違約金の徴収 のサンプル条項

違約金の徴収. 12 第9項において準用する建設工事請負契約書第47条の2第1項の規定による違約金の徴収については、建設工事請負契約書第52条の規定を適用する。
違約金の徴収. (1) 違約金額の考え方 国は、モニタリングの結果、事業者の提供するサービスが業務要求水準の内容を満たしていない等と判断される場合には、事業者から違約金を徴収する。 違約金の分類及び内容は、現時点では次のとおりとすることを予定しているが、詳細は、事業契約締結後に、事業者の提案内容及びモニタリング実施計画書等に基づいて国が決定するものとする。
違約金の徴収. 第31条 乙は、履行遅滞があったときは、遅延日数に応じ第4条に定める契約金額の総額に年 ○.○パーセントを乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
違約金の徴収. 第 12 条 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の 100 分の2に相当する金額を違約金として徴収する。 (公正な入札の確保)
違約金の徴収. 第19条 乙は、契約の履行遅滞があったときは、遅滞日数に応じ、第3条の管理手数料の額に年2.8パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りではない。 (談合等の不正行為に係る損害賠償)
違約金の徴収. 第33条 乙は、第5条に定める履行期間又は第11条の規定により延長した履行期間までに業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ第4条の委託料の額に年2.6パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
違約金の徴収. 第9条 乙は、前条に定める期限までに賃貸借料及び管理費を納付しなかったときは、遅延日数に応じ、納付すべき賃貸料及び管理費の額に年2.7パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
違約金の徴収. 第 12 条 乙がこの契約に基づく違約金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から年 2.5%の割合で計算した利息(100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)を付した額を乙から徴収する。
違約金の徴収. 12 第9項において準用する建設工事請負契約書第54条の損害賠償請求等については、民法(明治29年法律第89条)第404条の規定を適用する。
違約金の徴収. 第52条 契約職等は、前条第1項第1号及び第3号の規定により契約を解除したときは、契約の相手方から契約代金の10パーセントの金額を違約金として徴収できるよう約定しておかなければならない。この場合において、契約保証金の納付又は これに代わる担保の提供がなされているときは、これらをもって当該違約金に充当することができる。