成果品の帰属. 本業務において作成した成果品に係る全ての権利は、委託者に帰属する。また、受託者は、委託者の許可なく複製及び第三者へ貸与してはならない。
成果品の帰属. 本業務における成果品は発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく外部に貸与又は公開してはならない。
成果品の帰属. 成果品は、甲に帰属するものとし、甲は、成果品を自由に使用 し、又はこれを使用するに当たりその内容を変更することができるものとする。
成果品の帰属. 本業務の成果品は全て発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく他に公表及び貸与してはならない。
成果品の帰属. 本業務の実施により生じた著作物に関する著作権(著作権法第 27 条及び 第 28 条に規定する権利を含む)は、甲に帰属するものとする。
成果品の帰属. 本業務における成果品は全て発注者に帰属するものであり、発注者の承認を得ずに複製、外部への公表、貸与してはならない。また、成果品データの所有権・著作権は発注者に帰属するものとする。
成果品の帰属. 本業務の成果品の所有権、著作権等の権利については、全て本市に帰属するものとし、受託者が成果品等を本市の許可なしに他に公表又は貸与してはならない。
成果品の帰属. 本契約履行過程で生じた成果品は、委託料が全額支払われたとき甲に帰属する。
成果品の帰属. 共同研究の結果生じた知的財産権及び成果品は、研究終了後、甲及び乙の間で協議のうえ、その帰属を定めるものとする。 (発明等の実施)
成果品の帰属. 丙は、第 12 条の検査合格後、甲に業務引渡書を提出する。成果品の使用権 は乙に帰属し、丙は乙に承認を得ないで他者に公表、貸与又は使用してはならない。