DX-HUB サービス約款
DX-HUB サービス約款
第1条 (適用)
株式会社シーイーシー(以下「当社」といいます)は、この「DX-HUB サービス約款」(以下「本約款」といいます)にもとづいて、DX-HUB サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (約款の変更)
1. 当社は、当社の定める方法による契約者への事前の通知をもって、本約款を変更できるものとします。
2. 変更後の約款は、前項の通知から 20 日後に適用されます。ただし、法令等の事由により緊急やむをえない場合、前項の通知を実施した当日に適用されます。
第3条 (用語の定義)
本約款において使用する用語は、つぎに定める意味を有するものとします。
(1) 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
(2) 電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
(3) 相互接続点
当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結 した協定をいいます)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点
(4) DX-HUB 取扱局
電気通信設備を設置し、それにより本サービスに関する業務を行う当社の事業所
(5) 取扱局交換設備
DX-HUB 取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます)
(6) 端末設備
契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内にあるもの
(7) 自営端末設備
電気通信事業者以外の者が設置する端末設備
(8) 自営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
(9) 技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件
(10)契約者
本サービスの利用に係る契約を当社と締結し、利用する者
(11)契約者回線
本サービスの契約にもとづいて、DX-HUB 取扱局内に設置された取扱局交換設備と、契約者の利用を目的として当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線
(12)知的財産権
著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の知的財産権
(13)基本サービス
当社が定める本サービスの各品目により提供される電気通信役務
(14)オプションサービス
契約者の個別の申込みにもとづいて、基本サービスの機能・品質等を拡充する目的のために当社が提供する役務
(15)利用開始日
契約者が本サービスの利用を開始する日付
(16)ID 等
当社が契約者に貸与する管理番号、パスワード等の認証情報、その他本サービスを利用するために当社が契約者に対して付与する記号または番号
(17)冗長接続
特定の機能を提供する一の設備の故障時において、他の設備への切替りにより、当該機能を維持する接続構成
第4条 (通知)
1. 当社から契約者への通知は、当社ホームページ上での掲載、または、電子メール、書面の郵送等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に掲載した時点、または、電子メールおよび書面等が当社より発信もしくは発送された時点より効力を生じるものとします。
3. 当社が契約者に対して発信した通知が、当社の責任に寄らない事由により契約者に到達しなかった場合においても、到達しなかったことに起因した損害について、当社は一切責任を負いません。
第5条 (知的財産権の帰属)
本サービスに関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属します。
第6条 (電気通信役務の品目)
1. 本サービスにより提供する電気通信役務の品目は、別記1 に定めるものとします。
2. 本サービスの利用における技術的要件は、当社が定めるものとします。
3. 当社は、本サービスの品目または技術的要件を、契約者への事前の通知をもって、変更できるものとします。
第7条 (契約の締結)
1. 本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます)は、本約款の内容を理解し、同意した上で、当社に注文書による申し込みを行うものとします。
2. 本サービスの契約は、利用希望者からの申込みに対し、当社が承諾した時点をもって、成立したものとします。
3. 当社は、利用希望者が以下の各号のいずれかに該当する場合、利用の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 利用申込み時に虚偽の事実を申告したとき
(2) 利用料金の支払が困難であることを示す事実が判明したとき
(3) 過去に不正利用等によりご利用を停止されていたことが判明したとき
(4) 当社業務の遂行上または技術上支障があるとき
(5) その他、当社が利用契約の締結において適当でないと判断したとき
4. 当社は、本サービスに関し、基本サービスおよびオプションサービスごと、またはその品目ごとに、個別の特約を定める場合があります。当該特約は本約款の一部を構成するものとし、本約款と当該特約の定めが異なる場合は当該特約が優先するものとします。
5. 利用開始日は、当社による開通工事の完了後、当社が定める日付とします。
6. 契約者が本サービスの品目の変更を希望する場合、新たな申込みとみなし、本条の定めを適用します。
