第1条 株式会社 NTT ドコモ(以下「当社」といいます。)は、このテレビオプション伝送サービス利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これによりテレビオ プション伝送サービス(当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
第1章 総則
第1条 株式会社 NTT ドコモ(以下「当社」といいます。)は、このテレビオプション伝送サービス利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これによりテレビオプション伝送サービス(当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、テレビオプション伝送サービスに附帯するサービス(当社がものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この規約により提供します。
第2条 当社は本規約を変更することがあります。当該変更を行うときは、当該変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、当社の Web サイト上(https://service.ocn.ne.jp/agreement/index.html)への掲載その他の適切な方法により周知します。
2 本規約の変更の効力が発生した後、契約者が、特段の申し出なく、本サービスを利用したとき、利用料金を支払ったとき、その他当該変更に特段の異議無く承諾したものと当社が判断したときは、かかる変更に同意したものとみなし、特に断りの無い限り料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該当する事項の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法、個別に通知する方法又はその他当社が適当であると判断する方法により説明します。
電気通信事業者 |
東日本電信電話株式会社 |
西日本電信電話株式会社 |
第3条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること。 |
3 テレビオプション伝送サービス | 映像通信網サービスであって、次に掲げる電気通信事業者の電気通信回線 (その電気通信事業者が映像通信網サービスを提供するために指定したものに限ります。以下「特定映像通信回線」といいます)からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用して提供するもの |
4 テレビオプション伝送サー | 当社からテレビオプションビ伝送サービスの提供を受けるための契約 |
ビス契約 | |
5 テレビオプション伝送サー ビス契約者 | 当社とテレビオプション伝送サービス契約を締結している者 |
6 映像通信網 | 通常 70MHz から 770MHz まで及び 1032MHz から 2072MHz までの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附 属設備をいいます。以下同じとします。) |
7 映像通信網サービス | 映像通信網を使用して行う電気通信サービス |
8 テレビオプション伝送サービス取扱所 | (1) テレビオプション伝送サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりテレビオプション伝送サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
9 所属テレビオプション伝送 サービス取扱所 | そのテレビオプション伝送サービスの契約事務を行うテレビオプション 伝送サービス取扱所 |
10 取扱所設備 | テレビオプション伝送サービス取扱所に設置される設備 |
11 利用回線 | 当社のIP通信網サービス契約約款(OCN)別冊(オープンコンピュータ通信網サービス)に規定する第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ8のコース1に係るものに限ります)の契約者回線であって、 テレビオプション伝送サービス契約に係るもの |
(1) 利用回線 (2) 当社が必要により設置する電気通信設備 | |
13 契約者識別符号 | IP通信網契約者を識別するための英字及び数字の組合せであって、IP通信網契約(OCN)に基づいて当社がIP通信網契約者に割り当てるも の |
14 回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
15 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を 含みます。)又は同一の建物内であるもの |
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者 又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの | |
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
20 登録一般放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 126 条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して登録一般放送を行う 事業者 |
テレビオプション伝送サービスの料金その他の債務に係る当社の債権を譲渡した当社が別に定める事業者 (注)本欄に規定する当社が別に定める事業者は、エヌ・ティ・ティ・コ ミュニケーションズ株式会社とします。 | |
22 特定請求事業者 | 当社が請求事業者に対して譲渡した債権を、請求事業者が定める「NTTドコモの OCN ご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に従 い更に譲渡する事業者 |
(テレビオプション伝送サービスの提供区域)
第4条 当社のテレビオプション伝送サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
第5条 当社は、利用回線1回線ごとに1のテレビオプション伝送サービス契約を締結します。
2 テレビオプション伝送サービス契約者は、当社が別に定める登録一般放送事業者が利用する第1種契約者回線の通信相手先となるものに係る者に限ります。
(注)本条に規定する当社が別に定める事業者は、スカパーJSAT株式会社とします。
3 テレビオプション伝送サービス契約者は、それぞれ1のテレビオプション伝送サービス契約につき1人に限ります。
4 テレビオプション伝送サービス契約者は、利用回線の契約者と同一の者に限ります。
第6条 当社は利用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
第7条 テレビオプション伝送サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うテレビオプション伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 利用回線に係る契約者名、契約者識別符号及び契約者回線等番号
(2) その他契約申込の内容を特定するための事項
第8条 当社は、テレビオプション伝送サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) テレビオプション伝送サービス契約の申込みをした者が、そのテレビオプション伝送サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合
