ICカードの利用 のサンプル条項

ICカードの利用. ICカードは、次の場合に利用することができます。 (1) 当金庫所定のICカードが利用できる預金機(以下「ICカード対応預金機」といいます。)を使用して預金に入金をする場合 (2) 当金庫所定のICカードが利用できる支払機(以下「ICカード対応支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合 (3) 当金庫所定のICカードが利用できる振込機(以下「ICカード対応振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合 (4) その他当金庫所定の取引をする場合
ICカードの利用. ICカードは、次の場合に利用することができます。
ICカードの利用. ICカードは、次の場合に利用することができます。 (1) 当金庫所定のICカードが利用できる現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して預金に預入れまたはカードローンの貸越金の臨時返済をする場合 (2) 当金庫所定のICカードが利用できる現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して預金の払戻しまたはカードローンの貸越を受ける場合 (3) 当金庫所定のICカードが利用できる自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して振込資金を預金口座、またはカードローンからの振替により払戻し、振込の依頼をする場合 (4) その他当金庫所定の取引をする場合
ICカードの利用. 組合員は、ICカードに搭載されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
ICカードの利用. ICカードは、以下の現金自動預金機(現金自動預入支払機を含みます。以下 「預金機」といいます。)、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含みます。以下「支払機」といいます。)、および自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入支払機を含みます。以下「振込機」といいます。)(以下「自動機」といいます。)で利用することができます。
ICカードの利用. カード規定第1条に定める提携先のうち一部の提携先において、提携先の都合によりICカ ー ド の利用ができない自動機を設置している場合があります。この場合、当該自動機ではカード規定第1条の定めにかかわらず、ICカードは利用できません。
ICカードの利用. ICカードの利用は、以下の現金自動支払機(現金自動預入・引出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)で利用できます。 ・当行の支払機のうちIC対応している支払機 ・ICチップによる取引を提携している提携先(当行がオンライン現金自動支払業務を提携した金融機関等)の支払機で「IC対応」している支払機
ICカードの利用. カード規定第2条に定める提携先のうち一部の提携先において、提携先の都合によりICカードの利用ができない自動機を設置している場合があります。この場合、当該自動機ではカード規定第 2条の定めにかかわらず、ICカードは利用できません。
ICカードの利用. 1. 利用者は、ICカードへ入金(チャージ)した金額で、練習場における練習•商品購入の決済代金の全部または一部の支払いに利用することが出来ます。 2. 練習場は、前項の支払いに利用が出来る対象を制限したり、ICカード利用に条件を付したりすることがあります。 3. 利用者が第1項に基づきICカードへ入金(チャージ)した金額を利用して決済した取引を取り消した場合、当該決済に利用された金額がICカードへ返還され、現金などICカード以外での返還は行われません。

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  • カードの利用 (1) 会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。 (2) 当社は、カード申込時に会員が申込当日より利用できるカード(カード利用時には当社の審査が必要となります。以下「即時発行カード」といいます。)を貸与する場合があります。即時発行カードの利用は前項の加盟店のうち特に当社が定める加盟店での利用に限ります。なお、カード到着後は即時発行カードを破棄し、到着したカードを利用していただきます。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • ID・パスワードの管理 契約者は本サービスにて提供されるIDおよびパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 第三者に及ぼした損害 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • お支払いする保険金の額 保険金をお支払いしない主な場合

  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。