本規約は、大阪信用金庫(以下、「運営者」という。)が運営するインキュベーション施設「だいしんシェアオフィス『夢やさ✎い』、『夢はなて』、及び『YUMEARAT A』(以下、「当施設」という。)の利用に関して、会員が遵守すべき事項を定めたものです。会員は、当施設の利用に関し、本規約の内容を十分に確認のうえ同意され、遵守 するものとします。追加会員は会員に準ずるものとします。
だいしんシェアオフィス施設利用規約
第1条 総則
本規約は、大阪信用金庫(以下、「運営者」という。)が運営するインキュベーション施設「だいしんシェアオフィス『夢やさ✎い』、『夢はなて』、及び『YUMEARATA』(以下、「当施設」という。)の利用に関して、会員が遵守すべき事項を定めたものです。会員は、当施設の利用に関し、本規約の内容を十分に確認のうえ同意され、遵守するものとします。追加会員は会員に準ずるものとします。
第2条 会員の登録
1.当施設のご利用には、会員登録が必要です。入会希望者は申込フォームにより申込を 行い、運営者が面談および書類審査のうえ、入会申込書を運営者に提出し、運営者の審 査後、結果を E メールまたは書面で通知します。運営者が入会を許可した場合、入会 希望者は通知書に基づき初回月会費を通知日より14日以内に運営者に支払います。 初回月会費の入金確認をもって当施設の利用契約が成立します。ただし、入会希望者が 運営者指定日までに入会ガイダンスを受講しな✎った場合はこの限りではありません。
2.会員には、当施設の開錠(『夢やさ✎い』は複合機認証も含む)に必要な情報を登録した ID カードを貸与します。各自の責任において厳重に管理してください。尚、他人への譲渡や貸与はできません。
3.各施設の会費は、下記の表の通りです。その他サービス内容については、「サービスプラン一覧」(別紙1)の通りとします。学生会員は『YUMEARATA』のみで設けており、すべての会費を半額とします。
4.個室会員、マイデスク会員、夢会員は契約施設以外のフリーデスクを9時✎ら18時まで利用できるものとします。
(税込み表記)
会員種別 | 夢やさ✎い | 夢はなて | YUMEARATA |
個室 A | 55,000 円 | ― | ― |
個室 B・C | 44,000 円 | ― | ― |
マイデスク | 27,500 円 | ― | ― |
夢会員 | 22,000 円 | 22,000 円 | 22,000 円 (学生:11,000 円) |
フリーデスク (登記可) | 14,300 円 | 14,300 円 | 14,300 円 (学生:7,150 円) |
フリーデスク (登記不可) | 11,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 (学生:5,500 円) |
5.会員種別の変更は、毎月1日✎ら可能です。変更される月の前々月末までに、書面で届け出てください。ただし、設備の制限などにより変更をお受けできない場合があります。
6.学生会員(『YUMEARATA』のみ)については、新年度毎に学生証の原本確認をいたします。
第3条 追加会員の登録
1.各会員は経理担当者等(事業主ではない個人に限る)を追加会員として1名まで登録できます。但し、個室会員は追加会員を 1 名まで無料とし、最大 2 名まで登録できます。
2.追加会員の当施設のご利用には、所定の手続きが必要です。追加会員のみの契約はできません。
3.個室会員、マイデスク会員、夢会員の追加会員は本会員と同様、全ての施設のフリーデスクを9時✎ら18時まで利用できるものとします。
4.学生追加会員(『YUMEARATA』のみ)については、新年度毎に学生証の原本確認をいたします。
5.追加会員にも、当施設の開錠(『夢やさ✎い』は複合機認証も含む)に必要な情報を登録した ID カードを貸与します。各自の責任において厳重に管理してください。尚、他人への譲渡や貸与はできません。
6.追加会員の会費区分けは、以下の通りとなります。
(消費税込み)
追加会員種別 | 追加会員会費 |
一般追加会員 | 7,700 円 |
学生追加会員 | 3,850 円 |
第4条 届出義務
1. 会員は、会員登録後、住所、商号、氏名、電話番号、連絡先などの登録内容に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を運営者に申し出、所定の手続きを行うものとします。尚、変更の申し出及び手続きを行わないことで、会員が何ら✎の不利益を被った場合、運営者は一切の責任を負いません。
