本約款は、「NEC 自動応答V4.3_サービス仕様書【お客様向け】」(以下、「本サービス仕様書」といいます。)およびこれに係る利用契約に基づき、日本電気株式会社(以下、「当
新型コロナウイルス感染症対応チャットボット利用約款
第1章 約款に関する総則
第1条 (約款の適用)
本約款は、「NEC 自動応答V4.3_サービス仕様書【お客様向け】」(以下、「本サービス仕様書」といいます。)およびこれに係る利用契約に基づき、日本電気株式会社(以下、「当
社」といいます。)が提供する第2条第4号所定の本サービスの利用に関し適用されます。
第2条 (用語の定義)
本約款において次の各号の用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
(1)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路、回線その他の電気的設備をいいます。
(2)「電気通信回線」とは、電気通信設備たる回線をいいます。
(3)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(4)「本サービス」とは、当社の提供するサービス「新型コロナウイルス感染症対応チャットボット」をいい、その内容の詳細は、本サービス仕様書に定めるとおりとします。
(5)「利用契約」とは、本約款および本サービス仕様書に基づき締結される、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(6)「契約者」とは、本約款に基づき当社との間で利用契約を締結した法人その他の団体をいいます。
(7)「データ管理者」とは、契約者の職員または本サービスに関連する業務を契約者が再委託している法人の役員または従業員のうち、本サービスの運用管理機能を利用するものとして登録された契約者内の特定の組織(課、係、グループ等)に属する者をいいます。
(8)「サービス利用者」とは、契約者が提供するサービスを利用する者をいいます。
(9)「データ管理者ID 等」とは、第13条に基づき当社が契約者に付与する管理者ID および管理者ID を利用して生成される、データ管理者が本サービスの運用管理機能を利用するためのパスワードの総称をいいます。
(10)「本サービス用システム」とは、当社が当社の判断により設置する本サービス用の設備、ソフトウェアおよび通信回線をいいます。
(11)「利用者設備」とは、本サービスを契約者が利用するために契約者が契約者の判断により本サービス用システムに接続するコンピュータ、電気通信設備、その他の機器およびソフトウェアをいいます。
(12)「接続サービス」とは、契約者が本サービスを利用するに当たって電気通信事業法(昭和
59年12月25日法律第86号)(以下、「事業法」といいます。)にて定める電気通信事業者から提供を受けるインターネットプロトコルによる電気通信サービスその他の接続手段をいいます。
(13)「契約者データ」とは本サービスを利用して契約者およびサービス利用者が記録、保管、伝送または提供する新型コロナウイルス感染症に関わるデータ、情報、コンテンツ、ログ等をいいます。
(14)「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日および当社所定の休日を除く日をいいます。
第3条 (約款の変更)
当社は、契約者に対し、2ヵ月前までに当社所定の方法(別途当社が指定する URL に掲載する方法を含む。)で通知することにより、本約款または付随する本サービス仕様書を変更することができるものとします。この場合、本サービスにかかる提供条件は、変更後の約款および本サービス仕様書によるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者に対して一方的な不利益を与えるものではないと当社が判断する変更については、前項の事前通知なしに、これを行うことができるものとします。
第4条 (サービスの終了および廃止)
本サービスは、2020年4月末日にサービスの提供を終了します。ただし、当社が、サービスの利用状況等から必要性を認めた場合には、契約者に対して事前に通知したうえで、サービスを提供する期間を延長することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、3週間前までに書面により契約者に通知することで、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。この場合、当該廃止日をもって当該廃止に係る利用契約は解約されるものとします。
3.当社は、前項に定める対応によるほかは、本サービスの廃止によって契約者が被った損害について一切免責されるものとします。
第2章 利用契約
第5条(利用契約の成立)
利用契約は、本サービスを利用しようとする法人その他の団体が、当社所定の「利用申し込みフォーム」に自己の名称、所在地その他当社が定める事項(以下、「契約者情報」といいます。)を記入のうえ、当社に申込み、当社が当該申込み受付を完了した旨を通知したときに成立するものとします。
2.当社は、利用契約成立後、契約者情報に基づき、当社所定の作業を実施します。当該作業完了後、本サービスの利用開始日(以下、「利用開始日」といいます。)およびその他本サービスを利用するために必要となる情報を当社所定の方法に従い、契約者に通知するものとします。ただし、当社は、利用開始日までに本サービスに関連して契約者に生じた損害について、その理由の如何にかかわらず一切の責任を負わないものとします。
