GLION モバイル 規約集
GLION モバイル 規約集 |
※ご契約に関する重要な内容となりますので必ずお読みください
株式会社クインオート
2021年4⽉1⽇ 改定
⽬
次
⽬次 1
GLION モバイル サービス利⽤規約 5
通話サービス特約 10
SMS サービス付きプラン特約 16
容量チャージオプションサービス規約 17
プレフィックスサービスオプション規約 18
プレフィックスサービス定額特約 19
個⼈情報保護に関する規程 20
情報セキュリティポリシー 22
個⼈情報の取扱い 22
アプリケーションソフトウェア提供サービスに関する細則 25
GLION モバイル サービス利用規約
第 1 章 総則
第 1 条 (規約の適用)
当社は、「GLION モバイル利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約により「GLION モバイル」(以下、
「本サービス」といいます。)を提供します。
2 第 4 条(通知)に基づく通知、当社がその他の方法で行う案内、注意事項および特約等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
第 2 条 (規約の変更)
当社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第 3 条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
(1) 「GLION モバイル」(本サービス)
当社が提供するモバイル通信サービスをいいます。
(2) 「会員」
当社と本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)を締結している者をいいます。
(3)「プラン」
当社が別に定める、本サービスにおいて付与されるデータ通信容量(以下「データ容量」といいます)および提供役務ごとに設定する料金プラン。
(4)「端末機器」
本サービスを利用するために必要な通信機器。
(5)「SIM カード」
会員識別番号その他の情報を記憶することができる IC カードであって、本サービスの提供にあたり、SIM サービスに応じて当社から会員へ貸与されるもの。会員は SIM カード毎に当社が別に定めるサイズ(以下「SIM カードサイズ」といいます)を選択するものとします。
(6)「電話番号」
SIM カード毎に割り当てる 090/080/070/020 から始まる 11桁の固有の数字番号。
(7)「個人情報」
会員識別が可能な情報を含む会員個人に関する全情報。
(8)「ユニバーサルサービス料」
電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金。
(9)「接続事業者」
フリービット株式会社をいいます。
第 4 条 (通知)
当社から会員への通知は、会員が当社に登録したメールアドレス宛の電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第 2 章 契約
第 5 条 (契約の単位)
当社は会員毎に会員を識別するための ID を1つ付与します。 2 本サービスは、1 つの SIM 毎に 1 の本契約が成立するものとします。
データ SIM プラン | 合計10契約 |
音声 SIM プラン | 合計5契約 |
3 会員は、1 つの本契約毎に提供役務とデータ容量から成る 1 つのプランと SIM カードサイズを選択するものとします。 4 当社は、1 つの ID につき、下記のとおりプラン毎に契約できる数量の上限を設けるものとします。
※いずれのプランもデータ容量の違いに関わりないものとする。
第 6 条 (申し込みの方法)
本サービスの申し込みにあたっては、本規約および各特約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。第 7 条 (申し込みの承諾)
当社は、本サービスの申し込みがあったときは、受付けた順序に従ってその契約の申し込みを審査します。当社から本サービスの申し込みをした者に対する SIM 発送準備完了確認連絡をもって、申し込みの承諾とします。
2 本サービスの申し込みをする者は、前項の定めに関わら
ず、次の場合には当社がその申し込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1)本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2)本サービスの申し込みをした者が、当該申し込みサービス以外の当社が提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます。)の料金または工事に関する費用等(以下、「料金等」といいます。)の支払いを現に怠っている、または怠るおそれがあるもしくは過去に怠ったことがあるとき。
(3)本サービスの申し込みをした者が、他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4)本サービスの申し込みをしたものが、本規約に違反している、または違反するおそれがあるとき、もしくは過去に違反したことがあるとき。
(5)本サービスの申し込みをした者が、申し込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6)本サービスの申し込みをした者が、制限能力者であって、
申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7)その他、上記に準ずる場合で、当社が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第 8 条 (契約の成立等)
本サービスの申し込みに対して、第 7 条(申し込みの承諾)で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
2 会員はプランの変更をすることができるものとします。プランの変更を希望する会員は当社の定める方法により変更後のプランを申し込むものとします。なお、プラン変更の適用日は以下のとおりとします。
(1) 提供役務の変更を伴わないプラン変更(以下、「プラン変更(1)」といいます) プラン変更を当社が承諾した月の翌月 1 日に新プランが適用されます。(月の途中にプラン変
更を申し込んだ場合であっても、プラン変更は翌月 1 日まで適用されません。)
(2)提供役務の変更を伴うプラン変更(同時に容量の変更を行う場合を含む)(以下、「プラン変更(2)」といいます) プラン変更を当社が承諾し、新プラン用の SIM カードを会員が受領した日から新プランが適用されます。なお、プラン変更
(2)においては、割り当てられた電話番号が変更されます。
第 9 条 (権利義務譲渡の禁止)
会員は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 10 条 (届出事項の変更等)
会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号およびメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 11 条 (会員の地位の承継)
法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 会員が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそのいずれかを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人からの第 12 条(会員による解約)に従った解約の通知または次項に定める通知がない限り、当社は相続人に対し料金等を請求できるものとします。
3 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。 4 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの
1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
5 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、そ
の相続人のうちの 1 人を代表者として取り扱います。第 12 条 (会員による解約)
会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社
所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項において、当月の 25 日(土日祝日および当社指定休日の場合は前営業日とします。)までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。毎年 2 月につ
いては、24 日(土日祝日および当社指定休日の場合は前営業日とします。)までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、25 日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日をもって解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 当社は、本条 1 項において会員がインターネットによるオ
ンライン解約手続きを行う場合、当月の 25 日までにその手続きの完了を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26 日以降にその手続きの完了を確認できた場合には、当該手続きの完了した月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
4 会員は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。なお、解約処理の都合により、解約申請月末日の翌日 0 時以降も本サービスを利用できる場合がありますが、当該利用分についても会員は当社の請求に基づき料金を支払うものとします。
第 13 条 (当社による解約)
当社は、会員が第 18 条(利用停止)の規定に該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
2 当社は、会員が第 18 条(利用停止)の規定に該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに当該契約を解約することがあります。
3 当社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立、その他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本契約を解約することがあります。
4 当社は、会員について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。
5 会員は、前各項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は会員に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとし、会員は料金等を支払うものとします。
第 14 条 (契約解除料)
会員は、第 12 条(会員による解約)または第 13 条(当社による解約)の規定により本契約の解約があったときは、各本契約毎に、契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。
