AI-OCR はつめな 利用規約
AI-OCR はつめな 利用規約
実施:2023 年4月 1 日
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
株式会社xxコンピュータ・センター(以下「当社」といいます。)は AI-OCR はつめな利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき AI-OCR はつめな(以下「本サービス」といいます。)を提供します。契約者は本規約を遵守して、本サービスを受けるものとします。
本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約が優先して適用されるものとします。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第 2 条(本規約の変更)
1 当社が、必要に応じて契約者に通知又は当社のホームページ等にて公表する本サービスの利用に関する取り決めは、本規約の一部を構成するものとします。
2 当社は、本規約の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。ただし、この通知が到達しない場合にあっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
第 3 条(用語の定義)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
Web コンソール | 契約者が本サービスの操作/閲覧を実施するためにアクセスする WEB 画面 |
受付専用番号 | 契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話番号。受付時間は別紙1「AI-OCR はつめな」サービス概要に定めるところによります |
本サービス | 契約者がスキャナ等で読み取った帳票類(申込書、請求書、アンケート等)の画像ファイルをサーバにアップロードすることで、画像ファイルに含まれる文字等をテキストデータに変換し、契約者がダウンロードできるテキストファイルの状態で提供するサービス。 なお、当社は本サービス提供のため、AI inside 株式会社が開発・提供するサービス DX Suite の機能の一部である Intelligent OCR 及びElastic Sorter を利用しています。 (注)DX Suite、Intelligent OCR、Elastic Sorter は AI inside 株式会社の登録商標です。 |
第 4 条(通知)
1 当社から契約者への通知は、当社ホームページへの掲載もしくは電子メールの送信、その他当社が適当と認める方法により行います。
2 前項の通知は、当社ホームページへの掲載により行われたときは、当該ホームページへの掲載の時点で、電子メールの送信により行われたときは、当該メール発信の時点で、契約者に到達したものとみなします。
3 第1項における電子メールの送信先は、契約者が予め当社に届け出た電子メールアドレス、または当社が別途送信先として適当と認めた電子メールアドレスとします。
第 2 章 本サービスの提供
第 5 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙1「AI-OCR はつめな」サービス概要に定める本サービスを提供します。
第 6 条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第 7 条(本サービスの機能向上、機能追加)
当社は、本サービスの機能向上、機能追加または修正等について、当社の判断において、必要に応じ随時実施できるものとします。
第 3 章 契約
第 8 条(契約の単位)
1 当社は、1 の本契約につき1つのアカウントを払い出します。
第 9 条(契約申込)
1 本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って当社に申し出て頂きます。
(1) 申込みの内容を特定するための事項
2 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
3 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
4 契約者は、本人確認の為の書類、その他当社が本契約締結のために必要と定めた資料・情報について、当社から求められた場合は、すみやかにこれに応じるものとします。
第 10 条(最低利用期間)
1 別紙1「AI-OCR はつめな」サービス概要に定める期間を最低利用期間として設定します。
2 当社は、最低利用期間内に契約者が本サービスの解約を行った場合、別紙1「AI-OCR はつめな」サービス概要に定める額を解約金として請求します。
第 11 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、利用開始日を記載した書面または電子メールにより通知するものとします。当該書面または電子メールの発行をもって本契約が成立するものとし、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 12 条(契約者による契約プラン変更・本契約の解約)
1 契約者は、利用開始日以降に本契約のプラン変更または本契約の解約をする場合は、当社に対し、変更、解約の日の10営業日前までに当社指定の方法により通知するものとします。
2 契約者は、利用開始日以前に本契約を解約する場合は、当社に対し、解約の日までに当社指定の方法により通知するものとします。
3 当社は、前2項の規定により申し出て頂いた解約希望日をもって本契約の解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日の5営業日後を解約日とします。
第 13 条(契約の譲渡)
1 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 本契約に係る利用権を譲り受けようとする者が本契約に係るサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前項に規定する譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本契約に係る一切の権利及び義務(第 38 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第 14 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づき本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、本契約で別に定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
第 15 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出て頂きます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 第 1 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第 16 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、第 9 条(契約申込)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送、電子メール等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 17 条(当社による解約)
1 当社は、次のいずれかに該当する場合は、予め契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。
(1) 第 24 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第 26 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
i 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合 ii 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
iii 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