2. 会員が住所変更の届け出を怠る、あるいは会員が金庫✎らの通知または送付書類等を受領しないなど、会員が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しな✎った場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第5条 会費の支払
1.毎月10日(休日の場合はその翌営業日)に、翌月の会費の料金を運営者が定める指定営業店の預金口座より自動振替します。また、追加会員の会費については本会員の預金口座より自動振替します。 尚、指定営業店は以下の通りです。
施設名 | 指定営業店 |
『夢やさ✎い』 | 堺東支店 |
『夢はなて』 | はなてん支店 |
『YUMEARATA』 | 新大阪支店 |
2.自動振替手続きが未完了、または残高不足などの理由により、自動振替ができな✎った場合は、運営者の指定日までに運営者指定の銀行口座に振り込みをしていただきます。
3.会費は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。
4.会員は、月会費及び利用料金の支払を遅延したとき、当該料金の元金に対し、支払期日の翌日✎ら支払日に至るまでの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。
第6条 住所等の使用
1.登記が可能な会員は、会社登記、名刺、会社案内などを目的として本施設の住所を使用することができます。ただし、個人の住所としての利用(住民票・戸籍など)はできません。
2.運営者は、会員宛の郵便物(郵便ポストに投函できないものも含む)および宅配物等を代理で受け取りません。不在で郵便物および宅配物の受け取りができない場合には、各自再配達手配を行ってください。
ただし、郵便ポストがない会員につき、普通郵便のみ事務局で一時的にお預りし、ご本人へメールにてご連絡いたします。ご来館の際に、事務局受付にて手交いたします。
第7条 清掃・維持
1.会員は、本施設を常に清潔に保てるよう維持管理に努めてください。
2.会員は、ごみの処理について、当施設の定める場所に分別して廃棄してください。
3.会員は、会員や近隣施設とのトラブルが発生した場合は、すみや✎に運営者に報告してください。
4.駐車場・駐輪場の設備がない施設のご利用の場合、必要に応じて、会員自らが近隣の施設を利用してください。尚、台数制限がありますが、『夢やさ✎ い』および
『YUMEARATA』は駐輪場がございます。
第8条 音・香りに関する注意事項
1.当施設の設備は防音ではありませんので、大声や騒音を出す行為は禁止しています。ただし、運営者は通常の業務で出る音(例:会話、笑い声、足音、引き出しの開閉等)を禁止することはできません。
2.携帯電話の大きな声での通話は控えてください。当施設内ではマナーモードに設定願
います。尚、WEB 会議室のある施設では、同室をご利用ください。
3.当施設内には運営者指定のBGMが流れています。運営者指定のボリュームでご利用ください。尚、会員がBGMを変更することはできません。
4.強いにおいが残るものや大きな音が出るものは、周囲に配慮し運営者の許可を得たうえで使用してください。ただし、運営者は一旦許可を出した場合であっても、他の会員
✎らの苦情があれば直ちに許可を取り消すことができます。
第9条 設備の利用に関する注意事項
1.会員または第12条に規定する会員のゲストによる室内の備品等の破損・損傷・汚損等については、現状復帰に必要な実費を全額当該会員の負担とします。
2.利用後は、使用した備品類をすべて元の位置に戻し、机、椅子、床などの整頓、および清掃をしてください。
第10条 撮影・取材・写真利用に関する注意事項
ご自身のホームページやポータルサイト等での使用を目的として、施設内で撮影や取材を行い掲載する場合は、事前に運営者の許可を得てください。
第11条 イベント開催に関する注意事項
1.会員は、運営者または運営者の承諾を得たものが主催するイベント等(以下、「イベント」という)が当施設内において行われることがあること、およびその開催中において通常の使用ができないことがあることをあら✎じめ了承するものとします。
2.運営者は、イベントが開催される場合には、所定の方法で事前に会員に告知するものとします。
3.イベントによって当施設の利用が制限される場合においても、契約者は運営者に対し名目の如何を問わず損害の賠償、利用料の減額、その他一切の請求をしないものとします。
第12条 会員外利用者(ゲスト)に関する注意事項
1.会員は受付で入室手続き(来訪者届のご記入)を行ったうえでゲストを施設内に招き入れることができます。
2.ゲストのみの利用および施設内滞在はできません。