7. 契約者が本サービスの品目またはオプションサービスの追加を希望する場合、その追加に係る契約単位で本約款の定めを適用します。
第8条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき、その他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、本約款において特別の定めがある場合には、その定めるところによります。
第9条 (利用期間)
1. 契約者は第7 条5 項により当社が定めた利用開始日より本サービスを利用開始できるものとします。
2. 本サービスの最低利用期間は、利用開始日を起算日として 1 年間とします。
3. 契約者は、最低利用期間内に本サービスを途中解約する場合、第 27 条(サービス利用料金の支払い義務)に定める残存債務を支払うものとします。
第10条 (契約者の地位の譲渡)
契約者は、当社の事前の書面による同意なくして、その契約にかかる権利、義務または地位を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に用に供してはなりません。
第11条 (契約者の地位の承継)
1. 契約者は、法人の合併・分割、相続その他の事由により契約者の地位の承継があった場合、当社が別途定めるこれを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出をしていただきます。
2. 地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第12条 (契約者の名称等の変更)
1. 契約者は、その名称、住所その他の申し込み内容に変更があった場合、当社が別途定めるこれを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出をしていただきます。
2. 前項に定める届け出を契約者が怠ったことに起因して、契約者が受けた損害・不利益等について、当社は責任を負わないものとします。
第13条 (提供区間)
1. 本サービスの提供区間は、相互接続点から契約者回線の終端までとなります。
2. 相互接続点に接続された当社以外が管理する電気通信設備の障害、停止およびそれに起因して生じた損害は本サービスの責任範囲外となります。
3. 当社は、本サービスの提供を目的として、本サービスの提供区間の範囲外に、当社また他の事業者が設置した設備またはその機能(以下「他事業者設備等」といいます)を使用する場合があります。この場合、当該設備または機能の障害、停止およびそれに起因して生じた障害は、本サービスの責任範囲外となります。
4. 前項に該当する場合、他事業者設備等において、第 14 条(通信の帯域幅)、第 15 条(SLA)を適用しないものとします。
第14条 (通信の帯域幅)
1. 本サービスの帯域幅は、第 13 条(提供区間)に定める提供区間において、契約者が利用可能な帯域幅となります。
2. 最大帯域幅は、技術規格上の最大値であり、実効性能を保証するものではありません。当該契約者以外の利用に起因する混雑状況等により、実効性能が低下する場合があります。
3. 確保帯域幅は、当該契約者が他の契約者の利用状況に関わらず利用可能となる様、当社が電気通信設備を構築・制御する帯域幅となります。ただし、実効性能を保証するものではありません。
4. 占有帯域幅は、当該契約者が他の契約者の利用状況に関わらず利用可能となる様、当社が電気通信設備を構築・制御する帯域幅となります。
5. 契約者回線が冗長接続である場合、それを構成するすべての接続を合算した帯域幅を、本サービスの最大帯域幅とします。一の設備が故障したとき、最大帯域幅は確保帯域幅または占有帯域幅の範囲内において縮退が認
められるものとします。
第15条 (SLA)
1. 当社は、別記2 に定める品目において、つぎ各号の通り、稼働率を定めます。
(1) 第 13 条に定める提供区間において、当該契約者に本サービスを提供する目的で、当社が設置した電気通信設備を対象とします。
(2) 月間(毎月1 日0 時から当月末日23 時59 分59 秒)の稼働率とし、当社が別途定める方法により監視した当該設備の停止時間を根拠とします。
2. つぎ各号に起因する停止時間は、前項に定める稼働率の算定対象外とします。
(1) 第29 条(サービス利用の中止)第1 項に定める当社保守作業
(2) 冗長構成の切替動作による一時的な停止
(3) 冗長構成における一部の設備の停止(ただし、他の設備により本サービスの機能が維持されていること)
(4) 契約者が管理する設備の故障、電源供給の停止(停電等)、その他システム環境に起因する停止
(5) 契約者に責による電気通信設備の誤操作・破損等による停止
(6) 外部、または当社が運用主体ではない設備からの攻撃、妨害、自然災害その他不可抗力による停止
(7) 第 29 条第 1 項、第 30 条(サービス利用の停止)第 1 項または第 31 条(サービス利用資格の取消)第
1 項の定めにもとづき、当社が本サービスの提供を停止または中止した場合
(8) 当社は、前各項に定める稼働率が当該月において満たさない場合、かつ、当該月の翌月末日までに契約者がその旨を申請した場合、翌々月の本サービスの月額利用料を、つぎの通り減額します。
稼働率99.99%以上の場合 減額なし(免責範囲)稼働率99.50%以上~99.99%未満の場合 利用料金の 10%
稼働率99.00%以上~99.50%未満の場合 利用料金の 20%
稼働率99.00%未満の場合 利用料金の 30%
(9) 前項に定める減額に際して、減額相当額の千円未満の端数は四捨五入します。ただし、減額する際に、当社のサービスが解約されており、月額利用料が無い場合は、減額対象が存在しないものとして取扱い、返金、当社における他の役務における減額の対象となりません。