iv 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
v 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った場合
第4章 データの取扱い
第 18 条(データの複写及び保管)
本サービスにおいて、当社は提供システムの故障又は停止等の復旧に対応するため、提供システムのデータを複写及び保管することがあるものとします。
第 19 条(バックアップの取得義務の排除)
契約者は、本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社は、
かかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、何らの責任も負わないものとします。
第 5 章 禁止行為
第 20 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 21 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、又は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第 22 条(禁止行為)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、第20条(営業活動の禁止)、第21条(著作xx)に加えて、別紙3「その他禁止行為」に定める行為を行わないものとします。
第 6 章 利用中止等
第 23 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむを得ない事由が乗じたとき。
(2) 第 25 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 24 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 20 条(営業活動の禁止)、第 21 条(著作xx)及び第 42条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(7) 当社に損害を与えたとき。
(8) その他、当社が本サービスの利用を停止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社から予めその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急
やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 25 条(利用の制限)
当社は、本サービスの機能の制限(当社の合理的管理を超える状況(統治行為、地震、水害、洪水、津波、噴火その他の天災地変、火災、停電、戦争、暴動、内乱、騒乱、テロ行為、ストライキその他の労働争議、インターネットサービスプロバイダの障害若しくは遅延、電気通信サービスの停止、輸送機関の事故、法令の改廃若しくは制定、公権力による命令その他の処分及び統治行為を含みますが、それらに限定されません。))を行なうことがあります。
第 26 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、予めその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 27 条(表明保証)
1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して
「暴力団員等」という。)であること。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
i 相手方に対する暴力的な要求行為
ii 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
iii 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
iv 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
v その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責任を負わないものとします。
第 7 章 料金
第 28 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙1「AI-OCR はつめな」サービス概要に定めるところによります。
第 29 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、本契約に基づいて、利用開始日から起算して、本契約の解約日の前日までの期間(提供を開始した日と解約日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、別紙1「AI-OCR はつめな」サービス概要に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サー ビスの月額料金 |
第 30 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙1「AI-OCR はつめな」サービス概要の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払って頂きます。
第 31 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 前項に定める延滞利息の計算にあたっては、閏年であっても、1 年を 365 日とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 32 条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙1「AI-OCR はつめな」サービス概要に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金(別紙1「AI-OCR はつめな」サービス概要に規定する請求書等の発行に関する料金を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に本契約の解約等があったとき。
(3) 第 29 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
(4) 料金月の初日以外の日に別紙1「AI-OCR はつめな」サービス概要に規定する月額料金の割引の適用に変更があったとき。
3 前項の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 29 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
5 当社は、本規約等で別紙2(当社が別に定めることとする事項)において、当社が別に定める場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第 33 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 34 条(料金等の支払)
1 契約者は、本サービスの料金を支払うものとします。本サービスの料金は、別に定める「サービスメニュー」記載の本サービスの種類毎に、申込数に応じて算出されるものとします 。
2 本サービスの料金には、以下の定めが適用されます。
(1) 料金は 、本 サービス を利用する権利 に 基づくものであり、実際の利用に基づくものではありません。
(2) 料金の支払義務は取消不能であり、支払済みの料金は返金不能です。
(3) お客様は、本サービス利用契約に基づく支払いに際し、当該支払いに係る取引に適用される税率に基づいて算出された消費税を付加して支払うものとし、本サービス利用契約の締結後に税率の変更があった場合には、当該変更後の税率に基づいて消費税の金額を算出し、支払うものとします。また、本サービス利用契約の期間中に税率の変更があった場合で、当該変更後の期間に対応する利用料金について、契約者が当該変更前の税率に基づいて算出した消費税額を既に支払っていたときは 、当該変更後の税率に基づいて算出した消費税額との差額を当社の請求に従って支払うものとします。
3 契約者は、本サービスの料金を支払期限までに支払わなかった場合、当社は、以下の何れか又は双方の措置を取ることができます。
(1) 未払金額に対して、支払期日の翌日から支払日まで、年 14.6%の遅延利息を請求すること。
