(DIVA Cloud プラットフォームサービス)
第 1 条(約款の適用)
クラウドサービス約款
(DIVA Cloud プラットフォームサービス)
2022 年 10 月 1 日現在株式会社 ディーバ
契約者は、第三者に対し、本約款に基づく契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできません。
2. 契約者は、当社の許諾を得ずに、本サービスを再販売または第三者に本サービスを利用させることはできません。
第 8 条(本約款の優先)
株式会社ディーバ(2022 年 10 月 1 日付で株式会社フィエルテより商号変更。以下、「当社」といいます。)は、当社が提供するクラウドサービスの総称である DIVA Cloud(以下「DIVA Cloud 製品」といいます。)に共通で使用することのできる DIVA Cloud プラットフォームサービスに関するクラウドサービス約款を定め、これによりクラウドサービス(以下、「本サービス」といいま
す。)を提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービス提供条件は、変更後の約款によります。
2. 本約款を変更する際には、当社は、当該変更により影響を受ける契約者(当社と本約款に基づく契約を締結している単独の法人(当社が別途承諾した場合は、これに準ずる単独の団体を含みま す。)であり、本サービスを直接利用できる者をいいます。以下同じ)に対し、事前にその内容について通知します。ただし、関係法令の制定、改廃に伴う本約款の変更のほか、サービスの種類の追加等契約者に不利益とならない本約款の変更の場合は事後に通知する場合があるものとします。
第 3 条(サービス利用者の範囲)
一般消費者は、本約款に基づく本サービスを利用することはできません。
2.契約者は、自己の責任に基づき、以下の目的の範囲内で、契約者の子会社・関連会社の役員および従業員並びに雇用関係等若しくは業務委託契約により契約者のために従事する職員に対し、本サービスを利用させることができるものとします。
目的:契約者の社内データ処理目的
第 4 条(種類)
本サービスには、次の種類があります。
(1)基本サービス
(2)オプションサービス
第 5 条(仕様)
当社は、本サービスの詳細を DIVA Cloud プラットフォームサービス詳細資料
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/XXXXXXXXX_xxxxxxxxxxxxxxx_Xxxxxxxxxxxxx.xxx )(以下
「詳細資料」といいます。)にて定めるものとします。当社は、詳細資料を予告なく変更することがあります。
第 6 条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者の第xxの専属合意管轄裁判所とします。
第 7 条(権利義務の譲渡制限)
本約款に基づく契約は、当社と契約者間の唯一かつ最終の合意を形成し、他の合意に取って代わるものとします。
第 9 条(利用契約の成立)
本サービスの申込は、所定の注文書および設定依頼書を、当社から本サービスの販売代理権を与えられた株式会社アバント(2022 年 10 月 1 日付で株式会社ディーバより商号変更。以下「アバン
ト」といいます。)またはその他の販売パートナー(以下総称して「販売パートナー」という)を介して当社に提出することによるものとします。
2. 本サービスの申込者は、本約款、詳細資料および設定依頼書記載事項の内容を承諾の上、販売パートナーに対し注文書の提出を行うものとし、当社は申込者が販売パートナーに対し注文書を提出した時点で、申込者がこれら内容を承諾しているものとみなします。
3. 当社は、本サービスの利用の申込を承諾した時は、申込者に販売パートナーを介してその旨を通知するものとします。
4. 当社は、次の各号に該当する場合には、契約の申込を拒絶することがあります。この場合において、当該拒絶があった時は、当社は申込者に対し、販売パートナーを介してその旨を通知します。
(1) 本サービスの提供が技術的に困難と思われる時
(2) 申込者が本サービスの契約上債務の支払いを怠るおそれがある時
(3) 申込者が本サービスの注文書もしくは設定依頼書にことさら虚偽の事実を記載した時
(4) 違法、不当、または明らかに公序良俗に反する態様で、本サービスを利用するおそれがある時
(5) 申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがある時
(6) 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様で本サービスを利用するおそれのある時
(7) 本サービスを利用するために満たすべき要件がみたされていない時
(8) その他当社が合理的理由に基づき不適切と認めた時
第 10 条(契約の単位)
当社は、1 種類の本サービス毎に、詳細資料において申込のできる本サービスの区分(以下、「利用単位」といいます。)を定めることがあるものとします。この場合、申込者は特定された利用単位毎に本サービスの契約を締結するものとします。
第 11 条(アカウント)
別途当社と契約者との間で締結する DIVA Cloud 製品の契約(以下、「DIVA Cloud 製品契約」といいます。)において付与されるアカウントに対し、本サービスを追加します。なお、契約者が本サービスを利用する時点で保有するすべての DIVA Cloud 製品の契約において付与されているアカウントに対し、本サービスが追加されるものとします。したがって、本サービスを利用するアカウントについては、DIVA Cloud 製品契約におけるアカウントの規定を準用します。
2.前項におけるアカウント数が、所定の数量を超える場合には、追加費用として当該時に有効な料金を支払うものとし、その場合には当該超過数量に応じた契約へ変更するための追加注文書類等を販売パートナーと契約者との間で取り交わすものとします。
第 12 条(契約内容の変更)
契約者は、第 10 条(契約の単位)に定める契約単位において、本サービスの変更の申し込みをすることができます。
