Contract
仕様書
1 業務名称
要介護認定調査委託
2 業務の目的
本業務は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、被保険者からの要介護認定更新申請に係る認定調査について、xx・中立的立場で迅速かつ適正に実施し、円滑で安定的な要介護認定調査体制を構築することを目的とする。
3 契約期間
令和 年 月 日から令和 年3月31日まで
4 委託件数(予定数量)施設 件
在宅 件
施設とは、介護保険施設に入所している者が調査対象者でありその者に係る認定調査を当該入所施設及び施設に併設する居宅介護支援事業所所属の認定調査に従事するものが実施する場合である。
在宅とは、上記の施設以外の調査を実施する場合である。
5 認定調査対象者
介護保険要介護認定の更新申請及び変更申請のあった本市介護保険被保険者のうち、調査実施場所が原則として市の区域内及び近隣市町村の者とす る。
6 日程調整
受託者は、調査に係る日程調整を行うこと。
調査実施場所は、調査対象者の日頃の状況を把握できる場所とし、立会い可能な者がいる場合は、立会者と日程調整を行うこと。
7 調査依頼書等の受け取り
調査を実施するにあたり、受託者
は、市が提示した様式及び、配布した依頼書・調査票等の必要な書類等を受理及び入手すること。
8 認定調査の実施
調査員は、厚生労働省規定による
「認定調査員テキスト2009改訂版
(令和3年4月改訂)」に従い、調査対象者等から日頃の状況について、面接により調査を行う。
9 認定調査票の提出
調査後、調査票を作成し、内容を点検後、市に調査票を提出すること。
10 照会に対する対応
市から調査票の内容に関する照会があれば、速やかに対応すること。ま た、介護認定審査会から要請があ った場合には、再調査の実施や介護認定審査会に出席し、対象者の状況などについて意見を述べなければならない。これらに要する費用は受託者の負担とする。
11 他市町村等からの認定調査委託介護保険法第27条第2項の規定
(「市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。」)に基づく、他市町村等からの本市あて認定調査依頼に際しては、当該依頼先として受託者を案内することがあるので、業務に支障のない範囲において可能な限り対応するよう努めること。
12 認定調査の中止
申請者又は調査対象者等から申請の取下げがある場合等、以後の調査業務を中止すべき事情がある時には、市から受託者に連絡を行う。また、日程調整等の連絡の際に申請者等から申請の取下げの意向が確認された際には、速やかに市に連絡すること。
13 認定調査員
都道府県または政令指定都市が実施する認定調査員新任研修の修了者かつ、市内の事業所においては、本市が実施する認定調査員新規研修の修了者であること。
14 個人情報の保護
関係書類をはじめ、認定調査等により知りえた申請者の個人情報については、情報の漏えい、滅失、き損等の防止、その他個人情報の保護に必要な体制の整備及び措置を十分に講じるこ と。
15 情報漏洩の防止
本業務に携わった者は、個人情報はもちろんのこと、業務の遂行を通じて知りえた情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
16 その他情報セキュリティ対策の実施
本業務の実施に当たっては、本市の定める「xx市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月26日xx市条例第46号)」、「xx市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年3月30日xx市規則第22号)」、その他情報の保護に関連する各種規定等については遵守するとともに、個人情報の保護や業務上の機密の保持に留意すること。
17 認定調査員の資質向上
受託者は、県又は市が行う調査員研修等に参加するとともに、受託者として主体的に新任・現任研修を実施するなど調査の精度向上のための体制を構築し、調査の平準化・適正化に努めること。
18 根拠法令の改正等による業務内容の変更
本業務にかかる根拠法令の改正等により、契約期間中に業務内容の変更を行うことがある。この場合には、本市と協議の上、変更された業務内容に 沿って業務を行うこと。
19 事故発生時の対応
受託者は、認定調査の実施にあたり、事故が発生した場合は、直ちに、必要な措置を講じるとともに、速やかに、市、調査対象者の家族等に連絡しなければならない。
20 その他
この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて市と受託者との協議の上決定するものとする。
要介護認定調査委託契約書
1 委託名称
2 委託場所
3 履行期間
要介護認定調査委託契約xx市が指定する場所
令和 年 月 日から令和 年 3 月 31 日まで
4 | 契約金額 | 施設 | 一件あたり |
在宅 | 一件あたり |
2900円(消費税及び地方消費税別)
5500円(消費税及び地方消費税別)
5 契約保証金 契約保証金はxx市財務規則第 143 条第3項第 号を適用し免除とする。
上記の委託業務について、委託者xx市(以下「甲」という。)
受託者( )(以下「乙」という。)とは、合意に基づい
て、xx市財務規則及び次の各条項によって 委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日
委 託 者(甲)住所 xxxxx000xxx0
xx市
氏名 xx市長 xxx xx x
受託者(乙)住所
氏名 印
(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書等に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書等に明示されてい ないものについて疑義があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
(再委託等の禁止)
第2条 乙は、業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(報告義務)
第3条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(契約の変更等)
第4条 甲は、必要があると認めるときは、履行を一時中止し、又は契約内容を変更することができる。この場合において、履行期間又は契約金額を変更する必要があるときは、
甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。その賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(履行期限の延長)
第5条 乙は、その責に帰さない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費) 第6条 業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担するものとし、その額は、甲乙協議して定めるものとする。
(検査及び引渡)
第7条 乙は、業務が完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に成果品について検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく補正を行い、再検査を受けなければならない。この場合 は、前2項の規定を準用する。
4 乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を甲に引き渡すものとする。
(契約代金の支払)
第8条 乙は、前条第4項により引渡をしたときは、甲の指示する手続に従って契約代金の支払を請求することができる。この場合の請求金額は、実施数量若しくは実施回数に契約単価を乗じて得た額に当該消費税及び地方消費税の額(1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)を加算した額とする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して
25日以内に契約代金を支払わなければならない。
(履行遅滞における延滞違約金) 第9条 乙の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に完了する見込みがあると甲が認めたときは、
甲は、乙から延滞違約金を徴収して、履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞違約金は、延滞日数 1 日につき履行期間内の予定数量若しくは予定回数に契約単価を乗じて得た額に当該消費税及び地方消費税の額(1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)を加算した額に1000分の1を乗じて得た額
(1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)とする。
3 前項の延滞日数には、検査、市の都合及びその他の事由によって経過した日数は算入しない。
4 甲は、当該延滞違約金を甲が乙に支払うべき金額から控除することができる。
