Contract
スグコネサービス約款(2022 年 7 月以降適用)
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1. 東邦ガス株式会社(以下「当社」といいます)は、このスグコネサービス約款(以下「本約款」といいます)によりスグコネサービスを提供します。申込者は、あらかじめ本約款を承諾のうえ、当社にスグコネサービス契約を申し込むものとします。
第 2 条(約款の掲示)
1. 当社は、本約款を記載した書面を交付する方法又は本約款を記録した電磁的記録を提供する方法により、本約款の内容を示すものとします。
第 3 条(約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更することがあります。スグコネサービスの利用又は提供に関する条件等は、変更後の本約款によるものとします。
2. 当社は、次に掲げる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づいて、本約款の内容を変更することにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別にスグコネサービス契約者と合意することなく本約款の内容を変更できるものとします。
(1) 本約款の変更が、スグコネサービス契約者の一般の利益に合致するとき。
(2) スグコネサービス契約者が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らし、本約款の変更が合理的であるといえるとき。
3. 当社は、本約款を変更するとき(電気通信事業法施行規則第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該当する事項の変更を含みます)は、その効力発生時期を定め、当社の指定するホームページ上において、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期をあらかじめ一定期間掲載する方法により、周知するものとします。
第 4 条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 スグコネサービス | LTE ネットワークによるワイヤレスデータ通信、インターネット接続、SIM カードの貸 与、端末機器のレンタルをパッケージ化したサービス |
2 スグコネサービス契約 | 本約款に基づき成立するスグコネサービスに関する契約 |
3 スグコネサービス契約者 | 本約款に基づき当社とスグコネサービス契約を締結した者 |
4 無線基地局設備 | 端末設備との間で電波を送り、又は受けるための設備 |
5 端末設備 | スグコネサービス契約者に貸与される電気通信サービスのために必要な本体機器、 アンテナ及びACアダプタ等の設備一式 |
6 電気通信回線 | 無線基地局設備及び端末設備を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受 ける通信回線 |
7 電気通信サービス | 無線基地局設備を使用して他人の通信を媒介するサービス、又はその他無線基地局 設備を他人の通信の用に供すること |
8 スグコネサービス取扱所 | スグコネサービスに関する業務を行う当社の事業所又は当社の委託によりスグコネサ ービスに関する業務を行う者の事業所の総称 |
9 スグコネサービス契約者 回線 | スグコネサービス契約に基づいて無線基地局設備とスグコネサービス契約者が指定 する端末設備との間に設定される電気通信回線 |
10 SIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社がスグコネサービスの提供にあたりスグコネサービス契約者に貸与し、そのスグコネサービス 契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するもの |
第 2 章 スグコネサービスの内容第 5 条(スグコネサービスの内容)
1. 当社は、スグコネサービス契約者に対し、SIM カード及び端末設備 1 台を貸与します。
2. スグコネサービス契約者は、無線基地局設備と端末設備との間で設定された電気通信回線を通じて、LTE ネットワークによるワイヤレス通信及びインターネット接続を利用することができます。
3. スグコネサービス契約者は、当社の定める方法でスグコネカスタマーサポートセンターにスグコネサービスについて問合せをすることができます。当社は、当該問合せの解決に向けて最善の努力を行うものとしますが、問合せに完全に回答できること及びスグコネサービス契約者に発生している全ての問題が解決することを保証するものではありません。
第 3 章 スグコネサービス契約
第 6 条(スグコネサービス契約の単位)
1. スグコネサービス契約者は、スグコネサービスの契約期間中、複数のスグコネサービス契約を締結することはできないものとします。
第 7 条(スグコネサービス契約の申込方法)
1. スグコネサービス契約の申込みは、本約款を承諾の上、当社所定のウェブサイトから当社が定める契約事項を送信する方法により行うものとします。
第 8 条(スグコネサービス契約申込みの承諾)
1. 当社は、スグコネサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2. 当社が、スグコネサービス契約の申込みを承諾する日は、当社所定の方法によりスグコネサービス契約の申込みを受け付けた日とします。
3. 当社は、第 1 項及び前項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第 7 条(スグコネサービス契約の申込方法)に基づき申し込まれた内容に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2) 第 7 条(スグコネサービス契約の申込方法)に定める方法に従わないとき。
(3) スグコネサービスを提供することが技術上その他の理由により著しく困難なとき。
(4) 申込者が、スグコネサービス又は当社が提供する他の通信サービスの料金その他債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 第 48 条(スグコネサービス契約者の義務等)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 申込者が、スグコネサービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除又はスグコネサービスの利用を停止された者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(7) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます)、公共の福祉に反する活動を行う団体、及びその行為者であるとき、又は反社会的勢力であった
と判明したとき。
(8) 過去に本約款の違反があり、スグコネサービス契約の申込み時においてなお当該違反が是正されていないとき。
(9) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又は支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
(10) 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法令上必要とされる法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかったとき。
(11) その他当社が適切でないと判断したとき。
