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優先言語 のサンプル条項

優先言語. 本規約が他の言語に翻訳されたかにかかわらず、本規約の正本は日本語版とし、他の言語に優先するものとします。
優先言語. 本約款は日本語と英語で作成しておりますが、日本語版と英語版との間に不一致または相違があるときは、すべて日本語版によるものとします。 Preferred Language Article 20 These Terms and Conditions have been prepared in Japanese and in English; however, in the event of any discrepancy or inconsistency between the two versions, the Japanese language version shall prevail. 別表第 1 宿泊料金 追加料金 宿泊料金等の算定方法(第2 条第1 項、第3 条第2 項及び第12 第1 項関係)
優先言語. 1 本約款等及びその他利用規約等は、日本語を正文とします。宿泊客の参考のために提示された翻訳文がある場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。
優先言語. 本約款等及びその他利用規約等は、日本語を正文とします。お客様の参考のために提示された翻訳文がある場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。 (協議)
優先言語. 本規約の英語版は参考訳とし、日本語版と英語版の解釈に齟齬が生じ たときは日本語の本規約が優先します。
優先言語. 登録者は本規約を日本語以外の言語に自らの費用で翻訳することはで きます。しかしながら本規約と日本語以外の言語の翻訳文の解釈に齟齬が生じたときは日本語の本規約が優先します。
優先言語. 本利用規約とその他の使用条件は、英語またはタイ語で記載されるものとします。参考として翻訳版が提供されている場合でも、宿泊者の国籍を考慮して当ホテルが適切とみなす原本の英語版が契約の効力を有し、かつ翻訳版は一切の効力を有さないものとします。

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  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 参加資格要件 社会福祉法人,医療法人,特定非営利活動法人,公益法人等の法人格を有し,以下のすべての要件を満たしていること。ただし,公告日から契約相手方の候補者決定までの間において,以下の資格要件のいずれかに該当しないことが明らかになった場合は失格とする。 (1) 高知市内に法人の本部,本社事務所を設置している法人 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項各号の規定に該当しない者 (3) 国税,地方税及び社会保険料(健康保険料,厚生年金保険料,子ども・子育て拠出金)を滞納していない者 (4) 高知市競争入札指名停止措置要綱(平成6年7月1日制定)(以下「本市指名停止要綱」とい う。)の規定による指名停止又は指名回避の措置を受けている期間が存在しない者若しくは本市指名停止要綱の対象となる事案に該当しない者 (5) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条第1項若しくは第 19 条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申立て,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始 の申立てがなされていない者。ただし,民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても,民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者については,当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。 (6) 応募法人が,介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律において,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。 (7) 応募法人の役員等が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。 (8) 代表者又は役員等が,高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成 23 年規則第 28 号)第4条各号のいずれにも該当しない者

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 会員保障制度 1. 前条1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。 2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に 更新されるものとします。 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1) iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2) 損害の発生が保障期間外の場合 (3) iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第20条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4) iD会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません) (7) 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9) その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4. iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

  • 死亡保険金受取人 を生存中に変更する場合】

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。