当社が行う本契約の解除. 当社は、第18条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その本契約を解除することがあります。
当社が行う本契約の解除. 当社は、本契約者が次の各号に該当する場合は、あらかじめ本会員に通知した後、本契約を解除することがあります。
(1) 第18条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその事実を解消しない場合。ただし、当社は、本契約者が第18条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
(2) 第19条(本サービス提供の終了)第1項に定める場合。
(3) 本契約に係るスマサポ契約が解除された場合。
(4) 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
当社が行う本契約の解除. 2 当社は、契約者が第 24 条(利用停止)第 1 項各 号又は第 3 項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行 に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止しないで本契約を解除することがあります。
当社が行う本契約の解除. 1. 当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知の上、本契約を解除することがあります。ただし緊急またはやむを得ない場合は、この限りではありません。
(1) 第11条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその利用停止の原因となる事実を解消しないとき
(2) 当社が指定する期日を経過してもなお、本サービスの利用料金を支払わないとき
(3) 第3条(本サービスの利用申込)に基づき当社に申し出た内容に虚偽があったとき
(4) 契約者が第 18条(利用停止反社会的勢力の排除)の規定のいずれかに該当するとき
(5) 本契約に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為をしたとき
2. 前項にかかわらず、当社は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ契約者に通知をせずに、本契約を解除することがあります。
(1) 監督官庁より営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(2) その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売の申立て、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入ったときたとき
(3) 手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 支払停止または支払不能の事由を生じたとき
(5) 解散の決議(法令による解散を含む)をしたとき
3. 当社は、前項の規定による本契約の解除により生じた損害に対し、責任を負わないものとします。
当社が行う本契約の解除. 契約者が本約款第16 条(提供の停止)に該当する場合には、当社は何らの催告なしに、本契約を解除することができるものとし、それによって被った損害の賠償を契約者に請求できるものとします。尚、本条に基づく本契約の解除が最初の契約期間の期間満了前であった場合は、契約者は、本約款第28 条(契約変更又は解除に伴う違約金)に定めに従って違約金を支払うものとします。
当社が行う本契約の解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
(1) 第19条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第21条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3) マイクロソフトが契約者との間の Microsoft Office 365 クラウドサービスに係る契約を解除したとき。
(4) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
当社が行う本契約の解除. 1. 当社は、第18条【利用停止】の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、その事実を解消しない場合は、その本契約を解除することがあります。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、本契約者が第18条【利用停止】第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。
3. 前2項の規定にかかわらず、当社は、本契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその本契約を解除することができます。
4. 当社は、第1項又は第2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ本契約者にそのことを通知します。
当社が行う本契約の解除. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができます。
(1) 本約款の各条項を遵守せず、本契約に違反したとき。
(2) 第16条(当社が行う本サービス提供の停止)により本サービスの提供を停止された利用契約者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しないとき。
(3) 第34条(付加機能の停止)により付加機能の提供を停止された利用契約者が、当該制限期間内にその原因となった事由を解消しないとき。
(4) 当社、利用契約者のいずれの責めにも帰することのできない事由により、SaaS サーバ設備、サービス利用回線の変更を余儀なくされ、かつ当該設備、回線の代替構築が困難なとき。
(5) 利用契約者が本サービスを利用している建物、構築物において、当該建物、構築物の利用権限にかかる契約が解約されたとき。
(6) 利用契約者に、支払停止、仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てがあったとき、またはこれに類する事由が生じたとき。
(7) その他前各号に準じるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
当社が行う本契約の解除. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができるものとします。
当社が行う本契約の解除. 1. 契約者が、本サービスの申込みおよび利用にあたり、故意または過失により、虚偽の登録、届出または申告をした場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、下記事項のいずれかに該当する場合、当社所定の方法で契約者に通知することにより、 本契約を解除できるものとします。
(1) 契約者が、本サービスを詐取する目的で対象事故を生じさせ、または生じさせようとした場合
(2) 契約者が、本サービスの利用の請求にあたり、違法な手段を用い、詐欺もしくは不正を行い、または行おうとした場合
(3) 契約者が、本規約等に違反した場合
(4) 契約者が、当社の通信利用料金を、当社との間の契約に従って支払わない場合
(5) 契約者が、当社グループが提供するサービスに関する規約等に違反した場合
(6) 第 16 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合
(7) その他、本サービスの提供を継続することが困難と認められる相当の事情が生じた場合