4. 当社は、前項の規定により、スグコネサービス契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
第 9 条(契約成立日)
1. スグコネサービス契約の契約成立日は、当社が第 7 条(スグコネサービス契約の申込方法)に定める申込みを承諾 したのちに、当社が端末を出荷した日となります。契約成立日は、スグコネサービス契約者が端末設備を受領した日(着荷日)の翌日にスグコネサービス契約者に対して送付する会員登録情報メールに記載するものとします。なお、スグコネサービス契約申込み時点で既に端末設備を受領している場合は、会員登録情報メールを受領した日が契約成立日となります。
第 10 条(契約開始日及び契約期間)
1. スグコネサービスの契約開始日は、会員登録情報メールを受領した日を 1 日目として 9 日目となります。契約開始日は、会員登録情報メールに記載するものとします。契約開始日から課金が開始されます。
2. スグコネサービスの契約期間の定めはありません。
3. 当社は、契約開始日が属する月は、基本利用料を請求しないものとします。
第 11 条(契約者識別番号)
1. スグコネサービスの契約者識別番号は、スグコネサービス契約者ごとに当社が定めます。
2. 当社は、技術上及び業務上やむを得ない理由がある場合は、契約者識別番号を変更することがあります。
3. 前項の規定により、契約者識別番号を変更する場合は、あらかじめそのことをスグコネサービス契約者に当社所定の方法で通知します。
第 12 条(本人確認)
1. 当社は、当社が必要と判断した場合には、申込時又は契約締結後に、申込者又はスグコネサービス契約者に対して、本人確認を行う場合があります。申込者又はスグコネサービス契約者は、本人確認を求められた場合、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により本人確認書類を提出するものとします。
第 13 条(スグコネサービス契約者の氏名等の変更)
1. スグコネサービス契約者は、連絡先(氏名、住所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等をいいます。以下同じとします)に変更があったときは、そのことを速やかに、スグコネサービス取扱所に当社所定の方法により届け出るものとします。
2. 当社は、前項の届出があった場合、その変更の事実を証明する書類の提示を求めることがあります。スグコネサービス契約者は、当該書類の提示を求められた場合、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により提出するものとします。
3. スグコネサービス契約者は、第 1 項の届出を怠ったことにより、当社がそのスグコネサービス契約者の従前の連絡
先に宛てて書面又は電子メール等(以下「書面等」といいます)を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にそのスグコネサービス契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意します。
4. スグコネサービス契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5. 前二項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本約款の規定によりスグコネサービス契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第 14 条(利用権の譲渡の禁止)
1. スグコネサービス契約者は、利用権(スグコネサービス契約に基づいてスグコネサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします)を第三者に譲渡することはできないものとします。
2. スグコネサービス契約者は、端末設備及び SIM カードを第三者に貸与することはできないものとします。
第 15 条(スグコネサービス契約者の地位の承継)
1. 相続によりスグコネサービス契約者の地位の承継があった場合、相続人は、当社所定の方法により、スグコネサービスサービス取扱所に届け出るものとします。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、相続人は、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4. スグコネサービス契約者は、相続人が第1項の届出を怠った場合には、第 13 条(スグコネサービス契約者の氏名等の変更)第 3 項から第 6 項の規定に準じて取り扱うことに同意するものとします。
第 16 条(スグコネサービス契約者が行うスグコネサービス契約の解約)
1. スグコネサービス契約者は、スグコネサービス契約を解約しようとするときは、当社所定の方法により通知するものとします。解約希望月の前月末日までに、当社に通知のあったものについて、解約希望月の末日にスグコネサービス契約の解約があったものとします。解約希望月の初日以降に当社に通知のあったものについては、通知がなされた月の翌月末日にスグコネサービス契約の解約があったものとします。月の途中でのスグコネサービス契約の解約通知等により、解約日を前倒しにすることはできません。
2. スグコネサービス契約者がスグコネサービス契約の解約を取り消したい場合、解約希望月の 25 日までに当社に解約取り消しの通知のあったものについては、当社は解約を行わず、スグコネサービス契約者はスグコネサービスを継続利用できるものとします。
第 17 条(当社が行うスグコネサービス契約の解約)
1. 当社は、スグコネサービス契約者が次の各号に該当したときは、スグコネサービス契約者の責に帰すべき事由によるものであると否とにかかわらず、相当の期間を定めて催告を行い、当該期間内に是正がなされない場合には、スグコネサービス契約を解約することができるものとします。
(1) 第 34 条(利用停止)の規定によりスグコネサービスの利用停止をされたとき
(2) 本約款及びスグコネサービスに関連する契約の一に違反する行為を行ったとき
(3) 料金等の支払債務の履行遅延又は不履行があったとき
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、スグコネサービス契約者が次の各号に該当すると判断したときは、スグコネサ
ービス契約者の責に帰すべき事由によるものであると否とにかかわらず、通知又は催告等を要せず、直ちに、そのスグコネサービス契約を解約することができるものとします。
(1) スグコネサービス契約者が第 48 条(スグコネサービス契約者の義務等)第 1 項に定める遵守事項に違反したとき。
(2) 第 34 条(利用停止)の規定によりスグコネサービスの利用停止をされたスグコネサービス契約者が、当該利用停止が終了したのちにスグコネサービスを再び利用した場合に、利用停止の原因となった事項と同一又は類似の事項を行ったとき。
(3) スグコネサービス契約者が第 34 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(4) 料金等の支払債務について、支払いを 2 か月以上遅延したとき。
(5) 当社がスグコネサービス契約者に対し第50 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該スグコネサービス契約者が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたとき。
(6) その他、前各号に準じる合理的な理由により、スグコネサービス契約の継続が不適切であると合理的に判断すべき事由が生じ、又は発覚したとき。
3. 当社は、スグコネサービス契約者が以下の事由に該当すると当社が判断した場合、そのスグコネサービス契約を解約することができます。