3.当社は、本約款の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができるものとします。
(1) 過去に不正使用等により利用契約もしくは当社が提供する本サービス以外のサービスにかかる契約が解除されていることまたは本サービスもしくは当社が提供する本サービス以外のサービスの利用を停止されていることが判明した場合
(2) 「利用申し込みフォーム」に虚偽の記載、誤記があった場合、または記入漏れがあった場合
(3) 第6条または第8条の定めにより利用契約の解除を受ける当事者に該当する場合
(4) 未xx者その他法令により行為能力が制限されている場合に、法定代理人等の同意を得ずに当社に対して本サービスの利用申込を行った場合
(5) 本サービスの利用を希望する法人等に対して本サービスを提供することが当社の業務上あるいは技術上著しく困難であると当社が判断した場合
(6) その他、当社が不適当と判断する合理的理由がある場合
第6条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に通知することにより、何らの催告を要せずに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者が新型コロナウイルス感染症に関連する事項以外の用途で本サービスを利用したことが判明した場合
(2) 契約者が利用契約の申込時に虚偽の事項を当社に通知したことが判明した場合
(3) 過去に不正使用等により利用契約もしくは当社が提供する本サービス以外のサービスに係る契約が解除されていることまたは本サービスもしくは当社が提供する本サービス以外のサービスの利用を停止されていることが判明した場合
(4) 契約者が本約款、本サービス仕様書および説明等に基づき当社により本サービスの利用を停止された後も、当該利用停止の原因となった事実を解消しない場合
(4) 法令等(外国法等を含む、以下同じ。)に基づく強制的な処分により本サービスを提供することが著しく困難となった場合
(5) 前各号の他契約者が利用契約に違反した場合
第7条 (契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、利用契約の解約を希望する場合には、解約申請書において本サービスの終了申込を行うものとし、当該終了申込を当社が受領したときに、当該利用契約は解約されるものとしま す。
第8条(当社または契約者が行う利用契約の解除)
当社または契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要せずに利用契約を解除できるものとします。
(1) 利用契約、本約款または本サービス仕様書のいずれかの条項の一に違反し、かつ当該違反に関する相手方からの書面による通告を受領した後30日以内にこれを是正しないとき
(2) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
第3章 料金等
第9条(利用料金)
本サービスの利用料金は、契約者が自己の責任において本サービス用システムに契約者データを登録することを前提に、無償とします。
第10条(当社の責任)
本サービスの利用に起因し、契約者、サービス利用者および第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.前条に定めるとおり、本サービスの利用料金は無償であることから、本サービスの性能および品質、利用効果について、当社は保証するものではなく一切の責任を負わないものとします。
第11条(有効期間)
利用契約の有効期間は、当該利用契約に特段の定めが無い限り、利用契約に係る申込みの受付を完了した旨を当社が通知した日から2020年4月末日までとします。
第4章 サービスの基本条件
第12条(本サービス)
本サービスの詳細仕様および提供条件は、本サービス仕様書に定めるものとします。
2.利用契約、本サービス仕様書に本約款と異なる規定がある場合には、本サービス仕様書、本約款、利用契約の規定の順に優先して適用します。
3.本サービスは新型コロナウイルスに関する問い合わせ業務の効率化を目的としており、診断等、医療行為は目的としておりません。
第13条(データ管理者ID 等)
当社は、利用契約成立後、契約者に対し、当社所定の数のデータ管理者 ID その他の必要事項を記載した文書を送付します。契約者は、データ管理者 ID を用いて運用管理機能を利用するものとします。
2.契約者は、データ管理者 ID と紐付くパスワードを自ら変更することができます。また、契約者は、データ管理者 ID を用いて、利用契約で認められている権限の範囲内でパスワードを生成することができます。その場合、それらの管理者 ID、パスワードを用いて行われた運用管理機能へのアクセスおよび利用は、当社の送付した管理者 ID に基づくアクセスおよび利用とみなします。
3.契約者は、自己の費用と責任においてデータ管理者 ID 等の管理および使用を行うものと