3.ゲストの出迎えや見送りは会員自身で行ってください。
4.ゲストへの施設の案内は、会員自身で行ってください。
5.ゲストを入室させる場合は、会員の責任でゲストに本規約および施設利用ルールを遵守させてください。
6.ゲストの施設内の利用および滞在は、午前8時✎ら午後9時までとする。
7.ゲストは、本規約に基づき会員が負う義務と同様の義務を負うものとし、ゲストの責に帰すべき事由により運営者または第三者が損害を被った場合、ゲスト及び当該ゲス
トを同伴した会員はその損害の一切を賠償する責任を負うものとします。
8.ゲストが利用できるのは、予約が必要な会議室のみとします。
第13条 立入り・点検に関する注意事項
1.運営者は、建物の保全、防犯、防火その他施設の管理運営上必要がある場合には、あら✎じめ会員の承諾を得て、個室に立ち入り、これを点検し、適宜の措置を講じることができます。会員は、正当な理由がある場合を除き、運営者の立入りを拒否することはできないものとします。
2.特に緊急の必要性がある場合であって、会員の事前の承諾を得ることができない場合には、運営者は、会員の承諾を得ることなく、マスターIDカードキーを使用し、個室に立ち入ることができます。
第14条 会議室利用について
1.会議室の利用について
(1)『STORES予約』(以下、同サービス)に登録し、会議室を利用するものとします。
(2)会員は登録後、遅滞なく運営者へ通知ください。
(3)運営者✎らテスト用の当該施設会議室URLをEメールにて送付します。
(4)会員は送付されたテスト用の当該施設会議室に、会員番号、氏名、フリガナ、メールアドレスの登録を行い、テスト予約を行います。
(5)運営者はテスト予約受信、入力項目の相違がない✎確認します。
(6)確認後、運営者✎ら会員へ当該施設会議室URLをEメールで案内します。
(7)以後、会員は会議室利用時に、当該施設会議室で予約登録を行ってください。
2.会議室の予約について
(1)同サービスを経由しない会議室の利用はできません。
(2)会員は、『STORES予約』サービスにより利用する日時を予約し利用するものとし、運営者の受付による予約は行いません。
(3)システム障害など同サービスが利用できない場合に限り、運営者を通じて予約を行うものとします。その際の予約受付可能時間については、別途運営者✎ら、会員へ通知を行います。
3.会議室利用制限について
(1)利用時間の単位は1時間を1コマとします。
(2)毎月12コマを上限とします。
(3)1日の予約できる最大時間は2時間(2コマ)までとします。
(4)先日付予約は翌月末まで可能とします。
(5)未使用の予約回数の翌月の繰り越しはできません。(翌月の予約は、翌月分の予約回数にカウントします。)
(6)予約時間を経過したキャンセルは認められず、予約回数は消費されます。
4.システムダウンにより『STORES予約』サービスが利用できない場合の対応について
(1)会員へEメールにて一斉配信により通知し、サービスの復旧まで、会議室の予約は、窓口、電話、Eメールで受け付け、予約受付、キャンセル受付可能時間等を合わせて通知します。
(2)サービス復旧後、新ためてEメールにて一斉配信により通知し、以後『STOR ES予約』にて予約を行ってください。
5.『STORES予約』における ID・パスワードの管理責任について
(1)会員は、各自の ID・パスワードを十分な配慮を持って管理を行ってください。
(2)会員は、ID・パスワードを失念したときは、『STORES予約』サービス内で
ID・パスワード再設定手続きを行ってください。
(3)ID・パスワードの管理は会員の責任とし、失念または第三者への漏洩等による損害について、運営者は損害賠償義務を含むい✎なる責任も負いません。
(4)会員は、ID に係る権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。
6.自己責任の原則について
(1)会員は、ID を利用してなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなした✎否✎を問わず、責任を負います。
(2)運営者は、登録者が本サービスの利用により、国内外を問わず何ら✎の損害を被ったとしてもい✎なる責任を負わないものとし、登録者は自己の責任と負担をもって問題を処理解決するものとします。
7.他施設会員の会議室の利用について
会議室の利用は、当該施設の本会員のみが利用できます。他施設の会員の利用はできません。
8.禁止事項
使用者は、施設利用規約17条 禁止事項を順守します。
第15条 その他の注意事項