2. 第 9 条(利用契約の成立)第 4 項に定める申込の拒絶の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において。同項中の「契約の申込」とあるのは「変更の申込」と、「申込 者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 13 条(契約者の名称等の変更)
契約者は、名称、住所、責任者または連絡先その他当社が指定する事項を販売パートナーを介して当社に対して通知するとともに、これらに変更があった時は、直ちに当社に対し当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を販売パートナーを介して届け出るものとします。
第 14 条(契約上の地位の継承)
合併、事業譲渡または会社分割等により契約者たる地位の承継が起こり得る事象が生じる場合、契約者は、事前にその旨を申し出るものとします。
2. 事業譲渡、会社分割等により契約者たる地位の承継を行った場合、契約者、該当承継法人、および当社の三者間にて書面を取り交わすものとします。
3. 当社は、第 1 項の事象が生じ契約者たる地位を承継する法人と本契約を継続することが不適切であると判断した時は、契約者または当該承継法人に対し、書面により通知をして本契約を解除することができます。この場合、当社は契約者および当該承継法人に対し損害賠償義務等その他何等の義務も負いません。
第 15 条(契約者の義務)
契約者は、本約款および詳細資料に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
第 16 条(契約者の禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) 法令、政府の命令または布告により禁止されている方法により本サービスを利用すること。
(2) 不当、公序良俗に反する態様において本サービスを利用すること。
(3) 第三者の権利を侵害するために本サービスを利用すること。
(4) 手段を問わず、サービス、データ、アカウントまたはネットワークへの不正なアクセスを試みるため、またはこれらを妨害するために本サービスを利用すること。
(5) プロトコルまたは電子メールのヘッダー情報を改竄やなりすましをすること。
(6) スパム送信またはマルウェア配信を行うこと。
(7) 当社または当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用すること。
(8) 当社のサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において本サービスを利用すること。
(9) 契約者の意図にかかわらず、当社の電気通信設備に支障を与えまたはそのおそれのある態様で
本サービスを利用していることに対し、当社から是正要望があってもなお是正しないこと。
(10)第 9 条(利用契約の成立)の規定に従い成立した本サービスの利用契約に基づき当社が契約者に利用を許諾する当社が著作権を有するコンピュータ・ソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます)の複写、修正、改変および二次利用を行うこと。
(11)本サービスにおいて当社より提供するマニュアル等各種ドキュメントの修正または改変を行うこと。
(12)ソフトウェアを逆コンパイルまたは逆アセンブル等を伴うリバースエンジニアリングを行うことおよびソフトウェアのソースコードの解読、譲渡および再実施許諾をすること。
(13) 次項に定める利用規則に反した態様で本サービスを利用すること。
2. 契約者は、本サービスの円滑な提供のために詳細資料のほか、必要な利用規則が当社より示された場合、これに従うものとします。
第 17 条(契約者の義務違反)
契約者が、本約款に定める契約者の義務に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をした時は、当社 は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第 18 条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号)(以下「電気通信事業法」といいます)第 8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくはそのおそれがある時は、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する(本サービスの提供停止を含みます。)措置を採ることがあります。
2. 当社は、前項に基づき本サービスの利用を制限する時は、契約者に対してその旨を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ない時は事後に通知します。
第 19 条(利用の中止)
当社は、次の各号に該当する時は、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 本サービスに係る電気通信設備、データセンター、クラウドコンピューティング環境、機器その他の設備、環境等(これらに係るインターネット接続回線、ソフトウェア等を含むが、これらに限定されません。以下「本サービス設備」といいます。)の保守または工事等の維持管理または本サービスの品質xxxのための本サービス設備の交換、変更等やむを得ない時
(2) 本サービス設備に不具合、障害等やむを得ない事由がある時
(3) 本サービス設備を構成する第三者サービスの提供者がやむを得ない事情により第三者サービスの提供を中止した時
2. 当社は、前項に基づき本サービスの提供を中止する時は、契約者に対してその旨を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ない時は、この限りではありません。
3. 契約者は、当社に対し、当社が障害通知を連絡する場合の連絡先(以下、「障害時連絡先」といいます。)を販売パートナーを介して通知するものとします。
4. 障害時連絡先の変更があった時は、契約者は、速やかにその旨および変更後の障害時連絡先を販売パートナーを介して当社に届け出るものとします。
5. 第 1 項に基づく本サービスの提供中止に起因するいかなる損害についても、当社は一切の責任を
負いません。
第 20 条(利用の停止)
