Contract
モバイルチョイス・アップゲートサービス利用規約
第 1 条(規約の適用)
楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより当社と契約を締結した者(以下、「契約者」といいます。)に対し、モバイルチョイス・アップゲートサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(規約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、当社の定めた日より変更後の規約が適用されるものとします。
第 3 条(用語の定義)
本規約において使用する用語は次の各号に定める通りとします。
(1)「本マニュアル」とは、本ソフトウェアの操作マニュアルをいいます。
(2)「本ソフトウェア製品」とは、本ソフトウェア(当社がクラウドと一体的に提供する本サービスを利用するためのソフトウェア一式(本サービスを利用するために、当社のクラウド、契約者のサーバーシステム、利用者の携帯電話端末等にインストールされたソフトウェアに限ります。)をいいます。)と本マニュアルの一部を組み合わせて(追加される利用者の場合には、利用者追加のための本ソフトウェア製品を追加)記録した媒体をいいます。
(3)「関連資料」とは、本ソフトウェアに関連する当社の資料をいいます。
(4)「アプリ」とは、本ソフトウェアの一つで、携帯電話端末等にインストールし利用するものをいいます。
(5)「利用者」とは、契約者が本ソフトウェアを利用し本サービスによる通信を行うことを許諾した特定の者をいいます。
第 4 条(契約の単位)
当社は、1 の契約者(法人に限ります。)につき、1 の契約を締結します。法人以外の団体等においても、1 の契約者を定めるものとします。
2 この契約により、当社は契約者に対し、本ソフトウェアの使用を許諾するものとします。契約者は、本サービスの非独占かつ譲渡不能の使用権の行使の対価として、料金表に規定する金額を当社に支払うものとします。
第 5 条(契約申込み)
本サービスの申込みをする者は、当社所定の方法により、次の各号に掲げる事項を当社に届け出て、申込みをしていただきます。
(1)申込みをする者の氏名または名称、日本国内の住所または居所、電子メールアドレスおよび電話番号
(2)クレジットカードにより支払いを行う場合においては、クレジットカードの種類、番号、有効期限およびその名義
(3)申込み時点での必要ライセンス数
(4)その他申込みの内容を特定するために必要な事項
2 当社は、申込みを受け付けた順序に従って承諾するものとます。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更し、または延期することがあります。当社がこの承諾を行った時点もしくはサービスの提供を開始した時点のいずれか早い時点に契約が成立するものとします。
3 当社は、前項のほか、申込みをした者が、次の各号いずれかに該当する場合には、その契約申込みを承諾しないことがあります。
(1)虚偽の事実を申告したとき
(2)第21条第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスまたは当社が提供する他サービスにおいて利用を停止されているまたは解除を受けたことがあるとき
(3)第27条に違反するおそれがあると当社が判断したとき
(4)当社のサービス等(本サービスを含みます。)の料金その他債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(5)申込みをした者の指定したクレジットカードが、使用することができないとき
(6)申込みをした者の指定したクレジットカードが、クレジット会社等により利用の差し止めが行われているとき
(7)申込みをした者が、未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき
(8)その他当社の業務の遂行上支障がある等、当社において承諾をしないことが相当と判断したとき
第 6 条(知的財産権)
本サービスに係る本ソフトウェアおよび本マニュアルまたは関連資料、それらに関するすべての知的財産権(著作権、商標xx)は当社またはライセンサーに帰属します。
2 契約者は本サービスの利用に係る知的財産権を侵害する行為、およびその行為を唆す行為をしてはならないものとします。
3 本条は、契約期間終了後も同様とします。
第 7 条(ライセンス)
本契約の締結後、当社は速やかに契約者に対し、本サービスの利用のために、契約者に対してライセンス(以下、「本ライセンス」といいます。)を発行します。ライセンスは利用者数分が必要となります。
2 本ライセンスの発行をもって、契約者は、当社から本サービスの使用を許諾されることとします。
3 本ライセンスにより許諾される使用権は、第 4 条第 2 項に定める通りとし、契約者は、当社および本ソフトウェアの知的財産権を侵すことはできないものとします。
4 本ライセンスの数が変更した場合、料金表に定める料金を変更が行われた月より適用いたします。
第 8 条(ID およびパスワード)
当社は速やかに契約者に対し、1 のライセンスに対し、1 の ID(電子メールアドレス)およびパスワードを発行します。
2 契約者は、ID およびパスワードを、本サービスを利用者以外の第三者に利用させてはならないものとします。