し、データ管理者以外の者にデータ管理者 ID 等を使用させないものとします。当該データ管理者 ID 等により認証された本サービスの利用、ならびにデータ管理者およびサービス利用者(以下「サービス利用者等」といいます。)による本サービスの利用は、当該契約者による利用とみなし、当該契約者がその責任を負うものとします。その使用上の過誤または第三者による不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。
4.契約者は、データ管理者 ID を用いて本サービスの利用申込を行った記録、本サービスを利用した記録もしくは実績またはかかる利用により発生した記録もしくは実績を取り消すことができません。
第14条(提供時間)
契約者が本サービスの提供を受けることができる時間は、本サービス仕様書において別段の定めがあるものを除き、1日24時間かつ1週7日とします。ただし、第18条、第19条第3 項、第22条および第23条第1項により本サービスの提供を受けることができない時間があります。
第15条(サービスの提供区域)
本サービスは、日本国内で提供されるものとし、本サービスにおいて利用される言語は、日本語とします。
2.契約者は、日本国においてのみ本サービスを利用することができるものとします。また、契約者の日本国外のサーバなどのデバイスを介して本サービスを利用することはできません。
3.契約者は、契約者データに関する輸出管理の責任は、契約者にあることを認識し、これらに関して適用されるすべての輸出規制(外国為替および外国貿易法を含みますが、これに限りません。)を遵守するものとします。
第16条(契約者の維持責任)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の費用と責任において、利用者設備を準備しかつ接続サービスへ加入するとともに、本サービスを利用する期間中、これらを維持するものとします。
第17条(契約者の切分責任)
契約者は、本サービスが利用できなくなった場合、利用者設備および接続サービスに故障のないことを確認のうえ、その旨を当社に通知するものとします。
第18条(通信利用の制限)
当社は、事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービス用システムに係る通信の利用を中止する措置をとることがあります。
第19条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用(利用開始日以前の本サービスの全部または一部の利用を含 む。)するにあたり、次の各号に規定する事項を自ら、データ管理者またはサービス利用者等が
行わないようにさせるとともに、これらに関する疑義等を生じさせることがないようにするものとします。
(1) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載または第三者が受信可能な状態にする行為
(2) 当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為(本サービス用システムに含まれるソフトウェアの複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを含みますが、これらに限りません)
(3) 当社または第三者を誹謗もしくは中傷しまたはその名誉を傷つけるような行為
(4) 当社または第三者の財産またはプライバシーを侵害する行為
(5) 事実に反する情報または意味のない情報を書き込む行為
(6) 公序良俗に反する内容の情報、文章、図形等を書き込む行為
(7) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(8) 著作権表示等を削除または変更する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) その他法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為
(11) 前各号のいずれかに該当するおそれがあると当社が判断する行為
(12) その他本サービスの運営を妨げると当社が判断する行為
(13)個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき定義される情報を指し、以下「個人情報」といいます。)を書き込む行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、ただちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、または契約者データが第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止 し、または関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行 為、契約者データの管理、監視または削除等の義務を負うものではありません。
4.当社は、前項に定める情報の削除処置を取ることが技術的に不可能な場合、契約者に対して当該情報を削除するよう要請することができ、契約者はかかる要請に遅滞なく応じるものとします。
5.当社は、前項の権利の行使に代えてまたは権利の行使と共に、契約者に対して事実確認、説明依頼、再発防止、および第三者からの請求等があった場合には当該第三者との調整を要請することができるものとします。
