クラウドセキュリティ設定診断サービス利用約款 V1.00
クラウドセキュリティ設定診断サービス利用約款 V1.00
アイティーエム株式会社
クラウドセキュリティ設定診断サービス利用約款
令和3年10月19日
第1条 (本約款の目的)
1. アイティーエム株式会社(以下、「当社」といいます)は、クラウドセキュリティ設定診断サービス利用約款
(以下「本約款」といいます)を定め、これによりクラウドセキュリティ設定診断サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2. 本サービスに関わる契約者(以下「契約者」といいます)は、本約款に誠実に遵守するものとします。第2条 (本約款の範囲)
1. 本約款は、契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2. 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知する本サービスの利用に関する諸規定は、本約款の一部を構成するものとします。
第3条 (本約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合、特に断りのない限り料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
第4条 (本サービスの内容)
1. 本サービスの内容の詳細については、別途当社が作成するサービス説明書において定めるものとします。
2. 当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部の履行を第三者(以下「受託者」といいます)に対して委託することができます。
第5条 (ネットワークへのアクセス)
1. 本サービスを提供するため、当社指定場所から検査対象が接続されたネットワークにアクセスするものとします。
2. 当社又は受託者は、本サービスに起因して、ファイアウォール、不正侵入検知(防御)システム、ウェブアプリケーションファイアウォール、その他の監視システムおよび機能が出力するログやアラートが発生したことによって生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第6条 (成果物の提出)
1. 当社は、成果物を契約者と別に合意した提出期限までに契約者に提出するものとします。
2. 成果物の提出をもって、本サービスの提供を完了します。第7条 (申込と承諾)
1. 本サービスの利用を希望する場合は、本約款に同意の上、当社所定の方法により申し込むものとします。
2. 前項の申込があった場合、当社はこれを受け付けた順序に従って承諾します。
3. 当社は、次の各号に該当すると判断したときは、申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込者が要望するサービスの提供が技術上、その他の理由により著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込者が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 本サービスの申込者が第14条(提供停止)1項各号のいずれかに該当するとき、又は該当するおそれがあると当社が判断したとき。
(4) 申込書に虚偽の記載がなされたとき。
(5) その他当社の業務に支障があるとき。
4. 当社は契約成立後であっても、前項各号に該当することが明らかになった場合には第2項の承諾を取り消す場合があります。この場合、当社は取消により契約者が被った損害についての責任を負わないものとし、契約者はそれまでに当社に生じた費用を負担するものとします。
5. 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。第8条 (届出事項の変更)
契約者は、利用申込の際又はその後に当社に届け出た事項について変更が生じた場合、遅滞なくその旨を当社所定の方法により届け出るものとします。契約者が当該届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当社は一切その責を負わないものとします。
第9条 (契約者の地位の承継)
1. 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権の全てを承継した法人は、その契約者の地位を承継するものとします。
2. 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権の全てを承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
3. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
第10条 (本サービスの提供を受ける権利の譲渡の禁止)
契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は譲渡することができません。ただし当社が譲渡を承認した場合はこの限りではありません。
第11条 (契約者が行う本契約の解除)
1. 契約者は本契約を解除しようとするときは、その旨をあらかじめ当社所定の様式に記入の上、当社に書面により通知していただきます。
2. 契約者は、前項に定める本契約の解除があった場合でも、申込のあった本サービスの料金ついてはお支払いただきます。
第12条 (当社が行う本契約の解除)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができます。
(1) 第14条(提供停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその利用停止の原因となる事実を解消しないとき。
(2) 第7条(申込と承諾)に基づき当社に申し出た内容に虚偽の内容を記載したとき。
(3) 監督官庁より営業停止、営業免許又は営業登録の取消処分を受けたとき。
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算手続に入ったとき。
(5) 支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡り処分又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(6) 公租公課につき滞納処分があったとき。
(7) その財産につき仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てが
あり、本契約上の義務の履行が困難と認められるとき。
(8) その他本約款に違反したとき。
2. 当社は前項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 契約者は、前項に定める本契約の解除があった場合でも、申込のあった本サービスの料金ついてはお支払いただきます。
第13条 (提供中止)
1. 当社は次の場合には本サービスの一部又は全部の提供を中止することがあります。
(1) 当社の設備の保守上、工事上又はサービス提供上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(3) 本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して提供することが著しく困難であるとき。
(4) 法令等に基づく強制的な処分により本サービスを提供することが著しく困難となったとき。
(5) 当社の設備等を不正アクセス行為から防御するため必要なとき。
2. 当社は前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第14条 (提供停止)
1. 当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第22条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(2) 前各号のほか、本約款に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
第15条 (料金)
1. 本サービスの料金は、別紙の料金表に定めるところによります。
2. 当社は、社会状況、経済情勢の変化、サービス提供上の技術的な要請その他の事情にもとづき、本サービスの料金又はその算出方法を改定することがあります。
第16条 (料金の支払)
1. 契約者は、 本サービスの利用の対価として、サービス利用料金を当社に支払うものとします。
2. 契約者は、当社の発行する請求書に定める日までに、本サービスの利用料金を当社に支払うものとします。
第17条 (遅延損害金)