3 契約者は、本サービスにおいて、ID およびパスワードの使用および管理に一切の責任を負うものとします。当該 ID およびパスワードを用いて行う本サービスの利用は、利用者以外の第三者によるものを含み、すべて契約者の責任にもとづく利用とみなします。
4 契約者は、パスワードを忘れた場合や盗まれた場合、利用者以外の第三者が ID を利用していると疑われる場合、ただちに当社にその旨を通知するものとします。当該通知がなされた場合、当社は契約者の求めに応じ新たなパスワードの発行を行います。
5 本契約終了時に利用されていたID は、本サービスの新たな契約申込みには利用することができません。
6 当社は、ID およびパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 9 条(譲渡禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾のない限り、本契約に基づいて本サービスを利用する権利を第三者に譲渡または貸与することはできず、また質権設定その他一切の担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第 9 条の 2(債権の譲渡)
当社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
第 10 条(変更届)
契約者は、本契約の締結時に当社へ届け出た事項に変更が生じた場合には、速やかに、当社が指定する方法によりその旨を当社へ申し出るものとします。
第 11 条(契約上の地位の承継)
契約者について、合併または会社分割により契約者たる地位が合併存続会社または分割承継会社に承継されたときは、当該地位の承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を当社が指定する方法によりその旨を申し出るものとします。当該申出があったときは、当該地位の承継をした法人は、契約者の当該契約上の地位(契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぎ、本規約が適用されるものとします。
第 12 条(料金等の支払義務)
契約者は、料金表に定めるクラウド基本利用料およびライセンス利用料を支払う義務を負います。
2 契約者が支払うべき料金は、相殺または反対請求を伴うことなく、いかなる控除もしくは源泉徴収も受けることがないものとします。
3 第 20 条、第 21 条または第 22 条の規定により本サービスの利用が中止、停止または利用制限された
場合、当該期間における本サービス料金額の算出については、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
4 当社は、契約者からの既に支払いのあった本サービスの料金等については、第 14 条の定めを除き、払い戻す義務を負わないものとします。
5 料金表に特別な定めの無い利用料について、当社は日割り等を行わないものとします。
第 13 条(最低利用期間)
本サービスは、1 年間の最低利用期間があります。
2 契約者は、契約の成立した日の属する暦月の翌月を 1 と起算し、12 ヵ月間に解約を申し出た場合もしくは当社からの契約の解除があった場合、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
第 14 条(品質保証違背の減額)
契約者は、当社が定める品質保証の違背が発生した場合、別記1にもとづく申し出により、減額を受けることができます。ただし、第 20 条、第 21 条または第 22 条の規定により本サービスの利用が中止、停止または利用制限された場合を除きます。
第 15 条(料金の支払方法)
契約者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等において料金を支払っていただきます。
2 前項にかかわらず、クレジットカードにより料金を支払う契約者は、当該クレジット会社の規約に基づき料金を支払うものとします。契約者と当該クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当事者双方で解決するものとし、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第 16 条(割増金)
契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額に加え、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額を、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第 17 条(延滞利息)
契約者は、料金等その他の債務について支払期日を経過しても、なお支払いがない場合には、延滞額に対し支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 18 条(消費税)
契約者は、当社に対して本サービスに関する料金等その他債務を支払う場合、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとしているときは、当該債務を支払う際に消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 19 条(端数処理)