(1) スグコネサービス契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、及びその行為者である場合、又は、反社会的勢力であったと判明したとき。
(2) スグコネサービス契約者自ら、又は第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をしたとき。
(3) スグコネサービス契約者自ら、又は第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどしたとき。
(4) スグコネサービス契約者自ら、又は第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をしたとき。
(5) スグコネサービス契約者自ら、又は第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をしたとき。
4. 前各項による解約の有無にかかわらず、当社が前各項に定める解約原因に関連して、又は解約によって損害を被った場合、当社はスグコネサービス契約者に対し損害賠償請求ができるものとします。
第 18 条(初期契約解除制度)
1. スグコネサービス契約者は、第 10 条(契約開始日および契約期間)に定める契約開始日の前日まで、電話等、当社所定の方法による申出によりスグコネサービス契約の解除を行うことができるものとします。
2. 前項の解除をした場合であっても、損害賠償又は違約金等は発生しないものとします。ただし、スグコネサービス契約者は、前項の解除のいかんに関わらず、第 9 条(契約成立日)に定める契約成立日以降は、料金表に定める初回事務手数料の支払義務を免れるものではないものとします。また、スグコネサービス契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等(初回事務手数料を除きます)をスグコネサービス契約者に返還します。
3. スグコネサービス契約者がスグコネ端末保証サービスに加入している場合で第 1 項に基づきスグコネサービス契約を解除したとき、スグコネ端末保証サービスも同時に解除されるものとします。
4. 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことによりスグコネサービス契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでにスグコネサービス契約を解除しなかった場合、改めてスグコネサービス契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、スグコネサービス契約の解除を行うことができます。
5. 第 2 項の規定にかかわらず、スグコネサービス契約の申込者が、契約成立日の前日までに当社所定の方法により当該契約を解除する旨の申出を行った時は、初回事務手数料の支払義務を免れるものとします。この場合、当社が初回事務手数料を既に受領しているときは、当該初回事務手数料を返還するものとします。
第 19 条(その他の提供条件)
1. スグコネサービスに関するその他の提供条件については、別途定めるところによりものとします。
第 4 章 SIM カードの貸与等第 20 条(SIM カードの貸与)
1. 当社は、スグコネサービス契約者に対し SIM カードを 1 つ貸与するものとし、スグコネサービス契約者が登録した住所に送付するものとします。
2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを当社所定の方法でスグコネサービス契約者に通知します。
3. スグコネサービス契約が終了した場合、第33 条(利用中止)により利用中止となった場合、又は第34 条(利用停止)により利用停止となった場合は、SIM カードは利用できなくなります。
第 21 条(SIM カードの仕様)
1. 貸与するSIM カードの仕様は以下の通りです。
利用回線 | LTE 回線 |
形状 | microSIM |
データ容量 | 100GB/SIM |
下り通信速度 | 300Mbps(最大)/端末設備を使用する場合、最大 150Mbps となります。 |
上り通信速度 | 50Mbps(最大) |
(注)スグコネサービスはベストエフォート方式のサービスのため、表示最大速度は規格上の最高速度であり、通信環境通信環境や通信状況その他の要因により実際の通信速度は変化します。ご利用の集中する時間帯や、短期間に著しく大容量のご利用があった場合には、通信速度が低下する場合があります。
月間データ通信量が 100GB 以上となった場合、通信速度が制限されます(第 23 条による再貸与を受けたSIMカードを利用する場合は除きます)。速度制限時の通信速度は約 200Kbps です。
第 22 条(SIM カードの返却)
1. スグコネサービス契約者は、スグコネサービスが解約又は終了した場合、解約月の翌月 14 日までに、SIM カードを端末設備と共に当社所定の方法によりスグコネサービス取扱所へ返却するものとします。返却の際は、原則として着荷時に端末設備等が梱包されていた箱(以下「梱包箱」といいます)に再梱包して返送するものとし、梱包箱を使用しない場合は、契約者が用意した梱包材等を使用して返送するものとします。SIM カードの返送にかかる送料は当社の負担とし、梱包費用等は契約者が負担するものとします。
2. 前項の期日を超過しても返却されない場合、スグコネサービス契約者は、料金表に定める SIM カード未返却時損害金を支払うものとします。
第 23 条(SIM カードの再貸与)
1. スグコネサービス契約者は、月間データ通信量に起因し、当月内のデータ通信量が 90GB 以上となっていること及び当月 25 日までに申し込むことを条件に、当社所定の方法による申し込みにより、月に 2 回まで、SIM カードの再貸与を受けることができます。
2. 当社は、再貸与された SIM カードの受領を確認できた場合、SIM カードの再貸与お申し出時に利用していた SIM カード(以下「元 SIM」といいます)の通信を停止します。
3. 第 1 項の規定により SIM カードの再貸与を受けた場合、スグコネサービス契約者は、元 SIM を廃棄するものとし、翌月以降は再貸与された SIM カードをスグコネサービス契約用として利用するものとします。
4. スグコネサービス契約者は、1 回目に再貸与された SIM カードの当月内のデータ通信量が 90GB 以上となっていること及び当月 25 日までに申し込むことを条件に 2 回目の SIM カードの再貸与を申し込むことができるものとします。
5. スグコネサービス契約者は、SIM カードの再貸与を申し込む場合、料金表に定める SIM カード再貸与時基本利用料を支払うものとします。なお、第 10 条(契約開始日及び契約期間)第 3 項により、基本利用料が請求されない月(契約開始日が属する月)であっても、料金表に定めるSIM カード再貸与にかかる料金は発生します。
6. 当社は、スグコネサービス契約者がスグコネサービス契約又は付随する契約に違反する行為を行い、又は行うおそれがあると判断した場合、SIM カードの再貸与を承諾しないことができるものとします。
第 24 条(SIM カードの管理責任)
1. スグコネサービス契約者は、SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2. スグコネサービス契約者は、SIM カードが盗難、紛失又は毀損した場合、速やかに当社へ連絡するものとします。
