資金移動サービス のサンプル条項

資金移動サービス. 1.資金移動サービスの内容
資金移動サービス. (1) 資金移動サービスの内容 次項 12 項の振替サービス、次項 13 項の振込サービスを総称して資金移動サービスとよびます。なお、サービス内容についてはそれぞれ各規定にてご確認ください。
資金移動サービス. (1)資金移動サービスの内容 本条9項の振替サービス、本条10項の振込サービスを総称して資金移動サービスとよびます。
資金移動サービス. 1.資金移動サービスは、依頼人からの当金庫が指定する端末機による依頼にもとづき、依頼人の指定した日(以下「振込指定日」といいます)に、あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます)からご指定金額を引落としのうえ、依頼人があらかじめ指定した当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)へ入金する場合に利用することができるものとします。ただし、電話、ファクシミリでのお取引の場合は当金庫以外の金融機関への入金指定はできません。なお、依頼人があらかじめ届出した支払指定口座より、ご指定金額を引落としのうえ、その都度指定した入金指定口座へ先日付(翌営業日以降)の入金をおこなうことができます。
資金移動サービス. (1)資金移動サービスは、契約者が使用する使用端末からの依頼に基づき、あらかじめ申込書により届出られた預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご指定金額(以下「振込資金」といいます。を引落しのうえ、契約者が指定した当行本支店または他金融機関の国
資金移動サービス. 1.本サービスによる取引
資金移動サービス. とは、資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号。以下「資金 決済法」といいます)に基づき、当社総合口座にお預かりしているお客様のお預かり金をお客様が指定した受取人名義の預金口座(以下「振込先口座」という)に送金するこ とをいいます。
資金移動サービス. 契約者が「振込」、「振替」取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
資金移動サービス. 当組合本支店および他金融機関への振込。同一人名義の口座間の振替。
資金移動サービス. (1)資金移動サービスは、利用者が使用端末からの依頼に基づき、あらかじめ申込書により届出られた当行本支店の契約者名義の預金口座 (以下「支払指定口座」といいます。)からご指定金額(以下「振込資金」といいます。)を引落しのうえ、契約者が指定した当行本支店または他金融機関の国内本支店預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込通知を発信する場合に利用できるものとします。