第20条(紛争等の処理)
当社は、本サービスが第三者の知的財産権を侵害しているとして、当該第三者から契約者に対し、何らかの請求または訴訟の提起(以下「紛争等」と総称します。)が行われた場合、当社
は、自らこれを防御し、または当社が指定する者に防御させるものとします。なお、当該紛争等に基づき当社が本サービスの利用の中止を契約者に通知した後も契約者が本サービスを継続利用し続けた場合は、当社は、当該継続利用部分につき何らの責任も負わないものとします。
2.前項の紛争等が提起された場合、契約者は当社に対し、契約者が知り得た当該紛争等の内容をすみやかに通知するとともに、当社から当該紛争に関して協力の要請があったときは、合理的な範囲内でこれに協力するものとします。
3.契約者は、契約者による本サービスの利用に起因(契約者データに起因する場合も含みま す。)して第三者から当社に対して行われた請求または訴訟の提起等につき、自らの費用と責任
において、その防御および解決にあたるものとし、かつ、当社を一切免責するものとします。また、当該請求または訴訟の提起等に関連して当社に損害が発生した場合、契約者は、これを賠償する責任を負うものとします。
第21条(契約者データの管理)
契約者は、自己の費用と責任において本サービスで利用する契約者データを登録するものとします。
2.当社は、契約者データの内容(精度や正確性を含む)に起因して契約者、サービス利用者および第三者に発生した全ての損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、本サービス用システムの故障等により契約者データが消失する場合があることをあらかじめ承諾するとともに、自己が必要と判断する場合、自己の費用と責任において契約者データの消失を防止するための措置をとるものとします。
4.当社は、契約者データが当社の定める所定の基準を超えたときは、契約者に対し何らの通知なく、現に蓄積している契約者データを削除またはデータの転送を停止することがあります。
5.当社は、契約者データの消失、毀損、削除もしくは漏洩に起因して契約者、サービス利用者および第三者に発生した全ての損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
第22条(サービスの提供中止)
当社は、次の場合には、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。
(1) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるとき
(2) 本サービス用システムまたは接続サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して提供することが著しく困難であるとき
(3) 法令等に基づく強制的な処分により本サービスを提供することが著しく困難となったとき
(4) 第18条の規定により、通信の利用を中止するとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ契約者にその旨を、当社所定の方法に従い通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断するときは、この限りでありません。
第23条(サービスの提供停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
(1) 本約款および本サービス仕様書に違反したとき
(2) 利用者設備または契約者が利用している本サービス用システムを通じて行われる契約者または第三者の行為(いわゆるウィルス感染や脆弱性を利用した電気通信設備の支配、迷惑メール送信などの踏み台行為、DoS 攻撃等を含みますが、これらに限りません。)により、当社が行う本サービスの提供等の業務遂行に著しい支障を来すとき、またはそのおそれのあるとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止する場合には、あらかじめその理由ならびに提供停止をする日および期間を、当社所定の方法に従い契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではありません。
第24条(知的財産権)
本サービスの提供に関連して当社が契約者に貸与または提示する物品(有体無体を問わず、本約款、本サービス仕様書、説明等を含み、以下、本条において「物品等」といいます。)に関する著作権(著作xx第27条および第28条の権利を含みます。)および著作者人格権(著作xx第18条から第20条の権利をいいます。)ならびにそれに含まれる特許権およびノウハウ等一切の知的財産権は当社または当社の指定する者に帰属するものとします。
2.契約者は前項のほか、次のとおり物品等を取り扱うものとします。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと
(2) 当社が承諾した契約者の内部業務以外に、複製・改変・編集等を行わないこと
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと
(4) 当社または当社の指定する者が表示した著作権表示を削除または変更しないこと