(2) テレビオプション伝送サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) テレビオプション伝送サービス契約の申込みをした者がテレビオプション伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 第 34 条(利用に係るテレビオプション伝送サービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)テレビオプション伝送サービスを同一世帯以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります。)又は同一の場所以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所以外である場合に限ります。)。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第9条 テレビオプション伝送サービス契約者は、第7条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(テレビオプション伝送サービスの利用の一時中断)
第 10 条 当社は、テレビオプション伝送サービス契約者から請求があったとき(その利用回線の利用の一時中断と同時に請求されるものであって、当社がテレビオプション伝送サービス契約に基づき設置した回線終端装置を移動又は取りはずすときに限ります。)は、テレビオプション伝送サービスの利用の一時中断(テレビオプション伝送サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(テレビオプション伝送サービス契約に係る権利の譲渡)
第 11 条 テレビオプション伝送サービス契約に係る権利(テレビオプション伝送サービス契約者がテレビ オプション伝送サービス契約に基づいてテレビオプション伝送サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 テレビオプション伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認を受けようとするときは、当社所定の方法により所属テレビオプション伝送サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の提出をもって代えることができます。
3 当社は、前項の規定によりテレビオプション伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) テレビオプション伝送サービス契約に係る権利を譲り受けようとする者がテレビオプション伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) テレビオプション伝送サービス契約に係る権利の譲渡が、その利用回線に係るIP通信網サービス
利用権に係る利用権の譲渡に伴うものでないとき。
(3) テレビオプション伝送サービス契約に係る権利の譲渡を譲り受けようとする者がその テレビオプション伝送サービス契約に係る利用回線に関するIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者と同一の者でないとき。
4 テレビオプション伝送サービス契約に係る権利の譲渡があったときは、譲受人は、テレビオプション伝送サービス契約者の有していたテレビオプション伝送サービスに係る権利及び義務(第 26 (債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者又は特定請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
(テレビオプション伝送サービス契約者が行うテレビオプション伝送サービス契約の解除)
第 12 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、テレビオプション伝送サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属テレビオプション伝送サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うテレビオプション伝送サービス契約の解除)
第 13 条 当社は、次の場合には、そのテレビオプション伝送サービス契約を解除することがあります。
(1) 第 17 条(利用停止)の規定によりテレビオプション伝送サービスの利用を停止されたテレビオプション伝送サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 前号の規定にかかわらず、テレビオプション伝送サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、第 17 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当するとき。
2 当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、そのテレビオプション伝送サービス契約を解除します。
(1) 利用回線について、IP通信網契約の解除、又は第3条(用語の定義)に定めるIP通信網サービスの品目又は細目以外のものへの変更があったとき。
(2) 利用回線について、IP通信網サービス利用権の譲渡があった場合であって、テレビオプション伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3) 利用回線が、移転等によりテレビオプション伝送サービスの提供区域外となったとき。
(4) 登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解除したとき。
3 当社は、前2項の規定により、そのテレビオプション伝送サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめテレビオプション伝送サービス契約者にそのことを通知します。この場合において、第 26 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者又は特定請求事業者が通知を行うことがあります。
(その他の提供条件)
第 14 条 テレビオプション伝送サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
(回線相互接続)
第 15 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、その利用回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、利用回線等と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属テレビオプション伝送サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等(契約約款又は電気通信事業者が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約をいいます。以下同じとします。)によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 テレビオプション伝送サービス契約者は、その接続について、第1項の規定により所属テレビオプション伝送サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 テレビオプション伝送サービス契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属テレビオプション伝送サービス取扱所に通知していただきます。
第 16 条 当社は、次の場合には、テレビオプション伝送サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備(特定協定事業者及びテレビオプション伝送サービスを提供するために必要な当社以外の事業者が設置するものを含みます。以下、同じとします)の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 19 条(通信利用の制限等)の規定により、テレビオプション伝送サービスの利用を中止するとき。