2 契約解除料は、プラン毎にそれぞれの特約において定めるものとします。
第 15 条 (最低利用期間)
本サービスには、プラン毎に最低利用期間があります。最低利用期間は別に定めるものとします。
2 本サービスの最低利用期間内に解約または他のプランへの変更があった場合、会員は当社が定める期日までに当社が別に定める額を一括して支払うものとします。
第 3 章 サービス
第 16 条 (サービス内容)
本サービスの詳細および端末機器は、別に定めるところによります。
2 本サービスの通信速度は、ベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
3 当社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。当社は、業務の遂行上または技術上やむを得ない理由があるときは、当該電話番号を変更することがあります。
4 本サービスの提供エリアは、株式会社 NTT ドコモの定める提供エリアとします。
5 当社は、会員間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑提供するため、通信の最適化をする場合があります。
6 本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとし、別段の定めがない限りオプションサービスについても本規約が適用されるものとします。
第 17 条 (提供の中止)
当社は、次の場合には緊急時またはやむを得ない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社設備の保守または工事等やむを得ないとき。
(2)当社設備の障害または故障等やむを得ないとき。
(3)接続事業者設備保守または工事等やむを得ないとき。
(4)接続事業者設備障害または工事等やむを得ないとき。
(5)接続事業者の電気通信事業の休止、接続事業者設備の保守、工事により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18 条 (利用停止)
当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
(2)虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3)第10 条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
(4)第 21 条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
(5)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の
処分を受けたとき。
(6)破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7)クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取り扱い会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化したと認められる場合またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2 当社は、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と当社が判断した場合を含みます)が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 7 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、当社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮
断することがあります。
第 19 条 (重要通信の確保)
当社は、天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防もしくは 救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限または中止することがあります。
第 20 条 (通信の制限)
本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信利用を制限することがあります。
3 当社は、会員間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。また、ファイル交換
(P2P)ソフトウェアについては、そのサービスの形態から帯域を継続的かつ大量に占有することが明らかであるため、当社が別に定める一覧表に基づきデータ通信速度を制限するものとし、会員はあらかじめ当該制限につき同意するものとします。
4 当社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
5 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
6 当社は、当社所定の通信手段を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
7 当社は、本条 2 項乃至 6 項に定める通信時間等の制限
のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 21 条 (禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1)第三者または当社の著作権、商標xxの知的財産権、プライバシーまたは肖像権、その他権利を侵害する行為
(2)第三者または当社への誹謗、中傷または名誉もしくは信用を毀損する行為
(3)第三者または当社への詐欺または脅迫行為
(4)第三者または当社に不利益を与える行為
(5)無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を
送信する行為
(6)本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
(7)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8)未xx者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信もしくは表示する行為または収録した媒体その他成人向けの商品等を販売もしくは配布する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設しまたはこれを勧誘する行
為
(10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
(11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(12)有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)第三者もしくは当社設備、当社の業務運営または第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
(14)法令に違反する行為または公序良俗に反する行為(暴
力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
(15)前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為
(16)他の会員の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通
信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネット
ワークに過大な負荷を与える行為
(17)その他当社が不適当と判断した行為
2 会員は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えたときまたは与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失または毀損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までに当社がその対応に要した費用を支払うものとします。 3 会員が第 1 項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。
(1)会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータ移動、その他必要な措置等を行うことを要求すること。
(2)本サービス内に蓄積する情報またはデータ等を会員もしくは第三者が閲覧できない状態に置くまたは削除すること。
(3)その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
第 4 章 料金等
第 22 条 (料金等)
本サービスには、以下の料金が発生します。
(1) 初期事務手数料
(2) docomo SIM 発行手数料
(3) プラン毎に定めるサービス料金
(4) ユニバーサルサービス料
(5) オプション契約をした場合のオプション利用料
2 会員は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
3 第 17 条(提供の中止)、第 18 条(利用停止)または第 19条(重要通信の確保)等があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。
4 会員は、本条第1 項の料金等に併せてユニバーサルサービス料を支払うものとします。なお、ユニバーサルサービス料について日割計算は行いません。020 番号帯は、総務省令によりユニバーサルサービスにかかる負担金が対象外となるため、ユニバーサルサービス料は発生いたしません。
第 23 条 (料金の計算方法と利用開始日)
当社は、当月の初日から末日までを 1 料金月として、料金を
計算します。
2 初期事務手数料及び第 22 条 1 項 2 号記載の費用を除く料金は、当社が会員にSIM カードを発送し、その着荷を当社が確認できた日を利用開始日とします。
3 前項に定める利用開始日が月の途中である場合、当該利用開始日の属する月のサービス料金(SIM カードレンタル料金含みます。)に限り、当該利用開始日以降の当月日数分を暦日数で割る方法により、日割り計算をします。
4 当社は、料金その他の計算結果に 1 円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
5 初期事務手数料及び第 22 条 1 項 2 号記載の費用は、本
規約第 8 条(契約の成立)に定める本契約が成立した日に発生します。会員は、当社の責に帰すべき事由により SIM カードが会員に到達しなかった場合を除き、初期事務手数料及び第 22 条 1 項 2 号記載の費用を支払うものとします。
第 24 条 (料金等の支払方法)
会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
2 会員が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
3 クレジットカードにより料金等の支払いを行う場合、以下の各号が適用されます。
①当社は、会員が支払う料金等について、その発生の都度会員が指定するクレジットカード会社(以下、「カード会社」といいます)に譲渡し、会員は、カード会社の会員規約に基づいて支払うものとします。なお、事情により譲渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