3.本サービスに関連し、契約者が当社に対して提供した提案、アドバイス、登録データを含むその他のフィードバックについて、これらを当社が本サービスに組み込んだ場合、契約者は、当社が契約者の事前の承諾を得ることなく、当該提案、アドバイス、登録データを含むその他のフィードバックを自由に利用することをあらかじめ承諾するものとします。
第25条(利用契約終了後の措置)
利用契約の終了後、契約者固有のデータが本サービス用システムに格納されている場合、当社はこれをただちに削除することができるものとします。
2.理由の如何を問わず利用契約が終了した場合であっても、第4条第2項、第5条第2項、第
8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第15条、第19条、第20条第3項、第21条、第24条、本条、第30条、第31条、第32条、第33条、第37条および第38条の各規定は、なおその効力を有するものとします。
第26条(制限事項)
本章の各条項に定めるもののほか、契約者が個々の本サービスを利用するにあたって必要となる準備、利用の前提条件、利用時の禁止事項その他の利用条件については本サービス仕様書に定めるものとし、契約者は本サービス仕様書に定めるところに従い、本サービスを利用するものとします。
第27条(情報セキュリティ)
当社は、本サービス用システムの記録媒体内に格納される契約者の秘密情報および個人情報については関知するものではなく、契約者の指示によらない限り、それらの情報にアクセスしません。
2.当社は、本サービス用システムの管理にあたり、当社所定の安全管理基準に基づくセキュリティの確保を行うものとし、契約者の特定の秘密情報または個人情報に対する特別な管理の実施の希望に応じることはできません。
第5章 雑則
第28条(再委託)
当社は、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を第三者に再委託(再々委託等を含みます。)することができます。
2.当社は、前項に基づき本サービスの提供に係る業務の全部または一部を第三者に再委託した場合、再委託のために合理的に必要な範囲内で、第31条または第33条の定めにかかわらず、契約者の秘密情報および個人情報を当該再委託先に開示し、これを利用させることができるものとします。この場合、当社は、本約款で自己に課される義務と同等の義務を当該再委託先に課すものとします。
第29条(権利の非許諾)
本約款において別段の定めがあるものを除き、当社は、当社が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権に関する利用または使用の権利を、契約者に許諾するものではありません。
2.契約者は、第三者に対して本サービスを利用させ、または転売、再販売、サブライセンス等を行ってはならないものとします。
第30条(免責)
当社は、次の各号に定める事由により本サービスを提供できなかった場合、免責されるものとします。
(1) 地震、台風、洪水、火災、噴火等の天変地異、暴動、内乱、法律の制定・改廃、公権力による命令・処分、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、停電その他の不可抗力
(2) 利用者端末の障害または接続サービスの電気通信回線の性能値、障害または不具合等に起因する本サービスの障害、契約者の接続環境における障害
(3) ウィルス、第三者による不正アクセスまたは不正アクセスの試み、通信経路上での傍受
(4) 第三者の行為による破壊または損傷により、本サービス用システムが稼働不可能となった場合
(5) 当社が定める操作および運用手順、セキュリティ手順、禁止事項等を契約者またはサービス
利用者等が遵守しないことに起因した本サービス用システムの不具合または停止
(6) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(7) 知的財産権その他の権利侵害を理由とする裁判所の命令
(8) 本サービス提供に関連する電気通信事業者が事業法に基づく登録を抹消された場合等による本サービス用の通信回線の不具合
(9) 本サービス用システムの定期メンテナンス
(10) 本サービス用システムの保守を緊急に行う場合などの停止
(11) 新型インフルエンザ、SARS 等の伝染病
(12) 放射能汚染
(13) 水道、ガス、および当社の自家発電設備の能力を超えた電力の不足
(14) 行政機関または司法機関の、業務を停止する旨の命令
(15) 契約者設備または接続サービスの不具合
(16) 本サービスに接続するためのアクセス回線の不具合
(17) 契約者の不正な操作
(18) 本サービスと連携して動作する他のサービスに起因する問題
(19) 本サービス仕様書記載のセキュリティ対策によっても防御し得ないxxxx、第三者による不正アクセス、アタック、通信経路上での傍受およびこれらの試み
(20) 本サービスの機能としての中断(フェイルオーバーにともなうサーバの再起動など)
(21) 第18条、第19条第3項、第22条第1項および第23条第1項に基づく本サービスの提供の中止もしくは停止または利用の中止、停止もしくは制限
(21) 本サービスの提供に関連して適用されうる各国の関係法令の改正、その他公権力による当該国から本サービスへの接続禁止措置等の処分