(3) 利用回線に係るIP通信網サービスの利用中止を行ったとき。
2 当社は、前項の規定によりテレビオプション伝送サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをテレビオプション伝送サービス契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 17 条 当社は、テレビオプション伝送サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのテレビオプション伝送サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなったテレビオプション伝送サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのテレビオプション伝送サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 26(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者又は特定請求事業者に譲渡す
ることとなった場合は、その請求事業者又は特定請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 第 34 条(利用に係るテレビオプション伝送サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) 利用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線等から取りはずさなかったとき。
(5) 登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止したとき。
(6) 前5号のほか、この規約の規定に反する行為であってテレビオプション伝送サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、テレビオプション伝送サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をテレビオプション伝送サービス契約者に通知します。この場合において、第 26 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者又は特定請求事業者が通知を行うことがあります。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第6章 通信
第 18 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、そのテレビオプション伝送サービスに係る通信について、その利用回線に対して1の特定映像通信回線からの通信(その特定映像通信回線からの着信に限ります。)を行うことができます。
第 19 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、その利用回線に係るIP通信網サービス契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、そのテレビオプション伝送サービスを利用することができないことがあります。
第 20 条 当社が提供するテレビオプション伝送サービスの料金は、利用料金に関する料金とし、料金表第
1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するテレビオプション伝送サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
第 21 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、その契約に基づいて、当社がテレビオプション伝送サービスの提供を開始した日を含む月の翌月の初日から起算して、テレビオプション伝送サービス契約の解除があった日を含む月の末日までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。テレビオプション伝送サービスの提供を開始した日を含む月とテレビオプション伝送サービス契約の解除があった日を含む月が同一の場合、契約者は料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要しません。ただし、同一の月に同一の契約者名義でテレビオプション伝送サービスの提供の開始とテレビオプション伝送サービス契約の解除が2回以上あった場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりテレビオプション伝送サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、テレビオプション伝送サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、テレビオプション伝送サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 テレビオプション伝送サービス契約者の責めによらない理由により、そのテレビオプション伝送サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま す。以下この表において同じとします。)が生じた場合 (2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が 連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのテレビオプション伝送サービスについての利用料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのテレビオプション伝送サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのテレビオプション伝送サービスについての利用料 金 |
(3) 前2号の規定によるほか、テレビオプション伝送サービス契約者は、次の場合を除き、テレビオプション伝送サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
第 22 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われていると
きは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、テレビオプション伝送サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 23 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記9の2に定めるところによります。
第 24 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 25 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内(請求事業者がその料金その他の債務に係る債権を特
定請求事業者に譲渡する場合は 15 日以内とします。)に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 26 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、当社が、この利用規約規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が請求事業者に対し、譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、テレビオプション伝送サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略
