(SBS(売買同時契約)方式により輸入された米穀を除く。以下同じ。)の販売、保管、運送等の一連の業務(以下「販売等業務」という。)について、次のとおり委託契約 を締結する。
平成28年度
政府所有米穀の販売等業務委託契約書
(案)
農林水産省政策統括官
○○株式会社
政府所有米穀の販売等業務委託契約書
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官農林水産省政策統括官 xx x(以下「甲」という。)と○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。)は、政府所有米穀
(SBS(売買同時契約)方式により輸入された米穀を除く。以下同じ。)の販売、保管、運送等の一連の業務(以下「販売等業務」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。
(販売等業務の委託)
第1条 甲は、販売等業務の実施を乙に委託し、乙は、別添の政府所有米穀の販売等業務仕様書
(以下「仕様書」という。)に定める販売等業務を実施するものとする。
なお、この契約の締結により、甲は乙に代理権を付与するものではない。
(業務実施期間)
第2条 本契約に係る販売等業務の実施期間は、平成28年○月○日から平成34年3月31日までとする。
(委託費の限度額)
第3条 販売等業務の委託により甲が乙に支払う限度額は、
金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。平成28年度: 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)平成29年度: 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)平成30年度: 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)平成31年度: 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)平成32年度: 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)平成33年度: 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)
なお、年度ごとの内訳については、当該委託費の予算額に変更があった場合は、その都度、甲が別途通知する額とする。
2 販売等業務の実施に要する経費(以下「委託費」という。)は、付録に定めるところにより前項の額の範囲内で支払う。
(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に108分の8を乗じて得た金額である。
(契約保証金)
第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第100条の3の規定に基づき免除する。
(第三者への委託の制限)
第5条 乙は、販売等業務の総合的な企画、政府所有米穀の販売(政府所有米穀の買受人からの
販売代金の回収業務を除く。)及び販売等業務の実施状況の確認並びにこれらに付帯する業務の実施を第三者に委託(委託先が更に行う委託を含む。以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、販売等業務(前項に規定する業務を除く。以下この条において同じ。)を再委託する場合は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、再委託する業務について、乙が再委託先に支払う金額の総額が年間100万円以下である場合は、この限りでない。
3 乙は、前項の承認を得ようとする場合は、再委託先の住所及び名称、特定支配関係の有無、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに再委託先からの業務に関する報告徴収その他再委託先の業務を管理する方法を記載した書面を甲に提出しなければならない。また、承認を得た内容を変更しようとする場合も同様に、変更内容を明らかにした上で甲の承認を得ることとする。
4 乙は、販売等業務を再委託する場合は、再委託先との間で、再委託先が本契約の各条項に従って業務を実施するよう約定しておかなければならない。また、乙は、再委託先以降が更に再委託する場合は、再委託先以降がその再委託先との間で、本契約の各条項に従って業務を実施するよう約定させなければならない。
5 乙は、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定める等、不xxな取引方法を用いて販売等業務を再委託し、又は再委託先以降に不xxな取引方法を用いて販売等業務を再委託させてはならない。
(仕様書の変更)
第6条 甲は、必要があると認める場合は、乙と協議の上、仕様書の変更を行うものとする。
(業務改善)
第7条 甲は、乙がこの契約に違反している場合、仕様書及び業務方法書によらないで乙が販売等業務を行っている場合その他乙の販売等業務の実施について改善の必要があると認める場合は、乙に対し、必要な措置を命ずることができる。
(監督)
第8条 甲は、販売等業務の適正な履行を確保するため、甲の職員に対し、立会い等による監督を命じることができるものとする。なお、乙その他販売等業務に従事する者は、当該職員が行う立会い等による監督に協力しなければならない。
(実績報告等)
第9条 乙は、仕様書に定めるところにより、販売等業務の各種報告書を甲に提出するものとする。
(検査)
第10条 甲は、前条に規定する各種報告書のうち実績報告書の提出を受けた場合は、遅滞なく、乙の販売等業務の履行状況が契約の内容に適合するものであるかどうかについて、当該実績報告書その他の関係書類との照合又は実地による確認により検査を実施するものとする。
(請求)
