通話料の支払義務 のサンプル条項

通話料の支払義務. 1. 契約者は、国際電話サービスに係る通話(契約者以外の者が行った通話を含みます。以下この条において同じとします。)について、第 19 条(通話時間の測定等)の規定により測定した通話時間と料金表第 1 表第 1(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。 2. 契約者は、国際電話サービスに係る通話に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。 (1) 過去 1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における 1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) (1)以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
通話料の支払義務. 会員は、その利用回線からの通話(その利用回線の会員以外の者が行った通話を含みます。)について、料金の支払いを要します。
通話料の支払義務. 契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記 13 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第3(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
通話料の支払義務. 契約者は、別記に規定する音声サービスを利用している場合、(その契約者以外の者が行ったものを含みます。以下同じとします。)について、料金表に規定する通話料の支払いを要します。
通話料の支払義務. 26 第 40 条 削除 26 第 41 条 手続きに関する料金の支払義務 26 第 42 条 ユニバーサルサービス料の支払義務 26 第 42 条の2 電話リレーサービス料の支払義務 26
通話料の支払義務. 契約者は、国際通信サービスに係る通話(契約者以外の者が行った通話を含みます。以下この条において同じとします)について、第 19 条(通話時間の測定等)の規定により測定した通話時間と別途当社が定める規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
通話料の支払義務. 本サービス契約者は、その本サービス契約者回線からの通話(その本サービス契約者回線の本サービス契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が別途定める方法により測定した通話時間又は通話回数と料金表(別紙)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
通話料の支払義務. 音声サービスオプション利用料の支払義務第48条 パケット通信料の支払義務
通話料の支払義務. 契約者回線から行った通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。以下同じとします。)に係る料金は、その契約者回線の契約者が、料金表第1表第3(通話料)の規定に基づいて算定した料金を当社に支払っていただきます。この場合、その料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。

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  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 責任の限度 (1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限 度額」といいます。)を限度とします。 (2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。 法律上の損害賠償金の額 保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額 (3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。

  • 適正管理 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 分配の推移 該当事項はありません。

  • この特約の付帯条件 この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。