し、テレビオプション伝送サービス契約者は、請求事業者の定める「NTT ドコモの OCN ご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に従っていただきます。
2 請求事業者は、当社から譲り受けた債権を請求事業者の定める「NTT ドコモの OCN ご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に基づき特定請求事業者に対して譲渡する場合があります。この場合、特定請求事業者からテレビオプション伝送サービス契約者への請求書等の送付をもって特定請求事業者が請求事業者に代わって債権譲渡を通知したものとして取扱うものとし、テレビオプション伝送サービス契約者は、特定請求事業者の定める「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取
扱い規約に従っていただきます。
第8章 保守
(テレビオプション伝送サービス契約者の維持責任)
第 27 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(テレビオプション伝送サービス契約者の切分責任)
第 28 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、テレビオプション伝送サービス契約者から要請があったときは、当社は、テレビオプション伝送サービス取扱所において試験を行い、その結果をテレビオプション伝送サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、テレビオプション伝送サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、テレビオプション伝送サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているテレビオプション伝送サービス契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
第 29 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 15 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第 30 条 当社は、テレビオプション伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのテレビオプション伝送サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのテレビオプション伝送サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、テレビオプション伝送サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのテレビオプション伝送サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社が本サービスに係る契約に関連して、当社の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合においては、前 2 項の規定は適用しないものとします。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 31 条 当社は、テレビオプション伝送サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、テレビオプション伝送サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(テレビオプション伝送サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した
規定に係る部分に限り負担します。
3 この約款に定める免責に関する事項は、この約款の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項がこの約款に含まれる場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。
第 10 章 雑則
第 32 条 当社は本サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
2 前項の規定による本サービスの一部又は全部の廃止があったときは、本サービスの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
3 当社は、当社の責めに帰すべき場合を除き、本サービスの一部又は全部の廃止に伴い、契約者又は第三者に発生する損害については、責任を負わないものとします。
第 33 条 当社は、テレビオプション伝送サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 34 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がテレビオプション伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がテレビオプション伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社がテレビオプション伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 テレビオプション伝送サービス契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(テレビオプション伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等)
第 35 条 テレビオプション伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(テレビオプション伝送サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 36 条 当社は、当社が指定するテレビオプション伝送サービス取扱所において、テレビオプション伝送サービスにおける基本的な技術的事項及びテレビオプション伝送サービスを利用するうえで参考となる技術資料を提供します。
(テレビオプション伝送サービス契約者の氏名の通知等)
第 37 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社がそのテレビオプション伝送サービス契約者の氏名及び住所等を、その登録一般放送事業者に提供する場合があることについて、予め了承するものとします
2 テレビオプション伝送サービス契約者は、当社が通信履歴等そのテレビオプション伝送サービス契約者に関する情報を、当社の委託によりテレビオプション伝送サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、予め了承するものとします
3 テレビオプション伝送サービス契約者は、当社が第 26 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそのテレビオプション伝送サービス契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報及び第 17 条(利用停止)の規定に基づきそのテレビオプション伝送サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、予め了承するものとします。
4 請求事業者から特定請求事業者に対して債権が再譲渡される場合、請求事業者に提供された前項の情報は、特定請求事業者にも提供されるものとし、テレビオプション伝送サービス契約者は、当社又は請求事業者による特定請求事業者への情報の提供につき同意していただきます。
5 テレビオプション伝送サービスに係る債権が請求事業者から特定請求事業者に再譲渡された場合、テレビオプション伝送サービス契約者は、その債権に関して料金が支払われた等の情報が請求事業者に提供されることについて、同意していただきます。この同意は、当社が特定請求事業者に代わってテレビオプション伝送サービス契約者から取得したものとして取り扱われます。