当社は、料金等その他債務の計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、本規約において別に規定がある場合を除き、その端数を切り捨てます。
第 20 条(利用中止)
当社は、次の各号いずれかに該当するときは、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1)当社の設備の保守または工事のためやむを得ないとき
(2)当社または他の電気通信事業者の設備の障害等の発生またはその防止のためにやむを得ないとき (3)当社の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等の行為があったとき、またはこれらの行
為が行われていると疑われるとき
(4)本サービスの利用(第三者の不正利用等を含みます。)により、本サービス、本ソフトウェア、あるいは第三者等に対して、悪影響を及ぼすおそれがあると当社が判断したとき
(5)第22条に定める場合で、復旧の見込みが立たないとき、もしくは復旧までに期間を要する場合 (6)その他本サービスの保全のために当社が必要やむを得ないと判断したとき
2 当社が前項に基づき本サービスの提供を中止するときは、予めそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
3 当社は、本条第1項にもとづく本サービスの利用中止により、契約者、利用者または第三者に損害が発生した場合であっても、いかなる責任も負わないものとします。
第 21 条(利用停止)
当社は、契約者が次の各号いずれかに該当するときは、催告することなく本サービスの利用の停止を行うことができるものとします。
(1)本契約上の債務の履行を怠り、または怠るおそれがあるとき (2)本サービスの運用を妨害したとき
(3)本サービスの利用にあたり虚偽の事実を申告したとき (4)本規約に定めた契約者の義務に違反したとき
(5)契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ない場合
(6)当社が提供する他のサービスにおいて、契約者が契約違反により契約を解除されたとき
2 本条にもとづき本サービスの利用の停止が行われている期間(以下、「停止期間中」といいます。)においても、契約者は月額利用料をはじめ継続的に課金される料金の支払義務その他の義務を負うものとします。
3 契約者は、本サービスの停止期間中、本サービスが利用できなかったことにつき一切異議を述べず、また、これにより契約者、利用者または第三者に損害が発生した場合においても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第 22 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれのある場合には、本サービ
スの利用に制限をかける場合があります。
2 一定の時間以内にアプリを利用した通信量が当社の定める基準を超えた場合、当社は本サービスの利用の制限をかけ、その通信は切断されることがあります。3 日本国以外において本サービスを使った電話サービスの利用は制限される場合があります。
第 23 条(当社からの解除)
当社は、契約者が第 21 条第1項各号のいずれかに該当し、当社が予め定めた期間内にその該当事
項を解消しない場合、本契約の解除を行うことができるものとします。ただし、第 21 条第 1 項第 1
号または第 6 号に該当する場合、直ちに本契約の解除を行うことができるものとします。
2 本条にもとづく本契約の解除により契約者、利用者、または第三者に損害が生じた場合において、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第 24 条(契約者からの解約)
契約者が本サービスを解約する場合、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
第 25 条(本サービスの廃止)
当社は、自らの裁量により、90 日前までに契約者に本規約で定める方法により通知して、本サービスの全部または一部を廃止することができます。この場合、当社から契約者への通知にもとづき、本契約は終了します。
2 当社は、本条にもとづく本サービスの廃止により契約者、利用者または第三者に損害が生じた場合において、いかなる責任も負わないものとします。
第 26 条(契約終了後の措置)
本条は、事由の如何を問わず本契約が終了する場合に適用されるものとします。
2 本契約の終了に伴い、本サービスの利用に係る契約者の権利は消滅するものとします。
3 契約者は、本契約終了後直ちに、当社から契約者へ提供された知的財産(本ソフトウェア製品等)を直ちに当社へ返却するものとします。ただし、当社が廃棄を指示した場合を除きます。
第 27 条(遵守事項)
契約者は、別記 2 に定める本サービスにおける遵守事項について遵守義務を負い、また契約者と各利用者との契約において、利用者に同等の遵守義務を負わせるものとします。なお、利用者の遵守義務違反は、契約者の義務違反とみなします。
2 契約者は、本サービス利用に係る禁止行為を認識した場合、直ちにその旨を当社に通知するとともに当該禁止行為を止めるものとします。
3 当社は、規制当局またはその関連する機関からの要請に応じ、契約者または利用者の違法行為またはその疑いのある行為に対して調査し、その状況を開示します。
第 28 条(ソフトウェアの管理)
