確約事項. 1. 会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
確約事項. 1. 会員および連帯保証人は、会員(法人会員の役員等を含む)および連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
確約事項. 1. 会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。①暴力団②暴力団員③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等⑥その他上記①~⑤に準ずる者
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた要求行為③本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為⑤その他上記①~④に準ずる行為
確約事項. 1. 会員および連帯保証人は、自ら(会員または連帯保証人が法人の場合は、当該法人の役員および経営に実質的に関与している者を含む)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団の構成員)、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
確約事項. 1. コーポレート会員は、自ら(コーポレート会員の役員、経営に実質的に関与している者およびカード利用者を含む)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団の構成員)、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
確約事項. 私及び担保提供者は、公社に保証委託申込みを行うに際して、「保証委託申込書」記載の約諾事項に加えて、以下の1〜6の事項を確約します。
確約事項. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
確約事項. 1. 利用者は、利用者が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
確約事項. 1. 利用者は、自ら(役員及び経営に実質的に関与している者を含む。以下同じ。)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団の構成員)、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの積極的な協力もしくは関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6) その他前各号に準ずる関係を有すること
2. 利用者は、自らが、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
確約事項. 1. 乙及び連帯保証人は、乙及び連帯保証人が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。