当社は、契約者が次の各号に該当する時は、本サービスの提供を停止または利用を制限することがあります。
(1) 本サービス契約上の債務の支払を怠り、または怠るおそれがあることが明らかである時
(2) 本約款に定める契約者の義務に違反した時
(3) その他、当社が合理的理由に基づき不適切と判断した時
2.当社は、前項の規定による措置を講ずる時は、契約者に対し、あらかじめその理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ない時は、この限りではありません。
第 21 条(サービスの廃止)
当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。 本サービス設備を構成する第三者の製品およびサービスの提供終了に伴う全部または一部の廃止を含みます。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止する時は、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3. 第 1 項に基づく本サービスの廃止に起因するいかなる損害も、当社は一切の責任を負いません。
第 22 条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由がある時は、本サービス契約を解除することがあります。
(1) 第 20 条(利用の停止)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止または制限された場合において、契約者が当該停止または制限の日から 1 ヶ月以内に当該停止または制限の原因となった事由を解消しない時。ただし、当該停止または制限が同条第 1 項第 1 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 20 条(利用の停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められる時。
2.当社は、前項の規定により本サービス契約を解除する時は、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第 23 条(契約者の解約)
契約者は、当社に対し、販売パートナーを介して所定の解約申込書で通知をすることにより、本サービス契約の全部または 一部(利用単位毎)を解約することができます。この場合、契約者は、利用単位毎に当社が定める期日までに、販売パートナーを介して当社に通知するものとします。当該通知が無い場合には、本サービスは第 33 条(最低契約期間)に規定する契約期間分更に延長され るものとします。
2. 第 18 条(利用の制限)または第 19 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより本サービスを 利用することができなくなった場合において、本サービスに係る契約の目的を達することができないと認める時は、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で販売パートナーを介して当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、その通知が販売パートナーを介して当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3. 第 21 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により、本サービスの全部または一部が廃止された時は、当該廃止の日に本サービス契約の全部または一部が解除されたものとします。
第 24 条(契約者の支払義務)
オプションサービスについては、当社は、契約者に対し、詳細資料または見積書に定める初期費用および年額費用(以下総称して「本サービス料金」といいます。)並びにこれに対する消費税および地方消費税相当額を、販売パートナーの見積書に定める通り請求するものとし、契約者は当該請求のあった金額を販売パートナーを介して当社に支払うものとします。なお、基本サービスは原則無償とし、有償となる場合には、オプションサービスと同様、基本サービスの本サービス料金を見積書に定めた上で請求するものとします。
2. 当社は、料金を変更する旨および変更後の料金並びに変更後の料金が適用される時期を、当該変更の 3 ヶ月前までに当社が適当と判断する方法により契約者に通知することで変更できるものとします。
3. 本サービスの初期費用の支払義務は、方法の如何を問わず当社が販売パートナーを介して申込を受託する旨の意思表示した日に発生するものとします。
4. 本サービスの年額費用は、当社が販売パートナーを介して契約者に課金開始日として通知した日から当該サービスを提供した最後の日までの期間にかかる本サービスについて発生します。
5. 第 20 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用が停止または制限された場合の当該停止または制限の期間における当該サービスに係る本サービスの料金の額の算出については、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
6. 暦月の途中で本サービスの解除があった場合、最低契約期間満了前になされた場合を除き、該当月のサービスにかかる料金は、別途詳細資料に定める通りとします。
第 25 条(支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、請求月の翌月末日までに、販売パートナーの指定する銀行口座に振り込むことにより、販売パートナーを介して当社に支払うものとします。
第 26 条(割増金)
料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額を支払うものとします。
第 27 条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金の支払いその他本契約上の債務の支払いを怠った時は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、民法に規定する割合で計算して得た金額を遅延損害金として当社が販売パートナーを介して指定した期日までに、販売パートナーを介して当社に支払うものとします。