6 前項に規定する債権の再譲渡の有無にかかわらず、第 26 条(債権の譲渡)の規定に基づく債権譲渡がなされた場合、その債権に関して料金が支払われた等の情報は、当社にも提供されることにつきテレビオプション伝送サービス契約者は同意するものとします。この同意は、当社が請求事業者に代わってテレビオプション伝送サービス契約者から取得したものとして取り扱われます。
第 38 条 テレビオプション伝送サービス契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はテレビオプション伝送サービスの提供に当たり必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのテレビオプション伝送サービスを提供するために必要なテレビオプション伝送サービス契約者の情報の通知を受けることについて、予め了承するものとします。
(法令に規定する事項)
第 39 条 テレビオプション伝送サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
(閲覧)
第 40 条 この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は当社のWebサイト(https://service.ocn.ne.jp/hikari/option/tv/)において閲覧に供します。
(附帯サービス)
第 41 条 テレビオプション伝送サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 10 から 14 に定めるところによります。
別記
1 テレビオプション伝送サービスの提供区域
(1) テレビオプション伝送サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)のうち当社が別に定める区域とし、当社のWebサイト
(https://service.ocn.ne.jp/hikari/option/tv/)において、その区域を掲示します。
都 道 府 県 の 区 域 |
① 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県 ② 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 |
(2) 当社のテレビオプション伝送サービスに係る通信は、利用回線と特定映像通信回線との間において提供します。
2 テレビオプション伝送サービス契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりテレビオプション伝送サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、所属テレビオプション伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、テレビオプション伝送サービス契約者の地位の承継においての届出がないときは、当社は、そのテレビオプション伝送サービスに係る利用回線のIP通信網契約者の地位の承継の届出をもって、そのテレビオプション伝送サービス契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
3 テレビオプション伝送サービス契約者の氏名等の変更の届出
(1)テレビオプション伝送サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属テレビオプション伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属テレビオプション伝送サービス取扱所に届出がないときは第 13 条(当社が行うテレビオプション伝送サービス契約の解除)及び第 17 条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 テレビオプション伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等
(1) 利用回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が利用回線等を設置するために必要な場所は、テレビオプション伝送サービス契約者から提供していただきます。
ただし、テレビオプション伝送サービス契約者から要請があったときは、当社は、その利用回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社がテレビオプション伝送サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、テレビオプション伝送サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3)テレビオプション伝送サービス契約者は、利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1)テレビオプション伝送サービス契約者は、その利用回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第
15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といい
ます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) テレビオプション伝送サービス契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)テレビオプション伝送サービス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)テレビオプション伝送サービス契約者は、その利用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、利用回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、テレビオプション伝送サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、テレビオプション伝送サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第
2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、テレビオプション伝送サービス契約者は、その自営端末設備を利用回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)テレビオプション伝送サービス契約者は、その利用回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)テレビオプション伝送サービス契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)テレビオプション伝送サービス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)
の規定に準じて取り扱います。
(7)テレビオプション伝送サービス契約者は、その利用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
利用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
10 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