3. 当社は、第三者が SIM カードを利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けているスグコネサービス契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4. 当社は、SIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5. スグコネサービス契約者は、当社が貸与した端末設備以外の機器において、当社が貸与する SIM カードを利用してはならないものとします。
6. SIM カードの紛失、盗難、破損その他の理由により SIM カードが使用不能となった時は、スグコネサービス契約者は当社所定の方法により、新たなSIM カードの再発行を請求することができます。当社が再発行請求を承諾した場合、スグコネサービス契約者は、料金表に定める SIM カード再発行手数料を支払うものとします。
7. 当社は、スグコネサービス契約者がスグコネサービス契約又は付随する契約に違反する行為を行い、又は行うおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事由がある場合、SIM カードの再発行を承諾しないことができるものとします。
第 5 章 端末設備の貸与等第 25 条(端末設備の貸与)
1. 当社は、スグコネサービス契約者に対し端末設備(SIM カードを含みます。本条から第 28 条まで以下同じとします)を 1 台貸与するものとし、スグコネサービス契約者が登録した住所に送付するものとします。
2. スグコネサービス契約者は、端末設備の受領後速やかに端末設備を点検し、何らかの欠陥(破損・故障等の不具合)を発見した場合、端末設備を受領した日の翌日までに当社に通知するものとします。当該欠陥によりスグコネサービスを利用することができないと当社が認めた場合、当社は速やかに当社所定の代替の端末設備をスグコネサービス契約者に送付するものとします。
3. スグコネサービス契約者が前項の通知をしなかった場合、端末設備は何らの欠陥なく完全な状態で送付されたものとします。
第 26 条(端末設備の使用及び管理)
1. スグコネサービス契約者は、端末設備を当社の指示又は取扱説明書等に記載の用法に従い使用するものとします。なお、端末設備の使用に必要な電源・電力、消耗品代等は、スグコネサービス契約者が負担するものとします。
2. スグコネサービス契約者は、善良なる管理者の注意をもって端末設備を管理するものとします。
第 27 条(端末設備の毀損・紛失時等の取扱い)
1. スグコネサービス契約者は、端末設備について、理由の如何を問わず紛失、毀損又は故障等が発生した場合、スグコネカスタマーサポートセンターに通知するものとします。
2. 当社は、前項による通知を受けて必要があると判断した場合、代替の端末設備を送付します。スグコネサービス契約者は、毀損又は故障等が生じた端末設備について、当社所定の方法で、当社の指定する宛先に送付するものとします。端末設備の返送にかかる送料等は当社の負担とします。
3. 第1項の定めにかかわらず、当社は、次の場合には代替の端末設備の貸与義務を免れるものとします。
(1) スグコネサービス契約者の故意又は過失によって生じた故障、盗難、紛失等(以下総称して「故障等」といいます)の場合
(2) 戦争・動乱・暴動等によって生じた故障等の場合。
(3) 詐欺・横領等の犯罪によって生じた故障等の場合。
(4) 公共の機関による差押え、没収等によって生じた故障等の場合。
(5) 地震・噴火・火砕流・津波等の天災によって生じた故障等の場合。
(6) その原因等について虚偽の事実を申告した場合、又は当社が合理的根拠に基づき虚偽と判断した場合。
(7) スグコネサービス契約者がスグコネサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠っている場合。
(8) スグコネサービス契約者がスグコネサービス契約に違反する行為を現に行っていると当社が判断した場合。
4. 端末設備の毀損・故障の原因がスグコネサービス契約者の故意若しくは過失による場合、前項(3)、(6)若しくは(8)に該当する場合、又は端末設備が盗難された場合若しくは端末設備を紛失した場合、スグコネサービス契約者は料金表に定める端末損害金を、当社に支払うものとします。
5. スグコネサービス契約者が代替の端末設備を受領してから 2 週間経過しても端末設備が当社に到着しない場合、スグコネサービス契約者は料金表に定める端末損害金を、当社に支払うものとします。
第 28 条(端末設備の返却)
1. スグコネサービス契約者は、スグコネサービスが解約又は終了した場合、解約月の翌月 14 日までに、端末設備を当社所定の方法によりスグコネサービス取扱所へ返却するものとします。返却の際は、原則として着荷時に端末設備等が梱包されていた箱(以下「梱包箱」といいます)に再梱包して返送するものとし、梱包箱を使用しない場合は、契約者が用意した梱包材等を使用して返送するものとします。端末設備の返送にかかる送料は当社の負担とし、梱包費用等は契約者が負担するものとします。
2. スグコネサービス契約者は、前項に定める手続きに従って端末設備の返却を行わない場合、料金表に定める端末損害金を、当社に支払うものとします。
3. 返却した端末設備にスグコネサービス契約者の故意若しくは過失による毀損・故障が発見された場合、スグコネサービス契約者は、料金表に定める端末損害金を、当社に支払うものとします。
4. スグコネサービス契約者は、端末設備の返却にあたり、端末設備以外の物品も併せて当社に送付した場合、当該物品の所有権を放棄したものとし、当社が当該物品を処分することに同意します。
第 6 章 通信
第 29 条(インターネット接続サービスの利用)
1. スグコネサービス契約者は、インターネット接続サービス(スグコネサービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下「インターネット接続サービス」といいます)を利用することができます。
2. 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、本約款に定めるものを除き、一切の責任
を負わないものとします。
第 30 条(通信の条件)
1. 当社は、通信を利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. スグコネサービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動します。
4. スグコネサービス契約者は、一つのスグコネサービス契約で同時に 2 以上の端末設備にスグコネサービス契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、本約款において特段の定めがある場合には、その定めによるものとします。
5. 電波状況等により、スグコネサービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第 31 条(通信利用の制限等)
1. 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
機関名 | 気象機関水防機関消防機関災害救助機関秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
(1) 次に掲げる機関が使用しているスグコネサービス契約者回線(当社が当該機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域のスグコネサービス契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)
第 32 条(特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置)