(催告による解除)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 履行期間内に完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 正当な理由なく、第15条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、又は契約の締結及び履行について不正行為を行ったとき。
(催告によらない解除)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約の目的を達成できないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 乙が第13条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(8) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは 第三者の不正の利益を図る目的又は 第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は同法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
x xがxx取引委員会で乙に違反行為があったとして行った処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により当該処分の取消しの訴えを提訴し、その訴えについて請求棄却又は却下の判決が確定したとき。
x xが(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6又は同法第198条の規定に違反し、その刑が確定したとき。
2 乙が協同組合及び共同企業体
(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項第
8号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は前条及び前2項の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の任意解除)
第12条 甲は、業務が完了するまでの間は、第10条又は第11条に規定する場合のほか、必要と認める場合には、契約を解除することがで
きる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、乙は、これによって損害を生じたときは、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の催告による解除)
第13条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
2 前項に定める場合は乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は前項の規定による契約の解除をすることができない。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、乙は、これによって損害を生じたときは、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(解除に伴う措置)
第14条 甲は、第10条から第1
3条の規定により契約を解除したときは、業務の既済部分が可分なものである場合は、検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡を受けることができるものとし、当該引渡を受けた既済部分に相応する金額を乙に支払わなければならない。この場合における金額は、甲が定めるものとする。
2 第10条又は第11条の規定により甲が契約を解除したときは、乙は、履行期間内の予定数量若しくは予定回数に契約単価を乗じて得た額に当該消費税及び地方消費税の額
(1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)を加算した額の100分の10に相当する金額
(1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)を違約金として、甲の指定する期限までに納付しなければならない。また、甲の受けた損害額がこの額を超えたときは、甲の全損害額を支払わなければならない。ただし、甲が乙の責に帰すべき事由がなく、やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 甲は、前項に定める違約金又は損害金を第1項に定める甲の支払金額から控除することができる。
(契約不適合責任)
第15条 甲は、第7条第4項の引渡しの日から1年間、引き渡された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果品の修補、修補に代え若しくは修補とともに損害金の請求、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができ る。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないとき は、甲は、その不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をするこ
となく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、乙が第1項の契約不適合の修補をせず、又は不完全な修補をしたときは、乙の書面による同意を得 て、自ら修補を完成することができ る。この場合の修補に要した費用は、乙の負担とする。
4 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間の内に、種類又は品質に関する契約不適合を 知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその契約不適合を理由として履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除をすることができな い。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(成果品の帰属)
第16条 成果品は、甲に帰属するものとし、甲は、成果品を自由に使用 し、又はこれを使用するに当たりその内容を変更することができるものとする。
(秘密の保持等)
第17条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。本契約の終了後も同様とする。
2 乙は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(物価又は賃金の変動)
第18条 乙は、契約締結後、物価又は賃金の変動を理由として、契約の変更を求め、又は契約を解除することができない。
(甲の損害賠償請求及び談合等不正行為に係る賠償金の支払い)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 成果品に契約不適合があるとき。
(3) 第10条又は第11条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、第11条第1項第8号へからチのいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわ
らず、賠償金として、履行期間内の予定数量若しくは予定回数に契約単価を乗じて得た額に当該消費税及び地方消費税の額(1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)を加算した額の10分の2に相当する額(1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、第11条第1項第
8号ヘ又はトにおいて、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第
9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(賠償金等の徴収)
第20条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「賠償金等」という。)を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は当該賠償金等に甲の指定した期間を経過した日から契約金額の支払いの日までの間において遅延日数1日につき契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した利息を付した額と、
甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお、賠償金等の額に不足が生じた ときは当該不足額を追徴する。
2 前項の不足額を追徴する場合において、甲は当該不足額に契約金額の支払いの日から当該不足額の支払いをする日までの日数1日につき契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第21条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて、甲乙協議して定めるものとする。