配当金の除斥期間 のサンプル条項

配当金の除斥期間. 第40条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
配当金の除斥期間. 配当金が、支払開始日の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
配当金の除斥期間. 第45条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
配当金の除斥期間. 第42条 期末配当金又は中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
配当金の除斥期間. 第47条 当会社の剰余金の配当については、配当財産が金銭である場合、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社は支払の義務を免れる。未払いの期末配当金および中間配当金には利息をつけない。
配当金の除斥期間. 第43条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満5年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
配当金の除斥期間. 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 制定 平成 27 年 10 月 1日 変更 平成 28 年 3月 31 日(附則一部削除)平成 30 年 6月 21 日(附則全部削除)令和 2年 6月 25 日 令和 4年 6月 23 日
配当金の除斥期間. 第 36 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 平成 6年 5月26日 改定 平成 8年 7月 1日 改定 平成10年 5月 1日 改定 平成13年 5月24日 改定 平成14年 5月23日 改定 平成15年 5月21日 改定 平成16年 5月27日 改定 平成18年 5月25日 改定 平成19年 5月24日 改定 平成20年 5月22日 改定 平成21年 5月21日 改定 平成26年 5月22日 改定 平成27年 5月21日 改定 平成29年 5月18日 改定 【別紙3】株式会社フジの最終事業年度にかかる計算書類等の内容 事 業 報 告‌ ( )
配当金の除斥期間. 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社に帰属する。
配当金の除斥期間. 第47 条 剰余金の配当が、その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。