②会員は、当社に対し申し出ない限り、毎月継続して同様に支払うものとします。クレジットカード番号・有効期限等が更新された場合も同様とします。
③会員は、当社に指定したクレジットカードの番号・有効期限等に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に連絡するものとします。 会員が当社に対する当該変更の連絡を怠り、当該カードが支払いに利用できなかった場合には、他の有効なクレジットカードの支払登録手続きが完了するまで、会員は当社指定の方法により支払うものとします。
④会員は、クレジットカードの紛失等の原因により、当社に
指定したクレジットカードの番号が変更になった場合、カード会社より当社に対し会員への事前連絡なしに新しいクレジットカード番号が通知されても異議を唱えないものとします。
⑤会員は、カード会社の会員資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用金額およびカード会社への年会費の支払状況等により、カード会社の判断により一方的に支払方法を解約された場合において、異議を唱えないものとします。この場合、以後当社が指定する方法により支払うものとします。
4 指定のクレジットカード以外の方法により料金等を支払う
場合、請求手数料 200 円(税抜)が加算されることに異議なく同意するものとします。
5 会員は、当社が本サービスの料金等請求のために請求書等の書面発行したことによる費用、並びに会員が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請求をしたことによって発生した費用を負担するものとします。費用額は、別に定めるところによります。
第 25 条 (遅延損害金)
会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払いを怠った場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社所定の方法により支払うものとします。
第 26 条 (消費税)
当社が会員に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。
第 27 条 (電気通信事業者への情報の通知)
会員は、第 12 条(会員による解約)、第 13 条(当社による解約)の規定に基づき契約を解除した後、料金その他の債務の支払いがない場合は、当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者、PHS事業者およびBWA事業者(BWAアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。)とし、当社のプライバシーポリシーにおいてその事業者名を明示するものをいいます。なお、以下「情報提供電気通信事業者」といいます。)からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況等の情報(以下「契約者情報」といいます。)を当社が通知する
ことにあらかじめ同意するものとします。
2 前項の規定によるほか、契約者は、携帯電話・PHS番号ポータビリティの手続きに際し、当社以外の情報提供電話事業者からの請求に基づき、契約者情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 5 章 端末機器
第 28 条 (端末機器)
本サービスの利用には、端末機器が必要となります。会員は、自らの判断により端末機器を用意するものとします。(なお、当社の端末レンタルサービスの利用も「自らの判断により端末機器を用意する」行為に含まれるものとします。)
2 当社は当社独自の調査により、本サービスを利用することが出来る端末機器を公表します。ただし端末機器は製造時期や開示されていない詳細の仕様等により動作の確認が出来た端末機器と同型の端末機器であっても本サービスの一部または全部が利用出来ない場合があり、当社の適合端末機器の公表はその全ての機能についての適合性を保障するものではありません。また、当社は会員の指定する端末機器を調査する義務を負いません。
第 6 章 SIM カード
第 29 条 (SIM カード)
当社は、会員に対して、本サービスの利用に必要な SIM カードを貸し出します。ただし、当社が別に定める場合においてはこの限りではありません。
2 SIM カードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
3 会員は SIM カードの交換を当社に申し込むことができるものとします。SIM カードの交換を希望する会員は、当社の定める方法により申し込むものとします。なお、SIM カードの交換に際して、会員は、電話番号の変更を合わせて申し込むことができるものとします。
4 前項の申し込みに対して、当社は裁量によりその承諾の可否を判断します。承諾する場合、新しい SIM カードを会員の指定する住所に送付するものとします。
5 電話番号の変更を伴う SIM カードの交換をした場合、交換後の新しい SIM カードの到着をもって、交換前の SIM カードの利用は終了し、新たにデータ容量を付与します。SIM カードの交換前において、データ容量に残量があった場合で
あっても、残量を新契約に引き継ぐことは出来ません。
第 30 条 (再発行)
会員は、SIM カードが故障・破損等した場合、当社に対して、貸与を受けている SIM カードの再発行を請求することができるものとします。SIM カードの再発行を希望する会員は、当社の定める方法により SIM カードの再発行を申し込むものとします。
2 SIM カードの再発行に要する手続費用及び第 22 条 1 項 2号記載の費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、SIM カードの故障・破損等が当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により SIM カードの再発行を行うものとします。
第 31 条 (SIM カードの返却)
SIM カードを交換する場合又は本契約の解約があった場合、会員は、当社が指定する方法により、SIM カードを解約成立日の翌々月 25 日までに当社への返却を求められる場合があります。当社が返却を求めたときであって、期日までに返却がない場合、当社は、当該会員に対し当社が別に定める SIM カードの紛失手数料を請求することがあります。
第 7 章 雑則
第 32 条 (ID およびパスワードの管理)
本サービスの利用にあたり、当社または接続事業者より IDおよびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該 ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2 会員は、自己の管理下にある特定の第三者(同居の家族または法人の場合の従業員)を除き自己の ID およびパスワードを第三者に使用させ、または売買、譲渡もしくは貸与等をしてはならないものとします。
3 前項において、自己の管理下にある特定の第三者に利用させる場合においては、本規約を遵守させるものとします。ただし、その場合において当社は会員本人による利用とみなし、会員は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
4 会員が ID およびパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は会員の故意過失の有無にかかわらず、その料金等を当該会員に請求できるものとし、
会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 33 条 (データ通信容量の繰り越し)
会員は、プラン毎に毎月付与されるデータ容量を当月内に使い切らなかった場合、翌月に繰り越し利用することが出来るものとします。ただし、繰り越すことが出来るデータ容量
(以下「上限容量」といいます)は、翌月 1 日の時点の契約プランのデータ容量を上限とします。繰り越すデータ容量は、付与された時期が直近のものから当社が選択するものとし、最長で翌月まで繰り越し、利用することがxxxx。繰り越すことが出来なかったデータ容量に関する権利は毎月末日をもって失効するものとします。なお、容量チャージサービスオプションの利用により追加購入したデータ容量の取り扱いについては、別途「容量チャージオプションサービス規約」において定めるとおりとします。
2 プラン変更(1)によりデータ容量を増量または減量した場
合、いずれも翌月1 日の時点で会員が契約しているプランに付与される容量を、上限容量算出のための基準容量とします。上限容量を超えたデータ容量の権利は失効するものとします。
3 SIM カードの交換に際して、会員に割り当てられた電話番号が変更される場合、(プラン変更(2)に伴い SIM カードの交換をした場合を含みます。例:データプランから音声プランへの変更等)、第 29 条 5 項が適用されます。交換前の SIMカードのデータ容量に残量があった場合であっても、残量を新しい SIM カードに引き継ぐことは出来ません。
4 会員が第 30 条に基づいて SIM カードの再発行を受けた場合、会員は、SIM カード再発行を請求したときに保有していたデータ容量を、本条に基づいて繰り越されたデータ容量を含めて引き継ぐものとします。
5 本条の定めは「通信容量無制限プラン(ネット使い放題)」には適用しません。
第 34 条 (責任の制限)
当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあること
を当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を
24 で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
第 35 条 (免責事項)
当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第 13 条(当社による解約)、第 17 条(提供の中止)、第 18 条
(利用停止)、第 19 条(重要通信の確保)、第 20 条(通信の
制限)および第 21 条(禁止事項)による場合を含みます。)
において、第 34 条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2 当社は当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性、その他一切の事項につき保証しないものとします。
4 当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、当社の責めに帰さない事由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第 36 条 (個人情報の取り扱い)
当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取り扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第 37 条 (提供地域)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。
第 38 条 (本サービスの変更等)
当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
2 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