第 28 条(割増金等の支払方法)
第 25 条(支払方法)の規定は、第 26 条(割増金)および第 27 条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 29 条(消費税等)
契約者が当社に対し本約款に基づく契約に関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)並びに同法に関する法令の規定により当該支払について消費税および地方消費税が賦課されるものとされている時は、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとし
ます。
第 30 条(支払いに係る費用)
契約者は、本サービスの料金その他の金銭債務の支払いに係る振込手数料その他支払に際して生じる一切の費用を負担するものとします。
2. 当社は、契約者が前項に基づき費用を負担しなかった時は、販売パートナーを介して契約者に対し別途当該費用相当額を請求することとし、契約者は、当該請求に従って直ちに費用を販売パートナーを介して当社に支払うものとします。
第 31 条(本サービス利用に従う負担)
契約者は、見積書および定義書等において、当社が明示的に定める場合を除き、本サービスを利用するため等に必要な通信機器、電気通信回線、環境、設備、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器、設備等を自己の責任と費用をもって用意し、維持管理するものとしま す。これら機器、設備等の不具合、障害等により本サービスの全部または一部が利用できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第 32 条(監査)
当社は、契約者が本約款および詳細資料の遵守を確認するために、随時契約者から利用状況について報告を求めることができ、また必要に応じ事前に通知の上、合理的に必要な範囲において契約者の事業所・事務所等に立ち入り、監査することができます。
第 33 条(最低契約期間)
本サービスの最低契約期間は、詳細資料に定める通りとし、その期間の起算日は、当該契約単位についての課金開始日とします。
2. 理由の如何を問わず、最低契約期間が経過する前に本約款に基づく契約を終了した時は、契約者は残余期間の利用料金相当額を当社から販売パートナーを介して行われる請求に従い、直ちに販売パートナーを介して当社に支払うものとします。
3. DIVA Cloud 製品契約がすべて終了した場合には、当該終了と同時に、本サービス契約も終了するものとします。
第 34 条(情報の利用)
当社は、本サービスの利用を通じて取得したデータ等その他一切の情報(ただし、電気通信事業法第 4 条通信の秘密に係る情報は除く)を、法令で定められている範囲および次の各号に掲げる利用目的の範囲を超えて利用することはありません。
(1)契約者の同一性確認のため (2)本サービスを提供するため
(3)利用料金、遅延損害金等の請求のため
(4)契約者に合わせた本サービス上の情報、広告配信のカスタマイズのため (5)本サービスおよび当社が提供する他のサービスに関する案内のため
(6)本サービスの停止・中止・契約解除の通知のため (7)本規約に違反する行為への対応のため
(8)本サービスに関する当社の規約、ポリシー等の変更等通知のため
(9)紛争、訴訟等への対応のため
(10)本サービスに関する問い合わせ等への対応のため
(11)前各号に付随する本サービスおよび当社が提供する他のサービスの提供・維持・改善・開発のため
2.当社は、本サービスの統計データを第三者に開示することがあります。この場合、開示されるのは特定の法人、団体および個人を識別することのできない統計データのみであり、契約者自身を識別できる情報を開示することはありません。
第 35 条(通信の秘密)
当社は、本サービスにかかる通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法第 4 条を遵守した取り扱いを行うものとします。
2. 前項のもとに、当社は、契約者の同意がある場合、第 39 条(業務委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針またはガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(当社の電気通信設備および契約者を含む当社のサービス利用者の通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、およびその処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で契約者を含む当社のサービス利用者に情報提供することまたは公開すること、並びに、契約者の通信態様にサービスの提供上合理的な制約を加えることを含
む。)、または第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第 36 条(営業秘密等)
当社は、本サービスの提供に関し知り得た契約者の営業秘密(不正競争防止法(平成 5 年法律第 47
号)上の「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。)について、契約者の事前の承諾なしに再委託先を除く第三者に開示しないものとします。なお、営業秘密には、次の各号の情報を含まないものとします。
(1) 開示時点において、当社がすでに有していた情報
(2) 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 当社が独自に開発した情報
(4) 公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報
(5) 本サービスの利用により得られた情報のうち当社により匿名加工化された情報