契約者は、本サービス利用にあたり、当社が契約者に提供する本ソフトウェアについて、別記 2 の
遵守事項の中で定める本ソフトウェアの使用許諾条件を遵守するものとします。
第 29 条(損害賠償)
契約者または利用者が次の各号の事由により、当社に損害をおよぼしたときは、当社は契約者に対してその損害(合理的範囲の弁護士費用を含みます。)の賠償請求をできるものとします。
(1)本契約あるいは法令に対して違反したこと
(2)当社の明示的な同意を得ることなく、当社の商標を使用する等、知的財産権を侵害したこと
2 本サービスの利用に関して契約者または利用者が第三者に与えた損害について、当社が当該第三者にその損害の賠償その他費用を負担したときは、当社は契約者に対し、これを求償するよう請求することができるものとします。
第 30 条(瑕疵担保責任)
本ソフトウェア製品(媒体の物理的瑕疵にのみ適用されます。なお、本ソフトウェア製品に記録されている本ソフトウェアについては本条第 2 項のみが適用されます)または本マニュアルに重大な物理的瑕疵が確認された場合は、当社は速やかにこれを無償にて交換するものとします。
2 本ソフトウェア及び本サービスに瑕疵が発見され、当社が契約者からの通知によりこれを確認した場合において、当社は自らの責任においてこれを修復するよう努力を尽くすものとします。ただし、当社と契約者との間で協議の結果、この瑕疵が原因で契約者に重大な支障をきたすため解除が適当と判断した場合もしくは当該瑕疵の修復が不可能と当社が判断した場合は、本契約を解除することがあります。
3 当社は、本サービスにて動作可能である携帯電話端末等及び本ソフトウェアの動作環境を当社の意思で決定するものとし、当社が自らまたは当社代理店を通じて通知するものとします。
4 本条第 1 項、第 2 項もしくは第 3 項に明示的に規定されている場合を除いて、当社は明示であるか黙示であるかを問わず、本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアルまたは関連資料について、その品質、性能および特別な目的への適合性等も含め、いかなる保証も行わないこととします。
第 31 条(責任の制限)
当社は、第 8 条第 4 項に定める場合において、当社がその通知を受け取り、新たなパスワードを発行するまでの間に、契約者が被った損害については、一切責任を負わないものとします。
2 当社は、第14 条に定められた品質保証の違背による減額等、本規約において明示された場合を除き、契約者、利用者または第三者が本サービス利用に関して負った損害については、その原因の如何を問わず、賠償、返金、料金の減免等、いかなる責任も負わないものとします。
3 前項の場合において、当社は、契約者に生じた間接的損害(結果的損害、特別損害、付随的損害、利益若しくは収益の逸失による損害、事業の中断による損害、または情報の喪失による損害を含み、これらに限定されません。)について、当該損害が発生する可能性を認識していた場合または当該損害の発生が合理的に予見可能であった場合でも責任を負わないものとします。
4 当社の故意または重過失によって本サービスの利用に関する情報漏えいが発生し、契約者が損害を被った場合、当社は、直接かつ現実に生じた通常損害(逸失利益を除きます)に限り賠償します。
5 前項に関わらず、当社の故意もしくは重過失による障害(本サービスが全く利用できない状態であ
る場合をいいます。)が発生した場合、本サービスに関連して当社が契約者に対して賠償する金額は、当該申立から 12 ヶ月前までに契約者が当社に支払ったライセンス利用料を限度とします。なお、当社は、いかなる場合も、契約者の責めに帰すべき事由により生じた損害については一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、本サービスにおける契約者の通信履歴等の当社のサーバーに一時的または契約期間中に保管される如何なるデータについて損失または消失した場合、本条または第 14 条に定められる減額には該当しないものとし、一切の責任を負いません。また、それらのデータの損失または消失により本サービスの利用に影響を与えた場合にも同様とします。ただし、当社が特に認める場合を除きます。
第 32 条(機密保持)
契約者は、本ソフトウェア、本マニュアルまたは関連資料、および本サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報等の非公開情報について、当社があらかじめ承諾した場合を除き、契約期間中及び契約期間終了後 3 年間は第三者に開示してはならないものとします。
第 33 条(分離可能性)
本規約の規定の一部について、管轄権のある裁判所が無効または法的強制力がないと判断した場合、当該無効または法的強制力がないと判断された部分は分離され、本規約の残余の部分が有効なものと して存続します。
第 34 条(情報セキュリティ)
当社は、個人情報保護法、情報セキュリティに関する法令、その他の規範、ガイドライン及び契約上のセキュリティ要求事項を遵守します。また、本サービスの情報セキュリティポリシーを所定のページに定めます。
第 35 条(契約者情報の取扱い)
当社は契約者情報を別途オンライン上に掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、以下の個人情報を適切に取り扱うものとします。