(22) 前各号の他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、次の各号に関し、いかなる保証も行わないものとし、免責されるものとします。
(1) 契約者データのほか、サービス利用者等が本サービス用システムに登録、蓄積または入力するその他のデータ
(2) 本サービスおよびその利用が契約者およびサービス利用者等の業務、生活および健康管理等において一定の目的を達成すること
(3) 本サービス用システムおよびその利用が知的財産権その他第三者の権利を侵害しないこと
(4) 本サービス用システムに瑕疵その他の不具合がないこと
(5) 契約者の本サービス利用方法が、各国の法令もしくは公序良俗に違反し、または、第三者に不利益を与えないこと
第31条(秘密保持)
本約款において秘密情報とは、利用契約の履行に関連して当社または契約者が相手方から開示を受ける技術上または営業上の情報であって、次の各号の一に該当するものをいいます。
(1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示される情報
(2) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面または電子データにより開示されたもの
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本約款における秘密情報として取扱わないものとします。
(1) 開示のときに、既に公知であった情報、または被開示者が既に保有していた情報
(2) 被開示者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 開示後、被開示者が独自に開発した情報
(4) 開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
(5) 開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報
3.当社および契約者は、相手方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。
4.当社および契約者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
5.当社および契約者は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示することができるものとし、当該役員および従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。
6.当社および契約者は、秘密情報を利用契約の履行の目的にのみ使用します。
7.当社および契約者は、すべての利用契約が終了した場合、自己の費用と責任において秘密情報を遅滞なく相手方に返還し、または廃棄するものとします。
第32条(情報開示要求)
当社は、政府機関、裁判所等から法令の規定に基づいて秘密情報または契約者データを開示する旨の請求または命令等を受けた場合は、当該政府機関、裁判所等に開示することができるものとします。ただし、かかる請求または命令等を受けた当事者は、秘密情報または契約者データを保護するための措置をとる機会を相手方に付与するため、当該開示について相手方に対し事前に通知するものとします。なお、かかる事前の通知が不可能または著しく困難である場合は、かかる請求または命令等を受けた当事者は、政府機関、裁判所等への開示後できる限りすみやかに相手方に対して通知するものとします。
第33条(個人情報の取扱)
当社は、個人情報を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないもの
とし、かつ、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(2) 個人情報の利用に関する同意を求める目的で本人に電子メール等を送付する場合
(3) その他任意に本人の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
第34条(権利義務の譲渡)
契約者は、利用契約に基づく権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引受けさせまたは担保に供してはならないものとします。
第35条(契約者の地位の承継)
契約者は、事業の譲渡または法人の合併により地位の継承があったときは、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内に当社に届け出るものとします。
2.契約者は、その商号または住所に変更があったときは、すみやかにその旨を当社に届け出るものとします。
第36条(可分性)
本約款のいずれかの部分が無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残余の部分は引き続き完全な効力を有するものとします。
第37条(準拠法)
本約款に関する準拠法としては、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第38条(合意管轄)
契約者と当社との間における一切の訴訟については、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。