第11条 乙は、前条の検査を受けた販売等業務について、付録に定めるところにより、月ごとにとりまとめて、食料安定供給特別会計官署支出官農林水産省政策統括官(以下「官署支出官」という。)に請求するものとする。
(支払)
第12条 官署支出官は、前条の規定に基づき乙から適法な請求を受けた日から30日(以下「約定期間」という。)以内に、請求を受けた額を支払う。
2 乙は、官署支出官が約定期間内に前項の額を支払わない場合は、約定期間の翌日(この項において「未払発生日」という。)から支払の日までの日数に応じ、未払金額に対し、未払発生日において適用される財務大臣が別途定める政府契約の支払遅延に係る遅延利息の率により計算した額を遅延利息として請求することができる。
ただし、天災地変等のやむを得ない事由により約定期間内に支払われない場合は、当該事由が継続する期間は、遅延利息を支払う日数に計算しない。
(過受金の返納)
第13条 乙は、受領した額について過受金(付録に定める保管、運送及び販売等に伴う作業(カビ毒の検査を除く。)に関し、毎年度ごとに当該作業に関し受領した額が当該作業に要した実費を上回った場合に発生する余剰金を含む。)があった場合は、遅滞なく、その過受金相当額を官署支出官又は食料安定供給特別会計歳入徴収官農林水産省政策統括官(以下「歳入徴収官」という。)が発行する納入告知書により納付しなければならない。
(単価の見直し)
第14条 甲は、乙と協議の上、販売等業務の実施状況を踏まえ、付録に定める単価(取扱手数料、保管経費のうちカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する措置に係るもの以外のもの並びに運送経費のうち加工原材料用及び飼料用の運送経費を除く。)を改定することができるものとする。
(販売代金の納付)
第15条 乙は、官署支出官又は歳入徴収官から交付された納入告知書に記載された代金納付期限までに、政府所有米穀の販売代金を納付するものとする。なお、甲は、政府所有米穀の販売代金の回収について、乙と買受人との間で紛争を生じた場合であっても、その責めを負わない。
(政府所有米穀の売買契約)
第16条 乙は、政府所有米穀を販売する場合は、買受人との間で締結する売買契約において、仕様書に定めるところにより、次の各号に掲げる事項を約定しなければならない。
一 米穀の用途(米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成21年農林水産省令第63号)に定める用途限定米穀に限る。)
二 隠れた瑕疵が発見された時の対応三 売買契約の解除
四 違約金の徴収
五 その他政府所有米穀の適正な流通を確保するために必要な事項
2 乙は、前項の規定により締結された売買契約書に定めるところにより徴収する違約金については、甲に報告し、当該違約金を歳入徴収官が発行する納入告知書により納付しなければならない。
3 乙は、政府所有米穀の販売に関し、買受人が売買契約に規定する用途以外での使用を知った場合は、直ちに甲に報告しなければならない。
4 乙は、買受人との間で締結した政府所有米穀の売買契約を解除したことにより、既に甲に納付した販売代金を買受人に返還することとなった場合は、甲に対し、返還することとなった米穀に係る販売代金の返還を請求することができる。
5 甲は、乙から前項の規定に基づく請求があった場合は、速やかに販売代金相当額を返還する。
(火災保険)
第17条 乙は、保管中の政府所有米穀に対し、付録に定める寄託申込価格以上の価格により、自己の負担において、甲のために火災保険(火災による損害を補償する共済を含む。以下同じ。)を付するものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第18条 乙は、販売等業務の実施により第三者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の場合その他販売等業務の実施について第三者との間に紛争が生じた場合は、甲乙協力してその処理・解決に当たるものとする。
(責任の免除)
第19条 甲は、天災地変その他甲の責めに帰し得ない事由によって、乙に対する政府所有米穀の引渡しが遅延し、又は不能となった場合、乙が損害を被ることがあってもその責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第20条 乙は、政府所有米穀の亡失、損傷(カビ状異物又はカビ毒の混入、水濡れ、鼠害等により、食用又は飼料用として販売等をすることができなくなったことをいう。以下同じ。)その他契約不履行により甲に損害を及ぼした場合は、甲に対し、賠償の責めを負わなければならない。
2 前項の規定により乙が支払う損害賠償金の額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一 政府所有米穀の亡失若しくは損傷により甲に損害を及ぼした場合又はとう精若しくは備蓄用精米加工において仕様書第6章第4節第2の2(1)の規格及び第3の2(1)の要件に適合しないもの(以下「不合格品」という。)が発生した場合 付録に定める寄託申込価格に亡失、損傷等に係る数量を乗じて算出した額
二 前号以外の場合 甲が別途定める額
3 火災保険の対象となる事故により政府所有米穀の亡失、損傷等が生じ、甲に損害を及ぼした
場合は、乙は、前項の規定にかかわらず、前項第1号に定める額と保険者から徴収した保険金の全額相当額のいずれか高額を、甲に支払うものとする。
4 前三項の規定に基づき乙が甲に対して損害賠償金の全額を支払った場合においても、政府所有米穀の所有権は甲に留保されるものとする。
(違約金)
第21条 乙は、政府所有米穀の販売又は引渡しにおいて、契約書及び仕様書の規定に違反した場合は、当該違反に係る数量に次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定める額を乗じて得た額を、違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 米穀の需給、政府所有米穀の安全の確保又は政府所有米穀の適正な流通に重大な影響を及ぼしたと甲が認めた場合 当該違反に係る政府所有米穀の販売価格