第16条 (各種設備の接続)
1. 契約者は、当社の電気通信設備に接続する自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信設備について、その接続を行う場所、その電気通信設備を構成する機器の名称、その他当社が別途定める事項を、当社に届け出、承認を依頼するものとします。
2. 当社は、前項の届出について当社電気通信サービスに適合するか否かの検査を行い、適合しないときはその接続を承認しない場合があります。
3. 契約者が第1 項に定める届出を行った電気通信設備を変更した場合、前各項の規定に準じて取り扱います。
4. 契約者は第1 項に定める届出を行った電気通信設備を取り外した場合、その旨を当社に連絡していただきます。
5. 第 1 項に定める届出を行った電気通信設備に異常がある場合、その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、当社は契約者に対し、第2 項に定める検査の実施を求めることができます。
第17条 (IP アドレスの割当て)
1. 契約者は別記 3 に定める品目を利用する場合、当該品目の提供に必要な IP アドレスの割当てを、当社に申請するものとします。
2. 前項の申請があった場合、当社はその内容を社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます)が定める規定にもとづいて審査し、これを満たす場合は当社に割り振られたアドレス空間から契約者に対して IP アドレスを割り当てます。
3. 契約者は、前各項の手順で割り当てられたアドレス(以下「割り当てアドレス」ていいます)の範囲外のアドレスを当該サービスの接続に使用することはできません。
4. 契約者は、割り当てアドレスは当該サービスにおける利用を目的として割り当てられるものであり、利用者の所有物ではないことに同意するものとします。
5. 契約者は、第 2 項で定める審査に必要な範囲において、JPNIC が定める情報、利用計画およびそれを証明する書類等を提出していただきます。
6. 契約者は、JPNIC が定める規則にもとづき、WHOIS その他の割り当てアドレスに係る登録情報の公開に同意するものとします。
7. 契約者は、当該品目の利用を終了した場合、契約が解除された場合、割り当てアドレスの利用状況等が JPNIC
の定める規定に適合しなくなった場合のいずれかに該当する場合、すみやかに当該アドレスを返却するものとします。
第18条 (端末設備の貸与)
1. 当社は本サービスの提供に必要な場合、契約者に端末設備(以下「貸与端末設備」といいます)を貸与します。
2. 契約者は貸与端末設備について、当社が遠隔で状態監視、操作等を行うことを承諾するものとします。
3. 契約者は本サービスの保守または工事上必要な場合、貸与端末設備の設置場所において、当社または当社が指定した者の立入りを承諾するものとします。
4. 貸与端末設備の動作に必要な電源設備は、契約者が提供し、維持するものとします。
5. 契約者は本サービスの契約が解除された場合、当社が指定する方法で、すみやかに貸与端末設備を返還するものとします。返却に係る郵送料その他の費用は、契約者が負担するものとします。
6. 契約者が貸与端末設備を破損または紛失した場合、前項に定める返還義務を怠った場合、当社は機器損害金およびそれに起因して発生した損害に係る費用を契約者に請求します。
第19条 (契約者からの設置場所等の提供)
1. 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
2. 当社が本サービスの契約にもとづいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
3. 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第20条 (当社の維持責任)
当社は、当社が設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
第21条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持する必要があります。
第22条 (契約者の切分責任)
1. 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスを利用することができなくなった場合、当該自営端末設備または自営電気通信設備が故障していないことを確認の上、当社に修理の請求ができます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合、当社は、当社が別途定める方法により試験を行い、その結果を当該契約者に連絡します。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、その派遣に要した費用を契約者に負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第23条 (ID 等の管理)
1. 契約者は、❹良なる管理者の注意義務にもとづき、ID 等の管理責任を負うものとします。
2. 契約者は、自己の設定するパスワード等の認証情報を、定期的に変更するものとします。
3. 契約者は、ID 等を第三者に利用、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。
