Contract
収 入 印紙
(案1)
1 | 業 | 務 | 名 | 令和5年度 道路維持管理業務委託(那覇西地区) |
2 | 履 | 行 場 | 所 | 那覇西地区 |
3 | 履 | 行 期 | 間 | 自 令和5年 4 月 1 日 |
至 令和6年 3 月31日 | ||||
4 | 委 | 託 | 料 | ¥ - |
うち消費税及び地方消費税の額 ¥ -
(注)消費税及び地方消費税の額は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並
びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出。
5 | 部分払回数 | ○○回以内 |
6 | 契約保証金 | 那覇市契約規則第 30 条第9号に基づき免除。 |
7 | 特 約 事 項 | 前金払適用しない。 |
上記業務について、発注者 那覇市 と 受注者 ○○○○
とは、那覇市業務委託契約約款(維持管理)に基づき、各々対等の立場における合意により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自がその
1通を所持する。
令和5年 月 | 日 | ||
発注者 | 那覇市泉崎1丁目1番1号 | ||
那覇市 那覇市長 xx | x | 印 | |
受注者 | 住所 | ||
商号 | |||
氏名 | 印 |
那覇市業務委託契約約款(維持管理)
(x x)
第1条 受注者は、別冊の仕様書(図面及び現場説明書を含む。以下同じ。)に基づき、頭書の期間内に、頭書の業務を完了しなければならない。
2 仕様書に明示されていないものについて疑義があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(工程表)
第2条 受注者は契約締結後14日以内に、仕様書に基づき工程表を作成し、発注者に提出してその承認を得るものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(報告義務)
第4条 発注者は、この契約の成果の一部を必要としたときは、受注者に対して、その資料の提出を求めることができる。
(再委託の禁止)
第5条 受注者は、業務の処理を第三者に委託してはならない。ただし、書面による発注者の承認を得た場合にはこの限りでない。
(監督員)
第6条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
(現場代理人)
第7条 受注者は、現場代理人を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、現場代理人又は受注者の使用人がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、
その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(xx技術者)
第8条 受注者は業務の技術上の管理を行うxx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。xx技術者を変更したときも、同様とする。
2 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれをxx技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、xx技術者又は受注者の使用人がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(臨機の措置)
第9条 発注者は、委託業務実施上緊急の措置を要すると認めるときは、受注者に対し所要の措置をとることを求めることができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じ必要な措置をとったときは、その結果について遅滞なく発注者に報告しなければならない。
(調査等)
第10条 発注者は、受注者の委託業務の処理状況について、随時に調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して必要な指示を受注者に与えることができるものとする。
(業務内容の変更等)
第 11 条 発注者は、必要がある場合には、業務内容を変更し、又は一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、期間又は委託料を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(履行期間の延長)
第 12 条 受注者は、その責めによらない理由により、期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付けて期間の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費)
第 13 条 業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合においては、これを発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第14条 受注者は、業務を完了したときは遅滞なくその旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会の上、仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の検査に合格しないときは、受注者は遅滞なく補正を行い再検査を受けなければならない。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該目的物を発注者に引き渡すものとする。
(委託料の支払い)
第15条 受注者は、前条第4項の規定による引渡しを完了したときは、書面をもって委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(部分払)
第16条 受注者は、当該業務の完成前に、業務の出来形部分に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求にかかる業務の出来形部分 の確認を発注者に求めなければならない。この 場合においては、発注者は、遅滞なくその確認 を行い、その結果を受注者に通知しなければな らない。
3 部分払の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
部分払金の額≦第1項の委託料相当額×9/10
4 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払金を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあった日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度、部分払の請求をする場合においては、第1項及び第3項中「委託料相当額」とあるのは
「委託料相当額からすでに部分払の対象となった委託料相当額を控除した額」とする。
(履行遅滞における延滞金)
