①当該出金が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
ローンカード規定 ICカード特約
デビットカード取引規定
00-0000-0
令和2年4月1日
ローンカード規定
当金庫とのカードローン契約にもとづき開設したカードローン口座について発行したしんきんカードローンカード ( 以下「カード」といいます。) をカードローン契約にもとづく当座貸越取引 ( 以下「カードローン」といいます。) に利用する場合は、次により取扱います。
第1条(カードの利用)
カードは、次の取引を行う場合に利用することができます。 1.当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自
動支払機(現金自動預入支払兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用してカードローン借入金の出金(以下「出金」といいます。)をする場合。
2.当金庫および当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入支払兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用してカードローン借入金の返済(以下「入金」といいます。)をする場合。
3.当金庫および支払提携先のうち当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入支払兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を出金し、振込の依頼をする場合
4.その他当金庫所定の取引をする場合
第2条(自動機利用手数料等)
1.支払機または振込機を使用して出金する場合には、当金庫または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料をいただきます。
2.預金機を使用して入金をする場合には、当金庫または預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料 ( 前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。) をいただきます。
3.自動機利用手数料は、出金または入金の時に、通帳および払戻請求書なしで、自動的にカードローンにより貸越を行います。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。
4.振込手数料は、振込資金の出金時に、通帳および払戻請求書なしで、自動的にカードローンにより貸越を行います。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。
第3条(カードローン借入金の出金)
1.支払機を使用して出金をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード ( またはカードと通帳 ) を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
2.支払機による出金は、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの出金は、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの出金は当金庫所定の金額の範囲内とします。
3.支払機を使用して出金をする場合に、出金請求金額と前条の自動機利用手数料金額との合計額が出金することのできる金額を超えるときは、その出金はできません。
第4条(振込機による振込)
1.振込機を使用して振込資金を出金し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他必要な事項を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
2.前項の振込依頼をする場合における 1 回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
第5条(カードローン返済金の入金)
1.預金機を使用して入金をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカード ( またはカードと通帳 ) を挿入し、現金を投入して操作してください。
2.預金機による入金は、預金機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1 回あたりの入金は、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
第6条(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
1.停電・故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより入金ができます。
2.停電・故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより出金をすることができます。
3.第 1 項、第 2 項による入金または出金をする場合には、カードを提出のうえ、当金庫の定める手続きに従ってください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
4.停電・故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前 2 項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
第7条(カードによる入金・出金の金額等の通帳記入)
カードにより入金した金額、出金した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、入金または出金した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額はそれぞれ通帳に記入します。
第8条(カード・暗証番号の管理等)
1.当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ出金を行います。
2.カードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の使用を避け、他人に知られないように管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用される恐れが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに出金の停止の措置を講じます。
3.カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
第9条(偽造カード等による出金等)
偽造または変造カードによる出金については、本人の故意による場合または当該出金について当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
第10条(盗難カードによる出金等)
当金庫が発行したカードが盗難されたことにより不正使用され生じた出金については、次の各号により取扱います。
(1)当該出金について、次のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該出金にかかる損害 ( 手数料や利息を含みます。) の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カード盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
②当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前号の請求がなされた場合、当該出金が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の 30 日 ( ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。) 前の日以降になされた出金にかかる損害 ( 手数料や利息を含みます。) の額に相当する金額 ( 以下「補てん対象額」と言います。) を補てんするものとします。 ただし、当該出金が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前 2 号の規定は、第 1 号にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日 ( 当該盗難が行われ日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日 ) から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
①当該出金が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
B.本人の配偶者、二親等以内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人( 家事全般を行っている家政婦など。) によって行われた場合 C.本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカード盗難にあった場合
第11条(カードの紛失、届出事項の変更等)
1.カードを紛失した場合または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください
2.暗証番号は、第 1 項によるほか、当金庫所定の自動機を使用して変更することができます。自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカード
を挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を入力してください。この場合、第 1 項による届出の必要はありません。第12条(カードの再発行) 1.カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。
この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。 2.カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。第13条(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
1.預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支払機、振込提携先の振込機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様です。
2.カードによる窓口での入金または出金をする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
第14条(解約、カードの利用停止等)
1.解約その他カードローン取引の終了に際しては、カードを当金庫に返却してください。
なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
2.カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当金庫からの請求があり次第、直ちにカード返却してください。
3.次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①次条に定める規定に違反した場合
②カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用される恐れがあると当金庫が判断した場合
第15条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第16条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当金庫の普通預金規定、振込規定およびカードローン契約規定により取扱います。
第17条(規定の変更)
この規定に定めのない事項については、当金庫の定めるカードローン契約規定の各条項により取扱います。
第18条(規定の変更等)
1.この規定は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、当金庫において、ホームページ掲載その他相当の方法で公表することにより、各条項の変更または条項の追加ができるものとします。
2.前項の変更または追加がされた条項は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
ICカード特約
第1条(特約の適用範囲)
1.この特約は、当金庫が発行するカードのうちICチップが付加されたカード(以下「ICカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
2.この特約は当金庫ローンカード規定の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫ローンカード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は当金庫ローンカード規定により取扱うものとします。
3.この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫ローンカード規定の定義によるものとします。
第2条(ICカードの利用)
ICカードは、次の場合に利用することができます。
①当金庫所定のICカードが利用できる自動機器を使用してカードローンに入金する場合
②当金庫所定のICカードが利用できる自動機器を使用してカードローンの出金をする場合
③当金庫所定のICカードが利用できる自動機器を使用して振込資金をカードローンからの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④その他当金庫所定の取引をする場合
以 上
デビットカード取引規定
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード〔当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金および決済用普通預金を含みます。以下同じです。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。〕を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である─または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当金庫のカードが組合加盟店で利用できない場合があります。
④その他当金庫が認めた法人または個人
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
②当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当金庫がデビットカード取引を行うことができないものと定めている日および時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引き落としの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。
加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第 1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過ごして端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第7条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは
「デビットカード取引をした場合」とし、同規定第8条中「自動機」とあるのは「端末機」とし、同規定第 13 条中「自動機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
6.(規定の変更等)
(1)この規定は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、当金庫において、ホームページ掲載その他相当の方法で公表することにより、各条項の変更または条項の追加ができるものとします。
(2)前項の変更または追加がされた条項は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以上