4. 契約者は、ID 等の盗難、失念や第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5. ID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害の責任は契約者が負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第24条 (解約)
1. 契約者は、書面にて1ヵ月前までに当社に通知することにより、本サービスの一部または全部を解約できるものとします。
2. 解約の効力は、当社がその通知を受領した日の翌月の末日を解約日とするものとします。
3. 契約者は、オプションサービスの提供条件となる基本サービスを解約し、当該オプションサービスの契約および利用を継続することはできません。
第25条 (料金等の種類)
1. 本サービスの利用料金は、つぎの費用から構成されるものとします。
(1) 初期費用および工事費用
(2) サービス利用料金
2. 契約者の通信量その他の使用状況に応じた加算料を請求する場合、本約款、当社が別途定める特約または本サービスの注文書に記載された算定方法を適用し、当社設備または当社が別途定める方法により収集した情報にもとづいて請求するものとします。
3. 契約者は、前各項に定める料金に、消費税相当額を加算した金額を、当社が指定する期日までに支払うものとします。
4. 当社が提供する本サービスの工事にもとづき、施工した箇所に関する原状回復費用については、契約者にて負担するものとします。
5. 契約者が料金を支払う際に要する費用は、契約者の負担とします。
6. 本サービス利用の中止または停止、サービス利用資格の取消、契約者資格の取消、その他事由の如何を問わず、既に支払われた利用料金の払い戻しは一切行いません。
第26条 (初期費用および工事費用の支払い義務)
1. 契約者は、本サービスの申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、当社が別途定める初期費用および工事費に、消費税相当額を当社に支払うものします。
2. 契約者が本サービスの申込みを撤回した場合においても、前項に定める費用の支払い義務が発生します。また、施工済みの工事に関する原状回復費用は、前項の金額に含まれず、契約者の費用負担および責任で行うものとします。
第27条 (サービス利用料金の支払い義務)
1. 当社は、契約者がその契約にもとづいて支払う料金を、暦日に従って計算します。
2. 契約者は、第9 条(利用期間)に定める最低利用期間の満了前に途中解約した場合、最低利用期間で設定した期間の内、未利用分のサービス料金およびその他の残存債務を、解約日から 15 日以内に、一括で当社に支払うものとします。
3. 第24 条(解約)第1 項における解約時においても、前項の規定による取扱いとします。
4. 特約による最低利用期間を設定した場合においても、その特例において定めがある場合を除き、前各項の規定に
よる取り扱いとします。
第28条 (遅延利息)
1. 契約者は、本サービスの利用料金(遅延利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお当社に対して支払がなされない場合、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの日数について、支払遅延金額に対し年14.5%の割合で算出した額を延滞利息として当社に指定する期日までに支払うものとします。
2. 当社は、前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。
第29条 (サービス利用の中止)
1. 当社は、電気通信設備の保守作業を計画的もしくは緊急に行う場合、または電気通信設備の保守上または工事上やむをえない場合、本サービスの利用を中止することができます。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止する場合、中止(停止)予定日を起算日として 2 週間前までに、電子メールまたは当社が適切と判断する方法により、契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 当社は、本条にもとづく本サービスの利用の中止によって生じた契約者および第三者の損害については一切責任を負いません。
第30条 (サービス利用の停止)
1. 当社は、契約者がつぎの各号いずれかに該当する場合、6 カ月以内の当社が定める期間、本サービスの利用を停止することができます。
(1) 利用料金の支払債務の履行遅延または不履行があったとき。
(2) 契約者が、第16 条(各種設備の接続)第1 項に定める当社の承認を得ずに、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信設備を、当社の電気通信設備に接続したとき、またはその事実が判明したとき。
(3) 契約者が、第16 条第5 項に定める検査の要請に対して、当社が指定した期間内に応じないとき、または、その検査の結果、当社が承認の取消しを行った電気通信設備を、当社の電気通信設備から、当社が指定した期間内に取り外さなかったとき。
(4) 前各号のほか、本約款の規定に違反する行為であって当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(5) その他、当社が本サービスの提供の停止を必要と判断したとき。
2. 当社は、前項の規定によりサービス利用の停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用を停止する日、期間を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではございません。