1. 前条の規定による場合のほか、当社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) ネットワーク品質の維持及びxxな電波利用の観点から、違法ダウンロード等の不正利用又は著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をされた場合、該当の契約回線に対し通信速度を制限することがあります。
2. 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他スグコネサービスの円滑な提供に必要な措置をとることがあります。
第 32 条の 2(所定の端末設備に対する通信利用制限)
1. 当社は、前二条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます)の履行が為されていないと判断して、無線基地局設備に所定の登録を行った端末設備がスグコネサービス契約者回線に接続された場合、そのスグコネサービス契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 32 条の 3(児童ポルノに関する通信制限)
1. 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第 32 条の 4(情報の削除等)
1. 当社は、スグコネサービス契約者が第 32 条の 2(所定の端末設備に対する通信利用制限)又は第 32 条の 3(児童ポルノに関する通信制限)の禁止事項に該当する場合、スグコネサービス契約者に事前に通知することなく、スグコネサービス契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態にします。
第 7 章 利用中止及び利用停止第 33 条(利用中止)
1. 当社は、次の場合には、スグコネサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社若しくはスグコネサービスを提供するために当社が別に指定する協定事業者の無線基地局設備の保守及び工事上やむを得ないとき。
(2) 第 31 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 天災等の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるとき。
(4) 営業上、技術上その他の理由により、スグコネサービスの提供が困難となるやむを得ない事由が生じたとき。
2. 当社は、前項の規定によりスグコネサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをスグコネサービス契約者に当社所定の方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、営業上又は技術上の理由等により、スグコネサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
第 34 条(利用停止)
1. 当社は、スグコネサービス契約者が次のいずれかに該当するときは、スグコネサービス契約者に対して事前に通知することなく、当社が定める期間、スグコネサービスの利用を停止することができるものとします。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できない場合を含みます。以下、この条において同じとします)
(2) スグコネサービス契約の申込み時に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) スグコネサービス契約の成立後に、第 8 条(スグコネサービス契約申込みの承諾)第 3 項各号に該当する事由に該当することが判明したとき。
(4) 第 48 条(スグコネサービス契約者の義務等)第 1 項の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) スグコネサービス契約者回線に自営端末設備等を当社の承認を得ずに接続したとき。
(6) 第 13 条(スグコネサービス契約者の氏名等の変更)の定めに違反したとき、若しくは同条の規定により届け出た内容について虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(7) スグコネサービス契約に付随する契約に違反したとき。
(8) その他、前項各号に準じる合理的な理由により、スグコネサービス契約者によるスグコネサービスの利用継続が適切でないと合理的に認められるとき。
第 8 章 料金等第 35 条(料金)
1. スグコネサービスの料金は、基本利用料及び初回事務手数料、手続等に関する料金、SIM カード再貸与時基本利用料、端末損害金により構成するものとし、その金額は料金表に定めるところによります。
第 36 条(基本利用料及び初回事務手数料の支払義務)
1. スグコネサービス契約者は、契約開始日から起算してスグコネサービス契約が終了するまでの期間について、料金表に規定する基本利用料又はSIM カード再貸与時基本利用料を支払うものとします。なお、請求額は、利用月の翌月1日に確定するものとし、当社が定める時期に請求します。
2. 前項の期間において、利用の停止等によりスグコネサービスを利用することができない状態が生じたときの基本利用料については、以下のとおりとします。
(1) 第 34 条(利用停止)の規定によりスグコネサービスの利用停止があったときは、その期間中の基本利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、スグコネサービス契約者は、次の場合を除き、スグコネサービスを利用できなかった期間中の基本利用料の支払いを要します。
区別 | 当社の責めに帰すべき事由によりスグコネサービスを全く利用することができない状態(その契約に係る無線基地局設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます) が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から 起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 |
支払を要しない料金 | 上記の事象を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するスグコネサービスに ついての基本利用料。 |
3. 初回事務手数料は、契約成立時に発生するものとし、スグコネサービス契約者は、料金表に定める条件で初回事務手数料を支払うものとします。
4. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている場合は、その料金を返還します。
5. 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 37 条(ASMITAS ポイントの付与)
1. 当社は、スグコネサービス契約者に対し、「ASMITAS ポイント利用規約」に基づき当社が別途定める条件等に従い、 ASMITAS ポイントを付与するものとします。
2. スグコネサービス契約者は、当該月(契約開始日が属する月等、基本利用料が無料となる月を除く)のデータ通信量が一定以下である場合、ASMITAS ポイント(当社が暮らしまわりのサービスを提供するウェブサイト「ASMITAS」で使用することができるポイントを意味します)の付与を受けることができます。
3. スグコネサービス契約者の当該月のデータ通信量が 50GB 以下の場合、当社は翌月末日までに ASMITAS ポイント 200 ポイントを付与します。
4. スクコネサービス契約者の当該月のデータ通信量が、全契約者の中でデータ使用量が少ない方から数えた通信量
