CCNet 閉域接続サービス利用約款
CCNet 閉域接続サービス利用約款
(CCNet ダイレクト)
2021 年 9 月 1 日
株式会社日本ネットワークサービス
<第 1 章 総則>
第 1 条(約款の適用)
株式会社日本ネットワークサービス(以下「当社」といいます)は、FTTH ネットワークを利用した閉域接続サービス(以下「CCNet ダイレクト」といいます)のサービス約款を定め、これにより通信サービスを提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、あらかじめ契約者に対して当社所定の方法(当社ホームページへの掲載等)により変更内容を告知することにより、約款を変更することができます。この場合、料金およびその他の提供条件は変更後の約款によります。
第 3 条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
FTTH ネットワーク | 契約者間を結ぶための電気通信回線であり、当社が 敷設した光回線 |
光回線終端装置(D-ONU) | 当社光回線を用いて通信サービスを行うための、接 続拠点に設置するネットワーク機器 |
VLAN | 物理的な接続形態とは独立して、仮想的な LAN セグ メントを作る技術 |
CCNet ダイレクト | この約款に基づいて当社が提供するサービス |
契約者 | CCNet ダイレクトの契約者 |
課金開始日 | CCNet ダイレクトの利用に係る料金(初期費用、一時 費用を除く。)の起算日として当社が指定する日 |
解約日 | CCNet ダイレクトの解約の効力が生ずる日 |
第 4 条(約款の構成)
この約款は一般規程及び個別規程によって構成されます。一般規程の内容と個別規程の内容に差異がある場合には、個別規程が優先して適用されます。
第 5 条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、当社が定める区域での提供区間の範囲内とします。
第 6 条(契約の単位)
2 拠点間を一つの単位でCCNet ダイレクトの契約を締結するものとします。
第 7 条(権利義務の譲渡制限)
契約者は、CCNet ダイレクトの契約上の権利義務を譲渡することはできません。
第 8 条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、甲府地方裁判所を当社と契約者の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
<第 2 章 申込及び承諾等>第 9 条(利用の申込)
CCNet ダイレクトの利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うものとします。
第 10 条(申込の承諾等)
当社は、CCNet ダイレクトの利用の申込があった時は、次条(申込の拒絶)に定める申込の拒絶事由に該当する場合を除き、これを承諾するものとします。
第 11 条(申込の拒絶)
当社は、CCNet ダイレクトの申込者が次の各号に該当する場合には、CCNet ダイレクトの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) CCNet ダイレクト利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき
(2) 申込に係る CCNet ダイレクトの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(3) CCNet ダイレクトの申込者が、当該申込に係る CCNet ダイレクト契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(4) 申込者が現に締結し、又は、従前締結していた CCNet 契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき
(5) CCNet ダイレクトの利用の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
(6) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社のサービスの信用を毀損する、又は、当社サービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で CCNet ダイレクトを利用するおそれがあるとき
(7) 反社会的勢力との関係が明らかになったときまたはその疑いがあるとき
(8) その他当社が不適切と認めたとき
<第 3 章 契約事項の変更>
第 12 条(サービス内容の変更)
契約者は、CCNet ダイレクト契約の内容の変更を請求することができるものとします。
2 前条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 13 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第 14 条(契約上の地位の承継)
相続または法人の合併により契約者の地位の継承があったときは、相続人または合併後の存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社指定の書式により当社に届け出るものとします。
2 前項の場合、相続人が二人以上あるときは、そのうち一人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届け出があるまでの間、当社はその相続人のうち一人を代表者として扱います。
<第 4 章 契約者の義務> 第 15 条(契約者の義務)
契約者は、一般規程及び個別規程に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
第 16 条(禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) 違法、不当、公序良俗に反する態様において CCNet ダイレクトを利用すること。
(2) 当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様で CCNet ダイレクトを利用する
こと。
(3) 当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において CCNet ダイレクトを利用すること。
第 17 条(契約者の義務違反)
契約者が、第 15 条(契約者の義務)又は前条(禁止事項)に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者が CCNet ダイレクトの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
<第 5 章 責任の限定等>第 18 条(当社の免責)
当社は、本契約約款において明示的に規定された場合を除き、契約者が CCNet ダイレクトの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとします。
<第 6 章 提供の制限、中断及び停止並びにサービスの廃止>第 19 条(提供の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、CCNet ダイレクトの提供を制限する措置を採ることがあります。
第 20 条(提供の中断)