二 前号以外の場合 当該事実の発生時における当該政府所有米穀の販売価格に100分の30を乗じた額
2 乙は、第7条に基づく業務改善命令に従わなかった場合は、1,000万円を限度として甲が定める額を、甲に支払わなければならない。
(延滞金)
第22条 乙は、甲に納付すべき政府所有米穀の販売代金、過受金、損害賠償金又は違約金(以下
「元本」という。)について、官署支出官又は歳入徴収官が発行する納入告知書の納付期限までに納付しなかった場合は、当該未納額に納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、元本に対し、年5パーセントの割合で計算した額を延滞金として甲に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、過受金の受領について、乙に故意又は重大な過失がある場合の延滞金の額は、その過受金の支払を受けた日から納付の日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額を延滞金として甲に納付しなければならない。
3 前二項の延滞金で歳入徴収官が発行する納入告知書により納付する場合は、元本と同時に納付しなければならない。
4 歳入徴収官は、乙から納付された金額が元本と延滞金の合計額に満たない場合は、まず延滞金に充当し、次いで元本に充当するものとする。
5 歳入徴収官は、前項の規定による充当後の元本の未納額については、乙に対し納付書を発行するものとし、乙はこの納付書の定めるところによって納付しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第23x xは、甲の承諾を受けなければ、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡することができない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特
例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、xは次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し、又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権(前項ただし書に基づいて譲渡された債権をいう。以下同じ。)と相殺し、又は譲渡対象債権を軽減する権利を保留すること。
二 乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
三 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議申立てしないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合は、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 前項において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第 467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合も同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合は、甲が行う弁済の効力は、官署支出官が予決令第42条の2に基づき、センター支出官(予決令第40条第1項の規定により、同項第2号に掲げる事務を委任された職員をいう。)に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(契約の解除等)
第24x xxx乙は、不可抗力その他自らの責に帰さない事由により、この契約の全部又は一部が履行不能となった場合は、この契約の全部又は一部を解除できるものとする。
2 甲は、前項のほか、乙が次のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除できるものとする。
一 乙が偽りその他不正の行為により落札者となった場合。
二 乙が競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年度法律第51号。以下「公共サービス改革法」という。)第15条において準用する同法第10条各号のいずれかに該当することとなった場合。
三 乙がこの契約に従って販売等業務を実施できなかった場合、又はこれを実施することができないことが明らかになった場合。
四 乙が第三号に規定する場合のほか、この契約において定められた事項について重大な違反があった場合。
五 乙が公共サービス改革法第26条第1項又はこの契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合。
六 乙が公共サービス改革法第27条第1項又はこの契約に基づく指示に違反した場合。
七 乙の役員又は職員その他の販売等業務に従事する者が、公共サービス改革法第25条第1項又はこの契約に違反して、販売等業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合。
八 乙の役員又は職員が暴力団又は暴力団関係者であることが明らかとなった場合。
九 乙が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかと
なった場合。
十 甲が乙の競争参加資格を取り消した場合。
3 前2項の場合のほか、諸般の事情により、この契約の履行が困難と甲が認めた場合は、甲乙協議の上、この契約の全部又は一部を解除できるものとする。
4 第1項から前項に定める場合において、乙が損害を被ることがあっても、甲は、その責を負わない。