(2) 本サービスの利用を停止すること。
第 35 条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 36 条(消費税相当額の加算)
第 29 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 37 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第 38 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が、その契約に基づき支払う料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 8 章 損害賠償
第 39 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に
限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 40 条(免責事項)
1 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
3 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備 の不具合、故障、第三者による不正侵入 、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失により契約者に損害を与えた場合は、
この限りではありません。
4 当社は、第 23 条(利用中止)、第 24 条(利用停止)、第 25 条(利用の制限)、第 26 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
5 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
6 本サービスは、完全なテキストデータ変換を保証するものではありません。また、当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証しません。
7 サポート機能は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
8 サポート機能は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレータが遠隔で実施した作業の内容について保証するものではありません。
9 サポート機能は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業の実施に伴い生じる契約者の損害について、第39 条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
10 サポート機能は、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
11 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、予めそのことを契約者に書面等をもって通知します。
12 当社は、次のいずれかに該当する場合は、蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあり
ます。なお、データの伝送停止又は消去したことに伴い発生する損害について、第 39 条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむを得ないとき。
(2) 蓄積されているデータが第三者の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが蓄積されていると当社が判断したとき。
(4) 蓄積されているデータにコンピュータウィルスが含まれていると当社が判断したとき。ただし、当社がそのデータの伝送を停止し、又はデータを消去することによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
13 当社は、前項の規定により、蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去する場合は、当社は予めそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
14 当社は、当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことにより発生する損害について、第 39 条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
第 9 章 個人情報の取扱
第 41 条(個人情報の取扱い)
1 契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等(以下「個人情報」といいます。)を知り得る場合があることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により知り得た情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合があり、当社の規定に基づき、第1項で規定した個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
4 当社は、契約者の同意に基づき、本条8項に記載の利用目的のほか、プライバシーポリシーに記載の利用目的範囲内の必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。
5 契約者は、当社が第 38 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 24条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合
があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、当社が第 38 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
8 当社、委託会社および本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者は,次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本契約を解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務または販売する商品等の紹介、提案およびコンサルティング
(3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務または商品等の紹介、提案およびコンサルティング
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物または謝礼の送付
(5) 役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7) インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
(8) 本サービスの品質、機能改善のための情報分析
9 当社、委託会社および本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。
(1) 契約者からの要請にもとづく、サポート業務
10 契約者は、当社、または当社が業務を委託する他の事業者が、当該情報の個人を特定しない統計情報として、本サービスの安全性の判定・分析、セキュリティ上の脅威に対する対策の提供、セキュリティ上の脅威等についての傾向のレポートへの活用及び当社サービスのマーケティングに 利用することについて同意していただきます。
11 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で個人情報を法人または個人を特定しない統計情報として利用する場合があります。
12 当社および委託会社は、契約者のメールアドレスについて、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に通知し、本サービスを利用するために必要な ID、パスワード等の通知を目的として利用します。
13 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
