休日の定義
休日. 国民の祝日に関する法律に規定する休日、土曜日、日曜日及び12月31日並びに翌年の 1月2日から1月5日をいいます。
休日. 日曜日,銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日をいいます。
休日. 日曜日、銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日および 1 月 4 日、5 月 1 日、12 月 29 日、
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休日. とは、一般電気事業者が定める休日を指す。
休日. 別表(休日等)に定める日の全ての時間をいいます。
休日. とは以下に定める日をいい「、平日」とは「休日」以外の日をいいます。 土曜日、日曜日「、国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日。 ※税込価格については、弊社システムの都合上、記載の金額と実際の請求金額で最大数円のずれが生じる場合があります。 ZB 【別表Ⅲ】
休日. とは、次の①から③をいう。
休日. 土曜日および附則3(休日等)に定める日をいいます。
休日. とは、土曜日、日曜日、国民の祝日、国民の休日および振替休日をいいます。
休日. とは、土曜、日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)によって定められる国民の祝日及び休日をいう。