1.会員宛の電話の取り次ぎは行いません。また、施設の電話番号を会員自身の電話番号として登録することはできません。
2.施設内はすべて禁煙です。
3.施設内での食事は軽食のみとし、所定の場所以外禁止です。においが強いものはご配慮下さい。他の会員✎らの苦情があれば食事を中止していただきます。
第16条 営業時間、休業および閉鎖
1.当施設の営業時間は、別途当施設内にて告知するものとし、営業時間外の利用はできません。
2.当施設の定期休業日及び休業期間は運営者が定めるものとし、利用者はこの間本サー
ビスを利用することはできません。
3.運営者は、下記の事由により、事前に告知することなく、やむを得ず一時的に本サービスの全部又は一部の提供の中断や利用制限を行う場合があります。会員が本サービスを利用できな✎ったとしても、会員は、利用料の減額、補償金、損害賠償その他一切の請求をすることはできません。
(1)設備の保守、点検、館内の改装、修理などを行う場合
(2)火災・停電等の事故により本サービスの提供ができない場合
(3)天変地異、テロ、その他の不可抗力事由に基づき、本サービスの提供が不能な場合
(4)行政の指導、法令の定め等の事由により営業を行うことが出来ないと運営者が判断したとき
(5)その他、運営者が合理的と判断する事由により本サービスの提供を中断する場合。
4.本施設を休館、一時閉鎖する場合、所定の方法により、事前に会員に告知することとします。但し、緊急を要する場合等やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第17条 禁止事項
本規約の各条に定められているほ✎に、下記行為を禁止します。
1.法令、公序良俗に反する行為
2.事務所目的以外の目的(居住、宿泊、寝位による仮眠、店舗等)での施設の利用
3.運営者または第三者に不利益を与える恐れのある行為
4.当施設での宗教活動、政治活動、またはそれに関連・類似する組織などへの勧誘
5.動植物を運営者の許可なく持ち込む行為
6.運営者、他の会員、利用客、近隣住人等に対して迷惑を✎ける、誹謗・中傷する、名誉・信用を傷つける、暴力行為、脅迫行為
7.ネットワークビジネスなどに関する勧誘、販売、その他一切の営業活動。一見してネットワークビジネスなどと誤解を受ける活動
8.アダルトサイト、出会い系サイト等の風俗産業に関連する活動
9.運営者より貸与された ID カード、貸しロッカー鍵(『夢やさ✎い』ロッカー利用者)を第三者に譲渡、貸与する行為
10.施設内に、爆発性・発火性・危険性・不潔悪臭のある物品、その他運営者が不適切と判断する物品を持ち込むこと
11.造作、設備の新設、除去、変更、その他スペース内において原状を変更する行為
12.共用部(掲示板以外)および専用部の窓ガラス等に、勝手に掲示物を貼る行為
13.施設内に私物等を置くことで、長時間専有すること。尚、運営者が長時間占有と判断した場合、運営者は当該私物等を他の場所に移動させて保管することができるものとします。ただし、保管した当該私物等の所有者が長時間引き取らない場合、当該私物等の所有権は放棄されたものとみなし、運営者は当該所有者の責任と費用をもって任意にこれを処分でき、当該所有者はこれに対し異議を申し立てないものとします。
14.高額な貴金属、宝飾品などの物品を持ち込む行為
15.当施設内の定めるスペース以外への立ち入り
16.運営者または、会員の運用するコンピューター、電気通信設備等に支障を及ぼすもしくはその疑いのある行為
17.当施設内で喫煙および飲酒をすること。尚、飲酒については、運営者が認めるイベント等開催時を除く。
18.泥酔状態で本施設を利用すること
19.運営者の事前の許可なく、当施設の住所および名称を用いて、商業登記簿等の登記手続き、または郵便物の宛先とすること
20.他の会員に嫌悪感を与える服装、容姿で当施設のサービスを利用すること
21.同居、共同経営その他名目の如何を問わず、会員及び会員の従業員等の利用者の関係者以外の第三者に当施設を占有使用させる、または、担保にすること
22.運営者もしくは、他の会員の名誉・信用、プライバシー・肖像権等の人格的権利及び知的財産権等を侵害する行為
23.その他、運営者が不適当と判断する行為
第18条 契約期間
本契約は1年ごとの自動更新とし、契約期間は最大 5 年間とする。
ただし、期間満了日までに当金庫と会員の合意により期間を延長する場合があります。
第19条 契約の解除
運営者は、会員において次の各号の一つに該当する行為または事実があった場合、会員に対し何等の催告を要せず利用契約を即時に解除し強制的に退会させることができ、解除された会員は、会員のい✎なる権利を喪失し、既に支払われた会費等について一切返金はいたしません。尚、運営者が被った実損害がある場合は、運営者は会員に対し損害賠償額を請求できます。