14 当社は、個人情報保護法第 23 条第 4 項第 1 号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
15 本サービスでは特定個人情報(マイナンバー)及び要配慮個人情報(センシティブデータ)は取り扱うサービスではありません(本サービスにおいて、特定個人情報(マイナンバー)、要配慮個人情報(センシティブデータ)またはその両方を取り扱うこととする場合は、当社が行うべき安全管理措置の具体的内容や本人からの同意の取得方法等に関して第1条(本規約の目的)に基づき別段の合意をする必要があります。)ので、契約者は、特定個人情報(マイナンバー)や要配慮個人情報(センシティブデータ)が記録された画像ファイルを本サービスのサーバにアップロードしないものとします。なお、当社は、契約者が特定個人情報(マイナンバー)及び要配慮個人情報(センシティブデータ)が本サービスのサー
バにアップロードされたことを確認した際は当該情報を削除することとし、当該データの返却等は行いません。
また、当社は、契約者が特定個人情報(マイナンバー)及び要配慮個人情報(センシティブデータ)が本サービスのサーバにアップロードしたことに伴い生じた契約者、当該情報の本人、その他第三者に生じた損害、損失、不利益について責任を負いません。
第 10 章 雑則
第 42 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータ・プログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスの利用に係るID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11) 本サービスの利用に係る ID を第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。
(12) サーバに蓄積するデータを適正に管理すること。
(13) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
第 43 条(情報の正確性確保)
契約者は本サービスの利用のために当社に提供した情報のすべてを正確かつ最新のものに保つものとします。
第 44 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。
(1) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報の提供。
(2) 本サービス対象機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(3) 本サービス対象機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(4) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第 45 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 42 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、第 44 条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責により本サービスの提供が困難となる場合。
第 46 条(設備等の準備)
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なインターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線の利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 47 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 48 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 49 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、金沢地方裁判所が第一審の専属的合意裁判管轄権を有するものとします。
第 50 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
別紙1「AI-OCR はつめな」サービス概要
1.サービス概要
本サービスは、契約者がスキャナ等で読み取った帳票類(申込書、請求書、アンケート等)の画像ファイルを本サービスのサーバにアップロードすることで、画像ファイルに含まれる文字等をテキストデータに変換し、契約者がダウンロードできるテキストファイルの状態で提供するサービスです。また、画像ファイル中の認識対象箇所の設定等を行うユーザインタフェースもあわせて提供します。
2.本サービスで提供する機能
提供機能 | 内容 |
テキストデータ変換 | サーバにアップロードされた画像ファイルに含まれる文字等(手書き文字、数字、記号、訂正印、取消線を含みます。)を認識し、人工知能の活用及び補正データベースとの照合により、画像ファイルをテキストデータに変換します。 |
利用者画面 | ・画像ファイル中の認識対象箇所(以下、「項目」といいます。)、読取モデル(氏名、住所、電話番号、チェックボックス等)、変換結果の確認方法(目視確認を要するか否か等)等の設定(以下、「帳票定義」といいます。)を行う画面を WEB ブラウザ上で提供します。 ・帳票定義の結果をテンプレートとして保存し、同じ帳票類についてはアップロード毎の帳票定義を省略することが可能です。 ・変換結果の目視確認を行う設定をした場合、画像ファイルから変換されたテキストデータをテキストファイルに出力する前に、画面上で目視で確認し、修正することが可能です。 ・変換したテキストデータをテキストファイルに出力し、契約者が画面からダウンロード可能な状態として提供します。 (注)画像ファイル及びテキストファイルを契約者が任意のタイミングで削除しない場合、最大 45 日間サーバ上に保存された後、自動で削除します。 |
サポート | 契約者からの以下の問合せをサポートセンタのオペレータが受付し対応します。(9時~21時 年末年始を除く) ① ご利用方法や提供条件に関する問合せ ② ご利用できない等の故障と思われる事象の申告 |
Elastic Sorter (有料オプション) | 予め帳票定義してある帳票について、複数種別の帳票が混在した画像ファイルであっても、自動的に同じと思われる帳票グループに仕分けを行う機能です。 |
接続元IP アドレス制限機能 (有料オプション) | 接続元の固定IP アドレスを制限することで、特定の場所からのみ本サービスのサーバに接続する機能です。 |
3.提供料金
区分 | 単位 | 料金額 | |||
基本メニュー | プラン1 | 基本額(18,000円分利用※ 1/月まで) | 契約 (管理者 ID) | 月額 30,000 円 (税込33,000円) | |
基本額 (18,000円分利用※ 1/月までの積算) 加算額 (18,000円分利用※ 1/月を超える場合) | 全文読取以外 | 項目 | 3 円 (税込3.3円) | ||
全文読取 | 項目 | 10円 (税込11円) | |||
プラン2 | 基本額(60,000円分利用※ 1/月まで) | 契約 (管理者 ID) | 月額 100,000 円 (税込110,000円) | ||
基本額 (60,000円分利用※ 1 /月までの積算)加算額 (60,000円分利用※ 1 /月を超える場合) | ・読取結果がブランクのもの※3 ・読取モデルに以下に該当するもの 「チェックボックス」 「マークシート・押印」 | 項目 | 0.5 円 (税込0.55円) | ||
全文読取 | 項目 | 10円 (税込11円) | |||
上記以外のもの | 項目 | 1 円 (税込1.1円) | |||
プラン3 | 基本額(200,000円分利用※1/月まで) | 契約 (管理者 ID) | 月額 200,000 円 (税込220,000円) | ||
基本額 (200,000円分利用 ※ 1/月までの積算)加算額 (200,000円分利用 ※ 1/月を超える場合) | ・読取結果がブランクのもの※3 ・読取モデルに以下に該当するもの 「チェックボックス」 「マークシート・押印」 | 項目 | 0.1 円 (税込0.11円) | ||
全文読取 | 項目 | 10円 (税込11円) | |||
上記以外のもの | 項目 | 1 円 (税込1.1円) | |||