ランキングの上位 20%以内となったときは、前項のポイントに加えて、翌月末日までに ASMITAS ポイント 300 ポイントを付与します。
5. 当該月におけるデータ使用量と ASMITAS ポイント付与の見込みについては、当社よりスグコネサービス契約者に対し、一定期間ごとに、電子メール又は当社が定める方法で通知します。ただし、スグコネサービス契約者に通知する内容は、当該月の初日から通知前の試算基準時点までのスグコネサービス契約者及び他のスグコネサービス契約者の利用状況から想定した暫定的な情報であり、当該月における ASMITAS ポイント付与の有無を保証するものではありません。
6. 当社は、スグコネサービス契約者がスグコネサービス契約又は付随する契約に違反する行為を行い、又は行うおそれがあると合理的に認められる場合、ASMITAS ポイントを付与しないことができるものとします。
第 38 条(料金の計算方法)
1. 料金の計算方法は、料金xxxに規定するものとします。
第 39 条(料金等の支払い)
1. スグコネサービスの料金等の支払方法はクレジットカード払いによるものとします。ただし、当社がやむを得ないと判断した場合は、振込用紙払い等によるものとします。
2. 料金の支払いが前項に定めるクレジットカードによる場合、料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日にスグコネサービス契約者指定の口座から引き落とされるものとします。
3. 料金の支払いが第 1 項に定める振込用紙払いによる場合、利用料金は用紙記載の期日内に支払うものとします。
4. スグコネサービス契約者は、スグコネサービスの料金等について、当社が定める期日までに、前三項の規定により指定した支払方法により支払うものとします。
5. 領収書は支払方法によって異なります。下記領収書が正式な領収書になります。
(1) クレジットカードでお支払いの場合、カード会社発行のご利用代金明細書
(2) 代金振込みの場合、お振込みの際の払込領収証
6. スグコネサービス契約者は、当社所定の方法により、スグコネサービス契約者が保有する ASMITAS ポイントを、毎月 1 回限り、1 ポイント 1 円として 100 ポイント単位で、スグコネサービスの基本利用料(SIM カードの再貸与を受けている場合、SIM カード再貸与時基本利用料)の支払いに充当することができるものとします。ポイント充当の上限は毎月の基本利用料又は SIM カード再貸与時基本利用料に相当する金額とし、その他の費用はポイント充当の対象外とします。ただし、当社は、スグコネサービス契約者がスグコネサービス契約又は付随する契約に違反する行為を行い、又は行うおそれがあると合理的に認められる場合、スグコネサービスの料金等の支払いへの ASMITASポイントの充当を承諾しないことができるものとします。
第 40 条(割増金)
スグコネサービス契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第 41 条(料金の一括後払い)
1. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、スグコネサービス契約者の承諾を得て、2 か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払うことを請求できるものとします。
第 42 条(手続等に関する料金の支払義務)
1. スグコネサービス契約者は、SIM カードの紛失、盗難、破損その他の理由により新たな SIM カードの発行を請求し、当社がその請求を承諾した場合、料金表に定める SIM カード再発行手数料を支払うものとします。
第 43 条(期限の利益喪失)
1. 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、スグコネサービス契約者は、本約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1) スグコネサービス契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2) スグコネサービス契約が解約されたとき。
(3) スグコネサービス契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(4) スグコネサービス契約者の所在が不明であるとき。
(5) その他スグコネサービス契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2. スグコネサービス契約者は、前項各号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにスグコネサービス取扱所に通知するものとします。
第 44 条(延滞利息)
1. スグコネサービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第 45 条(料金の再請求)
1. 当社は、スグコネサービス契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、料金の再請求をするものとします。
2. 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に委託された第三者がその業務に要した費用はスグコネサービス契約者の負担とします。
第 9 章 料金の減額第 46 条(責任の制限)
1. 当社は、スグコネサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった場合は、そのスグコネサービスが全く利用できない状態(その契約に係る無線基地局設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします) にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのスグコネサービス契約者の料金の減額請求に応じます。ただし、スグコネサービス契約者が当該料金の減額の対象となるスグコネサービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、スグコネサービス契約者はその権利を失うものとします。
2. 前項の場合において、当社は、スグコネサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するスグコネサービスに係る料金に限って料金の減額請求に応じます。
3. 前二項の規定にかかわらず、天災事変その他の不可抗力及び第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに
よらない理由によりそのスグコネサービスが利用できない状態となる場合においては、当社は責を負わないものとします。
4. スグコネサービス契約に消費者契約法が適用される場合において、当社の故意又は重大な過失によりスグコネサービスを提供しなかったときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しないものとします。
第 47 条(免責)
1. 当社は、スグコネサービス契約者がスグコネサービスの利用に関して損害を被った場合、第 46 条(責任の制限)の規定及び本条に定めるもののほかは、一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、スグコネサービス契約者がスグコネサービスに係る無線基地局設備及び回線などを通じて取得する情報等(コンピュータープログラムやメール等の一切を含みます)の内容について、完全性、正確性、確実性、有用性等、いかなる保証もいたしません。当社以外の第三者が提供する情報等に起因する損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、電気通信事業者によるスグコネサービスに係る設備その他の無線基地局設備の設置、撤去、修理又は復旧に当たって、その無線基地局設備に記憶されている内容等が変更又は消失したことによりスグコネサービス契約者に損害を与えた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、その損害が当社の故意又は過失により生じたものである場合はこの限りでないものとします。
