Contract
「新宿御苑特別開園」における新宿御苑の施設利用契約書
分任契約担当官新宿御苑管理事務所長xxxxx(以下「甲」という。)
は、△△△△(以下「乙」という。)との間に、「新宿御苑特別開園」における新宿御苑の施設利用について、下記条項により契約を締結する。
記
(契約の目的)
第1条 本契約は、新宿御苑特別開園(以下「特別開園」という。)における利用条件その他利用に当たって必要な事項を定めることを目的として締結するものである。
(利用の承諾)
第2条 乙が特別開園を利用する場合は、新宿御苑特別開園実施規則(以下
「実施規則」という。)を遵守しなければならない。
2 甲は、乙が新宿御苑管理事務所長(以下「所長」という。)宛てに提出した「新宿御苑特別開園利用申請書」及び実施規則に基づき乙から所長へ提出することとなる「利用計画書」(以下「提出書類」という。)の範囲内で、乙による施設等の利用の承諾をするものとする。
3 甲及び乙は、前項に基づく利用の承諾が国の事務・事業の一環として行うことを前提としたものであり、提出書類等に定める新宿御苑を利用する期間
(設営、撤去、その他の関連する作業を行うための期間を含む。以下「利用期間」という。)においても、利用を承諾された区域に係る施設及び備品等
(以下「利用承諾施設等」という。)は国の占有及び管理下にあり、利用承諾施設等に関連して、乙に賃借権その他の私権を設定するものではないことを確認する。
(契約の金額)
第3条 契約金額は、金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)とする。
2 契約金額は、国有財産使用料に新宿御苑維持管理協力金を加えた合計額とする。
3 契約金額の他に、特別開園事務局費の実費相当額を事務局に直接支払うこととする。
(契約保証金)
第4条 甲は、乙による契約保証金の納付は免除する。
(契約金額の納入及び延滞金)
第5条 乙は、契約金額のうち国有財産使用料に相当する金額を、別途発行する納入告知書により、指定の納付期限までに納付するものとする。
2 乙は、納付期限までに前項の金額の納付を行わないときは、その翌日から納付の日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、契約金額のうち新宿御苑維持管理協力金に相当する金額の納付を、新宿御苑維持管理協力金管理運営委員会の事務局より求められた場合は、指定の納付期限までに納付しなければならない。
4 乙は、自己都合により利用をとりやめた場合は、真にやむを得ない事由 を除き、指定の納付期限までに新宿御苑維持管理協力金を納付しなければならない。
(権利義務の譲渡)
第6x xは、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(施設等の保全義務等)
第7条 乙は、利用期間中、利用承諾施設等について、善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 乙は、利用期間中、甲と協議の上、常時、所長の指定する職員(以下「担当者」という。)を立ち会わせなければならない。
(利用上の制限)
第8条 乙は、利用期間中、利用承諾施設等について、提出書類に定める利用目的以外の用途に利用してはならない。
2 乙は、利用承諾施設等を他の者に利用を承諾し、又は担保に供してはならない。
3 乙、その使用人(委託業者を含む)は、利用承諾施設等の破損又は汚損の防止に万全を期すため、養生その他必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、利用承諾施設等について、所長の事前の同意なく、改修、修繕及びその他類似の行為をしてはならない。
5 乙、その使用人(委託業者を含む。)及び招待者(以下「乙等」という。)は、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1)所長が利用を承諾した区域以外の区域への立入り
(2)所長が利用を承諾した建物及び備品以外のものの利用
(3)所長の承諾なく新宿御苑に所在する施設、備品等に触れ、備品等を持ち去ること。
(4)新宿御苑に所在する施設又は備品等を破損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれのある行為をすること。
(5)事前の登録なく、新宿御苑に所在する施設、工作物又は備品等を破損し、若しくは汚損するおそれのある物品又は危険物を持ち込むこと。
(6)新宿御苑内で飲酒をすること。
(7)所長が指定する場所以外の場所でのごみその他の汚物及び廃物を廃棄又は放置すること。
(8)物品の販売、寄付金の募集その他これらに類する行為(所長の承諾を受けた場合を除く。)
(9)大音量の音声等を発生させる行為(新宿御苑の近隣の住民及び施設や店舗等に対し適切な措置が講じられていると認められるものを除く。)
(10)新宿御苑に所在する施設及び設備その他特別開園の実施状況を撮影した写真、画像又は動画を所長の承諾なく使用する行為(乙等が行事等を開催したことを報告し、又は公表するために非商用目的で使用する場合及び個人が私的に使用する場合を除く。)
(11)その他所長が新宿御苑の管理上支障があると認める行為
(利用時の責任)
第9条 乙は、利用期間中にその利用に関連して第三者に生じた損害について、一切の責任を負うものとする。
2 国は、国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)に基づき賠償責任を負う場合を除き、第三者に対する責任は負わないものとし、第三者から国に対し損害賠償請求がなされた場合には、乙の費用をもって対応するものとする。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの通知又は催告なく、本契約を解除することができる。
(1)所長において利用の承諾を取り消したとき。
(2)乙が、実施規則及び提出書類並びに本利用契約書に定める事項に違背したとき。
(3)所長において利用を承諾した施設等を必要とするとき。
(4)第16条に規定する別添2「暴力団排除に関する条項」の第1条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(5)乙が、第5条第1項及び第3項に規定する納付期限までに契約金額を納付しないとき。
(6)乙が、第5条第2項に規定する延滞金を納付しないとき。
(7)前各号のほか、乙が、本契約に定める義務を履行する見込みがないと認められるとき。
2 甲が前項に基づき契約の解除をした場合、これにより乙に生じた損害について、甲は何ら賠償又は補償することを要しない。
3 乙が第1項第1号、第2号、第4号、第5号、第6号又は第7号に該当 し、甲が契約の解除をした場合において、国に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償するものとする。