(1)契約に必要な氏名もしくは名称、住所もしくは居所、電話番号、電子メールアドレスおよび請求書の送付先
(2)料金の支払いに必要な銀行口座の名義、口座番号またはクレジットカードの番号、名義、有効期限
(3)当社が付与するIDおよびパスワード (4)料金債務の支払い状況
2 当社は契約者情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)本人性及び申込内容の確認、料金の請求、サービスの停止及び契約解除の通知等、当社のサービス提供にかかるご通知
(2)サービスの提供条件変更のお知らせ
(3)当社のサービスの改善あるいは新たなサービスの開発に関すること
(ア)当社の新たなサービス・製品等のお知らせ、販売推奨、販売促進のイベント等のお知らせ、景
品等の送付を行うこと
(イ)当社サービスのご利用にあたりお客さまに有益な他社サービス・製品等のお知らせ、サービス・製品等の改善のため等のアンケート調査、販売推奨、販売促進のイベント等のお知らせ、景品等の送付を行うこと
(4)モバイルチョイス・アップゲートへのアクセス時にタイムスタンプやIPアドレスを含むアクセスログ情報をパケット通信における集計機能を提供するため取得
(5)当社に対するお問い合わせや苦情への対応・回答
3 当社は、前項の利用目的を果たすために必要な範囲内で契約者情報の取扱いを委託先に委託することができるものとします。
4 当社は、契約者情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(オンライン画面上、書面上にそれらを明示し、契約者が提供の拒否を選択できる機会を設けることを含む)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
ただし、以下の場合、当社判断により各号に必要な範囲内で個人情報を開示・提供することがあり、契約者はこれを了承するものとします。
(1)刑事訴訟法第218 条その他、同法の定めに基づく強制的な処分が行なわれた場合
(2)生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合
5 前項にかかわらず、契約者のインターネットサービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当該業務に必要な範囲内でクレジットカード会社等の金融機関、債権管理回収業者又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
6 契約者が本サービスの利用にあたり自ら登録した情報であって、アクセス制御が施されているものについては、当社は、参照、閲覧等して利用しないものとします。ただし、当社が本サービスを運営するために必要な範囲で参照が必要となることがあり、当該情報が個人情報に該当する場合には、当社が別に定めるプライバシーポリシーに従うものとします。
7 契約者が本サービスの利用にあたり自ら登録した情報であって、当社が本サービスの提供のために、取得する通信の履歴となるものは、当社の保守・保全のために利用します。
第 36 条(その他法令遵守)
当社ならびに契約者は、本規約の各条項のほか、日本法の電気通信事業法、著作xx、不正競争防止法、その他関係法令を遵守し、また契約者は利用者に対しこれを遵守させるものとします。
2 当社は、契約者または利用者が本サービスを日本国以外で利用することにより、当該利用国または地域における法規制または慣習等にもとづき発生した損害または義務に対して、いかなる責任も負わないものとします。
第 37 条(当社からの通知)
当社は、本規約にもとづく当社から契約者への通知方法として、本サービスのウェブサイトにて告知、あるいは契約者への電子メールその他の連絡方法により通知を行います。本サービスのウェブサイトによる告知の場合は当該内容が掲載された時点、電子メールによる連絡の場合は契約者の電子メールアドレス宛に発信し契約者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着した時点をもって、当社からの通知が完了したものとします。
2 契約者が、当社からの電子メールを受信しない理由が不可効力によるものであるとしても、当社はその通知が到達しなかったことについて、一切の責任を負いません。
第 38 条(準拠法及び裁判管轄)
本契約の準拠法は、日本法とします。また、本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 39 条(紛争の処理)
本ソフトウェアに関し、契約者と第三者との間で特許権、著作権、その他の知的財産権にかかる権利侵害を理由とする紛争が生じた場合、契約者が本契約に違反していない場合には、当社がその責任においてこれを解決するものとします。ただし、契約者は紛争の発生を知った場合、直ちにその詳細を当社に報告し、そうした紛争の解決を当社またはライセンサー(以下、「当社等」といいます。)に一任するとともに、そうした紛争の解決に必要な情報と援助を当社に提供することを条件とします。また、当該の紛争が契約者の責任で生じた場合ならびに以下の場合において当社等はいかなる責任も負わず、契約者がその費用と自身の責任で当該の紛争の一切を解決するものとし、契約者は当社に生じた一切の損害を補償するものとします。
(1)契約者が本サービス又は本ソフトウェア製品を変更したことから当該の紛争が生じた場合