テレビオプション伝送サービス契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 21 条(利用料金の支払義務)及び第 22 条(工事費の支払義務)の規定その他この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、契約者が支払いを要する料金用の額に対して当社の請求に係る費用が過大になると見込まれる場合を除き、この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(1) テレビオプション伝送サービス契約者は、登録一般放送事業者が提供する一般放送サービス(テレビオプション伝送サービスを利用することにより有料で提供を受けることができるサービスであって、登録一般放送事業者が、当社によるその料金の請求について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下、この別記 11 から 13 において同じとします。)の利用があった場合には、その一般放送サービスを提供する登録一般放送事業者(以下「情報提供者」といいます。) に支払う当該サービスの料金(一般放送サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社が請求することを承諾していただきます。
(2) テレビオプション伝送サービス契約者は、本項の規定により支払いを要することとなった当該サービスの料金に係る債権を、当社が請求事業者に対し譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、テレビオプション伝送サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとし、テレビオプション伝送サービス契約者は、請求事業者の定める「NTT ドコモの OCN ご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に従っていただきます。
(3)請求事業者は、当社から譲り受けた債権を請求事業者の定める「NTT ドコモの OCN ご利用料金等の請 求・収納業務」に関わる取扱い規約に基づき特定請求事業者に対して譲渡する場合があります。この場合、特定請求事業者からテレビオプション伝送サービス契約者への請求書等の送付をもって特
定請求事業者が請求事業者に代わって債権譲渡を通知したものとして取扱うものとし、テレビオプション伝送サービス契約者は、特定請求事業者の定める「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約に従っていただきます。(4)当社は、情報提供者から請求があった場合は、その一般放送サービスの利用者に係る氏名及び住所等をその情報提供者に通知することがあります。
(4) 当社が定める期間が経過しても回収できない当該サービスの料金については、情報提供者が回収するものとします。
(1) 当社は、別記 11(情報料請求の承諾)の規定により請求する当該サービスの料金については、テレビオプション伝送サービス契約者に請求します。この場合、その当該サービスの料金は、その利用に係るテレビオプション伝送サービスの利用料金に適用される料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)ごとに集計のうえ請求します。
(2) (1)の場合において、請求する当該サービスの料金は、当社の機器により計算します。 13 情報料請求に係る免責
当社は、一般放送サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が特定映像通信回線の通信相手先として指定した利用回線である場合に限り、屋内同軸配線(その利用回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル配線等をいいます。以下、同じとします。)に係る工事を行います。
(注)本条に規定する当社が別に定める事業者は、スカパーJSAT株式会社とします。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する工事費の支払いを要します。
(3) 屋内同軸配線工事に関するその他の取扱いについては、テレビオプション伝送サービスの場合に準ずるものとします。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送 事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情 |
報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表通則
1 当社は、テレビオプション伝送サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、第 21 条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 21 条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
6 テレビオプション伝送サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、請求事業者が指定する金融機関等において支払っていただきます。
7 テレビオプション伝送サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、テレビオプション伝送サービス契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、テレビオプション伝送サービス契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第 21 条(利用料金の支払義務)から第 22 条(工事費の支払義務)までの規定その他この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10 において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しな
い額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この規約の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のテレビオプション伝送サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1類 利用料金
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 利用料金の適用 | 当社は利用料金について、1利用回線ごとに適用します。 |
2 料金額 1利用回線ごとに月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
利用料 | 1利用回線ごとに | 450 円(税込価格 495 円) |
第2表 工事に関する費用工事費
区 分 | 交換機等工事費等の適用 |
ア 交換機等工事費 | テレビオプション伝送サービス取扱所の取扱所設備又は配線盤等において工事を要する場 合に適用します。 |
イ 回線終端装置工事 費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用しま す。 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費及び回線終端装置 工事費を合計して算定します。 |
(2)基本工事費の適用 | ア 回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が 29,000 円(税込価格 31,900 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円(税込価格 31,900 円) を超える場合は 29,000 円(税込価格 31,900 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合 は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