4. 当社は、スグコネサービス契約者がスグコネサービスを利用することにより第三者に生じた損害又は他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
5. スグコネサービスの提供、遅滞、変更、停止、中止若しくは廃止等、スグコネサービスに関連して生じたスグコネサービス契約者の損害について、当社はスグコネサービス契約に明示的に定めるもの以外の一切の責任を負わないものとします。
6. 第 46 条(責任の制限)に定める場合以外で、当社がスグコネサービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合、スグコネサービス契約者に現実に生じた通常かつ直接の損害について賠償責任を負うものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りでないものとします。
第 10 章 その他
第 48 条(スグコネサービス契約者の義務等)
1. スグコネサービス契約者は、次のことを遵守しなければならないものとします。
(1) 端末設備を取り外し、変更し、分解し、又は損壊し端末設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末設備を保護する必要があるとき、又は端末設備の保守・廃止のために必要があるときを除きます。
(2) 故意に無線基地局設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末設備若しくは自営端末設備等又は SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報の読み出し、変更又は消去をしないこと。
(4) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令等に反する、又は他人の利益を害する態様でスグコネサービスを利用しないこと。なお、第 49 条(インターネット接続機能等の利用における禁止行為)に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本号の義務違反があったものとみなします。
(5) スグコネサービス(SIM カードを含みます)を、スグコネサービス契約者以外の者に再販売若しくは提供しないこと。
(6) SIM カードに登録されている電話番号、その他の情報を変更又は消去しないこと。
(7) 端末設備及びSIM カードを破損、汚損、紛失、滅失させ、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(8) 端末設備以外の機器に当社が貸与するSIM カードを利用しないこと。
(9) 端末設備に当社が貸与する SIM カード以外の SIM カードを利用しないこと。
(10) 位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、又はそのおそれがある行為は行わないこと。
(11) 貸与された端末設備及びSIM カードを日本国外へ持ち出さないこと。
(12) 貸与された端末設備及びSIM カードを第三者へ譲渡、質入れ、貸与、再販、その他の処分を行わないこと。
(13) スグコネサービス契約及び付随する契約に違反する行為を行わないこと。
(14) その他、スグコネサービス契約の趣旨及び目的に反する不適切な行為を行わないこと。
2. 当社は、スグコネサービスを通じて提供した SIM カードによる通信は、全て当該スグコネサービス契約者が利用したものとみなします。
3. スグコネサービス契約者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
4. スグコネサービス契約者がスグコネサービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、スグコネサービス契約者が自己の費用と責任において維持するものとします。
第 49 条(インターネット接続機能等の利用における禁止行為)
1. 前条に定める内容のほか、スグコネサービス契約者は、インターネット接続機能等の利用において、次の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人(当社を含みます。以下同様とします)の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為。
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(9) 他人のウェブサイト等、スグコネサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為。
(11) 他人になりすましてスグコネサービスを使用する行為(他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)。
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータープログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(13) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為。
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為。
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為。
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(17) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(19) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行
為。
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(21) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(22) 他人の施設、設備若しくは機器に権限なくアクセスする行為。
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様でスグコネサービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為。
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為。
(25) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
第 50 条(是正措置)
1. 当社は、スグコネサービス契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、スグコネサービス契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第 48 条(スグコネサービス契約者の義務等) 第 1 項各号に定めるいずれかの行為に該当するおそれのある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同を惹起するおそれのある行為。