3. 契約者は、サービス停止期間中においても、当該期間中の料金の支払い義務を負うものとします。
第31条 (サービス利用資格の取消)
1. 契約者がつぎの各号いずれかに該当する場合、当社は、事前に催告することなく、直ちに本サービスの利用資格を取り消し、契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者が、本約款のいずれかに違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後、5 営業日以内または当社が定める期間内に是正されないとき
(2) 監督官庁による営業許可取消し、停止その他行政処分があったとき
(3) 支払不能もしくは支払停止または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(4) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
(5) 仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てがあったとき
(6) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 手形交換所の取引停止の処分を受けたとき
(8) 財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(9) 第36 条(禁止事項)の行為を行ったとき
(10)契約者が第30条(サービス利用の停止)を適用され、6カ月が経過した時点で、その停止の理由について解消された事実を当社が確認できないとき
(11)契約者が第40条(反社会的勢力の排除)第1項および第2項の確約に反したとき
(12)本約款に違反したとき
(13)その他、本サービスを継続し難い重大な事由が生じたとき
2. 当社は、第 1 項の規定により解除した場合、契約者に損害が生じてもこれを一切賠償しないものとします。また、当該解除により、当社に損害が生じた場合、契約者はその損害を賠償することとします。
3. 契約者は、第 1 項各号のいずれか一つでも発生した場合、契約者は当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに支払うものとします。
4. 契約期間中に解除された場合でも、当社は契約者に対して、利用料金(最低利用期間分を含む)を請求することができるものとし、既にお支払い済みの料金がある場合においても、当社は契約者に対して返還を行わないものとします。
第32条 (不可抗力)
1. 当社は、天災地変、法令の変更または当社の管理の及ばない事由等の不可抗力による本サービス上の債務不履行または債務の履行の遅延につき一切責任を負わないものとします。
2. 前項における不可抗力により、本サービスの提供が不可能であると当社が判断した場合 、当社は、本サービスの利用契約を解除できるものとします。この場合、本サービスの利用契約の解除により、契約者に損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第33条 (サービスの廃止等)
1. 当社は、事由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、本サービスの一部または全部の変更、追加および廃止をすることがあります。
2. 当社は、契約者が契約により定められた利用期間中であっても、停止予定日から 3 か月以上前に書面の郵送または電子メールによる通知を行うことで、サービス提供の一部または全部を中止することができます。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
3. 前項に該当する場合、第 27 条(サービス利用料金の支払い義務)第 2 項に定める契約者の残存債務は発生しないものとします。
4. 当社は、前各項の規定にもとづく本サービスの廃止等によって生じた契約者および第三者の損害について、一切責任を負いません。
第34条 (通信の制限)
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条にもとづき、公共の利益のため、非常における緊急を要する重要通信を内容とするサービスを確保するため、契約者に事前に通知することなく、本サービスの提供の一部または全部を中止する措置をとることがあります。
2. 当社は、通信が著しく輻輳するときは、本サービスの提供の一部または全部を中止、もしくは帯域xxの利用を制限する場合があります。
3. 当社は、契約者が他の契約者が当社設備を共用して利用する品目において、他の契約者とのxx性の観点から、契約者に事前通知することなく、帯域xxの利用を制限する場合があります。ただし、確保帯域幅および占有帯域幅の範囲においては、これを適用しません。
4. 当社は、前各項にもとづく本サービスの提供の制限または中止によって生じた契約者および第三者の損害については一切責任を負いません。
第35条 (契約者以外の者の利用に係る義務)
1. 契約者は、本サービスを契約者以外の者に使用させる場合、本規約の規定にもとづいて、本サービスを使用する者
の行為について、当社に対して責任を負っていただきます。
2. 契約者は、本サービスを使用する者の使用についても、当社に対して料金等の支払いの責任を負っていただきます。
3. 契約者は、本サービスを使用する者の設置に係る設備等においても、当社に対して責任を負っていただきます。
第36条 (禁止事項)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたって、つぎの各号に該当する行為を行ってはならないもの(禁止行為)とします。
