解除の効力が生ずる日 のサンプル条項

解除の効力が生ずる日. IIJ プレミアムコンテンツ配信サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。
解除の効力が生ずる日. IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。
解除の効力が生ずる日. IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。
解除の効力が生ずる日. CCNet ダイレクトにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 1 ヶ月を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。
解除の効力が生ずる日. IIJ マネージド IPS/IDS サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。
解除の効力が生ずる日. 本サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書もしくは当社が当社が定める電磁的方法により解約の通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日または契約者が当該通知において指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。
解除の効力が生ずる日. インターネット接続サービス契約において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 45 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。
解除の効力が生ずる日. IIJ クラウドデータプラットフォームサービス契約における当該契約の解除の効力が生ずる日は、以下のとおりとします。
解除の効力が生ずる日. IIJ マネージドデータベースサービス契約における当該契約の解除の効力が生ずる日は、以下のとおりとします。
解除の効力が生ずる日. IIJ モバイルサービス/タイプ K において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。