当社は、次に掲げる事由があるときは、CCNet ダイレクトの提供を中断することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、CCNet ダイレクトの提供を中断するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中断する場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 21 条(提供の停止等)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、CCNet ダイレクトの提供を停止又は制限することがあります。
(1) CCNet ダイレクト契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 第 15 条(契約者の義務)の規定に基づき定められた契約者の義務に違反したとき
(3) 第 16 条(禁止事項)の規定に違反したとき
2 当社は、前項の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 22 条(サービスの廃止)
当社は、当社の判断により、CCNet ダイレクトの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により CCNet ダイレクトの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3 本条の規定は、個別規程において別の定めをすることができるものとします。
<第 7 章 契約の解除>
第 23 条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、CCNet ダイレクト契約を解除することがあります。
(1) 第 21 条(提供の停止等)第 1 項の規定により CCNet ダイレクトの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 2 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 1 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 21 条(提供の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 当社は、前項の規定により CCNet ダイレクト契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。 ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 24 条(契約者の解除)
契約者は、当社に対し、CCNet ダイレクト契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、CCNet ダイレクト契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力が生ずる日は、個別規程において定めるものとします。
2 第 19 条(提供の制限)又は第 20 条(提供の中断)第 1 項の事由が生じたことにより CCNet ダイレクトを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る CCNet ダイレクト契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第 22 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により、CCNet ダイレクトの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された CCNet ダイレクトに係る CCNet ダイレクト契約が解除されたものとします。
<第 8 章 料金等>
第 25 条(契約者の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が CCNet ダイレクトの提供を開始した日(付加機能については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能の停止については、その停止した日)の属する月までの期間(提供を開始した日と解除した日が同一の月である場合は 1 ヶ月間とします。)について、当社が提供する CCNet ダイレクトの様態に応じて料金表に規定する利用料等の支払を要します。
2 第 21 条(提供の停止等)の規定により、CCNet ダイレクトの提供が停止又は制限された場合の当該停止又は制限の期間における当該サービスに係る CCNet ダイレクトの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 26 条(料金xx)
CCNet ダイレクト契約について、最低利用期間内における解除、契約内容の変更その他個別規程で定める事由が発生した場合には、契約者は、個別規程に定めるところにより、調xxを支払うものとします。
第 27 条(料金の支払方法)
契約者は、CCNet ダイレクトの料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 28 条(割増金)
CCNet ダイレクトの料金の支払を不法に免れた契約者は、その免れた金額のほか、その免れた金額の 2 倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
第 29 条(遅延損害金)
契約者は、当サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき未払額
に対する年率 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 30 条(割増金等の支払方法)
第 27 条(料金の支払方法)の規定は、第 28 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 31 条(消費税)
契約者が当社に対し CCNet ダイレクトに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
<第 9 章 個人情報>
第 32 条(個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護方針に基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) CCNet ダイレクトの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) CCNet ダイレクトのサービスレベル維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に委託又は提供する場合があります。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
附則
この契約約款は、2021 年 9 月 1 日から実施します。
個別規程
第 1 条(最低利用期間)
CCNet ダイレクト契約における最低利用期間は 1 年とし、その起算日は課金開始日とします。
2 前項の規定にかかわらず、接続サービス契約の期間中に第 2 条(契約内容の変更)の規定に基づき、(1)の接続場所の変更があった場合には、当該変更の日を起算日として 1 年間の最低利用期間が設定されるものとします。
第 2 条(契約内容の変更)
契約者は、次の事項について、CCNet ダイレクト契約の内容の変更を請求することができるものとします。
(1) 契約者はCCNet ダイレクトの提供区域内でネットワークの接続場所を変更することができます。
(2)契約者は CCNet ダイレクトのサービス品目を変更することができます。
第 3 条(光回線終端装置の設置)