1.会費およびその他の支払を1カ月以上滞納したとき
2.前号を除く本規約の一つにでも違背したとき
3.監督官庁より営業停止または免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき
4.合併によらないで解散したとき
5.仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、またはこれらの申立処分、通知を受けたとき
6.支払停止・支払不能もしくは債務超過の状態に陥りまたは破産手続、会社更生手続および民事再生手続(利用契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)開始の申立て原因を生じ、またはこれらの申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき
7.運営者の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
8.当該施設を特殊詐欺の用に供する行為をしたとき
9.会員または会員の代理人・使用人または実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力関係者であると判明したとき
10.本施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
11.利用オフィスおよびその他付帯する施設、または機材や共有部分を汚損、破損又は滅失したとき
12.本規約第2条による届出等、運営者に対する届出に虚偽があったとき
13.その他会員の信用が著しく失墜したと運営者が認めたとき
14.正当な理由がなくまたは運営者に通知せず、本施設を2カ月以上使用しないとき
第20条 契約の解約
1.会員は退会希望月の1カ月前に書面により運営者に届け出ることにより、いつでも利用契約を解約し会員登録を抹消することができます。ただし登録抹消月の会費は、その全額を支払う必要があります。
2.運営者は、本施設の閉鎖または移転などにより利用契約を解約する必要が生じたときは、6カ月以上前に会員に通知します。この解約により会員に何ら✎の損害が生じた場合でも運営者は一切の責めを負いません。
3.退会申請後も、退会日までの期間は本施設を利用できます。その期間に本施設を利用しない場合でも、日割り計算等による月会費の返金はできません。
4.会員は、未払いの諸費用がある場合は、退会手続きが完了していても支払い義務を負うものとします。
第21条 契約の終了
1.天災地変その他の不可抗力により、本施設の全部または一部が滅失もしくは毀損して使用が不可能になった場合、利用契約は終了します。
2.前項により運営者または会員が被った損害については双方に何等の責も負いません。
3.原因の如何を問わず利用契約が終了したときは、会員は契約終了月までの会費および本施設利用に付随して発生した費用を運営者に支払います。
第22条 明け渡し
原因の如何を問わず利用契約が終了したときは、会員は運営者✎ら貸与を受けた ID カード等を直ちに返却し次の各号の定めに従い施設を明け渡すこととします。
1.会員は期間の満了、解約、解除その他の理由により利用契約が終了する場合、施設内に持ち込んだ会員所有の物品一切を自己の費用をもって撤去するものとします。
2.契約終了と同時に会員が明け渡しを履行しない場合は、運営者は会員の負担によりその所有物品を処分することができます。
3.会員は明け渡しに際し、その事由、名目如何に✎✎わらず移転料、立退料、営業権の権利金等一切の請求を運営者に対して行いません。
4.会員は、利用契約終了と同時に明け渡さない場合は、利用契約終了の翌日✎ら明け渡
し完了に至る月までの会費と同額の損害金および明け渡し遅延により運営者が被った損害を賠償しなければなりません。
5.会員は本施設住所を自己の本店住所または支店所在地として使用している場合は、会員登録抹消のときまでに、その使用を停止し、商業登記簿に記載の際は移転登記するものとします。
第23条 反社会的勢力の排除
1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時✎ら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、✎つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6)その他前各号に準ずる者