5 第1項から第3項の規定により契約を解除する場合に生じた一切の経費は、乙が負担するものとする。
6 本契約の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生ずる。
(談合等の不正行為に係る契約の解除)
第25条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(独占禁止法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令
(以下「排除措置命令」という。)を行った場合、同法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った場合
二 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。以下同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起された場合
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合は、速やかに、その処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第26条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、第3条第1項に規定する委託費の限度額の100分の10に相当する額を違約金として、歳入徴収官が発行する納入告知書の納付期限までに、甲に支払う。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定した場合。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定した場合。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った場合。
四 乙又は乙の代理人に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定した場合。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の違約金相当額のほか、委託費の限度額の100分の5に相当する額を違約金として、歳入
徴収官の発行する納入告知書の納付期限までに、甲に支払う。
一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用がある場合。
二 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになった場合。
三 乙又は乙の代理人が甲に対し、米穀の流通に関する法令(米穀の買入れ・販売等に関する基本要領(平成21年5月29日付け21総食第113号総合食料局長通知)第1章Ⅰ第3の1(2)に定める法令をいう。)に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出している場合。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約終了時の措置)
第27条 乙は、本契約が解除又は期間満了により終了する際に保管している政府所有米穀を、甲の指示に従って引き渡さなければならない。
(帳簿等)
第28条 乙は、販売等業務に係る帳簿を作成し、付録に定める委託費に係る業務の区分ごとに収入支出の額を記録し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、収入支出の都度、前項に規定する帳簿に記録するものとする。
3 乙は、第1項に規定する帳簿及び販売等業務に係る経費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物を、販売等業務が終了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(秘密の保持等)
第29条 乙は、販売等業務に関して知り得た業務上の秘密を、契約期間中及び契約終了後においても、第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 乙は、甲が、その提供する情報について閲覧可能な範囲等の取扱いに制限を付した場合は、これに従わなければならない。
(販売等業務の調査等)
第30条 甲は、必要に応じ、乙その他販売等業務に従事する者に対し、販売等業務の実施状況その他必要な事項について所要の報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(契約の改定)
第31条 経済事情の変動、政府所有米穀の安全に関する規制の変更その他やむを得ない事由により甲又は乙がこの契約の一部を改定する必要があると認めた場合は、甲乙協議の上、契約の一部を改定することができるものとする。
(法令等の補充適用)
第32条 本契約書(付録を含む。)及び仕様書に定めのない事項については、法令の規定による
ものとする。
(紛争等の協議)
第33条 本契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、甲乙は、その都度誠意ある協議を行った上で解決するものとする。
(使用者の責任)
第34条 本契約中、乙の責任を要件とする事項について、乙とあるのは、乙の被用者を含むものとする。
(合意管轄)
第35条 本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xx管轄裁判所とする。
上記契約成立の証として、本契約書2部を作成し、双方記名押印の上、各1部を保有するものとする。
平成 年 月 日
委託者(甲)xxxxxx区霞が関1丁目2番1号
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官農林水産省政策統括官 xx x
受託者(乙)住 所
名 称
氏 名