契約者が行う利用契約の解約. 1. 契約者は、解約希望日の5営業日前までに当社所定の解約申込方法にてを当社に提出することにより利用する本サービスの全部もしくは一部を解約することができます。
2. 契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
契約者が行う利用契約の解約. 1 契約者は,本サービスを解約しようとする場合は,当社所定の方法にて当社に届出るものとします。この場合,届出後,当社所定の期間の経過をもって,利用契約が解約されるものとします。
2 前項により利用契約を解約した場合であっても,契約者は,その利用期間中にかかる料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします。
3 当社は,第1項に基づく本サービスの解約の意思表示は,解約対象となる本サービスに含まれるオプションサービスを含めた利用契約全ての解約の意思表示とみなすものとします。
契約者が行う利用契約の解約. 1. 契約者は、本サービスを解約しようとする場合は、当社所定の方法にて当社に届出るものとします。この場合、届出後、当社所定の期間の経過をもって、利用契約が解約されるものとします。
2. 前項により利用契約を解約した場合であっても、契約者は、その利用期間中にかかる料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします。
3. 当社は、第1項に基づく本サービスの解約の意思表示は、解約対象となる本サービスに含まれるオプションサービスを含めた利用契約全ての解約の意思表示とみなすものとします。
4. 契約者が電気通信事業法基づく個人の場合、契約者は契約書面の受領後8日以内に当社所定の方法にて当社に基本サービスの契約解除を届出た場合は、電気通信事業法に定める初期契約解除制度に基づき初期契約解除を行うことができます。 なお、初期契約解除があった場合においても電気通信事業法に定める範囲において、料金表5に定めるとおりの支払いを要します。
5. 前項により利用契約を解約した場合であっても、電話番号を含め元の契約状態に戻すことはできません。
6. 当社は、契約者から事業者変更の請求があったときは、これを承諾します。但し、次の場合には、その請求を承諾しないことがあります。
(1) 第8条(申込の承認)第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 事業者変更先の事業者が承諾しないとき。
(3) 基本サービスの品目等の変更の請求又は移転の請求があるとき。
7. 当社は、本サービスからの事業者変更があったときは、契約者から利用契約の解約の届出があったものとして取り扱うこととします。
契約者が行う利用契約の解約. 契約者は、当社より通知する利用開始日が属する月(以下「利用開始月」といいます。)を除く毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望月の25日までに当社に提出するものとします。ただし、当社が定めた要件を満たす契約者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。
契約者が行う利用契約の解約. 1. 本サービスの契約者は、毎月末日付にて利用契約を解約することができます。この場合、当該契約者は、解約希望日の1ヶ月前(当日が当社の休業日である場合はその前営業日)までに書面にてその旨を当社に通知するものとします。ただし、解約希望日は本サービスの提供を開始した日から起算して3ヶ月を経過する日の翌日以後に限ります。
2. 契約者は、第17条(本サービス提供の中止)第1項各号又は第18条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項の事由が生じたことにより、本サービスの提供を受けられなくなった場合において、契約者が利用契約の目的を達成することができないと認めるときは、当該利用契約を解除することができます。この場合、解除通知が当社に到着した日に利用契約は終了します。
3. 第19条(サービス種別の廃止)第1項の規定により特定のサービス種別が廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別等に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該サービス種別等に係る利用契約が解除されたものとします。
契約者が行う利用契約の解約. 1. 契約者は、本サービスの接続サービスのすべてを解約しようとする場合は、当社所定の方法にて届出をするものとします。解約の届出は契約者本人をもっておこなうものとし、本人性確認のため、ご登録いただいている契約者の電話番号にご連絡をすることがあります。この場合、当社が当該届出を毎月 20 日までに受け付けたものは、その月の末日をもって、利用契約が解約されるものとします。ただし、前記の届出を当社が受け付けた当月末日が前条に定める最低利用期間の経過前である場合は、前条の規定が適用されるものとします。
2. 前項により利用契約を解約した場合であっても、契約者は、その利用中の料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします。
3. 第 1 項による接続サービスの解約の意思表示は、解約対象となる接続サービスに付随するオプションサービスを含めた解約の意思表示と見なすものとします。なお、契約者が、2 つ以上の接続サービスを利用している場合に、その一部を解約するときは、当該接続サービスの解約については、第 9 条の解約方法に準ずるものとします。
契約者が行う利用契約の解約. 契約者は、利用契約の解約を希望する場合には、解約申請書において本サービスの終了申込を行うものとし、当該終了申込を当社が受領したときに、当該利用契約は解約されるものとします。
契約者が行う利用契約の解約. 契約者は、利用契約を解約するときは、解約日の 1 ヵ月前までに、当社に対し書面によりその旨を通知するものとします。ただし最低利用期間を定めた場合で、当該期間を経過していない場合、契約者は当社に対して、最低利用期間の末日までの本サービスの料金相当額を支払うものとします。
契約者が行う利用契約の解約. 第 1 号のサービスについては次の各号の通りとします。
契約者が行う利用契約の解約. 契約者は、第 8 条(本サービスの最低利用期間)に定める最低利用期間の経過後、契約を解約する場合 (MNP による転出を含む。)、解約希望日の 30 日前までに当社にその旨を届出書により申し出るものとします。