(原状回復等)
第11条 甲が契約の解除をしたとき、又は利用期間が満了したときは、乙 は、甲の指示に従い、直ちに利用承諾施設等を原状に回復し、担当者の確認を受けなければならない。
2 乙が原状回復の義務を履行しないときは、甲は、乙の負担においてこれを 行うことができる。この場合、乙は、甲に異議を申し立てることができない。
3 新宿御苑の利用に際して、新宿御苑に所在する施設(利用の承諾をしていない部分の建物、土地を含む。以下「施設」という。)、工作物又は備品等に損傷を与えた場合には、甲又は所長の指示に従って速やかに適切な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第12条 乙は、利用期間中に、施設、工作物又は備品等の全部又は一部を滅失、損傷、破損又は汚損(以下「滅失等」という。)が発生しときは、発見後、直ちにその旨及びその理由について詳細な報告書を甲に提出し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、乙等の責に帰する事由により、施設、工作物又は備品等の全部又は一部を滅失等したときは一切の責任を負うものとし、当該滅失等による施設及び備品等の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。なお、飲食物の提供及び持参の一切は乙の責任で行うものであり、利用期間中の乙等の提供又は持参した飲食物による滅失等は、不可抗力による場合も含め如何なる理由による場合においても乙等の責に帰する事由により、
発生したものとみなす。
3 乙は、前項の損害に相当する金額の支払いに万全を期すため、施設及び備品等を対象に損害保険に加入するなど必要な措置を講じなければならない。
4 第2項に掲げる場合のほか、乙は、実施規則、本契約条項又は提出書類に定める義務を履行しないため国に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない(第15条を適用する場合を除く。)。
(有益費等の請求権の放棄)
第13条 本契約の解除が行なわれた場合において、乙が利用承諾施設等に投じた有益費その他の費用が現存している場合であっても、乙は、その費用等の償還の請求はしないものとする。
(実地調査等)
第14条 所長又は担当者は、乙の業務の実施状況及び施設又は備品等について随時に実地調査し、又は乙に対し所要の報告を求め、その維持利用に関し指示することができる。
(暴力団排除)
第15条 暴力団排除に関する契約条項については、別添1「暴力団排除に関する条項」によるものとする。
(秘密の保持、個人情報の保護)
第16条 乙及びその使用人(委託業者も含む。)は、本契約履行上知り得た秘密情報を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 甲及び乙は、本契約履行上知り得た情報について、別添2「個人情報取扱特記事項」に基づき取り扱うものとする。また、そのために必要な措置を講ずるものとする。
3 前二項は、利用期間終了後も継続して効力を有するものとする。
(準拠法及び専属的裁判管轄)
第17条 本契約の準拠法は、日本法とする。
2 本契約に関する紛争にかかる第xxの専属的管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
(疑義の決定)
第18条 この契約書に明記してない事項及び解釈その他利用承諾施設等の利用について疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。
以上契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxx00
分任契約担当官 環境省新宿御苑管理事務所長
xxx xx
乙 住所
法人名
代表者役職 氏名 印
別添1
暴力団排除に関する条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来
にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含 む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負 人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方 をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除 させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の 10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別添2
個人情報取扱特記事項
(個人情報保護の基本原則)
1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
2 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務従事者への周知)
3 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護の徹底について周知しなければならない。
(適正な安全管理)
4 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講 じなければならない。
(再委託の制限等)
5 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先への必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(収集の制限)
6 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(利用及び提供の制限)
7 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
8 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理の確認)
9 発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。
(廃棄等)
10 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。
(事故発生時における報告)
11 受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うもの とする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(違反した場合の措置)
12 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。