オプション | Elastic Sorter | 基本額※1 | 契約 (管理者 ID) | 月額 20,000 円 (税込22,000円) | |
加算額※2 | 枚 | 1 円 (税込1.1円) | |||
接続元IPアドレス 制限機能 | 基本額 | アドレス (CIDR単位) | 月額 5,000 円 (税込5,500円) |
※1 帳票における読取対象項目数×帳票枚数(オプション(帳票仕分)申込み時は帳票仕分枚数も含みます)
基本メニューの基本利用料で月あたり料金表1.サービス利用料に定める無料枠(プラン1の場合 18,000 円/月、プラン 2 の場合
60,000 円/月、プラン 3 の場合 200,000 円/月)までの利用が可能です(第32条第2項に規定する場合が生じたときは、当該利
用月利用可能な無料枠の上限(プラン1の場合 18,000 円/月、プラン 2 の場合 60,000 円/月、プラン 3 の場合 200,000 円/月を日割りした基本額とします。)。なお、超過した項目に対しては、従量利用料を適用します。
基本メニューで利用した無料枠が当該料金月の上限に達していないときは、当該上限までに限り、Elastic Sorter の1の仕分け枚数を
1項目として扱います。
※2 帳票における読取対象項目数×帳票枚数と帳票仕分枚数の合算値が当該利用月利用可能な基本額の上限を超える場合となります。
※3 「読取り結果がブランクのもの」とは、テキスト変換結果がブランク(空白)となったもの、または帳票定義画面のワークフローにて「エントリー」を選択することにより、変換結果としてブランクを出力することを契約者が指定したものをいいます。
4.最低利用期間等
区分 | 最低利用期間 | 解約金 | |
基本メニュー | プラン1 | 提供を開始した日から 12か月 | 残月数に21,000 円 ( 税込価格23,100円)を乗じた額 |
プラン2 | 提供を開始した日から 12か月 | 残月数に70,000 円 ( 税込価格77,000円)を乗じた額 | |
プラン3 | 提供を開始した日から 12か月 | 残月数に140,000 円 ( 税込価格154,000円)を乗じた額 | |
Elastic Sorter | 提供を開始した日から 12か月 | 残月数に 14,000 円 (税込価格 15,400円)を乗じた額 | |
【備考】 1. 日割適用され有料での利用日数が1か月に満たない月については、利用期間を1か月とみなし、解約金の請求対象となる残月数から除外します。 2. 基本メニューにおいて、プラン1 からプラン2、プラン1 からプラン3、プラン2 からプラン3 へ変更した場合に限り、解約金を適用しません。それ以外の最低利用期間内での変更には解約金を適用します。 3. 解約金は消費税の課税対象です。 |
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると 見込まれる場合。 |
別紙 2(当社が別に定めることとする事項)第 32 条(料金計算方法等)
別紙 3「その他禁止行為」
1 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(2) 本サービスを違法な目的で利用する行為。
(3) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(4) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為。
(5) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(6) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7) 犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為。
(8) 虚偽の情報を提供する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)またはマルチ商法に類する商法を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(10) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(11) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。
(12) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(13) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為。
(14) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(15) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(16) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメール(特定電子メールを含みますがそれに限定されません)を送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(迷惑メール)を送信する行為。
(17) わいせつ、出会い系、児童買春、児童ポルノ、又は児童虐待にあたる画像・文書等を送信または掲載する行為、あるいはそれに類似する行為。
(18) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(19) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(20) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」といいます。)が定義するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(21) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。
(22) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(23) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(24) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、及びそれらの行為を促進する情報掲載等の行為。
(25) 他人のIDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(26) 個人情報を、偽りその他不正の手段により取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(27) 個人情報を、本人の同意なく違法に第三者に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(28) 本人の明確な同意なくして又は詐欺的手法を用いて第三者の個人情報を調査、収集、利用する行為。
(29) 当社と契約者との間で締結された契約の範囲を超えた関係が存在すると第三者に誤解させる行為、またはそのおそれのある行為。
(30) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
(31) 当社あるいは第三者に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為またはそのおそれのある行為。
(32) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為。
(33) その他当社が不適切と判断する行為。
2 前項第18号または第20号に該当する行為であっても、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに則り、適正に事業運営されていることを当社が確認できたものについては、前項の適用を特別に除外する場合があります。ただし、その後、不適正な事業運営が行われていると当社が判断した場合は、前項のいずれかの号に該当する行為として同項を適用し、本規約第 28 条(利用停止)に定める本サービスの利用停止を含む本規約上の各措置を行うものとします。
3 当社は、第1項各号のいずれかの行為が行なわれた場合、当社が別に定める措置を契約者に対して指示する場合があるものとし、契約者はこれに従うものとします。