2. 第 35 条(通信の秘密)第 2 項の規定は、前項の営業秘密の取扱いについて準用するものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、本サービスの内容、その他当社が秘密である旨指定して契約者に開示する情報(以下、「秘密情報」といいます。)について、契約者の業務遂行のために、必要最小限の自己の役員、従業員、その他雇用関係等により自己のために従事する者(以下、「関係当事者」といいます。)のみに開示するものとします。なお、契約者は、秘密情報を関係当事者に開示する場合、関係当事者に本約款にて定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させるものとし、当該関係当事者による秘密情報の取扱いについて一切の責任を負うものとします。なお、契約者は、契約者の子会社、関連会社並びに業務委託契約により契約者のために従事する法人(以下、「子会社等」という)に対しても、秘密情報を開示することができるものとします。この場合、契約者は子会社等に、当該子会社等の役員および従業員に対して本約款にて定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させる等、本約款と同等の秘密保持義務を遵守させ、秘密
情報の取扱いについて一切の責任を負うものとします。
第 37 条(個人情報保護)
当社は、法令および当社が別途定める個人情報保護ポリシーおよびデータ保護特約に基づき、契約者の個人情報を適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含む)
(2) 本サービスのサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査およびその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービスまたは当社の新規サービスの紹介等を含む)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他、契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
第 38 条(本サービスの品質保証または保証および責任の限定)
本サービスの各機能は、提供時点において当社が提供可能なものとします。本サ-ビスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないことおよび利用結果を含め、当社は、契約者に対し、本サービスに関する何らの保証も行うものではありません。また、日本国外での本サービスの利用については何らの保証も行うものではありません。尚、日本国外での本サービス利用について、日本国およびその他の国における法律等による輸出管理規制(以下、総称して「国際的な輸出管理規制」といいます。)の対象となる場合、契約者はこれらの規制に従うものとします。また、契約者は、当社が国際的な輸出管理規制に対応する必要があるときは、必要な協力をするものとします。
2. 本サービスに関連して当社が何らかの責任を負う場合、当社の責任は、その請求原因の如何を問わず、当社の責めに帰すべき事由により契約者または第三者が現実に被った通常かつ直接の損害であって、年額料金相当分を上限とします。
3. 当社に対する損害賠償の請求は、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 6 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった時は、契約者はその権利を失うものとします。
4. いかなる場合であっても、第 2 項および第 3 項に定める場合を除き、当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
第 39 条(業務委託)
当社は、本サービスの全部または一部の履行を、アバントおよび当社の指定する第三者に委託することができます。
第 40 条(不可抗力免責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・電気通信回線等の事故、第三者サービスの不具合その他当社の責
に帰すべき事由によらず、本サービスの全部または一部の履行遅滞若しくは履行不能について当社は一切の責任を負いません。
第 41 条(反社会的勢力の排除)
当社と契約者は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。
(1) 自己および自己の役職員(業務を執行する社員・取締役・執行役またはこれらに準ずる者および従業員をいいます。以下同様とします。)が過去、現在および将来にわたって、暴力団・暴力団関係企業・総会屋・社会運動等標ぼうゴロ、若しくはこれらに準ずる者、またはその構成員
(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2) 自己および自己の役職員が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己および自己の役職員が、反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4) 自己および自己の役職員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5) 自己および自己の役職員が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わないこと。また、相手方の名誉や信用を毀損せず、相手方の業務を妨害しないこと
(6) 反社会的勢力からの不正・不当な要求に対しては、警察、弁護士等の外部専門機関の協力を得て、経営者を含め全社一丸となってこれを断固拒絶すること
2. 当社と契約者は、相手方が前項の規定に違反した場合、何ら催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができます。
3. 当社と契約者は、前項により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し損害賠償を請求することはできません。
第 42 条(準拠法)
規約に関する準拠法は、日本法とします。
付則
2022 年 4 月 1 日施行
本約款は、2022 年 4 月 1 日から実施します。
2022 年 10 月 1 日改訂
本約款は、2022 年 4 月 1 日から実施します。