承諾しない場合 のサンプル条項

承諾しない場合. 1. 当社は、利⽤契約の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は申込者に何らの通知をすることなく、申込を承諾しないことがあります。 (1) 利⽤契約の申込に際し、虚偽の届出をした場合 (2) 申込者が利⽤契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合 (3) 申込者が未成年者等に該当し、申込に際して法定代理⼈等の同意等を得ていない場合 (4) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を⾏う場合 (5) 申込者が⽇本国内に本サービス利⽤の拠点を持たない場合 (6) 申込者が反社会的勢⼒である場合 (7) 第 23 条(契約者の責に帰すべき事由によるサービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合 (8) 本サービスのうち法⼈⽤として定められるサービスにおいて、申込者が個⼈である場合 (9) その他当社が利⽤契約の締結を適当でないと判断した場合 2. 契約成⽴後に、契約者が前項に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合、当社は何らの通知または催告をすることなく本サービスを停止しその利⽤契約を解約できるものとします。
承諾しない場合. 1. 当社は、利用契約の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は申込者に何らの通知をすることなく、申込を承諾しないことがあります。 (1) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をした場合 (2) 申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合 (3) 申込者が未成年者等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合 (4) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行う場合 (5) 申込者が日本国内に本オフィスサービス利用の現住所を持たない場合 (6) 申込者が反社会的勢力である場合 (7) 申込者が過去において本約款に違反し、当社より利用契約の解約処分を受けたことがあった場合 (8) 申込者において当社が提供する他のサービスに関して解約処分を受けたことがある場合 (9) その他当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合 (10) 以下に類する事業を営んでいる場合 ・アダルトサイト関連 ・マルチ商法もしくはマルチまがい商法関連 ・貸金事業関連 ・ファンド関連 ・ギャンブル関連 ・占い関連 ・情報商材関連 ・政治関連 ・宗教関連 2. 契約成立後に、契約者が前項に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合、当社は何らの通知または催告をすることなく本オフィスサービスを停止しその利用契約を解約できるものとします。
承諾しない場合. 1. 当社は、利用契約の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は申込者に何らの通知をすることなく、申込を承諾しないことがあります。 (1) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をした場合 (2) 申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合 (3) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行う場合 (4) 申込者が日本国内に本サービス利用の拠点を持たない場合 (5) 申込者が反社会的勢力である場合 (6) 第36条(サービスの利用制限)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合 (7) その他当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合 2. 契約成立後に、契約者が前項に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合、当社は何らの通知又は催告をすることなく本サービスを停止しその利用契約を解約できるものとします。
承諾しない場合. 1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は甲に何らの通知をすることなく、申込を承諾しないことがあります。 (1) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をした場合 (2) 甲が利用契約上の義務を怠るおそれがあると乙が判断した場合 (3) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下 「暴力団等反社会的勢力」という。)である場合、または暴力団等反社会的勢力であった場合、もしくは暴力団等反社会的勢力がその経営に実質的に関与し、または関与していた場合。 (4) 自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力等を利用するなどし、または利用するなどしていた場合。 (5) 暴力団等反社会的勢力に対して資金等提供し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力・関与し、または協力・関与していた場合。 (6) 暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し、または有していた場合。 (7) 本契約を履行するにあたり、暴力団等反社会的勢力が経営もしくは運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用する場合。 (8) 第 18 条(甲の責に帰すべき事由によるサービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合 2. 契約成立後に、甲が前項に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合、乙は何らの通知または催告をすることなく本サービスを停止し、その利用契約を解約できるものとします。
承諾しない場合. 1. 利用契約の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、申込者に何らの通知をすることなく、申込を承諾しないことがあります。 (1) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をした場合 (2) 申込者が利用契約上の義務を怠る恐れがあると判断した場合 (3) 申込者が未成年者等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意を得ていない場合 (4) 競合他社等、事業場の秘密を調査する目的で契約を行う場合 (5) 申込者が日本国内に本サービス利用の拠点を持たない場合 (6) 申込者が反社会的勢力である場合 (7) 第 25 条(契約者の責に帰すべき事由によるサービスの停止)のいずれかの事由に該当する恐れがある場合 (8) 法人用として定められるサービスにおいて、申込者が個人である場合 (9) その他当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合

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  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 利用上の制限 ケーブルプラス電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。

  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 不返還となった場合の措置 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。