支払 入院給付金の支払に関する補則

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 通院保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

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  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。