当社は、当社が定める技術基準に従って、CCNet ダイレクトを提供するために設置する光回線終端装置を設置します。
第 4 条(光回線終端装置の接続場所)
当社は、原則として、契約者が指定する場所において光終端接続装置を設置します。
2 契約者のネットワーク接続装置と当社の光終端接続装置を接続するために使用される回線については、契約者に用意していただきます。
3 当社の光回線終端装置を設置するために必要となる場所及び指定する容量の電源は、契約者に提供していただきます。
第 5 条(障害通知)
契約者は、当社に対し、当社が障害通知を連絡する場合の連絡先(以下この個別規程において「障害時連絡先」といいます。)を通知するものとします。
2 障害時連絡先の変更があったときは、契約者は、速やかにその旨及び変更後の障害時連絡先を当社に届け出るものとします。
第 6 条(技術基準の維持)
契約者は、契約者のネットワーク接続装置を技術基準に適合するよう維持するものとします。
第 7 条(当社のネットワーク接続装置の管理)
契約者は、当社のネットワーク接続装置(光回線終端装置)に関し、次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社の承諾がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取り外し、変更、分解又は損壊をしないこと
(2) 当社のネットワーク接続装置を善良な管理者の注意をもって管理すること
2 前項の規定に違反して当社のネットワーク接続装置を亡失し、又は毀損したときは、契約者は、当社が指定する日までに、契約者の負担において、当該装置を回復し、又は修理するものとします。この場合において、当該修理は、当社又は当社が指定する業者が行うものとします。
第 8 条(故障が生じた場合の措置)
契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じたときは、可及的速やかにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該装置の修理を行うものとします。
3 第 1 項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。
4 第 2 項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障がないことが明らかとなったときは、契約者は、当社に対し、当該調査に関して要した費用を支払うものとします。
第 9 条(サービスの廃止)
契約者は、一般規程第 23 条(サービスの廃止)の規定によるサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種類又は品目のサービスを受けることができます。
第 10 条(解除の効力が生ずる日)
CCNet ダイレクトにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 1 ヶ月を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。
第 11 条(料金)
契約者が、CCNet ダイレクトの利用に関して支払うべき料金の額は、CCNet ダイレクト利用申込書のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は CCNet ダイレクトの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 12 条(契約前キャンセル等xx)
CCNet ダイレクトの申込から当該サービス提供が開始される前までの間に、契約者が当社に対して解除の意思表示を行った場合には、契約者は、別紙2に定める金額を支払うことにより当該解除を行うことができるものとします。
2 CCNet ダイレクトの申込から当該サービス提供が開始される前までの間に、契約者が当社に対して、サービス利用開始希望日の変更請求をした場合であっても、従前の利用開始希望日以降に発生する料金のうち初期費用に係わる登録料及び工事費は課金します。
第 13 条(技術的事項)
CCNet ダイレクトにおける技術的事項は、別紙1に定めるものとします。
第 14 条(機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。
第 15 条(利用不能の場合における料金等の清算)
当社は、CCNet ダイレクトを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、且つそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して 24 時間以上 CCNet ダイレクトが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限る)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する CCNet ダイレクトの基本利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から 3 ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
附則
この契約約款は、2021 年 9 月1日から実施します。
別紙 1
技術的事項 [個別規程第 13 条関係] 1 光回線
当社は CATV 用光回線を用いた閉域網サービスを提供します。
2 接続方式と回線速度
光回線終端装置(D-ONU)によるベストエフォート方式で、回線速度は上り下りともに最高 300Mbps もしくは 100Mbps となります。
3 責任分界点
以下のとおり責任分界点を定めるものとします。
(1) 当社が、契約者のネットワーク接続装置として用いるルータおよびスイッチを賃貸等によって提供する場合にあっては、当該ルータと契約者の構内ネットワークとの接続点
(2) 前号以外の場合にあっては、光回線終端装置(D-ONU)の RJ45 ポート
2 その他の技術的事項
(1) 当社は、ルータおよびスイッチを提供する場合には、端末インターフェース等の技術的条件を指定します。
(2) 当社が契約者の接続先にルータおよびスイッチを提供する場合には、契約者の指定する場所に当社の設備を設置します。
(3) 契約者の指定する場所に当社が設置したルータおよびスイッチは、当社が管理し運用を行います。
別紙 2
契約前キャンセルに伴う調xx [個別規程第 12 条第 1 項関係]
第 12 条(契約前キャンセル等xx)第 1 項の規定に基づき契約者が支払うべき金額は、以下の合計額とする。
(1) 別紙 3 に定める金額の 100 分の 50 の額
(2) 当社が専用回線事業者に対して負担する金額に相当する金額
別紙 3 料金表
1 初期費用
1-1 CCNet ダイレクトの登録料(1ヶ所あたりの料金)
サ-ビス種別 品目 | 料 金 |
CCNetダイレクト登録料 | 3,000円 |
1-2 工事費
工事費は、光回線終端装置を設置するに当たって行う光ファイバーの引き込み工事費、および特別な工事が必要な場合にはその実費とします。
サ-ビス種別 品目 | 料 金 |
CCNetダイレクト引き込み費用 | 16,000円 |
2 サービス費用
2-1 基本料(1 カ所あたりの料金)
サービス種別 品目 | 月額利用料金 |
CCNetダイレクト300 (基本サービス) | 7,000円 |
CCNetダイレクト100 (基本サービス) | 6,000円 |
VLAN+1 (追加サービス) | 2,000円 |
VLAN+2 (追加サービス) | 4,000円 |
※ 拠点間接続として利用するためには2ヵ所の契約が必要となります。
※ 価格は全て税別表示です。