第 39 条 (他者サービス等の回収代行)
当社は、他者サービス等(当社以外の者が提供するサービスであって、当社が別に定めるものをいいます。)の提供者が会員に請求する料金等について、その他者サービス等の提供者に代わり請求し、回収することがあります。
第 40 条 (準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 41 条 (合意管轄)
本規約に関する訴訟については、神戸簡易裁判所または神戸地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
この利用規約は、2019 年 12 月 1 日から制定し、2021 年 4
月 1 日に改定した本規約内容を実施します。
以上
通話サービス特約
第 1 条 (特約の適用)
当社は、「通話サービス特約」(以下、「本特約」といいます。)を定め、本特約により通話サービス(以下、「通話サービス」といいます。)を提供します。
2 用語の定義および本特約に記載のない事項は本サービス規約に則るものとし、本特約と本サービス規約が抵触する場合は本特約が優先するものとします。
第 2 条 (契約の単位)
通話サービスは、本サービス利用契約毎に、1 の通話サービス契約が成立するものとします。
第 3 条 (サービス内容)
本サービスは、音声通信サービスおよび音声通信サービスに係る付加サービス並びに機能です。
第 4 条 (用語の定義)
本特約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
(1)「音声通信サービス」
回線交換方式による音声サービスをいいます。
(2)「会員」
当社との間で、通話サービスの提供をその内容とする契約(以下、「通話サービス」といいます。)を締結している者をいいます。
(3)「MNP」
電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して電気通信役務を受けられる携帯電話番号ポータビリティをいいます。
(4)「協定事業者」
当社または接続事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(5)「相互接続協定」
当社または接続事業者が他の電気通信事業者(電気通信事業法第 9 条の登録を受けた者または同 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。
(6)「他社相互接続点」
相互接続協定に基づく相互接続にかかる他の電気通信事業者の接続点をいいます。
(7)「国際ローミング機能」
本サービスに係る SIM カードを装着した端末機器が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、そのSIM カードを利用している会員の利用回線に着信があった場合には、その電気通信機器へ転送する機能をいいます。
(8)「国際電話サービス機能」
本サービスに係る SIM カードを装着した端末機器より、会員の利用回線を使用して、本邦と外国および接続事業者が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星電話との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービスをいいます。
(9)「位置情報通知機能」
位置情報受信機能に係る電気通信設備へ位置情報(通話サービスに接続された端末機器の所在に係る緯度および経度等の情報をいいます。)を送出できるようにする機能をいいます。位置情報受信機能を利用する会員からの求めに応じて、通話サービスの位置情報機能により送出された位置情報を蓄積し受信できる機能をいいます。
(10)「通話中着信機能」
通話中に他から着信があることを知らせ、その会員の利用回線に接続されている端末機器ボタン操作により、現に通信中の通信(通話モードによるものに限ります。)を留保し、次の通信をできるようにする機能をいいます(以下、「キャッチホン」ということがあります。)。
(11)「留守番電話および不在案内機能」
その会員の利用回線に着信した通信(通話モードによる通信または 64kbps デジタル通信モードによる通信に限ります。)のメッセージの蓄積および蓄積したメッセージの再生またはその会員の利用回線に着信した通信に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在等を案内する機能をいいます。
(12)「自動着信転送機能」
その会員の利用回線に着信する通信を会員があらかじめ指定した他の通信回線等に自動的に転送する機能をいいます(以下、「転送電話」ということがあります。)。
(13)「開通」
MNP を適用する会員が GLION モバイル音声 SIM を利用
して音声サービス利用できる状態にすることをいいます。
第 5 条 (MNP を適用する場合の申し込み)
会員は、MNP を利用した通話サービスへの転入を希望する場合、MNP 予約番号を取得後 4 日以内に MNP 転入申し込みを行うものとします。
2 会員が MNP 転入申し込みを行った後、そのキャンセルを希望する場合であっても、当社は、MNP の適用に必要な事務手続きを完了した後のキャンセルを受け付けることができません。
第 5 条の 2 (MNP を適用する通話サービス開通手続き)
会員が MNP を利用して通話サービスの申し込みを行った場合、会員は、当社による GLION モバイル音声 SIM の発送完了後から MNP 予約番号有効期限前日の 19 時までに当社所定の方法により、次の各号に定める申請可能日時における希望時間枠を指定(以下「開通指定時間枠」といいます)し、通話サービス開通手続の申請(以下「開通手続申請」といい ます)を行うものとします。
(1)9:00 から 19:00 の間の当社が指定する時間枠のうち 1の時間枠。ただし、年末年始を除く。
(2)申請日当日の時間枠を指定する場合は、申請現在時刻の次の時間枠以降の時間枠のうちの 1 の時間枠
(3)申請日から 2 日以内の日
2 前項本文に定める開通手続申請可能期間内に、会員による開通手続申請が行われない場合、当社は MNP 予約番号有効期限日に自動的に通話サービスの開通手続きを実施するものとします。
3 前項による開通手続きの実施時間は、会員に通知することなく当社が決定するものとし、会員はこれに対し異議を述べることはできません。
4 会員は、開通手続申請をキャンセルまたは変更することができません。
5 当社は、会員による開通指定時間枠から 2 時間以内に開通手続きを実施するものとします。ただし、会員は当社の都合により時間内に開通手続きが完了できない場合があることを予め了承するものとします。
6 当社は会員に対し、前項の開通手続きの完了を通知するものとします。
第 6 条 (会員確認の取り扱い)
当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の規定に基づき、会員に対して、契約者確認(同法 9 条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合、会員は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じるものとします。
第 7 条 (MNP の適用を希望する場合の解約)
会員は、通話サービスの解約をしようとするときに、MNP を利用した他社サービスへの転出を希望する場合は、当社所定の手続きにより MNP 転出申し込みを行うものとします。
2 会員が MNP 転出申し込みを行った後、そのキャンセルを希望する場合であっても、当社は、MNP の適用に必要な事務手続きを完了した後のキャンセルを受け付けることができません。
3 MNP を適用した場合には、本規約第 12 条(会員による解
約)第 2 項および 3 項の規定に関わらず、解約手続きは他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日に行うものとします。
4 本規約第 13 条に基づき、当社が通話サービスを解約する場合、会員は MNP を利用することができないものとします。 5 会員は MNP 転出する場合、別途当社に手数料を支払うものとします。
第 8 条 (サービス提供エリア)
通話サービスの提供エリアは、株式会社 NTT ドコモ(以下、
「接続事業者」といいます。)が定める提供エリアとします。
第 9 条 (電話番号)
通話サービスの電話番号は、通話サービス契約毎に当社が定めることとし、その電話番号は、会員が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、電話番号を変更することがあります。この場合、当社はあらかじめ会員に通知します。
第 10 条 (発信者番号通知)
利用回線からの通話は、その電話番号をその通話の着信のあった回線等へ通知します。ただし、次の各号に定める通
話については、この限りではありません。
(1)発信に先立ち、184 をダイヤルして行う通話。
(2)この取り扱いを拒む旨を契約者が当社に対しあらかじめ登録している回線からの通話(その発信に先立ち、186 をダイヤルして行うものを除きます。)。
2 当社は、発信電話番号を発信先へ通知または通知しないことにより発生する損害については、一切責任を負わないものとします。
第 11 条 (国際アウトローミングの利用等)
会員は、国際アウトローミングの利用を選択することができ、通話サービスの申し込み時に国際アウトローミングサービスの利用の希望を申し出た場合または国際アウトローミングサービスの利用を希望する際に当社に届け出た場合に限り、国際アウトローミングサービスを利用することができます。
2 前項の規定に係らず、本規約および本特約の定めにより、利用停止等により 3G 通話サービスを利用できないとき、または電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用できない場合があります。
3 当社は、通話サービス契約毎に会員が当社に支払うべき
国際アウトローミングに係る料金の1 の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。(以下本条において「月間利用額」といいます。)について限度額(以下、本条において「利用停止目安額」といいます。)を設定します。
4 当社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用停止目安額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。
5 当社は、前項の規定によるほか、特定の 24 時間における国際ローミングの利用に係る額が利用停止目安額を超えたことを当社が確認したときは、会員から再利用の請求があるまでの間、国際アウトローミングの利用を停止する場合があります。
6 会員は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトロー
ミング利用料の支払いを要します。
7 当社は、本特約に定める場合を除き、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害について一切の責任を負いません。
8 国際アウトローミングの営業区域その他条件については、接続事業者の定めによります。また、国際アウトローミングの利用については、外国の法令または外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
9 当社は、当社、接続事業者または協定事業者の機器により通話時間等を測定し、その測定結果に基づき国際アウトローミング料を算定します。