(2)契約者が本サービス又は本ソフトウェア製品を他のソフトウェア又はハードウェアと結合したことから当該の紛争が生じた場合
(3)契約者が本ソフトウェアの入手可能な最新バージョンを使用しなかったことから当該の紛争が生じた場合
(4)契約者が本サービス又は本ソフトウェア製品の本マニュアルに従わない使用をしたことから当該の紛争が生じた場合
(5)契約者が本契約を遵守しなかったことから当該の紛争が生じた場合
第 40 条(優先言語)
本規約が他の言語に翻訳されたかにかかわらず、本規約のxxは日本語で書かれたものとし、他の言語に優先するものとします。
第 41 条(会社名等の取扱い)
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている情報に限ります。)および当社との契約の有無を、当社および楽天グループ株式会社ならびに、その会社法で定める子会社、会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)当該契約と密接する当社等の提供するサービスの情報およびキャンペーン、イベント等の情報発信または販売促進活動のため
(2)当社等のサービスに関するアンケート等を行い、その内容を調査することにより当社等のサービスの品質向上や新規サービスの開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータを活用するため
第 42 条(定めのない事項)
当社及び契約者は本約款のサービスについて、誠意と責任をもって迅速且つ安全・確実に契約を履行しなければならない。
2 当社及び契約者は、本約款の業務の遂行が両者間の誠意ある協力の上に成り立つこと確認する。
3 本約款に疑義が生じた場合、当社及び契約者は真摯に協議を行うものとし、課題が生じた際には、協力して解決にあたるものとする。
特約(モバイルチョイス・アップゲート for LGWAN)
第1条(特約の適用)
当社は、本サービスを総合行政ネットワーク(Local Government Wide Area Network)(※)において利用可能なモバイルチョイス・アップゲート for LGWAN(以下、「本特約サービス」といいます。)提供にあたり、本規約に付してこの特約(以下、「本特約」といいます。)を規定します。
2 本特約に記載されていない事項は、本規約に定める事項が優先して適用されるものとします。
※地方公共団体情報システム機構(xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxx_00000.xxxx)の提供するネットワークになります。
第2条(特約の申込み条件)
本特約に申し込みができる者は、本サービスの提供を受ける契約者又は加入申込者であり、かつ、地方自治体ネットワークを現に利用している者に限ります。
第3条(サービスの変更・廃止等)
本特約に定めるサービスは、本サービスと統合を行うことがあります。また、本サービスが廃止になる場合には、本特約は廃止となります。
料金表
1.クラウド接続利用料
お客様内環境と本サービスを連携させるための接続利用料となります。
12,500 円(税込 13,750 円)/契約者
クラウド接続料(月額)
2.ライセンス利用料
1ライセンス当たりの利用料となります。1ライセンスは1IDに対応し、1のIDは最大5つの携帯電話端末での利用ができます。契約が成立した日を含む料金月のライセンス利用料は無料となります。
プラン名 | ライト | スタンダード | 電話帳 |
適用 | - | 当社が別に定める IPデータ通信網サービス契約約款に定める第2種メディアゲートウェイホスティングサービス[モバイルチョイス0 5 0アドバンスプラン (プランA)]又は第 3 種メディアゲートウェイホスティングサービスに関する特約[ モバイルチョイス 050 プラン C]の 契約者 | 当社が別に定める IPデータ通信網サービス契約約款に定める第2種メディアゲートウェイホスティングサービス[モバイルチョイス0 5 0アドバンスプラン (プランA)]又は第 3 種メディアゲートウェイホスティングサービスに関する特約[ モバイルチョイス 050 プラン C]の 契約者 |
月額利用料 | 100 円(税込 110 円) /ID | 580 円(税込 638 円) /ID | 300 円(税込 330 円) /ID |
3.解除料
契約の成立した日の属する暦月の翌月を1と起算し、12ヶ月以内に本契約が終了した場合、当社はその12ヶ月に満たない月数のライセンス料を請求します。
4.特約における利用料
本項に定める利用料は、上記1項、2項に定める利用料を含みます。
項目 | 月額利用料 |
LGWAN 専用 モバイルチョイス・アップゲート 電 | 300 円(税込 330 円)/ID |
話帳プラン ID 利用料 | |
LGWAN 専用 モバイルチョイス・アップゲート+モ バイルチョイス“050” セットプラン ID 利用料 | 500 円(税込 550 円)/契約 |
LGWAN アクセス料 | 15,000 円(税込 16,500 円)/契約 |
(別記1)
品質保証制度(SLA)
1 契約者は、本サービスが全く利用できない状態(以下、「障害」といいます。)が発生したと考える場合、当社所定の方法により、当該障害が発生した日の翌月 15 日までにその事実を当社に申告することができます。