(1) 第三者または当社の知的財産権、プライバシーまたは肖像権、その他権利を侵害する行為
(2) 第三者または当社への誹謗、中傷または名誉もしくは信用をき損する行為
(3) 第三者または当社への詐欺、または脅迫行為
(4) 第三者または当社に不利益を与える行為
(5) 無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(6) 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
(7) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8) 未xx者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信もしくは表示する行為または収録した媒体その他成人向けの商品等を販売もしくは配布する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設しまたはこれを勧誘する行為
(10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含む)によって第三者の個人情報を取得する行為
(11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装のためメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含む)
(12)有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)第三者もしくは当社の設備、当社の業務の運営または第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
(14)法令に違反する行為または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
(15)前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手を、リンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為
(16)他の契約者の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信または処理要求を継続して発生させることによって当社または第三者のシステムに過大な負荷を与える行為
(17)本サービスの運営を妨げる行為
(18)その他当社が不適当と判断した場合
2. 当社は、前項に該当する禁止行為を発見した場合、契約者への通知を行います。
3. 前項の通知を受けた契約者は、通知から 24 時間以内にコンテンツの削除または当該行為を中止しなければなりません。当社の指示を受けてもコンテンツの削除または行為の中止がなされない場合、当社は本サービスの提供を中止または制限できるものとします。ただし、第三者または他の契約者への影響等から緊急やむをえないと当社が判断した場合、当社は必要な最小限の範囲で、即時に本サービスの提供を中止または制限できるものとします。
第37条 (免責事項)
1. 当社は、本サービスの設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物に損害を与えた場合、それがやむをえない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 当社は、本約款、特約、第 6 条(電気通信役務の品目)第 1 項に定める本サービスの品目または第 6 条第 2項に定める技術基準の変更により、契約者が端末設備の改造または変更を要する場合であっても、当社はそれに係る費用を負担しません。
3. 当社が、第 31 条(サービス利用資格の取消)の定めにもとづき、契約者との契約を解除したことに起因して、契約者または第三者に損害が生じた場合、当社はその賠償について、一切責任を負いません。
4. 契約者が日本国以外の法令適用対象となるデータまたはコンテンツを扱う場合、契約者は本サービスがその準拠に必要な機能を有しないことを理解した上で、これに準拠する責任を負うものとします。契約者がこれを怠ったことに起因して生じた損害、賠償等について、当社は一切責任を負いません。
第38条 (損害賠償)
1. 当社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスを全く利用できない(本約款第 34 条(通信の制限)または第 29 条(サービス利用の中止)ならびに第 30 条(サービス利用の停止)の定めに従って本サービスの提供を中止する場合を含まない。以下「利用不能」といいます)ために契約者に損害が発生した場合、契約者が利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、月額の利用料金(基本サービスの利用料金またはオプションサービスの利用料金)の30 分の1 に利用不能日数を乗じて算出した額を賠償の限度として契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。
2. 前項の他、当社の責に帰すべき事由により契約者または第三者に損害が生じた場合、当社は、損害に起因する本サービスにかかる月額利用料の金額を上限として、賠償をするものとします。
3. 当社は、本約款に明示的に定める場合を除き、当社の責に帰すべからざる事由から契約者に生じた損害、当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求にもとづく契約者の損害その他の損害については責任を負わないものとします。