第 12 条 (国際電話サービスの利用等)
会員は、国際電話サービスの利用を選択することができ、通話サービスの申し込み時に国際電話サービスの利用の希望を申し出た場合または国際電話サービスの利用を希望する際に当社に届け出た場合に限り、国際電話サービスを利用することができます。
2 国際電話サービスに係る通話は、ダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取り扱い者を介さずに自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
3 当社は、本オプション契約毎に会員が当社に支払うべき国際電話サービスの通話料に係る料金の 1 の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際電話サービスの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。(以下本条において「月間利用額」といいます。)について限度額(以下、本条において「利用限度額」といいます。)を設定することがあります。具体的な利用限度額については、別途定めます。
4 会員は、国際電話サービスに係る月間利用額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際電話サービスを利用することができません。
5 当社は、会員からの請求により、利用限度額の解除または変更を行うことがあります。
6 当社は、通話サービスの支払状況に応じて、利用限度額の設定または設定された利用限度額の変更を行うことがあります。
7 会員は、利用限度額を超えた部分の国際電話サービスの利用料の支払いを要します。
8 当社は、本特約に定める場合を除き、会員が国際電話サービスを利用できなかったことに伴い発生する損害について一切の責任を負いません。
9 国際電話サービスの営業区域その他条件について、接続
事業者の定めによります。また、国際電話サービスの利用については、外国の法令または外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
10 当社は、当社、接続事業者または協定事業者の機器により通話時間等を測定し、その測定結果に基づき国際電話サービス利用料を算定します。
第 13 条 (位置情報等)
当社は、協定事業者との間に設置した接続点と通話サービスまたは本サービスに係る会員の利用回線との間の通信中にその協定事業者に係る電気通信設備から接続事業者が別に定める方法により位置情報の要求があったときは、会員があらかじめその協定事業者への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出します。
2 前項の規定によるほか、当社は、緊急通報時において、位置情報をその緊急通報に係る機関へ送出します。
3 当社は、前 2 項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
4 会員は接続事業者の定める方法により、位置測定に係るアシスト情報(会員の利用回線に接続されている端末機器の位置の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。(以下、本条において「アシスト情報」といいます。))の受信をすることができます。
5 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の内容について保証しません。
6 当社は、本特約に定める場合を除き、位置情報受信機能によるアシスト情報の受信に関する損害について一切の責任を負いません。
第 14 条 (xxxxxx)
キャッチホン機能では以下の内容を行うことができます。
(1)他の通信回線からの着信に応答して通信を行った後、
再び保留中の通信を行うこと。
(2)他の通信回線へ接続して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。
2 キャッチホン機能は別途月額費用の支払いを要します。
第 15 条 (留守番電話および不在案内機能)
蓄積したメッセージは、接続事業者が別に定める時間が経過した後、消去します。
2 前項によるほか、留守番電話および不在案内機能の利用の中止等があったときは、既に蓄積されているメッセージが消去されることがあります。この場合、消去されたメッセージの復元はできません。
3 64kbps デジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、通話サービスの会員の利用回線または協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線からの通信に限り行うことができます。
464kbps デジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、この機能の提供を受けている通話サービスに係る在圏エリアが、国際アウトローミングに係る営業区域内である場合は行うことができません。
5 メッセージ再生等、留守番電話および不在案内機能の利用のために行った通信に係る料金は会員が支払うものとします。
6 留守番電話および不在案内機能を利用している会員の利用回線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、利用回線に接続されている端末設備が在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。
7 蓄積できるメッセージの数、1 のメッセージの蓄積時間その他の提供条件については、接続事業者が定めるところによります。
8 留守番電話および不在案内機能には別途月額費用の支払いを要します。
第 16 条 (転送電話)
通信時間は、この転送電話機能により転送される会員があらかじめ指定した他の通信回線(以下、「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の通信回線とこの機能を利用している会員の利用回線との通信および発信者の通信回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。
2 転送電話機能を利用する場合において、転送が 2 回以上にわたる等通常と異なる利用となるときは通信品質を保証できないことがあります。
3 転送電話機能に係る転送先回線の契約者から、その転
送される通信について間違い通信のため、その転送を行わ
れないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、発信者に対しその転送の中止措置を取る場合があります。
4 転送電話機能により一定時間内に会員の利用回線から転送される通信の回数は、当社が定める数以内とします。
5 転送電話機能を利用している会員の利用回線への通信または転送先への通信については、電波が伝わりにくい等のため、会員の利用回線に接続されている端末機器が在圏する地域を取り扱い交換設備で確認できない場合は、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。
6 転送電話機能には別途月額費用および通話料の支払いを要します。
第 17 条 (禁止事項)
会員は、通話サービスの利用にあたり、本規約第 21 条に規定する事項に加えて、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1)利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の
伝送交換に妨害を与える行為
(2)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為
(3)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(4)自動ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(5)SIM カードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
(6)その他当社が不適当と判断した行為第 18 条 (通信の制限)
通話サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、発信、着信および通話を行うことができない場合があります。通話サービスを利用できない場合でも通話料金が発生する場合があります。
2 当社は、通信が著しく輻輳(ふくそう)するときは、通信時
間または特定の地域の通信利用を制限することがあります。 3 当社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信量の制限や、通信の切断対応を行うことがあります。
4 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定にもとづく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
5 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 19 条 (他社相互接続に伴う通信)
他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者にかかる他網相互接続通信を行うことができません。
第 20 条 (料金等)
通話サービスには、通話時間に応じた通話料が発生し、その金額は当社が別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)により算出されるものとします。
2 会員は、通話サービス契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。なお、通話料は利用月の翌々月に請求します。そのため通話サービスを解約した後も通話料の請求が発生する場合があります。
3 会員は、本特約に定める場合を除き、通話サービスの利用ができなかった場合においても、前項の義務を負うものとします。
第 21 条 (初期事務手数料の支払義務)
契約者は、通話サービス契約が成立したときは、提供条件書に規定する初期事務手数料の支払いを要します。
第 22 条 (月額基本料の支払義務)
契約者は、本特約第 26 条(利用開始日と利用終了日)に規
定する利用開始日より起算して通話サービス契約が終了した日または通話サービスの廃止があった日までの期間(利用開始日と解除または廃止があった日が同一である場合は、その日)について、料金表に規定する通話料支払いを要しま す。なお、当該期間が 1 カ月に満たない場合には暦日数で割る方法により日割り計算をするものとします。
2 本サービス利用規約第 17 条(提供の中止)、同第 18 条
(利用停止)または同第 19 条(重要通信の確保)等の適用があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。会員は、通話サービス契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
第 23 条 (通話料の支払義務)
会員は、その利用回線からの通話(その利用回線の会員以外の者が行った通話を含みます。)について、料金の支払いを要します。
2 当社は、当社、接続事業者または協定事業者の機器により通話時間を測定し、その測定結果に基づき通話料を算定します。
第 24 条 (ユニバーサルサービス料の支払義務)
会員は、料金表に規定する料金の支払いを要します。
第 25 条 (契約解除料の支払い義務)