第17条 受注者の責めに帰する理由により、期間内に業務を完了することができない場合において、期間後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、受注者から延滞金を徴収して期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、遅延部分に相当する代価に つき遅延日数に応じ当該契約の締結の日におけ る支払遅延防止法第8条第1項の規定によりx x大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
(発注者の解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
ニ その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
三 第7条に規定する現場代理人を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはそ
の者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、受注者が、第19条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。
3 発注者は、受注者が、公告等で示したこの契約の入札参加資格等の条件を満たさないにもかかわらず、入札に参加し、この契約を締結したことが明らかになったときは、この契約を解除することができる。
4 前3項の規定により、この契約が解除された場合において、受注者は、業務委託料の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第11条第1項の規定により内容を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の2分の1以上に達したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能になったとき。
2 前項によりこの契約を解除した場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その 損害を賠償しなければならない。賠償額は、発
注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(違約金等の徴収方法)
第20条 発注者は、受注者から違約金、損害金又は賠償金を徴収する場合において、当該契約に係る本市の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は受注者から遅延日数につき当該契約の締結の日における支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第21条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(紛争の解決)
第22条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に定める事項について発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者との協議により選定した者に依頼し、解決を図ることができる。
(契約外の事項)
第23条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(元請用)
(表)
那覇市発注(令和5年度 道路維持管理業務委託(那覇西地区))に関する
x 約 書
那覇市長 様
私は暴力団員ではないこと及び暴力団密接関係者(下記 1~6 に該当する者)でないことを誓約し、併せて裏面の同意書の事項についても同意いたします。もしも私が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する場合、又は裏面の同意 書に反する場合は、上記那覇市発注工事等の契約を解除され、その旨公表され
ても、異議はありません。
記
1 会社の代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者であると認められる者(代表役員等及び一般役員等以外の者で、経営に事実上参加している者が暴力団関係者であると認められる者を含む。)
2 会社又は会社の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしている者
3 会社又は会社の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
4 会社又は会社の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な交際を有し、社会的に非難されるべき関係を有している者
5 会社又は会社の役員等が、暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
6 会社又は会社の役員等が、那覇市の発注工事等に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受け、あるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず那覇市に報告せず、又は所轄の警察署に届けなかった者
※上記 1~6 について、個人事業者等(一人親方や個人を含む)である場合は、会社の代表役員等又は一般役員等及び会社の役員等は、個人事業者等(一人親方や個人を含む)と読み替えるものとします。
令和 年 月 日住 所
商 号
代表者 実印
(元請用)
(裏)
同 意 書
那覇市発注の(令和5年度 道路維持管理業務委託(那覇西地区))に関し、次の事項に同意します。
1 受注者は直接発注する下請負契約者及び日雇労働者から誓約書兼同意書(以下
「誓約書等」という。)を徴取するものとし、誓約書等を提出しない者と下請負契約又は日々雇用契約等を締結してはならないこと。
2 受注者は、重層的当該工事契約等関連の中で、直接の発注者及び雇用者(以下
「直近上位発注者」という。)に対し「1次及び2次下請負以下の全ての下請負契約者及び日雇労働者(以下「下位受注者」という。)は、直近上位発注者に誓約書等を提出しなければならない」旨の義務を課さなければならないこと。
3 受注者は、直近上位発注者に対し、誓約書等を提出しない者と、下請負契約等を締結してはならない旨の指導をしなければならないこと。また受注者はその旨、全ての当該工事関連者に周知しなければならないこと。
4 受注者は、下位受注者が誓約書等表面本文、又は表面記1~6までに該当する場合(以下「暴力団密接関係者」という。)は、下位受注者が提出した誓約書等に基づき当該下位受注者との契約を解除することができること。
5 市長は、下位受注者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当することを知った場合は、受注者に下位受注者との契約解除を指導できること。
6 上記5の指導に従わない受注者は、那覇市建設工事請負契約約款の解除規定により、当該受注契約を解除されること。また、その旨公表されること。
7 受注者は、那覇市の発注工事等の完成等引渡し後1年間、誓約書等を保管しなければならないこと。また、那覇市から誓約書等の提示及び提出を求められた場合は、これに応じなければならないこと。
8 契約解除等に関する清算、損害賠償等については、受注者及び下位受注者との責任において処理し、那覇市は一切の責任を負わないこと。