(3) その他、スグコネサービス契約の趣旨及び目的に照らし、不適当である行為。
第 51 条(不可抗力)
1. 天災地変、戦争、暴動、内乱、疫病、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、停電、その他不可抗力により、スグコネサービス契約の全部若しくは一部(スグコネサービス契約に付随する契約を含みます)の履行の遅延又は不能を生じた場合には、当社はその責を負わないものとします。
第 52 条(通信の秘密の保護)
1. 当社は、スグコネサービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、スグコネサービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用又は保存します。
第 53 条(個人情報等の取扱い)
1. 当社は、スグコネサービスの提供に当たり取得した個人情報を法令に従い適切に取り扱うものとします。スグコネサービス契約者は、当社が公開する「個人情報の取扱いについて」及び「ASMITAS 利用規約」に定める個人情報の取扱いに同意します。
2. 当社は、スグコネサービスを提供するにあたり、スグコネサービス契約者の以下の情報を取得、利用します。
・氏名
・生年月日
・連絡先
・住所
・クレジットカード情報
・その他必要事項
3. 当社は、スグコネサービスにて取得した情報(個人情報を含み、以下「契約者情報」といいます)を、当社の「個人情報の取扱いについて」及び「ASMITAS 利用規約」に記載の利用目的ならびにスグコネサービスの提供、運営及び改善等の目的で利用します。
4. 当社は、スグコネサービスに関する問合せに回答するため、問合せの伝達・引継ぎを行うため、その他スグコネサ
ービスを円滑に履行するため、当社又はスグコネカスタマーサポートセンターへお問い合わせいただいた情報(契約者情報及び問合せ日時・内容等)を業務委託先又は端末設備のメーカー等の第三者に提供する場合があることについて、スグコネサービス契約者はあらかじめ同意します。
5. スグコネサービス契約者は、当社がスグコネサービスの運営のため、契約者情報を業務委託先の外国にある法人に対して必要な範囲で提供することにあらかじめ同意します。当該法人はアメリカ合衆国(カリフォルニア州)に所在し、OECD(経済協力開発機構)プライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護にかかる措置を全て講じています。アメリカ合衆国においては、個人情報保護に関する包括的な法令は施行されておりませんが、同国は APEC の CBPR システム(アジア太平洋経済協力会議の越境プライバシールール認証システム)に参加しています(2022 年 7 月 1 日現在)。当該法人は、契約者情報をスグコネサービスの決済管理等の目的のために利用するものとします。
6. 当社は、前二項及び次の場合を除き、契約者情報を第三者に提供しないものとします。
・スグコネサービス契約者のスグコネサービス利用状況について、個人の特定ができないような統計的情報として加工した場合
・スグコネサービス契約者本人の同意を得た場合
・法令に基づく場合(個人情報保護法第 23 条に定める場合を含みます)
7. スグコネサービス契約者の個人情報の開示、訂正、利用停止、消去等、個人情報の取扱いに関するお申し出等の窓口は、以下のとおりとします。
東邦ガス株式会社 スグコネカスタマーサポートセンター電話番号: 0000-000-000
第 54 条(法令に規定する事項)
1. スグコネサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによるものとします。
第 55 条(分離条項)
1. 本約款のいずれかの規定が法律に違反していると判断され、無効又は実施できないと判断された場合であっても、当該条項以外の規定は、引き続き有効に存続しかつ実施可能とします。
第 56 条(合意管轄)
1. スグコネサービスに関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 57 条(閲覧)
1. 本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社のホームページ上で閲覧に供します。
第 58 条(準拠法)
1. 本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本法によるものとします。
料金xxx
1. 当社は、スグコネサービス契約者が支払う料金のうち、基本利用料は、当社が定める料金月(毎月 1 日から毎月末日まで(契約開始日が属する月を除きます))に従って計算します。ただし、本約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3. 本料金表に定める料金等の金額はいずれも消費税相当額を含む税込価格です。
(端数処理)
1. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(料金等の請求)
1. スグコネサービスに係る料金その他の債務の請求については、本約款のほか、当社が別に定めるところによります。
第 1 基本利用料及び初回事務手数料
1. 適用
基本利用料及び初回事務手数料の適用については、第 36 条(基本利用料及び初回事務手数料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2. 料金表
基本利用料 | 月額 4,928 円 |
初回事務手数料 | 初回のみ 3,300 円 |
支払方法 | クレジットカード |
(注)契約開始日が属する月の基本利用料は無料とします。初回事務手数料は契約成立時に発生し、当社の定める時期(スグコネサービス契約開始日の属する月の翌月又はスグコネサービス契約申込日)に請求するものとします。
第 2 手続等に関する料金
1. 適用
手続等に関する料金の適用については、第 42 条(手続等に関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2. 料金表
SIM カード再発行手数料 | 3,300 円 |
SIM カード未返却時損害金 | 3,300 円 |
支払方法 | 当社が定めるところによる |
第 3 SIM カード再貸与時基本利用料
1. 適用
SIM カード再貸与時基本利用料の適用については、第 23 条(SIM カードの再貸与)の規定によるほか、次のとおりとします。
2. 料金表
当月内累計データ利用量 | SIM カード再貸与時基本利用料 |
100GB 超過 120GB 以下 | 月額 5,478 円 |
120GB 超過 150GB 以下 | 月額 6,578 円 |
150GB 超過 200GB 以下 | 月額 8,778 円 |
200GB 超過 300GB 以下 (SIM カード 2 回目の再貸与) | 月額 13,178 円 |
支払方法 | クレジットカード |
(注)基本利用料が請求されない月(契約開始日が属する月)の場合、SIM カード再貸与にかかる費用は、上記の SIM カード再貸与時基本利用料から、月額料金 4,928 円を差し引いた金額となります。
第 4 端末損害金
1. 適用
端末損害金の適用については、第 27 条(端末設備の毀損・紛失時等の取扱い)及び第 28 条(端末設備の返却)の規定によるほか、次のとおりとします。
2. 料金表
端末設備 | 16,500 円 |
アンテナのみの場合 | 1 本につき 3,300 円 |
AC アダプタのみ場合 | 3,300 円 |
支払方法 | 当社が定めるところによる |
以上
2022年7月1日:制定