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等または、上記1.の各号のいずれ✎に該当し、もしくは上記2.の各号のいずれ✎に該当する行為をし、または上記1.および2.に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、会員に対し何等の催告を要せず利用契約を即時に解除し強制的に退会させることができ、解除された会員は、会員のい
✎なる権利を喪失します。
4.運営者は、会員が前項各号に定める事項に違反又は違反のおそれがあると合理的に判断した場合に、会員への催告なしに会員資格を喪失させることができるものとします。
5.会員は前項の定めにより会員資格を喪失したとしても、異議申立て、支払済みの入会
金及び利用料等の返金その他一切の金銭の請求等をすることはできないものとします。
第24条 損害賠償
1.会員は、自らの責に帰すべき事由により本施設並びに本施設の機器、資材、付帯設備、什器及び備品等を破損・紛失した場合、直ちに運営者に連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用及びこれに伴う損害を賠償するものとします。
2.会員は、自己の責に帰すべき事由により運営者又は他の会員その他の第三者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償する責任を負うものとします。
第25条 著作権等
1.本サービスの提供にあたり運営者が会員及び本施設の利用者に提供したソフトウェア、情報、写真、その他の著作物に関する著作権その他一切の権利については、運営者もしくは著作物の著作者又は権利者に帰属するものとします。会員は、運営者著作物について複製、転用、公衆送信、譲渡、翻案及び翻訳などの著作権、商標権などを侵害する行為を行ってはならないものとします。
2.前項の規定に違反し問題が生じた場合、会員は、自己の費用と責任において解決するとともに、運営者及び第三者に一切の迷惑または損害を与えないものとします。
第26条 秘密情報
1.秘密情報とは、開示者が開示の意思表明をした✎否✎に✎✎わらず会員が知り得た運 営者および他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
2.当施設は、不特定多数が利用する施設であるため、会員に関わらず第三者との間で会話や情報交換が成されるため会員は、自らの責任で秘密情報を管理しなければなりません。万が一、会員の秘密情報が漏洩した場合であっても、運営者は一切その責任を負いません。
3.会員✎ら受けた個人情報について、運営者は当金庫のホームページに掲載した個人情報保護方針に基づき厳重に管理する義務を負います。
4.次の各号に該当することを会員が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1)開示の時点ですでに公知の情報、またはその後会員の責によらずして公知となった情報
(2)会員が、開示者もしくは第三者✎ら秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3)開示の時点ですでに会員が保有している情報
(4)会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5)開示者が、第三者に対し秘密保持契約を課すことなく開示した情報
第27条 守秘義務
1.会員が、秘密情報を得た場合、会員は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可なくソーシャルネットワークサービスや、各自のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示、漏洩、公開、または利用してはなりません。会員が本項規定の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、運営者はその責任を負いません。
2.会員は、裁判所や官公庁などの公的機関より秘密情報の開示を要求された場合、直ちに開示者に通知し、法的に開示を拒むことができない場合は、当該秘密情報を開示することができます。またその場合、会員は、当該秘密情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、開示者に対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければなりません。
3.会員は、秘密情報について、複製、複写などの行為を行ってはなりません。