通話サービスには最低利用期間はございません。ただし、番号ポータビリティ(MNP)希望による解約については、MN P予約番号発行手数料として、3,000 円(税抜)が掛かります。
第 26 条 (利用開始日と利用終了日)
通話サービスにおいて会員がオンラインで申し込んだ場合には、当社が会員に SIM カードを発送し、その到着を当社が確認できた日を利用開始日とし、月額基本料、通話料およびユニバーサルサービス料は利用開始日より発生するものとします。
2 会員が通話サービスを利用している場合において、本サービスの解約をするとき、第 11 条(国際アウトローミングの利用)、第 12 条(国際電話サービスの利用等)、第 14 条(キャッチホン)、第 15 条(留守番電話および不在案内機能)、第 16 条(転送機能)、にそれぞれ定める追加機能は、解約月末日の前日までの提供となります。なお、毎年 12 月につ
いては 28 日までの提供とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、会員が MNP を適用する通話サービスを申し込んだ場合は、第 5 条の 2(MNP を適用する通話サービス開通手続き)に定める開通手続きが完了した日を利用開始日とし、月額基本料、通話料およびユニバーサルサービス料は利用開始日より発生するものとします。
附 則
この利用規約は、2019 年 12 月 1 日から実施します。
以上
SMS サービス付きプラン特約
第 1 条 (特約の適用)
当社は、「SMS サービス付きプラン特約」(以下、「本特約」といいます。)を定め、本特約により SMS サービス(以下、
「SMS サービス」といいます。また、SMS サービスの提供に関する契約を「本プラン契約」といいます。)を提供します。
2 用語の定義および本特約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本特約と本規約が抵触する場合は本特約が優先するものとします。
第 2 条 (契約の単位)
SMS サービスは、各本サービス利用契約毎に、1 の SMS 契約が成立するものとします。
第 3 条 (サービス内容)
SMS サービスとは他事業者の携帯の電話番号とメッセージを送受信できる SMS(ショートメッセージサービス)が利用できるサービスです。
2 会員が SMS サービスの利用を希望する場合、当社より SMS 機能付きの SIM カードの貸与を受けなければなりません。そのため、会員が SMS 機能の付いていない SIM カードを既に利用している場合であって、会員が SMS サービスを申し込んだ場合、SIM カードの交換が必要となります。
3 1 日に送信できる SMS には上限があります。上限は 199通です。
4 SMS 本文に半角カタカナや絵文字などの機種や通信会社に依存する文字や機能を使用した場合、受信側で正しく表示されないことがあります。
第 4 条 (料金)
SMS サービスの利用には、SMS の文字数に合わせて SMS1通毎に送信料がかかります。金額は別途定めるとおりとします。
附 則
この特約は、2019 年 12 月 1 日から実施します。
以上
容量チャージオプションサービス規約
2019 年 12 月 1 日
株式会社クインオート
第 1 条(規約の適用)
当社は、「容量チャージオプションサービス規約」(以下、「本オプション規約」といいます。)を定め、本オプション規約により容量チャージオプションサービス(以下、「チャージサービ ス」といいます。)を提供します。
2 用語の定義および本オプション規約に記載のない事項は GLION モバイル SIM サービス利用規約(以下「本規約」)に則るものとし、本オプション規約と本規約が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。
第 2 条(契約の単位)
チャージサービスは、GLION モバイル SIM サービスのオプションサービスとして提供するものであり、当社が指定するデータ容量を一単位としてプラン毎に毎月付与されるデータ通信容量(以下、「データ容量」といいます)に追加してデータ通信サービスを利用できる権利を付与するものです。
2 当社は会員に対し購入額に応じた、データ容量を付与するものとし、購入したデータ容量毎に、チャージサービスの個別契約が成立するものとします。
第 3 条(サービス内容)
利用者はチャージサービス利用を希望する場合、当社指定の方法により、データ容量を購入するものとします。データ容量および金額は第 4 条(料金)のとおりです。
2 購入されたデータ容量には有効期限があります。有効期限は購入の月の当月の末日までとします。ただし、本規約 第 33 条の定めに基づき上限容量を算出した結果、繰り越 すデータ容量が上限容量に満たない場合、上限容量に達するまで、購入したデータ容量を翌月に繰り越すこととします。この場合、当該翌月においては、本項に基づいて繰り越したデータ容量が優先して消費されるものとします。
3 購入されたデータ容量の代金を返金することはできません。また購入を取り消すこともできません。
4 複数の個別契約がある場合、SIM カード毎にデータ容量を購入するものとし、購入したデータ容量を複数の本契約の間で共有することは出来ないものとします。
5 利用者がデータ容量を購入した後、SIM カードの交換に
際して、会員に割り当てられた電話番号が変更された場合
(プラン変更(2)に伴い SIM カードの交換をした場合を含みます。例:データプランから音声プランへの変更等)、購入したデータ容量を新しい SIM カードに引き継ぐことは出来ません。
6 会員が GLION モバイル SIM サービス契約を解約した場合、または当社が本規約第 13 条に基づき GLION モバイル SIM サービス契約を解約した場合、未使用のデータ容量の権利は失効するものとします。
第 4 条(料金)
チャージサービスにおけるデータ量に応じた料金は別に定めるとおりとします。
第 5 条 (免責事項)
不可抗力やシステム上のトラブル等を起因として、本サービスが実施できなかったことにより、会員に生じた不利益、損害について、当社はその責任を負いません。
附 則
この利用規約は、2019 年 12 月 1 日から実施します。
以上
プレフィックスサービスオプション規約
2019 年 12 月 1 日
株式会社クインオート
第 1 条 (規約の適用)
当社は、「プレフィックスサービスオプション規約」(以下、「本オプション規約」といいます。)を定め、本オプション規約によりプレフィックスオプションサービス(以下、「プレフィックスサービス」といいます。)を提供します。
2 用語の定義及び本オプション規約に記載のない事項は GLION モバイル SIM サービス利用規約及び通話サービス 特約(以下総称して「本規約」といいます。)に則るものとし、本オプション規約と本規約が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。
第 2 条 (サービス内容)
プレフィックスサービスは、GLION モバイル SIM サービスのオプションサービスとして提供するものであり、専用アプリを利用して、又は当社所定の番号を発信番号の先頭に付して発信することにより、通常の通話料金より低額な料金で通話ができるサービスです。
2 プレフィックスサービスの利用には、通話サービスのご契約が別途必要です。
3 プレフィックスサービスは、海外への発信についても適用しますが、一部の国ではプレフィックスサービスの利用により通常よりも通話料金が高額になる場合があります。なお、海外に渡航した際に、国際ローミングを利用して発信した通話には適用されません。
4 当社が別に定める発信不可番号には、プレフィックスサービスを利用して発信することはできません。
5 1つの本サービスに対して1つプレフィックスサービスの申し込みが必要なものとします。複数の本サービス契約がある場合であっても、1つのプレフィックスサービスを複数の本サービスに適用することは出来ないものとします。また、1つの本サービスに対して、複数のプレフィックスサービスを適用 することは出来ないものとします。
第 3 条 (適用開始日)
プレフィックスサービスを、GLION モバイル SIM サービスと
同時に申し込む場合、GLION モバイル SIM サービスの利用
開始日がプレフィックスサービスの適用開始日となります。 2 前項以外の申込について、当社は適用開始日を当社所定の方法により会員に通知するものとします。
第 4 条 (料金)
プレフィックスサービスの月額利用料金は無料です。会員 は、毎月の通話時間に応じて当社所定の通話料金を支払うものとします。
第 5 条 (解約)
会員は、プレフィックスサービスを解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項において、当月の 25 日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26 日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 当社は、本条 1 項において会員がインターネットによるオ
ンライン解約手続きを行う場合、当月の 25 日までにその手続きの完了を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26 日以降にその手続きの完了を確認できた場合には、当該手続きの完了した月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
附 則
この本オプション規約は、2019 年 12 月 1 日から実施します。
以上
プレフィックスサービス定額特約
第 1 条 (用語の定義)
当社は、「プレフィックスサービス定額特約」(以下、「本特 約」といいます。)を定め、本特約によりプレフィックス定額サービス(以下、「定額サービス」といいます。)を提供します。 2 用語の定義および本オプション規約に記載のない事項は
GLION モバイル SIM サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)及び「プレフィックスサービスオプション規約」(以下
「本オプション規約」といいます。)に則るものとし、本規約及び本オプション規約と本特約が抵触する場合は本特約が優先するものとします。
第 2 条 (サービス内容)
定額サービスは、会員がプレフィックスサービスを利用して発信することで、5 分以内または、10 分以内の通話であれば通話料が無料となるサービスです。なお、通話回数に制限はありませんが、当社が別に定める海外への通話については、5 分以内または、10 分以内の通話であっても定額サービスの対象外です。
第 3 条 (適用開始日)
定額サービスを、GLION モバイル SIM サービス及びプレフィックスサービスと同時に申し込む場合、GLION モバイル SIMサービスの利用開始日が定額サービスの適用開始日となります。
2 プレフィックスサービスと同時に定額サービスを申込む場合、当社は定額サービスの適用開始日を当社所定の方法により会員に通知するものとします。
3 前二項以外の申し込みの場合(会員が既に契約しているプレフィックスサービスに定額サービスを追加する場合)、当月の 25 日までにその申し込みを確認できた場合、翌月1日を定額サービス適用開始日とし、26 日以降にその申し込みを確認できた場合には、当該申し込みのあった月の翌々月
1日を定額サービス適用開始日とします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
第 4 条 (料金)
定額サービスの月額利用料金は別に定めるとおりとし、定額サービスの適用開始日から発生します。なお、当社はこ
れを日割りしません。
第 5 条 (解約)