1.契約者が、本サービスの料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払わない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額(1年を365日として日割計算)を、遅延損害金として支払うこととします。
2. 前項の遅延損害金の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。第18条 (免責)
1. 当社及び受託者は、当社又は受託者の故意又は重大な過失による場合を除き、契約者に係る一切の損害の賠償をしないものとし、契約者は当社及び受託者にその損害についての賠償請求をしないものとします。また、契約者は本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれ
を解決し、当社及び受託者にいかなる責任も負担させないものとします。
2. 当社及び受託者は、本サービスの利用により生じる結果について、契約者に対し、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分、その他の原因を問わずいかなる責任も負担しないものとします。
3. 当社は、本約款の変更等により契約者の端末設備等の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
4. 契約者は、検査実施中に検査対象およびネットワークに対して負荷がかかることを許容するものとします。
5.契約者が第6条に定める成果物を受領した後は、当社及び受託者は、契約者に対し、履行の追完、代金の減額、損害賠償、及び契約の解除を含む一切の契約不適合責任を負わないものとします。
第19条 (不正アクセス行為の禁止等に関する法律の遵守)
1. 契約者は、本サービスによる検査対象へのアクセスが不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下
「不正アクセス禁止法」という。)に定める不正アクセス行為に当たらないことを承諾するとともに、契約者が検査対象の不正アクセス禁止法に定めるアクセス管理者、利用権者でない場合、当該アクセス管理者、利用権者等から事前に承諾を取得する等必要な措置を講じなければならないものとします。
2. 当社による本サービスの提供が不正アクセス禁止法に抵触するとして、第三者による告訴、告発又は捜査機関による捜査が行われ、又はそのおそれがあるときは、当社は本サービスの一部又は全部を直ちに中止することができるものとします。また、この場合、契約者は、本サービスが違法でないことを立証するために必要なあらゆる協力を当社に対し行うものとします。
3. 前項の規定による本サービスの一部又は全部の提供を中止した場合であっても、契約者は当社に料金表に定める料金を支払うものとします。
第20条 (サービスの非保証)
1. 当社は契約者に対して以下を保証するものではありません。
(1) 本サービスが検査対象に内在する全ての脆弱性を検出すること。
(2) 本サービスが脆弱性を誤検出しないこと。
(3) 本サービスが検査対象ならびその保有するデータ等に悪影響を及ぼさないこと。第21条 (本サービスの廃止)
1. 当社は本サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
2. 前項の規定による本サービスの一部又は全部の廃止があったときは、本サービスの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
3. 当社は、本サービスの一部又は全部の廃止に伴い、契約者又は第三者に発生する損害については、一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は第1項の規定により本サービスの一部又は全部を廃止しようとするときは、その旨を相当な期間をおいて、あらかじめ契約者に通知します。
第22条 (契約者の義務)
1. 契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をしないこと。
(2) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者のデータの改ざん、消去等をしないこと。
(3) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(4) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(5) 当社の設備に無権限でアクセスし、その利用又は運営に支障を与える行為をしないこと。
(6) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(7) その他、法令、本約款若しくは公序良俗に反する行為、サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(8) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為をしないこと。
2. 契約者は前項の規定に違反して本サービスに係る当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3. 当社は、契約者の本条に規定する義務違反により契約者又はその他の者に発生する損害について一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者が前項の規定に違反して本サービスに係る当社の業務遂行又は当社の設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると当社が判断した場合、必要な措置をとる場合があります。当該措置により契約者に発生する損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめ理由を添えてその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第23条 (契約者に対する通知)
1. 契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1) 当社のWebサイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(2) 契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレスを管理するサーバに到達した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
第24条 (当社の知的財産権)
1. 当社が契約者に提出する成果物に関するまたは成果物に含まれる著作権、ノウハウに関する権利、その他一切の権利は、成果物の引渡し後も当社に帰属するものとします。
2. 契約者は、成果物および成果物に含まれるノウハウを契約者の社内業務のためにのみ使用することとし、他の目的に使用してはならないものとします。
3. 本条の規定は本契約の終了後も効力を有するものとします。第25条 (検査データの取扱い)
当社は本サービスの提供にあたり、当社が取得した検査データは成果物を提出してから1ヶ月後に削除します。
第26条 (個人情報の取扱い)
当社は本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては当社が別に定めるところによります。
第27条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、自ら、自らの役員、実質的役員、経営関係者又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団 員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(併せて本約款で「反社会的勢力」といいます。)ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在及び将来に渡って表明し保証するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者は、自らまたは第三者を利用して暴力的、威力的、威圧的、脅迫的、偽計的又はこれらに準ずるような不当な言動をしないことを表明し保証するものとします。
第28条 (管轄裁判所)
契約者と当社との間で本サービスに関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第29条 (準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、日本法にしたがって解釈されるものとします。
附 則(令和3年10月19日)
(実施期日)
本約款は、令和3年10月19日から適用します。
以上