4. 第一種電気通信事業者または他の電気通信事業者の責に帰すべき事由により、契約者が損害を被り、当社に損害賠償請求した場合は、当社は、かかる事由により当該第一種電気通信事業者または他の電気通信事業者から当社が受領した当該請求に関する損害賠償額を限度としてかかる損害賠償請求に応じるものとします。
5. 当社は、事由の如何に拘らず、契約者が本サービス用設備のファイルに書き込んだ情報の消滅したことに起因して当該契約者に損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
6. 契約者が本サービスの利用に関連して、当社または第三者に損害を及ぼした場合、契約者は、当社または当該第三者に対し、かかる損害を賠償するものとします。
7. 契約者は、本サービスの利用に関連し、契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、契約者または第三者から何らの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 また、それにともなって、当社において事務手続が発生した場合、事務手続にかかる費用(人件費、外注費等一切の費用)について、契約者に請求することがあります。
8. 前項の他、本サービスの利用に関連して、契約者が不利益を被った場合、当該契約者が、自らの費用と責任において、これを解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第39条 (秘密保持)
1. 利用者および当社は、本サービスに関して知り得た相手方の情報(以下「秘密情報」といい、情報を開示した者を「情報 開示者」、情報を受領した者を「情報受領者」といいます)を、秘密として保持し、相手方の事前の承諾なくして第三者に開示しないものとします。但し、以下の各号に定める情報は、秘密情報には該当しません。
(1) 情報開示者が情報を開示した際に、公知の情報
(2) 情報開示者が情報を開示した後に、情報受領者の責によらずに公知となった情報
(3) 情報開示者が情報を開示した際に、情報受領者が秘密保持義務を負うことなく既に保有していた情報
(4) 情報開示者が情報を開示した後に、情報受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
2. 第41 条(プライバシーポリシー)の対象となる個人情報は前項の除外条項が適用されません。
3. 前各項にかかわらず、情報受領者が、国または地方公共団体から、法令に基づいて開示を要求された情報については、情報受領者は当該要求のために必要な範囲で開示することができます。
4. 利用者および当社は、秘密情報を、本契約履行の目的以外には使用しないものとします。
5. 本条は、本サービスの契約が終了した後も、5 年間有効とします。
第40条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約者および当社は、自己ならびに自己の役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと、およびつぎの各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものと
します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 契約者および当社は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができるものとします。なお、契約者および当社は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何等説明し、または開示する義務を負わないもの とし、契約の解約に起因し、または関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではない ことを確約するものとします。
第41条 (プライバシーポリシー)
1. 当社は、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、契約者の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
2. 当社は、ご提供いただいた個人情報については、以下の目的の範囲内で適正に取扱います。
(1) ご本人確認
(2) ご利用サービス・料金の条件変更およびご利用料金の請求
(3) ご利用サービスの停止・中止・解除の通知、その他当社サービスに関わること
(4) 電話、電子メール、郵送等の各種通信媒体により、当社サービスに関するアンケート調査等を行うこと
(5) 当社サービスの改❹または新サービスの開発を行うこと
(6) 当社サービスのご相談、問い合わせに対し返答すること
なお、サービス・アンケート等により、個別に利用目的を定める場合があります。
3. 当社が保有する個人情報について、開示、訂正、削除等を請求された場合、本人であることを確認した上で遅滞なく対応します。
4. 当社または当社が指定した者が契約審査、保証審査および契約者の資格審査を行うに際して、当社または当社が指定した者が加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に、契約者および利用希望者の信用情報が登録されている場合には、当社または当社が指定した者がこれを利用することに契約者は同意するものとします。
5. 本サービスにより発生した客観的な取引事実にもとづく信用情報および契約申込みの事実を、当社または当社が指定した者が加盟する信用情報機関に7年を超えない期間登録され、当該信用情報期間の加盟会員、当該信用情報機関と提携する信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用することに契約者は同意するものとします。
