履行期限の延長. 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは,速やかに,その事由を明記した書面により,甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
履行期限の延長. 乙は、天災地変その他自己の責によらない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないときは、甲に対し遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができるものとする。ただし、その延長日数は甲乙協議して決する。 (経済事情の激変等による契約金額の変更)
履行期限の延長. 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と 受注者とが協議して定める。 (損害のために必要を生じた経費の負担)
履行期限の延長. 乙は、天災その他自己の責に帰することのできない理由により履行期限までに供給することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を付してその期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲が定める。
履行期限の延長. 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に業務を完了することができないときは、期限延長の申出をすることができる。
履行期限の延長. 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により甲の指定する期日までに,甲に対し第9条に規定する検査及び引渡しが完了できない場合は,速やかにその事由を明記した書面により,履行期限の延長を申し出なければならない。
履行期限の延長. 受託者は、天災地変その他の不可抗力により、契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面を提出し、履行期限の延長を求めることができる。
履行期限の延長. 受託者は、天候の不良その他その責めに帰することができない理由により履行期限までに業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、委託者と受託者とが協議して書面をもって定める。
履行期限の延長. 提供者のやむを得ない事情により 14 日以内に成果物を納品できない場合は、ユーザーに対して理由を文 書で説明した上で、履行期限の日から 10 日間、期限を延長することができる。また、前号の場合についても同様とする。
履行期限の延長. 乙は、天災事変その他やむを得ない理由により履行期限内に契約を履行することができないときは、甲に対し、その理由を詳記して履行期限延長の願い出をすることができる。