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事業実施場所の定義

事業実施場所. とは、別紙 1 記載の小中学校 80 校の対象室(本条第 31 号に定義す る。)、室外の機器施工場所、及びその他本件事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
事業実施場所. とは、対象校の普通教室、特別教室、管理諸室、室外の機 器施工場所、及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
事業実施場所. とは、第 6 条に定める本件事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。

More Definitions of 事業実施場所

事業実施場所. とは、別紙1.1第2項記載の場所をいう。
事業実施場所. とは、別紙 1 に記載する府立高等学校 147 校の教室、職員室、室外の機器設置場所、その他本事業を実施するにあたって必要となる場所をいう。

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  • 事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。

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  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

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  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 研究成果 とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。

  • 利用者 当社とサービス利用契約を締結されているお客さま。

  • ユーザー とは、当社サービスを利用する個人又は法人を意味します。

  • 秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

  • 要求水準書 とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。