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違約金の徴収 のサンプル条項

違約金の徴収. 13 第10項において準用する建設工事請負契約書第54条第2項の規定による違約金の徴収については、建設工事請負契約書第59条の規定を適用する。
違約金の徴収. 第9項の規定による違約金の徴収については、民法(明治29年法律第89条)第404条の規定を適用 する。
違約金の徴収. 乙がこの契約に基づく違約金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から年 2.5%の割合で計算した利息(100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)を付した額を乙から徴収する。
違約金の徴収. 乙は、履行遅滞があったときは、遅延日数に応じ第4条に定める契約金額の総額に年2. 5パーセントを乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
違約金の徴収. 乙は、前条に定める期限までに賃貸借料及び管理費を納付しなかったときは、遅延日数に応じ、納付すべき賃貸料及び管理費の額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
違約金の徴収. 落札者が契約しないときは、落札金額の100分の2に相当する金額を違約金として徴収する。
違約金の徴収. (1) 違約金額の考え方 国は、モニタリングの結果、事業者の提供するサービスが業務要求水準の内容を満たしていない等と判断される場合には、事業者から違約金を徴収する。 違約金の分類及び内容は、現時点では次のとおりとすることを予定しているが、詳細は、事業契約締結後に、事業者の提案内容及びモニタリング実施計画書等に基づいて国が決定するものとする。
違約金の徴収. 第9項において準用する建設工事請負契約書第54条の損害賠償請求等については、民法(明治29年法律第89条)第404条の規定を適用する。
違約金の徴収. 1 農産局長(支出負担行為担当官)は、売渡人及び買受人が、特別売買契約書に関する不正行為をした場合又は正当な理由なくして契約に定めた義務を履行しない場合、農産局長( 歳入徴収官)の発行する納入告知書により違約金を納付させる。 2 1の違約金の額の確定は、第9の買入代金の精算払をするときまでに行い、農産局長(歳入徴収官)は、確定後速やかに納入告知書を発行する。
違約金の徴収. 契約担当者が契約約款に規定する発注者の解除権を行使することによって工事目的物の完成前にこの契約を解除するときは、契約金額の10分の 1 に相当する額の違約金を徴収するものとする。ただし、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。