第28条 個人情報の取り扱い
1.運営者は、本サービスの申込又は利用等を通じて運営者が知り得た会員の個人情報
(以下、「個人情報」といいます。)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.会員は、会員の個人情報を運営者が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
(1)会員より依頼を受けた各種サービスを当該会員に対して提供するため。
(2)本サービスの運営上必要な事項を会員に知らせるため。
(3)本サービスその他運営者の提供するサービスの改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため。
(4)本サービスの利用状況や会員の属性等に応じた新たなサービスを開発するため。
(5)本施設の関連サービスや各種情報を提供するため。
(6)その他運営者の各種金融サービスや各種情報を提供するため。
3.運営者は、事前に会員の同意を得た上で、当該個人情報を、本施設が定める方法により他の会員に開示することがあります。
4.運営者は、本サービスの運営や管理に必要な業務の一部又は全部を、運営委託会社及び第三者に委託することがあります。この場合、運営者は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に会員の個人情報を取り扱わせることがあり、会員はあら✎じめこれに同意するものとします。
5.前3項に定める場合のほ✎、次の各号のいずれ✎に該当する場合は、運営者は会員の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
(1)個人又は公共の安全を守るために緊急の必要がある場合
(2)裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、又は法令により開示が必要とされる場合
(3)運営者が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的✎つやむを得ない事由が生じた場合
第29条 免責事項
1.施設利用中の出来事は、すべて自己責任で行ってください。施設を利用されたことに起因するあらゆる損害(直接・間接を問わず)、クライアントや会員同士のトラブル等に対して、運営者はい✎なる責任も負いません。
2.貴重品や荷物の紛失・盗難、情報の窃取等について、運営者はい✎なる責任も負いません。
3.忘れ物は一定期間保管しますが、運営者はい✎なる補償もしません。会員✎らの申し出がない場合は、運営者は処分できるものとします。
4.当施設は、天災、人災、停電、設備の保守・故障、交通機関のトラブル、仕様変更による内装工事、その他の諸事情によりサービス利用の提供を一時停止する場合があります。これにより、会員に何ら✎の損害が生じたとしても、運営者は一切責任を負いません。
5.近隣✎らの工事音・騒音・振動・その他の妨げに対して、運営者はい✎なる責任も負いません。
第30条 サービス提供の終了
1.運営者は、会員に対し、事前に通知することによって、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。
2.運営者が前項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、会員は、本サービス提供の継続及び本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。
3.運営者が第1項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、同項で定める通知がなされた日が属する月の翌々月末日をもって、本サービスの提供は終了するものとします。
第31条 本規約の変更
運営者は、会員に対する事前の通知なく、改定できるものとし、本規約の改定後は、改定後の本規約を適用するものとします。本規約の変更は本施設のホームページに掲載した時点より効力を生じるものとします。
第32条 準拠法・管轄裁判所
本施設の運用に関する事項はすべて日本法によるものとし、会員と運営者間で利用契約につき紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
運営者
大阪信用金庫
大阪市天王寺区上本町8丁目9-14
2019年6月17日:施行
2020年7月20日:改正
2021年8月30日:改正
2022年2月28日:改正
2022年7月1日:改正
2023年6月21日:改正