2 当社は、その申告に基づき調査した結果、本サービスに障害が発生した事を確認し、かつ、当社の責めに帰すべき事由に起因すると判断した場合には、当該契約者のライセンス利用料(クラウド基本利用料は含めません。)をその障害が発生していた時間に応じて減額するものとします。
3 前項に定める減額の対象となる障害の発生していた時間は、24 時間単位とします。24 時間に満たない場合は、減額の対象外とします。ただし、当社の故意または重過失による障害である場合を除きます。
4 当社は、障害が発生した月の翌々月以降の利用に係る請求額から控除することにより、第 2 項及び第 3 項に基づく減額を行うものとします。
5 第 1 項から第 3 項に定める要件を満たす場合であっても、障害が次の各号いずれかに定める事由により生じたとき、当社は本制度の減額を行わないものとします。
(1)保守を行うために本サービスを停止する場合
(2)アプリをインストールしている携帯電話端末等の不具合
(3)契約者の利用環境、インターネット環境の不具合またはDNSサーバーの不具合によるドメインの停止など、本サービスに用いる当社の設備以外の不具合による場合
(4)管理コンソールの不具合による場合
(5)当社設備が第三者からの攻撃または妨害を受けたことによる場合
(6)その他運用上あるいは技術上の理由により、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
(別記 2)
本サービスにおける遵守事項
契約者ならびに利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話端末等の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音👉もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為 (8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為 (11)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、
👉xx)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当すすることを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)本ソフトウェアの利用者が、契約者の許可を得ずに本サービスを利用する行為
(22)本ソフトウェア、本マニュアルおよび関連資料を当社の事前の承諾無しに複製・変更する行為 (23)本ソフトウェア、本マニュアルおよび関連資料に表示された当社のロゴ、商標、その他の標章等を
変更する行為
(24)本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングおよびソースコードを生成する等の行為
(25)本ソフトウェアまたは本サービスを当社の事前の承諾無しに他のハードウェアもしくはソフトウェアと結合する行為
(26)常に本ソフトウェアの最新版を利用しない行為
(27)本マニュアルおよび関連資料に定められていない利用行為
(28)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
附則
(実施時期)
本規約は、平成 29 年 9 月 1 日より実施します。
(実施時期)
この改正規定は、平成 29 年 9 月 11 日より実施します。
(実施時期)
この改正規定は、平成 29 年 11 月 10 日より実施します。
(実施時期)
この改正規定は、平成 29 年 12 月 18 日より実施します。
(実施時期)
この改正規定は、平成 30 年 1 月 1 日より実施します。
(経過措置)
この改正規定実施の前に、本規約に定めるサービスの締結をした者については、第 41 条(会社名等の取扱い)については、適用しないものとします。
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年 4 月 4 日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年 9 月 10 日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和元年 7 月 1 日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和元年 10 月 1 日より実施します。
(経過措置)
この改正規定実施の日から、平成 30 年 4 月 4 日から平成 30 年 5 月 31 日までの間に、附則に定める
「アドレス帳機能」の契約は、本規約に定める「電話帳」プランの契約に移行するものとし、契約期間は、「アドレス帳機能」の契約の日からとします。
(実施期日)
この改正規定は、令和 2 年 4 月 1 日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和 2 年 12 月 31 日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和 3 年 4 月 1 日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和 3 年 11 月 15 日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和 4 年 4 月 18 日より実施します。