(3) 交換機等工事費及び回線終端装置工事費の適用 | 交換機等工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します。 |
(4) 割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 工事を施工する時間帯 割増工事費の額 午後 5 時から午後 10 時までで及 その工事に関する工事費の合計額 び 12 月 29 日から 12 月 31 日ま から 1,000 円(税込価格 1,100 円) での日にあっては、午前8時 30 を差し引いて 1.3 を乗じた額に 分から午後 10 時まで 1,000 円(税込価格 1,100 円)を加 とします。) 算した額 午後10 時から翌日の午前8時30 その工事に関する工事費の合計額 分まで から 1,000 円(税込価格 1,100 円) を差し引いて 1.6 を乗じた額に 1,000 円(税込価格 1,100 円)を加算した額 |
(5) 工事費の減額の 適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、そ の工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
区分 | 単位 | 工事費の額 | ||
(1) 基本工事費 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 基本額 | 7,500 円 (税込価格 8,250 円) |
加算額 | 3,500 円 (税込価格 3,850 円) | |||
イ 交換機等工事のみの場 合 | 1の工事ごとに | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) | ||
(2) 交換機等工事費 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | ||
(3) 回線終端装置工事費 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 別に算定する実費 | |
イ 回線終端装置の工事と 同時に施工する場合 | 1の工事ごとに | 別に算定する実費 |
2―1 テレビオプション伝送サービスの提供の開始、利用回線の変更又はその他契約内容の変更に関する工事
2-2 利用の一時中断等に関する工事
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
(1) 利用の一時中 | ア 基本工事費 | 1の工事ごとに | 2,000 円 |
断の工事 | (税込価格 2,200 円) | ||
イ 交換機等工事費 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | |
(2) 再利用の工事 | 2-1の工事の額と同額 |
第3表 附帯サービスに関する料金等
第1 屋内同軸配線工事に関する工事費
1 適用
区分 | 内容 |
屋内同軸配線工事費の適用 | 屋内同軸配線工事費は、回線終端装置から自営端末設備までの部分につい て適用します。 |
2 工事費の額
区分 | 内容 |
屋内同軸配線工事費 | 別に算定する実費 |
第2 レンタル物品の損害賠償額等
1 適用
区分 | 内容 |
回線終端装置の損害賠償額 の適用 | 契約者の故意または重過失により回線終端装置の破損もしくは紛失した場 合に適用します。 |
2 損害賠償の額
区分 | 内容 |
回線終端装置の損害賠償額 | 12,000円(税込価格13,200円) |
附 則(令和4年 6 月 15 日 レパ N 第 205 号)
(実施期日)
1 この規約は、令和4年7月1日から実施します
(吸収分割に伴う取り扱いについて)
旧規約 | 新規約 |
2エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTT コム」といいます。)が次の表の左欄の規約(以下「旧規約」といいます。)の規定により締結し、令和4年 5 月 13 日付け吸収分割契約により当社に承継された契約の規定は、この規約実施の日において、次の表の右欄の規約(以下「新規約」といいます。)の規定によるものとします。
3 旧規約によりNTTコムが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の2の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
4 旧規約の規定によりNTTコムに預け入れ、令和4年5月13日付け吸収分割契約により当社に承継された前受金については、この規約実施の日において、当社が新規約に基づいて取り扱います。
5 この規約実施前に、NTT コムに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行 為は、新規約の規定に基づいて行ったものとみなします。
附 則(令和 4 年 6 月 29 日 レパN第 307 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。
附 則(令和 5 年 5 月 24 日 レパN第 009600000488-01 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 5 年 6 月 1 日から実施します。
附 則(令和5年6月8日 レパN第009600000666-01号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。
附則(令和 5 年 6 月 15 日 レパ N0096000000741-01 号)
(実施期日)
1 この規約は、令和 5 年7月1日から実施します
(吸収分割に伴う取り扱いについて)
2 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(以下「レゾナント」といいます。)が次の表の左欄の規約(以下「旧規約」といいます。) の規定により締結し、令和5年5月15日付け吸収合併契約により当社に承
旧規約 | 新規約 |
継された契約の規定は、この改正規定実施の日において、 次の表の右欄の規約(以下「新規約」といいます。)の規定によるものとします。
3 旧規約によりレゾナントが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の2の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に、レゾナントに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行為は、新規約の規定に基づいて行ったものと みなします。
附則(令和 6 年 1 月 16 日 OCN 第008016号)
(実施期日)
1 この規約は、令和6年2月1日から実施します
附 則(令和6年 2 月 26 日 OCN 第009283号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年3月 18 日から実施します。
物理的条件 | 相互接続回路 | |
周波数範囲 | 送出電力等 | |
C15型F型コネクタ (JEITA RC-5223A準拠) | アナログ映像信号又はデジタル 70MHz~770MHz及び1032MHz ~2072MHz (デジタル放送信号については 有線一般放送の品質に関する技 術基準を定める省令(平成27年3月20日総務省令第17号)第10条、第14条及び第18条の規定周波数 配列に準拠した電気信号) | アナログ映像信号 82.0dBμV以上デジタル映像信号 68.3 dBμV以上 (64QAM,OFDM) 72.0dBμV以上(TC8PSKのダウンコンバート) 73.8dBμV以上(256QAM) 75.0dBμV以上(TC8PSKの BS-IF) 72.0dBμV以上(QPSK) 75.0dBμV以上(16APSK) 72.0dBμV以上(16APSKのダウンコンバート) 72.0dBμV以上 (8PSKのダウンコンバート) |