会員は、定額サービスを解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項において、当月の 25 日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26 日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 当社は、本条 1 項において会員がインターネットによるオ
ンライン解約手続きを行う場合、当月の 25 日までにその手続きの完了を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26 日以降にその手続きの完了を確認できた場合には、当該手続きの完了した月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
附 則
この本オプション規約は、2019 年 12 月 1 日から実施します。
以上
個人情報保護に関する規程
プライバシーポリシー
当社は、情報ネットワーク社会におけるプライバシー及び個人情報(以下「個人情報」といいます)を適切に保護するために、以下の通りプライバシーポリシーを定めます。
1.管理体制
当社は、個人情報の保護及び管理について、セキュリティシステムの維持、社内管理体制の整備、社員教育の徹底等の必要な対策を行うことにより、適正かつ厳格に管理し、不正アクセス、改ざん、漏洩および紛失の防止策並びに是正策を講じます。
2.個人情報について
(1)法令等の遵守
当社は、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月
30 日法律第 57 号)(以下、「法」といいます)、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、その他の関係法令及びガイドライン等を遵守し、お客様から取得した個人情報は「個人情報の取扱い」に則って取扱います。
(2)個人情報の取得
当社は、個人情報を取得する場合、利用目的を通知または公表し、お客様ご本人の同意を得た上で、適正かつ公正な手段に基づき取得を行います。なお、当社は以下に定める法第 2 条第 3 項の「要配慮個人情報」は法令に定める場合を除きご本人の同意なく収集しません。
・人種、信条、社会的身分、病歴
・犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実
・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること
・本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により行われた疾病の予防および早期発見のための健康診断その他の検査の結果
・健康診断等の結果に基づき、または疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心 身の状態の改善のための指導または診療若しくは調剤が行われたこと
・本人を被害者または被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと
・その他当社が特別に配慮が必要であると判断した情報 (3)個人情報の利用
当社は法令に定める場合を除き、お客様ご本人の同意なく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当社が取得し
た個人情報(第三者から間接的に取得した場合も含みます)を利用しないものとします。
(4)個人情報の第三者への提供
当社は個人情報を法令に定める場合を除き、お客様ご本人の同意なく、第三者に提供することはありません。また、お客様にご同意をいただいて当社が個人情報を当社提携先事業者等の第三者に提供する場合、機密保持契約等によ り、適切な個人情報管理を行うよう当該第三者に義務付けております。
(5)個人情報の開示及び訂正等
当社は、お客様から取得した個人情報についての開示、訂正等の要求に対して、法令の定めに基づき適切に応じるものとします。
(6)対象となる個人情報
プライバシーポリシーにおける「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述に記載もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて評された一切の事項により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する ことができるものを含む)及び個人識別符号が含まれるものとします。
3.閲覧情報について
(1)閲覧情報の利用
当社は、お客様の Web サイトや電子メールの閲覧情報をお客様または情報端末を識別する情報と組み合せ、お客様情報として以下の目的で利用する場合があります。
・お客様に合わせてより的確な情報提供を行うため
・お客様により充実した内容のサービスを提供するため
・統計データとして集計・分析するため (2)取得する閲覧情報
当社が収集する閲覧情報は以下のとおりです。
・当社 Web サイトにアクセスしたページに関する情報
・お届けしたメールの開封に関する情報
・URL アクセスに関する情報
・当社 Web サイトへのアクセス情報端末に関する情報
(3)閲覧情報の保護
当社は、収集した閲覧情報のうち個人情報に該当する情報については適切に保護します。
(4)取得の手段
当社は、閲覧情報を取得する手段として以下の方法を使用します。
クッキー(Cookie)の利用
「クッキー」は web サイトからお客様のブラウザに送信する認識票(テキストファイル)で、お客様が利用するコンピュー タ(以下「PC」といいます)を識別する業界標準の技術です。一般的なブラウザでは、設定を変更してクッキーの機能を無効にすることはできますが、その結果ウェブページ上のサービスの全部または一部の利用に支障をきたす場合があります。
※当社は、当社 web サイトにおいて、広告配信事業者が提供するプログラムを利用し、特定のサイトにおいて行動ターゲティング広告(サイト閲覧情報などをもとに閲覧者の興味・関心にあわせて広告を配信する広告方法)を実施しております。その際、お客様の Web サイト訪問履歴情報を採取するためクッキーを使用しています(ただし、個人を特定・識別できるような情報は含まれておりません)。広告配信事業者
は、当該クッキーを使用して当社 Web サイトへの過去のアクセス情報に基づいて広告を配信します。広告が動的広告である場合には、Teracent のクッキーが使用されます。
広告の無効化を希望されるお客様は、広告配信事業者のオプトアウトページにアクセスして、クッキーの使用を無効化してください(また、Network Advertising Initiative のオプトアウトページでも第三者配信事業者のクッキーの使用を無効化できます)。オプトアウトを行ってない場合、Google 他、第三者配信事業者または広告ネットワークのクッキーも使用される可能性があります。Network Advertising Initiative のオプトアウトページでは、一部のクッキー(全てではありません)をまとめて無効化できます。
ブラウザの変更、クッキーの削除及び新しいコンピュータへ変更の場合には再度設定が必要となります。
オプトアウトページの URL は下記になります。
・Google のオプトアウトページ
・Network Advertising Initiative のオプトアウトページ
・DoubleClick のオプトアウトページ
・MicroAd のオプトアウトページ
・Criteo のオプトアウトページ
・ヤフーのオプトアウトページ
個別 URL の利用
当社が提供するサービスでは各々のサービスの利用者に暗号化された URL(個別 URL)をご案内することがありま す。個別 URL を用いてサービスの利用者の閲覧情報を取
得した上で、サービスの利用者の情報として利用することがあります。
4.お問合せへの対応
当社は、お客様からのお問合せに対して、真摯に対応します。当社は、お客様からのお電話によるお問い合わせについて、内容の正確な把握および今後のサービス向上のため、通話を録音する場合があります。
5.継続的見直し・改善
当社は個人情報及び閲覧情報の取り扱いについては継続的に見直しを行い、社会的要請に伴う個人情報及び閲覧情報保護が効果的に実施されるよう維持・改訂を行います。個人情報及び閲覧情報の取り扱いについて改訂を行った場合は、「プライバシーポリシー」及び「個人情報の取り扱い」に反映することにより通知します。
【お問合せ先】
プライバシーポリシーに関するお問合せは、
mobile-GLION@queenauto.co.jp までご連絡ください。
情報セキュリティポリシー
当社は、情報ネットワーク社会の発展に貢献する企業とし て,お客さまに安心してご利用いただける安全性の高いサービスを提供することが最も大切な使命と位置づけていま す。この使命を果たすために,お客さまの大切な情報,サービス提供上必要な情報,そしてそれらの情報を管理する仕組みを合わせた情報資産の安全性確保について、本情報セキュリティポリシーをはじめとする諸規程を定め、適切な管理・運用を実施、推進いたします。
1.情報資産の取り扱い
業務遂行上必要な情報資産の洗い出しを行い、情報資産の特性に合わせて適切に分類します。また、情報資産は分類に応じて適切に管理します。
2.情報資産の管理体制
情報資産の適切な管理を行うために、危機管理、法令遵守及び情報セキュリティを統括する指導を従業員に対し行います。
3.情報資産の安全管理対策
当社は、さまざまな情報資産の漏えい、盗難、誤用、悪用を防ぐために必要な物理的、技術的な対策を実施し、事件・事故の発生時には迅速に対応いたします。また、誤操作、不正操作、業務遂行目的以外で情報資産を取り扱うことがないように、情報資産を取り扱う全員に十分な教育を行います。委託業者等とは機密保持を含めた契約を締結するなど、適切な管理策を実施します。
4.法令遵守と監査・評価
当社は、当社が定める諸規程とともに、関係法令等の遵守を徹底するために情報資産管理の監査・評価を実施いたします。また、違反する行為があれば厳しく対処することにより、適切な情報管理に努めます。
5.継続的改善
当社は、1 から 4 の取り組みを定期的に見直し、その結果に応じて適切な対策を講じることで、継続的な改善を進めます。
【お問合せ先】
情報セキュリティーポリシーに関するお問合せは、mobile- GLION@queenauto.co.jp までご連絡ください。
個人情報の取扱い
1.対象となる個人情報
当社は、以下に定める個人情報をお客様の同意の上取得いたします。
(1)住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレ ス、電気通信機器設置場所に関する情報、職業、勤務先等、お客様から取得するお客様に関する個人情報
(2)本人確認書類等に記載されている個人情報 (3)当社サービスへの申込みの内容
(4)振替預金口座、クレジットカード等、お支払方法に関する情報
(5)ご請求金額、お支払い状況、お支払方法等のご利用料金に関する情報
(6)発着信履歴、通信相手先、通信量等、通信履歴等、通信
履歴に関する情報
(7)位置情報に関する情報
(8)回線番号、電話番号等、ご契約に関して弊社が付与する情報および製造番号等の通信機器に関する情報
(9)申込み受付履歴、お問い合わせ内容等、電気通信サービスの提供等に付随して取得した情報
2.目的
当社は、お客様の個人情報を以下の目的で前項記載の「対象となる個人情報」を利用いたします。当社が下記の項目以外の目的で個人情報を利用する場合は、その都度当該個 人情報をご提供いただく方に対し利用目的を明示し、かつご同意いただいた上で、個人情報をご提供いただきます。