6. 当社は、第 2 項、第 3 項および第 4 項の他、つぎの各号の場合を除き、個人が識別可能な状態で第三者に個人情報の提供は行いません。
(1) 契約者等の同意が得られた場合
(2) 法令等にもとづき、裁判所・警察機関等の公的な機関から開示が求められた場合
なお、契約者が契約者の個人情報の開示等をご希望される場合は、以下の当社窓口までご連絡ください。
<個人情報保護に関するお問い合わせ>
株式会社シーイーシー 個人情報お問い合わせ担当窓口
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 XX xxxxx 0X Email: xxxxxxx@xxx-xxx.xx.xx
第42条 (分離性)
本約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第43条 (法令に関する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第44条 (準拠法)
本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本法に準拠するものとします。
第45条 (管轄裁判所)
1. 本サービスに関連して契約者と当社との間で問題が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、契約者と当社で誠意をもって協議し解決するものとします。
2. 協議による解決を図ることができない場合、当社および契約者は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は 2024 年2 月1 日から有効とします。
別記
1. 本サービスの品目は、つぎの通りとします。
(1) 接続の場所
・ データセンター接続
当社が指定するデータセンター内の設置場所(ハウジングスペース等)において、契約者が設置した自営端末設備または自営電気通信設備に、契約者回線を接続します。設置場所に関する契約は、本サービスの対象外となります。
・ アクセス網接続
当社が別途定める本サービスの提供区域内で、契約者が指定した場所における接続を提供します。その場所の建物または工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあり、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端として提供します。
・ インターネット接続
当社が設置する交換設備を経由したインターネット接続を提供します。本サービスの提供範囲は当社以外の電気通信事業者との相互接続点から契約者回線の終端までとします。
・ 特定サービス接続
当社が直接運営し、契約者に対して提供される特定のサービス環境に対して、閉域網の接続を提供します。接続可能なサービスは、当社が別途定めるものとします。接続先となるサービスにおける、契約者の利用に係る契約は、本サービスの対象外となります。
・ 特定他社サービス接続
当社が指定する当社以外の事業者が運営し、契約者が利用するサービス環境に対して、閉域網の接続を提供します。接続可能なサービスおよび接続の方法は、当社が別途定めるものとします。本サービスの提供範囲は、当該サービスを運営する当社以外の事業者との相互接続点から契約者回線の終端までとし、当該サービスの契約者の利用に係る契約は、本サービスの対象外となります。
(2) 符号の伝送交換の方式
・ レイヤ 2 接続
本サービスの提供区間において、イーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うものとなります。
・ レイヤ 3 接続
本サービスの提供区間において、インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うものとなります。
(3) 接続の態様
・ 共有接続
本サービスの提供区間において、当該契約者および他の契約者が当社設備の帯域幅を共同で利用します。
・ 専有接続
本サービスの提供区間において、当該契約者が当社設備の帯域幅を専有して使用します。
(4) 帯域幅
つぎの帯域幅を提供します。共有接続の場合
・ 確保帯域幅10 メガビット~50 メガビット/秒(10 メガビット単位)、最大帯域幅100 メガビット/秒
・ 確保帯域幅10 メガビット~100 メガビット/秒(10 メガビット単位)、最大帯域幅200 メガビット/秒
・ 確保帯域幅30 メガビット~250 メガビット/秒(10 メガビット単位)、最大帯域幅500 メガビット/秒
・ 確保帯域幅50 メガビット~500 メガビット/秒(10 メガビット単位)、最大帯域幅1 ギガビット/秒
・ 最大帯域幅100 メガビット/秒
・ 最大帯域幅1 ギガビット/秒専有接続の場合
・ 占有帯域幅100 メガビット/秒
・ 占有帯域幅1 ギガビット/秒
・ 占有帯域幅10 ギガビット/秒
(5) 品目の適用
契約者は、「接続の場所」の品目ごとに、「符号の伝送交換の方式」「接続の態様」「帯域幅」の品目を指定して、その組み合わせによる役務を基本サービスとして契約します。指定が可能な品目の組み合わせは、当社が別途定めるものとします。
2. 当社は、つぎの場合において、第15 条(SLA)の規定のとおり、本サービスの SLA を適用します。
(1) 帯域幅の品目が共有接続の場合
3. 当社は、つぎの場合において、第17 条(IP アドレスの割当て)の規定のとおり、IP アドレスの割当てを行います。
(1) 接続の場所に係る品目がインターネット接続の場合