(1)当社サービス及び商品を提供すること(本人確認、料金等の計算、料金等の請求、与信管理、加入時審査、問い合わせへの対応、各種申込みの受付け、お客様への通 知、物品の送付、お客様獲得に対する手数料の支払い等の販売支援活動を含みます。)。:対象となる個人情報(以下省略)(1)~(9)
(2)お客様に対して、当社、当社のグループ会社、及び提携会社のサービス、商品等を広告、宣伝、案内するため、電子メールの送信、電話、郵送及びその他の方法により連絡すること。:(1)~(9)
(3)お客様に対して、アンケート及び調査等を実施すること、並びにアンケート及び調査等により取得した情報を集計、分析した結果を利用すること。:(1)~(9)
(4)個人情報を、抽出又は編集することによりお客様を特定できない形式の資料を作成し、分析、利用、発表、第三者への提供等を行うこと。:(1)、(3)、(5)~(9)
(5)当社サービスの不正利用防止、不払いの発生防止、及び
発生時の調査・対応を行うこと。(1)~(9)
(6)当社サービスの利便性並びに品質の向上、及び新規サービスの研究開発並びにこれらを目的とした各種マーケティング調査及び分析:(1)、(3)~(9)
(7)当社サービスについての工事、保守、不具合修正及び障害対応等のサポート業務:(1)、(3)~(6)、(8)(9)
3.委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を委託先に預託することがあります。この場合、当社は、当該委託先に対し、当社における個人情報保護基準と同等の個人情報保護義務を課し、必要かつ適切な監督を行います。
4.第三者への提供
当社は、お客様本人の同意がある場合及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 23 条第1項各号に基づく場合及び以下に定めのとおり、送付または電子的もしくは電磁的方法によりお客様の個人情報を第三者に提供することがあります。
(1)不払い者情報等
当社は、電気通信サービスに係る料金不払いまたは携帯音声通信役務の不正利用防止及び加入審査時における利用を目的として、当社は電気通信サービスに係る料金の不払い者に関する情報(氏名・住所・生年月日・性別・契約解除前の携帯電話等の電話番号等・連絡先電話番号・本人確認書類の番号 ・料金不払いに関する情報)を当社が別に定める携帯電話事業者、PHS 事業者、BWAアクセスサービス事業者(広帯域移動無線アクセスシステムを用いてサービスを提供する事業者)の間で交換いたします。なお、不払い者に関する情報の管理について責任を有する者は株式会社クインオートとします。
(2)迷惑メール等送信に係る加入者情報
当社は、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(平成 14 年法律第 26 号)の規定に違反する電子メールの送信、その他の電子メールの送信上の支障を生じさせる恐れのある電子メールを送信したことを理由として、当社が規約等の定めにより利用停止措置を講じ、または
契約の解除をした者の氏名・住所・生年月日・性別・契約内容に関する情報・連絡先電話番号・料金の支払状況及び方法(口座番号、クレジット番号情報を含む)・職業・勤務先・本人確認書類の番号・審査結果・不正行為に関する記録・料金不払いに関する情報、その他目的の達成に必要な情報を、加入時の審査に利用することを目的として、他の電子通信事業者との間で交換する場合があります。なお、迷惑メール送信に係る加入者情報の管理について責任を有する者は株式会社クインオートとします。
(3)MNP 手続きに係る情報
当社は、携帯電話および PHS の番号ポータビリティ(以 下「MNP」といいます)に関する業務遂行を目的として MNP 対象者の氏名・住所・生年月日・携帯電話番号およびPHS 番号、その他 MNP 手続きに必要な個人情報を提携電話事業者に提供する場合があります。
(4)提携サービスに係る情報
当社は、当社の提携事業者と共同で、もしくは当社のお客様に対し提携事業者が提供する電気通信サービス、インターネットサービス接続サービス、その他サ ービス(以下「提携サービス」と言います)の登録・提供及び提携サービス料金の請求・回収並びに提携事業者への提携サービス料金の支払いを目的として、提携サービス契約者の氏名・住所・提供サービス利用場所住所・生年月日・性別・契約内容に関する情報・連絡先電話番号・料金の支払状況及び方法(口座番号、クレジット番号情報を含む)・職業・勤務先・本人確認書類の番号・審査結果・不正行為に関する記録・料金不払いに関する情報、その他目的の達成に必要な個人情報を提携事業者に提供する場合があります。
(5)販売協力会社サービスに係る情報
当社は、当社の販売代理店または販売協力会社(以下
「販売代理店等」といいます)による商品等を広告、宣伝、案内(以下「宣伝等」といいます)するため、SMS、電子メールの送信、電話、郵送及びその他の方法により連絡することを目的として、宣伝等の対象者の氏名・住所・電話番号等を販売代理店等に提供する場合があります。
(6)不正本人確認書類の利用に係る情報
当社は、不正な本人確認書類による不正加入防止のため加入審査時に使用する目的のため、不正本人確認書類を使用した者に関する氏名・住所・生年月日・性別・申
込契約内容・その他目的達成に必要な情報を他の事業者と交換する場合があります。
(7)当社は警察または消防等の救助機関から要請があった場合、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・発信者情報、位置情報等)を提供する場合があります。
(8)当社は、上記以外のお客様の個人情報について、その利用目的並びに個人情報の項目についてご同意の上、第三者に提供または第三者と交換する場合があります。
5.共同利用についての原則
当社は以下の通り、お客様のサービス利便性向上のため、個人情報を共同利用します。
(1)共同して利用される個人情報の項目
住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス等のご連絡先、支払情報(クレジットカード番号等)、使用環境等のアンケート情報等
(2)共同して利用する者の範囲
当社及び当社のグループ会社(http://GLION.co.jp/)
(3)共同して利用する者の利用目的
・インターネット接続サービス、インターネットを通じた通信又は情報サービスの提供のため
・通信の品質を維持・改善するためのデータ解析、トラフィック制御等の分析行為及び犯罪・ネットワークの不正利用等の行為の防止・捜査のため
・サービスの障害連絡、サービスの追加、改廃、料金変更等のお知らせのため
・当社または当社の提携先の商品のご案内、その他個々
のお客様に有益と思われる情報の提供のため
・ご利用料金をお支払いただくため
・お客様のご利用環境にあわせたサービスサポートを行うため
・契約の解除に伴うお客様の退会処理のため
・お客様の個人情報の利用に関する当該お客様の同意を求めるための、電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等を行い、または電話をするため
・その他任意にお客様の同意を得た利用目的のため (4)個人情報の管理に責任を有する者の氏名又は名称
株式会社クインオート
(5)取得の方法
口頭、書面、電磁的記録、録音、録画その他の方法をもって適正にお客様の個人情報を収集します。
6.個人情報が漏えいした場合の措置
当社は、万が一当社が管理するお客様の個人情報の漏えい等が発生した場合、事実関係を速やかにお客様にお知らせし、適切に対応します。
7.個人情報開示等の手続き
個人情報の開示等の手続きについては「個人情報に関するお問合せ窓口一覧」をご覧ください。
【個人情報に関するお問合せ窓口】
株式会社クインオート モバイル事業部
〒650-0033
兵庫県神戸市中央区江戸町 104 番 6F
【電話】078-333-7330
平日 10:00~19:00 (土日祝除く)
【mail】mobile-GLION@queenauto.co.jp
アプリケーションソフトウェア提供
サービスに関する細則
当社は、以下の「アプリケーションソフトウェア提供サービスに関する細則」(「以下、「本細則」といいます。)を定め、個人情報の適切な取り扱い及び管理に努めております。
1.本細則の優先
本細則は、アプリケーションソフトウェア提供サービスに適用され、本細則に記載のない事項及び用語の定義は当社が定めるプライバシーポリシーに則るものとし、本細則とプライバシーポリシーが矛盾、抵触する場合は本細則が優先するものとします。
2.収集・利用についての原則
当社がアプリケーションソフトウェア提供サービスを提供するにあたり、お客様とのご契約上の責任を果たすため、サービスの円滑な提供を確保するために適切な範囲内 で、以下に定める目的にて、お客様ご本人の同意を得た上で、口頭、書面、電磁的記録、録音、録画その他の方 法をもってお客様の個人情報を適正に以下の個人情報を収集します(お客様から直接取得する以外に、当社がお客様以外から間接的に取得する場合を含みます)。以下に掲示する個人情報は、あくまで、お客様ご自身の意思で提供していただきますので、お客様が個人情報を提供された場合は、当社がこのプライバシーポリシーに則って個人情報を利用することを、お客様に許諾いただいたも のとして取扱います。お客様は当社に対して、下記に掲 げる個人情報を送信又は通知しないことを選択することが可能ですが、当該情報がアプリケーションソフトウェア提供サービスに必要な情報の場合、サービスの一部がご利用できないなどの不利益が発生する場合がございま す。
また、当社は、以下の情報については、その情報を収集した場合でも提供はいたしません。
・人種及び民族、門地及び本籍地
・信教、政治的見解及び労働組合への加盟
・保健医療及び性生活
・犯罪の経歴、犯罪被害の事実、病歴
(1)当社の提供するアプリケーションソフトウェア提供サービ
スを利用いただく場合にご提供いただく情報
①お客様の住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス等の情報
・住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス等
・ご連絡先の住所・氏名・電話番号等
②お客様のアプリケーションソフトウェアの利用に関する情報
・アプリケーションソフトウェアの利用における利用する端末機器の個別識別情報・利用回線事業者名等の履歴情報及び特性情報
・アプリケーションの利用環境(端末機器の通信状態、IP アドレス、ホスト名、利用に際しての各種設定・利用開始/終了時刻・利用時間・接続情報を含みます。)等の通信履歴に関する情報
・アプリケーションを利用する端末の位置情報に関する情報
③利用料金に関する情報
・ご請求金額・お支払状況・お支払方法等のご利用料金に関する情報
④支払口座等の情報
・金融機関の口座番号・口座名義・クレジットカード番号等
⑤その他申込み受付履歴、お問い合わせ等の内容等、アプリケーションソフトウェアサービスの提供等に付随して取得した情報
3.利用目的
当社はアプリケーションソフトウェア提供サービスの円滑な提供を確保するために以下利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。また、当社の業務上、お客様の個人情報を業務委託先に提出する場合がございますが、その場合であってもサービス提供のため必要最小限度の範囲内で、かつ当該業務委託先に対して、適切な秘密保持契約等を締結した上で行っており、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督を行っております。
2019 年 12 月 1 日 制定株式会社クインオート
代表取締役社長 田畑 利彦